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・「自己破産したら、今の仕事は続けられない」
・「会社に知られたら、クビになる」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、自己破産で就けなくなるのは、法律が個別に定めた一部の仕事だけです。法テラス東京も「一般的に自己破産する人の就職が禁止されている,ということはありません。」と書いています。しかもその制限は、免責許可の決定が確定すれば解ける(復権)期間限定のものです。
とはいえ、警備員や保険の募集人など、手続き中に就けない仕事が実際にあるのも事実です。
本記事では、自己破産で就けなくなる仕事(資格制限)の一覧と期間、会社に知られる経路とクビになるか、仕事を守りながら借金を整理する方法について紹介します。
すでに自己破産をすすめられている人はもちろんのこと、仕事のことが心配で相談をためらっているという人も、仕事と生活を守りながら借金を整理する方法をしっかりと理解しておきましょう。

自己破産を考えています。でも、仕事を失ったら生活できません。自己破産したら会社を辞めないといけないですか。

多くの仕事は、自己破産しても続けられます。就けなくなるのは、警備員や保険の募集人、士業など、法律に書かれた一部の仕事だけです。

私、警備のバイトをしているんです……。

警備員は、まさに制限がある仕事です。ただ、ずっとではなく、免責が確定するまでの間です。それに、仕事に制限がない個人再生や任意整理という選び方もあります。

どれを選べばいいか、自分では分かりません。

仕事の内容と借金の額によって、合う手続きが変わります。勤め先と仕事の内容を伝えて相談すれば、仕事を守れる方法から一緒に考えてもらえますよ。
🔎 30秒でわかる結論
- ★自己破産しても、ほとんどの仕事は続けられる。就けなくなるのは、法律が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」などを除外している一部の仕事・資格(警備員・宅建士・保険の募集人・士業など)
- ★制限は、破産手続開始の決定から復権までの期間限定。免責許可の決定が確定すれば復権する(破産法255条1項1号)。千葉地裁は手続全体を「概ね最短で3,4か月程度」としている。ただし、登録が消えて復権後に登録し直す資格もある(資格ごとに異なる)
- ★会社員は、破産したことだけを理由に職を失う法律の規定はない。一般の公務員も、国家公務員法・地方公務員法の欠格事由に破産は入っていない。解雇には労働契約法16条の歯止めがある
- ★個人再生・任意整理には、仕事の制限がない(鹿児島地裁・法テラス)。制限のある仕事で、収入があって減らした借金を返していけるなら、まずこちらを検討する
- ★家族の仕事には影響しない。法テラスは「家族の仕事が制限されたりすることはありません」としている
📖 この記事でわかること
- 自己破産しても、ほとんどの仕事は続けられる
- 自己破産で就けなくなる仕事・資格の一覧(資格制限)
- 制限はいつからいつまで?(資格制限の期間)
- 会社に知られる?クビになる?公務員・役員はどうなる?
- 仕事の制限がない手続き=個人再生・任意整理
- 自己破産のデメリットと、それでも今動く理由
- 仕事別に、最短でやること
自己破産しても、ほとんどの仕事は続けられる

自己破産したら、どんな仕事にも就けなくなるんじゃないんですか。

いいえ。就職そのものが禁止されるわけではありません。制限があるのは、法律に名前が出てくる一部の仕事だけです。
法テラス東京は、自己破産と仕事について次のように説明しています。
「一般的に自己破産する人の就職が禁止されている,ということはありません。」
「ただし,破産により資格制限のある職業があるので注意が必要です。例えば,警備員や生命保険外交員などは,破産手続開始決定がなされると資格を用いた業務に従事することができなくなります。」
会社員として事務・販売・製造・運送などの仕事をしている人は、多くの場合、資格制限の対象ではありません。また、法テラスは家族への影響について「家族の財産が処分されたり、家族の仕事が制限されたりすることはありません。」としています。
法テラスは、自己破産のデメリットの一つとして「破産手続が終了するまでの間、職業・転居・長期の旅行等について、一定の制限を受ける場合がある。」と挙げる一方で、「なお、自己破産をしたからといって、選挙権がなくなる、戸籍や住民票に記載される、銀行の普通預金口座も使用できなくなる、ということはありません。」とも書いています。なお、資格制限が終わるのは、条文上は「復権」したときです(次の章以降でくわしく紹介します)。
✅ このセクションのまとめ
自己破産で仕事が制限されるのは、主に「法律が名指しした仕事」です。自分の仕事が次の章の一覧に入っていなければ、多くの場合、仕事を理由に自己破産をあきらめる必要はありません。念のため相談先で確認してください。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
自己破産で就けなくなる仕事・資格の一覧(資格制限)

