自己破産できる条件は?金額の下限・収入・2回目・同時廃止・奨学金を条文で解説

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「借金が◯万円以上ないと、自己破産はできないらしい」

・「収入があるうちは、自己破産の条件を満たさないのでは」

こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?

しかし、破産法が定める入口の条件は金額ではありません。「債務者が支払不能にあるとき」に裁判所が破産手続を開始する、と条文に書かれています(破産法15条1項)。支払不能とは「支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」のことです(2条11項)。

とはいえ、手続きが始まることと、借金の支払義務を免れること(免責)は別で、過去7年以内に免責を受けていると免責不許可事由にあたるなど、個別の条件があるのも事実です。

本記事では、自己破産できる条件を、金額・収入・2回目・同時廃止・奨学金・家族の切り口で紹介します。

現在すでに支払いが止まっている人はもちろんのこと、「自分は条件に当てはまらないだろう」と決めつけている人も、条文が何を条件にしているのかをしっかりと理解しておきましょう。

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相談者

自己破産って、借金がいくらからできるものなんですか?

あかり

金額の下限は定められていません。破産法15条1項は「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は…破産手続を開始する。」と定めていて、条件は状態のほうです。

相談者

働いているんですが、収入があってもできますか?

あかり

収入の有無そのものは条文の要件になっていません。見られるのは弁済期が来た借金を、一般的かつ継続的に払えない状態か(2条11項)です。

相談者

実は10年ほど前に一度…。2回目はもう無理ですよね。

あかり

できないと決まっているわけではありません。7年以内の申立てが免責不許可事由です(252条1項10号)。10年前なら、その事由には当たりません。順番に見ていきましょう。

🔎 30秒でわかる結論

  • 自己破産に「借金いくらから」という金額の条件はない。破産法15条1項=「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」
  • 支払不能とは「支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」(2条11項)。さらに「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」(15条2項)
  • 「破産手続」と「免責」は別の階。裁判所も「破産手続開始時点の債務は、破産手続が開始されても、当然に返済を免れるものではなく、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があります」と説明している
  • 2回目は「7年」が基準。前の免責許可の決定の確定の日などから「七年以内に免責許可の申立てがあったこと」が免責不許可事由(252条1項10号)。基準日は免責許可の確定日のほか、給与所得者等再生の遂行なども含む
  • 不許可事由があっても裁量免責の余地がある(252条2項)=「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」は免責許可の決定ができる
  • 同時廃止は財産の少なさで決まる。216条1項=「裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。」
  • 奨学金も自己破産の対象になるが、保証人の責任は消えない(253条2項)。JASSOの人的保証では「本人が延滞した場合は、連帯保証人に請求します。」とされている
  • 家族は条件に入らない。影響が出るのは保証人になっている人だけ
  • 自分が条件に当てはまるかは、借入額・収入・財産の一覧で判断できる。無料相談で確認するのが最短

📖 この記事でわかること

  • 条件は「金額」ではなく「支払不能」という状態
  • 「破産手続」と「免責」は2階建て
  • 免責不許可事由と裁量免責(ギャンブル・浪費のとき)
  • 2回目の自己破産は「7年」が基準
  • 同時廃止になるか、管財事件になるか
  • 奨学金・保証人・家族への影響
  • 免責されない借金(非免責債権)
  • 不安潰し:自己破産のデメリットと、それでも今動く理由
  • 放置するとどうなるか
  • よくある質問
  • 自己破産できない仕事・職業はあるか(資格の制限と復権、会社員・公務員・会社の役員)
  • 引っ越し・旅行・郵便物の制限は管財事件のあいだだけ(同時廃止では原則かからない)

条件は「金額」ではなく「支払不能」という状態

相談者

よく「100万円以上ないと無理」と聞くんですが…

あかり

条文に金額は出てきません。出てくるのは「支払不能」という言葉だけです。

破産法は、破産手続の開始の原因を次のように定めています。

条文内容(逐語)
破産法15条1項
(破産手続開始の原因)
「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。」
破産法15条2項「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」
破産法2条11項
(定義)
「この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(…)をいう。」

