債権回収会社・弁護士事務所から督促状が届いた…無視するとどうなる?本物か確かめる方法と、払えないときの対処を法令で解説

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「知らない債権回収会社から督促状が来た。詐欺なら無視でいいはず」

・「弁護士事務所から督促状が来たら、もう一括で払うしかない」

こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?

しかし、本物かどうかは、法務省の許可業者一覧や日本弁護士連合会の弁護士情報検索に載っている正しい連絡先で、自分で確かめられます。そして本物だった場合も、借金の中身は借りたときと同じです。回収会社や弁護士事務所が相手になっても、債務整理で返し方を見直す道は残っています。

とはいえ、心当たりのある本物の督促状を無視し続けると、裁判を起こされ、給料や預金の差押えに進むおそれがあるのも事実です。

本記事では、債権回収会社(サービサー)や弁護士事務所から督促状が届く理由、本物かどうかの確かめ方、無視した場合に起きること、払えないときにできることについて紹介します。

すでに督促状が手元にある人はもちろんのこと、借入先からの連絡が止まって「次は何が来るのか」と不安な人も、電話をかける前にしっかりと確認しておきましょう。

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相談者

借りた覚えのない「〇〇債権回収」という会社から、督促状が届きました。詐欺でしょうか。

あかり

詐欺とは限りません。まず、借りていた会社の借金を滞納していないかを思い出してください。滞納があるなら、借りた会社が回収を任せたり、借金ごと別の会社に移したりしていることがあります。

相談者

滞納は……あります。でも、知らない会社に払っていいのか分かりません。

あかり

払うのも、書面に書いてある電話番号にすぐかけるのも、まだ待ってください。法務省のサイトに許可を受けた会社の一覧があるので、そこで会社名と正しい連絡先を確かめるのが先です。

相談者

本物だったら、もう一括で払うしかないですよね。

あかり

そうとは限りません。回収会社に移っても、借金そのものは同じです。払えないなら、弁護士や司法書士に頼んで返し方を見直す方法があります。払う前・電話する前に、一度相談してください。

🔎 30秒でわかる結論

  • ★債権回収会社(サービサー)は、法務大臣の許可を受けた株式会社しか営めない(サービサー法3条)。許可を受けた会社は法務省のサイトで一覧になっている
  • ★本物かどうかは、書面の番号ではなく公式の一覧で確かめる。法務省は「法務省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう」としている。弁護士は日弁連の弁護士情報検索で確認できる
  • ★心当たりのある本物の督促状を無視し続けると、裁判・差押えに進むおそれがある。裁判所からの書類は、裁判所名の封筒で特別送達という方法で届く
  • ★回収会社が相手でも、債務整理はできる。あわせて、貸金業者の貸付け(キャッシング・カードローンなど)を譲り受けた会社にも、貸金業者と同じ取立ての規制(貸金業法21条)が及ぶ(同法24条2項)
  • ★何年も放置していた借金なら、払う前に時効を確認する。一部でも払うと、時効がふりだしに戻ることがある(民法152条1項)

📖 この記事でわかること

  • 債権回収会社(サービサー)とは?なぜ知らない会社から督促状が届くのか
  • 本物の督促状か、架空請求かを確かめる方法
  • 本物の督促状を無視するとどうなる?
  • 何年も前の借金なら、払う前に時効を確認する
  • 払えないときにできること(回収会社が相手でも債務整理はできる)
  • 債務整理のデメリットと、それでも今動く理由
  • 督促状が届いたときにやってはいけないこと
  • 今の状況ごとに、最短でやること

債権回収会社(サービサー)とは?なぜ知らない会社から督促状が届くのか

相談者

借りたのはカード会社なのに、どうして別の会社から請求が来るんですか。

あかり

回収を任されたか、借金そのものを譲り受けたかのどちらかです。どちらも、法律で認められたやり方です。

全国サービサー協会は、債権回収会社を次のように説明しています。

「債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。」

他人の借金の回収を仕事として行うことは、本来は弁護士にしか認められていません(弁護士法72条・73条)。その特例として、法務大臣の許可を受けた会社にだけ認めているのがサービサー法です。サービサー法3条は「債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。」と定めています。

法務省は、許可の要件として「(1)5億円の最低資本金、(2)暴力団員等の関与がないこと、(3)常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていることなどが要件とされています。」と説明しています。

督促状の差出人よくある理由借金の相手(債権者)
債権回収会社(サービサー)借りた会社から回収を任された(委託)借りた会社のまま
債権回収会社(サービサー)借りた会社から借金そのものを譲り受けた(債権譲渡)回収会社に移る
弁護士事務所・法律事務所借りた会社から回収を頼まれた(代理人)借りた会社のまま