具体的に、どんな仕事がだめなんですか。

主に、法律の条文に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」と書かれている仕事です(「破産者」と書く規定もあります)。主なものを表にまとめますね。
| 仕事・資格 | 根拠の条文 | 条文の書き方 |
|---|---|---|
| 警備員 | 警備業法14条1項(3条1号を引用) | 「十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。」 |
| 警備業を営むこと | 警備業法3条1号 | 「警備業を営んではならない」者に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」 |
| 宅地建物取引士の登録 | 宅地建物取引業法18条1項2号 | 登録を受けられない者に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」 |
| 宅地建物取引業の免許 | 宅地建物取引業法5条1項1号 | 免許をしてはならない者に同じ文言 |
| 生命保険募集人などの登録 | 保険業法279条1項1号 | 登録を拒否しなければならない者に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者」 |
| 貸金業の登録 | 貸金業法6条1項2号 | 登録を拒否しなければならない者に同じ文言 |
| 建設業の許可 | 建設業法8条1号 | 許可をしてはならない者(欠格要件)に同じ文言 |
| 弁護士・司法書士・行政書士 | 弁護士法7条4号・司法書士法5条3号・行政書士法2条の2第2号 | 資格を有しない者に同じ文言 |
| 税理士・社会保険労務士・公認会計士 | 税理士法4条2号・社会保険労務士法5条2号・公認会計士法4条4号 | 資格を有しない(なることができない)者に同じ文言 |
| 後見人・遺言執行者 | 民法847条3号・1009条 | 「破産者」は後見人・遺言執行者となることができない |
※主なものです。このほかにも、個別の法律で同じ文言が使われている資格・業種があります。自分の仕事が当てはまるかは、資格の窓口や相談先で確認してください。
出典:e-Gov法令検索(警備業法・宅地建物取引業法・保険業法ほか)(2026年10月時点)
💡 登録の扱いは資格ごとに違う
同じ「資格制限」でも、すでに持っている登録や免許をどう扱うか(届出が必要か、登録が消されて復権後に登録し直すのか)は、資格ごとに法律の決まりが違います。「資格が一生なくなる」わけではありませんが、「何もしなくてそのまま」とも限りません。資格を使う仕事をしている人は、申立ての前に、どんな手続きが要るかを相談先で確認してください。
警備員について、警備業法14条1項は「十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。」と定めています。正社員かアルバイトかで区別していないため、警備のバイトも同じく制限の対象です。
自分の仕事が資格制限に当たるか分からず、自己破産をためらっているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
制限はいつからいつまで?(資格制限の期間)