出典:e-Gov法令検索「破産法」(2026年9月時点)

ここに金額の下限も上限も書かれていません。見られるのは「いくら借りたか」ではなく、弁済期が来ている借金を、一般的かつ継続的に払えない状態かどうかです。収入があること自体も、条文上の除外事由にはなっていません。

💡 ここ、勘違いされがち

15条2項の「推定する」は重要です。支払を止めた状態が続いていれば、支払不能であると推定される仕組みになっています。「まだ払えているうちは対象外」と思って無理な返済を続けるより、払えなくなった時点の家計を見せて判断してもらうほうが確実です。

少額でも生活が回らなくなることはありますし、高額でも収入が大きければ支払不能にならないことがあります。金額は目安にすぎず、判断材料は家計の数字です。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

「破産手続」と「免責」は2階建て

相談者

破産の申立てが通れば、借金は消えるんですか?

あかり

いいえ、それだけでは消えません。手続きの開始と免責は別の階として分けて考えます。

裁判所は破産手続について、次のように説明しています。

💡 1階:破産手続

「破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。(…)債務者の財産が少ない場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります。」(裁判所「破産」)

💡 2階:免責

「破産手続開始時点の債務は、破産手続が開始されても、当然に返済を免れるものではなく、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があります(個人を債務者とする破産手続の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったとみなされます。)。ただし、破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。」(裁判所「破産」)

つまり「自己破産できる条件」は、1階(支払不能かどうか)と2階(免責が許可されるかどうか)の2段構えです。検索でよく見る「自己破産できない条件」の多くは、1階ではなく2階の話です。

✅ このセクションのまとめ

1階の条件=支払不能(15条1項・2条11項)。2階の条件=免責不許可事由に当たらないこと、または裁量免責が認められること(252条1項・2項)。不安の正体がどちらの階にあるのかを分けると、確認すべきことがはっきりします。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

免責不許可事由と裁量免責(ギャンブル・浪費のとき)

相談者

ギャンブルで作った借金なので、免責は無理だと思っています。

あかり

無理と決まっているわけではありません。条文には、不許可事由があっても許可できる仕組みが置かれています。

破産法252条1項は、「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。」として、11個の事由を並べています。ギャンブルや浪費に関係するのは4号です。

💡 4号:浪費・賭博

「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」(破産法252条1項4号)

ただし、同条2項が次のように定めています。

💡 2項:裁量免責

「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」(破産法252条2項)

💡 ここ、勘違いされがち

これは「ギャンブルでも必ず免責される」という話ではありません。許可するかどうかは裁判所の判断です。ただし「4号に当たるから門前払い」でもありません。経緯を正確に説明できるかどうかが、実際の分かれ目になります。

ギャンブルや浪費が原因で返済が苦しいという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

2回目の自己破産は「7年」が基準

相談者

前にも一度、整理をしています。もうできませんか?

あかり

前回から7年が過ぎていれば、その点は問題になりません。基準は7年で、しかも数え始めの日が3種類あります。

破産法252条1項10号は、次のように定めています。

💡 10号:7年のルール

「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。」(破産法252条1項10号)

イ・ロ・ハで挙げられている「数え始めの日」は次のとおりです。

号事由(逐語)起算日(逐語)
イ「免責許可の決定が確定したこと」「当該免責許可の決定の確定の日」
ロ「民事再生法…第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと」「当該再生計画認可の決定の確定の日」
ハ「民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと」「当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日」

出典:e-Gov法令検索「破産法」252条1項10号(2026年9月時点)