※どれにあたるかは、届いた書面に書かれています。借金が譲渡されたときは、借りた会社からの通知(または本人の承諾)がないと、債務者に対して譲渡を主張できません(民法467条1項)。

出典:全国サービサー協会「サービサーとは」(2026年10月時点)

借金が譲渡された場合について、民法467条1項は「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」と定めています。「債権譲渡通知書」という書面が届くのは、このためです。

✅ このセクションのまとめ

知らない会社からの督促状でも、滞納している借金があるなら、回収の委託や債権譲渡による本物の可能性があります。一方で、心当たりがまったくないなら架空請求を疑います。どちらの場合も、次の章の方法でまず確かめてください。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

本物の督促状か、架空請求かを確かめる方法

相談者

どうやって本物か確かめればいいですか。書いてある番号に電話するのは危ないですか。

あかり

本物か分からないうちは、危ないです。確かめる先は、書面の番号ではなく、公式の一覧に載っている連絡先です。回収会社なら法務省、弁護士なら日本弁護士連合会のサイトで調べられます。

債権回収会社なら=法務省の許可業者一覧

法務省は、許可を受けた債権回収会社の一覧を公開しています(2026年8月3日現在で72社と記載)。そのうえで、架空請求への注意として次のように書いています。

「たとえ実在する債権回収会社であったとしても、請求根拠に心当たりがない場合には、債権回収会社になりすましている可能性も考えられます。確認のため、法務省ホームページに掲載された債権回収会社の正しい連絡先に問い合わせてみましょう。」

法務省は、「実在する債権回収会社と類似の商号をかたり、「債権移行につき確認事項が御座います。本日中に必ず御連絡下さい。」と記載したショートメールが送付される事案が多数報告されています!」とも注意を呼びかけています。会社名が一覧と一字違い、ということもあるので、商号は一字ずつ照らし合わせてください。

法務省が「許可を受けた債権回収会社は行わない」としている方法
(1) 目隠しシールのないハガキでの請求や督促
(2) 連絡先として多数の電話番号を列挙
(3) 請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定
(4) 個人名義の口座を回収金の振込先に指定

※法務省は、このほか「債権回収会社が、出会い系サイト、アダルトサイトの利用料等を請求することはありません。」「「法務省認可特殊法人」、「法務省認定特別法人」、「法務省認定債権回収業者加盟店」等という機関は存在しません。」としています。

出典:法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」(2026年10月時点)

弁護士・司法書士なら=日弁連・日司連の検索

弁護士の名前で督促状が届いたときは、日本弁護士連合会の「弁護士情報検索」で確かめられます。日弁連は「現在登録されているすべての弁護士の基本情報をご覧いただけます。」としており、検索画面には「【ご注意】実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください」と表示されています。事務所名・所在地・電話番号が書面と一致するかを照らし合わせてください。

司法書士の場合は、日本司法書士会連合会の「司法書士・司法書士法人検索」で、氏名・事務所所在地・事務所電話番号などを確認できます。

裁判所からの書類なら=封筒と届き方

裁判所の書類は、回収会社の督促状とは届き方が違います。富山地方裁判所は、支払督促の書類について「これらの書類は,いずれも裁判所名が表示された封筒で特別送達(書留郵便の一種)という方法で送付されてきます。」と説明しています。少額訴訟の訴状も「差出人として裁判所名を表示した封筒に,」期日呼出状などと共に特別送達で送られるとしています。裁判所の注意喚起ページも「裁判所の職員が電話で金銭の支払いを指示することもありません。」としています。

💡 「全部無視」は危ない

国民生活センターは、身に覚えのない請求について「請求ハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しないようにしましょう。」と呼びかけています。ただし、裁判所からの支払督促や訴状が本物だった場合、放置すると不利になります。国民生活センターも「書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。」としています(消費者ホットライン188)。

本物の督促状だと分かり、払えるめどが立たないという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

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本物の督促状を無視するとどうなる?