制限がある仕事だったとして、どのくらいの間、働けないんですか。

破産手続開始の決定から、復権するまでです。ふつうは、免責許可の決定が確定したときに復権します。
破産法255条1項は、破産者が復権する場合として、「免責許可の決定が確定したとき。」(1号)などを挙げています。条文の文言が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」なので、制限が始まるのは破産手続開始の決定から、終わるのは復権したときです。
| 時点 | 資格制限 |
|---|---|
| 申立ての準備中・申立てをしただけ | まだ制限されない(破産手続開始の決定の前) |
| 破産手続開始の決定 | ここから制限が始まる |
| 免責許可の決定 | まだ確定していないので、制限は続く |
| 免責許可の決定が確定 | 復権=制限が終わる(破産法255条1項1号) |
| 免責が許可されなかった場合 | 破産手続開始の決定後、一定の罪で有罪とされずに10年たつと復権(同項4号)。全部を払い終えたときは申立てで復権の決定を受けられる(256条1項) |
出典:e-Gov 破産法(2026年10月時点)
期間の目安について、千葉地方裁判所の説明書は「この手続がすべて終わるまで(借金を法律上払わなくてよくなるまで)は,概ね最短で3,4か月程度です。ただし,個人の事情によって,かかる期間は異なります。」としています。破産管財人が選ばれる手続き(管財事件)では、これより長くなることがあります。
💡 ポイント
制限のある仕事でも、申立ての時期を仕事の都合(異動・休職・契約の切れ目など)と合わせて考えることはできます。ただし、自分の判断で返済を続けたり、一部の相手にだけ返したりすると、手続きで問題になることがあります。時期の決め方は、弁護士と相談しながら進めてください。
申立ての時期をどうするか迷っているという方は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
会社に知られる?クビになる?公務員・役員はどうなる?

資格は関係ない仕事をしています。会社に知られて、クビになりませんか。

法律上、破産したことを会社に知らせる決まりはありません(資格制限のある仕事は別です)。知られるとしたら、官報や、会社からお金を借りている場合などです。それに、破産しただけで解雇できる、という法律もありません。
会社に知られる主な経路
| 経路 | 中身 |
|---|---|
| 官報 | 破産手続開始の決定などは官報で公告される(破産法10条1項「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」・32条1項)。官報は誰でも見られるが、破産したことを勤め先に知らせる仕組みはない |
| 会社からの借入れ | 勤め先から借りているお金があれば、勤め先も債権者として手続きに入るため、知られることになる |
| 資格制限のある仕事 | 警備員など、制限のある仕事をしている場合は、勤め先に伝えざるを得ないことが多い |
出典:e-Gov 破産法(2026年10月時点)
クビになるか
労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。借金の整理は私生活のことなので、破産したことだけを理由にした解雇は、この条文に照らして争える余地があります。ただし、資格制限のある仕事に就けなくなった場合などは、個別の事情で判断が変わります。
公務員・会社の役員
一般の公務員について、国家公務員法38条と地方公務員法16条が定める欠格事由(官職に就く能力を有しない者・職員となることができない者)に、破産は入っていません。ただし、公証人のように、個別の法律で破産者を除外している公的な職もあります。会社の取締役についても、会社法331条1項が定める「取締役となることができない」者に、破産者であること自体は入っていません。
なお、会社と取締役の関係は委任に関する規定に従い(会社法330条)、民法653条2号は委任の終了事由として「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。」を挙げています。取締役は、破産手続開始の決定でいったん退任となり、続けるには選び直してもらう必要がある点に注意してください。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
仕事の制限がない手続き=個人再生・任意整理

警備の仕事を続けたいです。自己破産以外に方法はありますか。

あります。個人再生と任意整理には、仕事の制限がありません。収入があって、減らした借金を返していけるなら、こちらを選ぶ考え方があります。
鹿児島地方裁判所の個人再生の説明書は、生活上の制限についての問いに「破産のような職務上の制限等はなく,経済的再生を図れます。ただし,開始決定がなされると,破産と同様に官報に掲載されます。」と答えています。
任意整理について、法テラスはメリットとして「自己破産のように、職業・転居・長期の旅行等について、一定の制限を受けることがない。」、「自己破産のように、官報に、住所や氏名等が記載されることがない。」を挙げています。
| 自己破産 | 個人再生 | 任意整理 | |
|---|---|---|---|
| 仕事の制限(資格制限) | あり(開始決定〜復権) | なし | なし |
| 官報 | 載る | 載る | 載らない |
| 借金の減り方 | 免責許可の決定が確定すれば、税金など一部を除き支払う責任を免れる(破産法253条1項) | 裁判所の手続きで返す額を減らし、原則3年で返す(民事再生法229条2項2号・特別の事情があれば5年まで) | 将来の利息のカットなどを話し合い、元本は返す |
| 向いている人 | 返していくめどが立たない人 | 収入はあるが、借金が多い人 | 収入があり、分割なら返していける人 |
※どの手続きが使えるかは、借金の額・収入・財産で変わります。個人再生の仕事の制限は鹿児島地裁「個人再生手続説明書」、借金の減り方は破産法・民事再生法の条文によります。
出典:法テラス「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(2026年10月時点)
資格制限のある仕事をしていて、収入が続いているなら、個人再生や任意整理で仕事を守りながら借金を整理できないかを、まず相談してみてください。
仕事を続けながら借金を整理したいという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
自己破産のデメリットと、それでも今動く理由