読み取れることは3つです。

読み取れること中身
① 対象は自己破産だけではない給与所得者等再生の遂行や個人再生の免責決定も起算点になる(ロ・ハ)。「前回は個人再生だったから関係ない」とは限らない
② 数えるのは「申立て」の時点条文は「七年以内に免責許可の申立てがあったこと」。申立ての日が基準になる
③ 7年以内でも門前払いではない10号も252条1項の「各号」のひとつなので、2項の裁量免責の対象になり得る

💡 ここ、勘違いされがち

前回が「任意整理」だった場合は、イ・ロ・ハのいずれにも当たりません(任意整理は裁判所の手続きではなく、免責許可の決定も再生計画もないためです)。自分の前回がどれだったのか分からない場合は、信用情報の開示請求で契約と手続きの履歴を確認する方法があります。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

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同時廃止になるか、管財事件になるか

相談者

「同時廃止」って、条件があるんですか?

あかり

条文の基準は「費用をまかなえるだけの財産があるか」の一点です。

破産法216条1項は次のように定めています。

💡 216条1項:同時廃止

「裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。」(破産法216条1項)

同条2項は「前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。」と定めています。裁判所も「債務者の財産が少ない場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります」と説明しており、財産の多寡が分かれ目になります。

残せる財産の範囲は、破産法34条が定めています。

条文内容
破産法34条3項1号「民事執行法…第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭」は破産財団に属しない(民事執行法施行令1条の66万円×1.5=99万円)
破産法34条4項裁判所は「破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる」

出典:e-Gov法令検索「破産法」(2026年9月時点)

法テラスも、自己破産について「99万円以下の現金は手元に残せる」と説明しています。どちらの手続きになるか、何を残せるかは財産の種類と額、裁判所の運用によって変わるため、資料を見ないと決まりません。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

奨学金・保証人・家族への影響

相談者

奨学金も自己破産の対象になりますか?親が保証人なんです。

あかり

対象にはなります。ただし保証人の責任は消えません。ここは正直にお伝えします。

破産法253条2項は、免責の効果が及ぶ範囲を次のように定めています。

💡 免責は保証人には及ばない

「免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。」(破産法253条2項)

奨学金を人的保証で借りている場合、JASSO(日本学生支援機構)は次のように説明しています。

💡 人的保証の仕組み

「あなたが奨学金の返還を延滞した場合、連帯保証人・保証人はあなたに代わって返還をする義務があります(連帯保証人1名・保証人1名の場合、保証人の返還すべき金額は、あなたが返還すべき返還未済額の2分の1となります。なお、連帯保証人の返還すべき金額は、あなたが返還すべき返還未済額の全額となります)。」「本人が延滞した場合は、連帯保証人に請求します。本人・連帯保証人ともに返還が困難な場合は、保証人に請求します。」(JASSO「第一種奨学金の人的保証制度について」)

この2つを合わせると、本人が免責されても、連帯保証人(多くは親)への請求は残ることになります。これは奨学金に限らず、保証人がついているすべての借入れに当てはまります。

💡 ここ、勘違いされがち

逆に言えば、保証人になっていない家族には影響しません。配偶者・子・親であっても、保証契約を結んでいなければ請求を受ける立場にはなりません。「家族に迷惑がかかるから」と止まっている場合は、保証人がついている借入れがどれなのかを先に確認するのが順番です。

保証人がついている借入れがあるなら、保証人を守るために任意整理でその借入れを外すといった進め方も検討できます。任意整理は債権者ごとの私的な話し合いなので、対象を選んで進める方法を検討できるからです。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

免責されない借金(非免責債権)

相談者

免責されたら、全部消えるんですか?

あかり

消えないものがあります。条文に一覧があります。

破産法253条1項は「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。」として、7つの類型を挙げています。

号免責されない請求権(逐語)
1号「租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)」
2号「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」
3号「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」
4号「次に掲げる義務に係る請求権」=夫婦間の協力扶助(民法752条)、婚姻費用の分担(760条)、子の監護に関する義務(766条等)、扶養の義務(877条〜880条)など
5号「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権」
6号「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)」
7号「罰金等の請求権」

出典:e-Gov法令検索「破産法」253条1項(2026年9月時点)

💡 ここ、勘違いされがち

特に注意したいのが6号です。知っていながら債権者名簿に書かなかった借入れは免責されません。借入れは「全部出す」のが原則で、隠すと結果的に自分が損をします。

税金や国民健康保険料は1号の租税等の請求権にあたり、自己破産では免除されません。これらは分納や猶予の制度で扱うことになります。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

不安潰し:自己破産のデメリットと、それでも今動く理由

相談者

やっぱり、自己破産は怖いです。

あかり

デメリットは隠しません。そのうえで、ほとんどが期間の決まっているものだとお伝えします。

デメリット内容と、その期間
財産の処分一定額を超える財産は処分の対象。ただし99万円以下の現金など自由財産は残せる(破産法34条3項1号)。さらに裁判所は範囲を拡張できる(34条4項)
資格の制限手続き中に一部の職業に就けない期間がある。ただし「免責許可の決定が確定したとき」に復権する(255条1項1号)。どの職業がどう制限されるかは「人の資格に関する法令の定めるところによる」(255条2項)
官報への掲載住所や氏名等が掲載される。ただしCICは官報情報について平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在は保有していない。全国銀行協会(KSC)は当該決定日から7年を超えない期間保有
信用情報への登録CICの保有期間は原則5年で、破産の場合は起点が「報告日」になる。CICは「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。したがいまして、破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。」と説明している。報告日から5年間は、借入れやクレジットカードの新規作成が難しくなる
保証人への影響免責は保証人に影響しない(253条2項)=保証人には請求が行く

※制度・数値は2026年9月時点。実際の運用は裁判所や事案によって異なります。

並べてみると、期間が決まっていないのは保証人への影響だけです。その保証人への影響も、対象を選べる任意整理と組み合わせて設計できる余地があります。

そのうえで、今動いたほうがよい理由は3つあります。

今動いたほうがよい理由根拠
① 督促の電話やハガキが止まる受任通知の後、正当な理由なく本人へ直接弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することは禁じられる(貸金業法21条1項9号)。法テラスも「通常、貸金業者からの連絡は止まります」と説明
② 財産が減る前のほうが、残せる範囲を組み立てやすい自由財産は99万円以下の現金など(34条3項1号)。裁判所は範囲を拡張できる(34条4項)
③ 差押えの前に手が打てる差押命令は債務者及び第三債務者に送達される(民事執行法145条3項)。給与差押えまで進むと勤務先にも届く

※費用や進め方は事務所によって異なります。どの手続きが合うかは面談で決まります。

「自分は条件に当てはまらない」と決めているのは、たいてい本人だけです。借入額・収入・財産の一覧があれば、当てはまるかどうかは面談で判断できます。

「自分は条件に当てはまらない」と思い込んで止まっているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

放置するとどうなるか

相談者

もう少し様子を見ようかとも思うんです…

あかり

放置している間に、財産が減り、取り立てが進みます。条件が良くなることはありません。

支払いが止まったまま時間が経つと、督促から裁判、そして強制執行へと段階が進みます。督促手続については、民事訴訟法391条1項が次のように定めています。

💡 2週間の期限

「債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。」(e-Gov法令検索「民事訴訟法」391条1項)

仮執行宣言まで進むと、強制執行が可能になります。給与が差し押さえられる場合、民事執行法152条1項は給料等の「支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分」を差押禁止としていますが、政令で定める額を超えるときはその額が基準となり、民事執行法施行令2条1項1号は毎月払いの場合を33万円と定めています。つまり手取りが月44万円を超える場合は、33万円を超える部分が全額差押えの対象になります。

✅ このセクションのまとめ

支払不能の状態は、放置しても解消しません。15条2項は「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」と定めています。止まっているなら、条件はすでに近いところにあります。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