仕事以外にも、自己破産で困ることはありますか。

あります。先にお伝えしますね。そのうえで、今動くほうがいい理由もお話しします。
| デメリット | 事実 |
|---|---|
| 資格制限 | 一部の仕事は、開始決定から復権まで就けない(この記事の一覧) |
| 官報に載る | 法テラスは「官報に、住所や氏名等が記載される。」としている |
| 一定の財産を手放す | 生活に必要な範囲を超える財産は、お金に換えて債権者への配当に充てられる |
| 信用情報に記録が残る | CICは、契約内容や支払状況などを「契約期間中および契約終了後5年間」保有するとしている(債務整理の記録の扱いは信用情報機関ごとに異なる) |
| 保証人に請求が行く | 免責は保証人への請求には影響しない(破産法253条2項) |
※官報は法テラス「自己破産のメリット・デメリットは何ですか。」、信用情報はCIC「CICが保有する信用情報」によります。
出典:法テラス「自己破産のメリット・デメリットは何ですか。」(2026年10月時点)
一方で、借金を返せないまま働き続けると、滞納が続いて裁判を起こされ、給料が差し押さえられれば、勤め先に裁判所から書類が届きます。会社に知られたくない、仕事を守りたいという人ほど、差押えの前に手を打つほうが選べる手が多く残ります。
給料の差押えで会社に知られる前に、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
仕事別に、最短でやること

私の仕事の場合は、どうすればいいですか。

仕事ごとに、相談のときに確かめることをまとめますね。
| 仕事 | 最短でやること |
|---|---|
| 警備員(正社員・アルバイト) | 自己破産なら開始決定から復権まで警備員として働けない。個人再生・任意整理で足りないかを先に相談 |
| 生命保険・損害保険の募集人 | 登録の扱いを確認。収入が続くなら個人再生・任意整理を先に検討 |
| 宅地建物取引士・宅建業 | 登録・免許の扱いと、復権後の手続きを確認。申立ての時期を相談 |
| 士業(司法書士・行政書士・税理士など) | 資格の扱いを所属の会と確認しつつ、個人再生・任意整理を検討 |
| 会社員(資格制限なし) | 仕事の制限はない。会社からの借入れの有無を相談のときに伝える |
| 一般の公務員 | 欠格事由に破産はない。共済組合などからの借入れがあれば伝える |
| 会社の取締役 | 開始決定でいったん退任となる点を確認。会社の借入れの保証人になっていないかも伝える |
仕事を失うのが怖くて相談をためらっているという方は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 自己破産したら、今の仕事を辞めないといけませんか。
A. 資格制限のある仕事でなければ、辞める必要はありません。法テラス東京も「一般的に自己破産する人の就職が禁止されている,ということはありません。」としています。警備員・保険の募集人・宅建士・士業などは、破産手続開始の決定から復権までの間、制限を受けます。
Q. 自己破産すると、警備員のバイトもできませんか。
A. できません。警備業法14条1項は、3条1号の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」などは「警備員となつてはならない」と定めており、雇われ方で区別していません。免責許可の決定が確定して復権すれば、また警備員として働けます。ほかの資格では、登録が消えて復権後に登録し直す必要があるものもあるため、資格ごとに確認してください。
Q. 資格制限はいつまで続きますか。
A. 破産手続開始の決定から、復権するまでです。免責許可の決定が確定すれば復権します(破産法255条1項1号)。千葉地裁は手続全体を「概ね最短で3,4か月程度」としていますが、個人の事情や管財事件かどうかで変わります。
Q. 自己破産すると、会社をクビになりますか。
A. 破産したことを理由に解雇できるという法律はありません。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められなければ無効です(労働契約法16条)。ただし、資格制限のある仕事に就けなくなった場合などは、個別の事情で判断が変わります。
Q. 一般の公務員でも自己破産できますか。クビになりますか。
A. 自己破産はできます。国家公務員法38条・地方公務員法16条の欠格事由に破産は入っていません。共済組合などから借りている場合は、その分も手続きに入るため、勤め先に関係する窓口に知られることがあります。
Q. 家族の仕事に影響はありますか。
A. ありません。法テラスは「家族の財産が処分されたり、家族の仕事が制限されたりすることはありません。」としています。ただし、家族が保証人になっている借金は、保証人に請求が行きます。
Q. 個人再生や任意整理なら、仕事の制限はありませんか。
A. ありません。鹿児島地裁は個人再生について「破産のような職務上の制限等はなく」とし、法テラスは任意整理について「職業・転居・長期の旅行等について、一定の制限を受けることがない」としています。
まとめ
自己破産と仕事について押さえておくことは、次のとおりです。
🔎 30秒でわかる結論
- 自己破産しても、ほとんどの仕事は続けられる。就職そのものが禁止されるわけではない
- 就けなくなるのは、警備員・宅建士・保険の募集人・士業など、法律が「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を除外している仕事
- 制限は、破産手続開始の決定から復権まで。免責許可の決定が確定すれば復権する
- 破産したことだけを理由にした解雇には、労働契約法16条の歯止めがある。一般の公務員の欠格事由にも破産はない
- 個人再生・任意整理には仕事の制限がない。制限のある仕事で、収入があって返していけるなら、まずこちらを検討する
勤め先・仕事の内容・持っている資格と、借入れの一覧を持って相談すれば、仕事を守れる手続きはどれか、自己破産なら時期をどうするかを、弁護士などの専門家と一緒に考えられます。すでに滞納が始まっているなら、迷っているうちに選べる手が減っていくので、まず話を聞いてみてください。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- e-Gov 破産法(平成十六年法律第七十五号)10条1項・32条1項・253条1項・2項・255条1項・256条1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
- e-Gov 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)229条2項2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
- e-Gov 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)3条1号・14条1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
- e-Gov 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)5条1項1号・18条1項2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
- e-Gov 保険業法(平成七年法律第百五号)279条1項1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
- e-Gov 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)6条1項2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- e-Gov 建設業法(昭和二十四年法律第百号)8条1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- e-Gov 弁護士法 7条4号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
- e-Gov 司法書士法 5条3号 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
- e-Gov 行政書士法 2条の2第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004
- e-Gov 税理士法 4条2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
- e-Gov 社会保険労務士法 5条2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
- e-Gov 公認会計士法 4条4号 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
- e-Gov 民法 653条2号・847条3号・1009条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov 会社法 330条・331条1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
- e-Gov 国家公務員法 38条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
- e-Gov 公証人法 14条2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053
- e-Gov 地方公務員法 16条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
- e-Gov 労働契約法 16条 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
- 法テラス よくある相談「自己破産のメリット・デメリットは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-002.html
- 法テラス よくある相談「自己破産をすると家族の財産や仕事に影響がありますか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-007.html
- 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
- 法テラス東京「四ツ谷のげんばから」(自己破産と就職・資格制限) https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/5191.pdf
- 鹿児島地方裁判所「個人再生手続説明書」(生活上の制限) https://www.courts.go.jp/kagoshima/vc-files/kagoshima/file/20304001.pdf
- 千葉地方裁判所「破産・免責手続の説明書」(手続の期間) https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/file/setsumeisho.pdf
- CIC「CICが保有する信用情報」(保有期間) https://www.cic.co.jp/guide/credit-information/possession/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年10月時点)
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