自己破産できない仕事・職業はある?──資格の制限は「復権」までの一時的なもの

相談者

今の仕事を続けられなくなるなら、自己破産はできないと思っています。

あかり

制限があるのは、法律に書かれた一部の仕事・資格だけです。しかも免責許可の決定が確定すれば、その制限はなくなります。

自己破産をすると仕事ができなくなる、という話は一部だけ本当です。制限がかかるのは、それぞれの仕事を定めた法律に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」という欠格事由が書かれている場合だけです。代表的なものは次のとおりです。

法律と条文制限される内容(条文の対象)
警備業法3条1号警備業を営むこと
宅地建物取引業法5条1項1号宅地建物取引業の免許(業者としての免許)
宅地建物取引業法18条1項2号宅地建物取引士の登録
保険業法279条1項1号保険募集にかかわる登録(登録を拒否しなければならない者として列挙)
貸金業法6条1項2号貸金業の登録
建設業法8条1号建設業の許可
弁護士法7条4号弁護士となる資格
司法書士法5条3号司法書士となる資格

出典:e-Gov法令検索(警備業法・宅地建物取引業法・保険業法・貸金業法・建設業法・弁護士法・司法書士法)。いずれも条文の文言は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」(2026年9月時点)

裁判所の説明も同じです。大分地方裁判所の「債務整理の方法についてのQ&A」は「自己破産をしても仕事は続けることは可能ですが,生命保険の外交員や警備員など一定の仕事に就けない場合があります。」と書いています。松江地方裁判所の「破産・免責手続のあらまし」は、期間についても触れています。

💡 制限は免責許可決定が確定するまで

「破産手続開始決定を受けると、社会生活上・法律上、一定の制約を受けます。例えば、生命保険外務員、警備員などの一定の職業に就けないという資格制限を受けます。(ただし、免責許可決定が確定すればこの制限はなくなります。)」(松江地方裁判所「破産・免責手続のあらまし」)

★「復権」=制限が外れるタイミングは条文で決まっている

制限が外れることを復権といいます。破産法255条1項は「破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。」と定め、その1号が免責許可の決定が確定したときです。申請をしなくても、確定した時点で復権します。同条2項は「前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。」としており、どの資格がどう戻るかは、それぞれの法律に従います。

💡 ここ、勘違いされがち

一生その仕事に就けなくなるわけではありません。制限がかかるのは、破産手続開始の決定から、免責許可の決定が確定して復権するまでの間です。上の表の仕事に就いている場合は、その間の働き方を、手続きを始める前に相談しておくことになります。

★会社員・公務員として働くことはどうか

上の表のような資格ごとの規定とは別に、破産した人は会社員として雇われない、公務員になれない、といった働くこと全般を対象にした一般的な欠格条項は、条文にありません。資格制限は、個別の法律が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」と書いている仕事・資格に限られます。裁判所の資料が挙げている例も「生命保険外務員、警備員など」の一定の職業です。

就職や転職で気になるのは、手続きの記録がどこに残るかです。松江地方裁判所の資料は「なお、破産者となり、免責許可決定がされないことが確定した場合は本籍地に通知しますが、破産手続開始決定を受けた事実が戸籍に記載されることはありません。」「また、破産手続開始決定を受けても、選挙権・被選挙権を失いません。」と説明しています。大分地方裁判所の資料も、戸籍や住民票に載ることはないと書いています。

★会社の役員・起業はどうか

会社の取締役については、3つの条文を順につなぐと整理できます。

条文内容読み取れること
会社法330条「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」取締役と会社の関係は委任
民法653条2号委任の終了事由として「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。」破産手続開始の決定で、取締役はいったん退任する
会社法331条1項「次に掲げる者は、取締役となることができない。」として、法人・一定の罪で刑に処せられた者などを挙げる破産者は取締役の欠格事由に入っていない

出典:e-Gov法令検索「会社法」「民法」(2026年9月時点)

つまり、破産手続開始の決定を受けると取締役の地位はいったん終わりますが、株主総会で選び直せば、同じ人がまた取締役に就くことは法律上妨げられていません。会社を作ること自体を禁じる規定もありません。ただし、警備業・宅地建物取引業・貸金業・建設業のように免許・登録・許可が必要な業種で起業する場合は、上の表の制限にかかります。その場合は復権してから申請する、という順番になります。

✅ このセクションのまとめ

制限があるのは法律に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」と書かれた仕事・資格だけで、免責許可の決定が確定すれば復権します(破産法255条1項1号)。取締役は退任しても再任できます。自分の仕事や資格が対象になるかどうかは、職業と持っている資格を伝えれば最初の相談で確認できます。

自分の仕事が資格制限の対象か分からず止まっているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

自己破産すると引っ越し・旅行・郵便物はどうなる?──制限がかかるのは管財事件のあいだだけ

相談者

自己破産したら、何年も引っ越せなくて、郵便も全部見られると聞きました。

あかり

その制限は、破産管財人がつく「管財事件」の手続き中の話です。同時廃止の場合は、その2つの制限はありません。

引っ越しと郵便物の制限は、破産法の次の2つの条文が根拠です。

条文内容
破産法37条1項(居住に係る制限)「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」
破産法81条1項(郵便物等の管理)裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるとき、破産者あての郵便物等を破産管財人に配達するよう、配達する事業者に嘱託できる
破産法81条3項「破産手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。」

出典:e-Gov法令検索「破産法」(2026年9月時点)

37条の書き方は「居住地を離れる」で、引っ越しだけに限った言い方ではありません。そのため管財事件の手続き中に、出張や旅行で家を長く空ける予定があるときは、許可が要るかどうかを前もって確認しておくことになります。81条は、条文そのものが破産管財人がいることを前提にしています。

実際の運用について、松江地方裁判所の資料は管財事件の説明のなかで「また、破産者は破産手続が終了するまで裁判所の許可を受けずに転居することができず、破産者宛の郵便物を破産管財人が開封して中身を確認することがあります。」と書いています。大分地方裁判所の資料も「このほかに破産管財人を選任するケースですと引っ越しが自由にできないとか,郵便物が破産管財人に配達されるなどの制限を受けます。」としています。

💡 同時廃止では、転居・郵便物の制限はない

「同時廃止事件は、破産手続開始決定と同時に、破産手続を終了させる手続ですから、下記5⑵で説明する住居制限や郵便配達上の制限はありません。」(松江地方裁判所「破産・免責手続のあらまし」。「下記5⑵」は同じ資料内の、転居と郵便物の制限を説明した項目)

制限の期間も「破産手続が終了するまで」です。同時廃止になるか管財事件になるかは、財産が手続きの費用に足りるかで決まります(この記事の「同時廃止になるか、管財事件になるか」の章)。どちらになりそうかは、財産の一覧を見れば相談の段階で見通しが立ちます。

★本当に注意が要るのはどんなときか

ここまでの仕事・引っ越し・郵便物は、自己破産ができるかどうかの条件ではありません。手続きの途中や一定期間にかかる制限です。自己破産をしても思ったとおりにならない場面の多くは、実際には次の2つのどちらかです。

よく心配されること実際の中身この記事の該当する章
借金が免除されない破産法252条1項の免責不許可事由に当たる場合。ただし同条2項の裁量免責がある免責不許可事由と裁量免責/2回目の自己破産は「7年」が基準
一部の支払いが残る税金・罰金・養育費などの非免責債権(253条1項)は免責されない免責されない借金(非免責債権)

※借金がいくら以上ないと申し立てられない、収入があると申し立てられない、という条件は条文にありません(この記事の冒頭の章)。

💡 ここ、勘違いされがち

手続き中の態度でも結果が変わります。松江地方裁判所の資料は「破産管財人に協力しない破産者は、免責を許可されなかったり、刑罰を受けることがあります。」としています。免責が許可されない事態を避けるために欠かせないのは、借入れと財産を隠さずに出すことです。なお、自己破産が認められない人の割合を示す数字は、この記事では扱いません。当てはまるかどうかは、一人ひとりの事情で決まるためです。

✅ このセクションのまとめ

引っ越し・旅行・郵便物の制限は管財事件で、破産手続が終了するまでの話で、同時廃止ではかかりません。本当に注意が要るのは免責不許可事由(裁量免責の定めがあります)と非免責債権です。自分が管財事件になりそうか、不許可事由に当たりそうかは、事情を話せば最初の相談で見通しが分かります。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

よくある質問

Q. 自己破産できる借金の金額に下限はありますか?

A. 破産法には金額の下限が定められていません。15条1項は「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は…破産手続を開始する。」と、状態を要件にしています。支払不能の定義は「支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」です(2条11項)。

Q. 収入があっても自己破産できますか?

A. 収入の有無そのものは条文の要件ではありません。見られるのは、弁済期が来ている債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態かどうかです(2条11項)。ただし、払い続けられる収入があるなら、個人再生など減らしたうえで払う手続きのほうが合う場合もあります。

Q. 2回目の自己破産はできますか?

A. 前回の免責許可の決定の確定の日などから7年以内の申立ては免責不許可事由にあたります(252条1項10号)。7年を過ぎていれば、この事由には当たりません。7年以内であっても、252条2項の裁量免責の対象になり得ます。なお起算日はイ・ロ・ハの3種類で、給与所得者等再生の遂行や個人再生の免責決定も含まれます。

Q. ギャンブルが原因でも自己破産できますか?

A. 申立て自体はできます。免責については、浪費や賭博その他の射幸行為で著しく財産を減少させた場合が免責不許可事由にあたります(252条1項4号)。ただし252条2項は、そうした事由があっても「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」としています。必ず免責されるわけではなく、判断は裁判所が行います。

Q. 同時廃止になる条件は何ですか?

A. 破産法216条1項は「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に、破産手続開始の決定と同時に廃止の決定をしなければならないと定めています。つまり財産が手続費用に足りるかどうかが基準です。同条2項により、費用に足りる金額の予納があった場合は適用されません。

Q. 奨学金も自己破産の対象になりますか?

A. 奨学金も貸与=借金なので対象になります。ただし、免責許可の決定は「破産債権者が破産者の保証人…に対して有する権利…に影響を及ぼさない。」(253条2項)ため、連帯保証人・保証人への請求は残ります。JASSOも人的保証について「本人が延滞した場合は、連帯保証人に請求します。」と説明しています。保証人を守りたい場合の進め方は、面談で相談してください。

Q. 家族が自己破産すると、私にも影響がありますか?

A. 保証人になっていなければ、請求を受ける立場にはなりません。免責の効力が及ばないのは「保証人その他破産者と共に債務を負担する者」に対する権利です(253条2項)。配偶者や子であっても、保証契約を結んでいなければ対象外です。

Q. 税金も自己破産で消えますか?

A. 消えません。破産法253条1項1号は「租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)」を非免責債権として挙げています。税金や国民健康保険料は、分納や猶予の制度で扱うことになります。

まとめ:条件は金額ではなく状態。決めつけているのは本人だけ

自己破産の入口の条件は「支払不能」という状態であって、金額ではありません(破産法15条1項・2条11項)。さらに15条2項は「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」と定めています。収入があること自体も、条文上の除外事由ではありません。

「できない条件」と言われるものの多くは、免責のほうの話です。2回目は7年が基準で(252条1項10号)、ギャンブルや浪費は4号にあたりますが、いずれも252条2項の裁量免責の対象になり得ます。同時廃止か管財事件かは、財産が手続費用に足りるかで決まります(216条1項)。

残る本当の注意点は保証人です。免責は保証人に影響しません(253条2項)。保証人がついている借入れがどれかを先に確認するところから始めてください。借入額・収入・財産の一覧があれば、当てはまるかどうかは面談で判断できます。

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📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • e-Gov法令検索「破産法」(2条11項=「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう/15条1項=債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する/15条2項=債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する/34条3項1号=民事執行法第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭は破産財団に属しない/34条4項=裁判所は破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる/216条1項=破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない/216条2項=費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には適用しない/252条1項柱書=裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする/252条1項4号=浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと/252条1項10号=イからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと/252条2項=裁量免責/253条1項=非免責債権7類型(1号 租税等の請求権 ほか)/253条2項=免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人…に対して有する権利…に影響を及ぼさない/255条1項1号=免責許可の決定が確定したときに復権する/255条2項=復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
  • 裁判所「破産」(「破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。」「債務者の財産が少ない場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります。」「破産手続開始時点の債務は、破産手続が開始されても、当然に返済を免れるものではなく、債務を免れるためには免責の許可を受ける必要があります…」) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_16/index.html
  • 法テラス よくある相談「自己破産のメリット・デメリットは何ですか。」(99万円以下の現金は手元に残せる) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-002.html
  • 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(「通常、貸金業者からの連絡は止まります」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
  • JASSO「第一種奨学金の人的保証制度について」(「あなたが奨学金の返還を延滞した場合、連帯保証人・保証人はあなたに代わって返還をする義務があります」「本人が延滞した場合は、連帯保証人に請求します。本人・連帯保証人ともに返還が困難な場合は、保証人に請求します。」) https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/hosho/jinteki_hosho.html
  • CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。したがいまして、破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。」/「官報情報(官報に公告された内容を表す情報)は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有いたしておりません。」) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
  • 全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター」(官報情報=当該決定日から7年を超えない期間) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/
  • e-Gov法令検索「民事執行法」(145条3項=差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない/152条1項=給料等はその支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分は差し押さえてはならない)/民事執行法施行令1条=民事執行法131条3号の額は66万円/同2条1項1号=毎月払いは33万円 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ…当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • e-Gov法令検索「民事訴訟法」(391条1項=債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • e-Gov法令検索「警備業法」(3条1号=次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者) https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
  • e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(5条1項1号=免許の基準・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者/18条1項2号=宅地建物取引士の登録・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者) https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • e-Gov法令検索「保険業法」(279条1項1号=登録の拒否・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者) https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • e-Gov法令検索「建設業法」(8条1号=許可の基準・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • e-Gov法令検索「弁護士法」(7条4号=破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は弁護士となる資格を有しない) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • e-Gov法令検索「司法書士法」(5条3号=破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は司法書士となる資格を有しない) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • e-Gov法令検索「会社法」(330条=株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う/331条1項=取締役の欠格事由。破産者は含まれていない) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
  • e-Gov法令検索「民法」(653条2号=委任は、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了する) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」(「自己破産をしても仕事は続けることは可能ですが,生命保険の外交員や警備員など一定の仕事に就けない場合があります。」「このほかに破産管財人を選任するケースですと引っ越しが自由にできないとか,郵便物が破産管財人に配達されるなどの制限を受けます。」) https://www.courts.go.jp/oita/vc-files/oita/file/R1.10.1saimuseiri-q-a.pdf
  • 松江地方裁判所「破産・免責手続のあらまし」(同時廃止事件には住居制限や郵便配達上の制限はない/資格制限は免責許可決定が確定すればなくなる/戸籍に記載されない・選挙権・被選挙権を失わない) https://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/2023/20240115_hasanzikensyosiki/1_hasantetudukinoaramashi_moushitateshokinyuuyouryou.pdf

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)

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