相談者

本物だったとして、払えずにそのままにしたら、どうなりますか。

あかり

回収会社は、裁判を起こして回収することができます。裁判所から書類が届いても放っておくと、給料や預金の差押えに進むおそれがあります。

サービサー法2条2項は、債権管理回収業を、委託を受けて回収する営業や、「他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業」と定めています。回収会社は、手紙や電話で連絡するだけでなく、裁判の手続きを使って回収することも前提になっている会社です。

段階起きることくわしい記事
督促状・電話回収会社や弁護士事務所から支払いや連絡を求められる―
訴訟予告・一括請求「法的手続きに移る」などの予告が届くことがある訴訟予告通知書の記事
支払督促・訴状裁判所から特別送達で届く。期限内に異議・答弁書を出さないと、相手の言い分どおりになるおそれ支払督促・裁判の記事
判決・仮執行宣言強制執行(差押え)ができる状態になる判決後の記事
差押え給料・預金などが差し押さえられるおそれ差押えの記事

※すべての督促状が裁判に進むわけではなく、時期や進み方は債権者しだいです。

支払督促は、届いてから2週間以内に督促異議を出さないと、相手の申立てで仮執行宣言が付きます(民事訴訟法391条1項)。さらに、仮執行宣言付きの支払督促が届いてから2週間を過ぎると、異議を出せなくなります(同法393条)。支払督促や、訴状が届いた場合の答弁書については、別の記事でくわしく紹介しています。裁判所から書類が届いたら、期限を確認してすぐに動いてください。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

何年も前の借金なら、払う前に時効を確認する

相談者

もう何年も払っていない、昔の借金の請求みたいなんです。

あかり

それなら、払う前・電話で「払います」と言う前に、時効が成立していないかを確かめてください。順番を間違えると、時効を主張しにくくなることがあります。

民法166条1項は、債権は「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」などに時効によって消滅すると定めています。ただし、時効は期間が過ぎれば自動で借金が消えるわけではなく、途中で裁判を起こされていると期間の数え方が変わります。

さらに民法152条1項は「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と定めています。少しだけでも払う、分割の約束をする、といった行動は、借金を認めた(承認)とされるおそれがあります。

💡 「少しだけ払う」が一番もったいない

回収会社からの書面に「一部だけでもお支払いください」「ご連絡ください」とあっても、何年も前の借金なら、払う・認める前に弁護士や司法書士に相談してください。時効が成立しているかどうかは、最後に払った日や裁判の有無で変わるため、自分だけで判断するのは危険です。

昔の借金の請求が来たという方は、自分だけで判断せず、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

払えないときにできること(回収会社が相手でも債務整理はできる)

相談者

回収会社に移った借金でも、任意整理とかはできるんですか。

あかり

できます。回収会社に移っても、借金そのものがなくなったり別物になったりするわけではありません。相手が変わっただけなので、返し方を見直す話し合い(応じるかは相手しだいです)や、裁判所の手続きの対象になります。

借りた会社が貸金業者(消費者金融やカードのキャッシングなど)の場合、貸金業法24条2項は、貸付けの借金を譲り受けた者にも、取立ての規制を定めた21条などを「当該債権を譲り受けた者について準用する。」としています。つまり、貸金業者の貸付けの借金なら、回収会社に移っても、貸金業者と同じ取立てのルールが及びます。また、21条1項は、貸金業者から取立ての委託を受けた者も対象にしています。

そのうえで、21条1項9号は、債務者が弁護士や司法書士に借金の処理を頼んだ(または裁判所の手続きをとった)ことを、弁護士等か裁判所が書面で通知した場合に、正当な理由がないのに電話・電報・FAX・訪問の方法で支払いを求め、本人から直接求めないよう言われたにもかかわらず、さらにその方法で求めることを禁じています。

なお、クレジットカードのショッピング(分割・リボ)の代金は貸金業法の対象ではありませんが、サービサー法17条1項は、回収会社の業務に従事する人に対して「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。」と定めています。回収会社の対応に困ったときの窓口として、業界団体の全国サービサー協会は「苦情受付・相談センター」を設けています。

方法回収会社が相手のとき向いている人
任意整理回収会社と、今後の返し方を話し合う(応じるかは相手しだい)収入があり、分割なら返していける人
個人再生裁判所の手続きで、回収会社の分も含めて返す額を減らす借金が多いが、収入があり家を残したい人など
自己破産裁判所に免責が認められれば、回収会社の分も含めて支払う責任を免れる返していくめどが立たない人

※回収会社に移ったという理由だけで、手続きの対象外になることはありません。どの手続きが合うかは、借金の総額・収入・財産で変わります。

回収会社の書面は「一括でのお支払い」を求める書き方になっていることが多いですが、そのまま一括で払えないなら、払えない前提で次の手を考えるのが現実的です。借りた会社の名前・回収会社の名前・届いた書面を持って相談すれば、どの方法が合うかを弁護士と一緒に見立てられます。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

債務整理のデメリットと、それでも今動く理由

相談者

債務整理をすると、何か困ることはありますか。

あかり

あります。先にお伝えしますね。ただ、督促状が回収会社から来ている時点で、すでに起きていることも多いんです。

デメリット事実すでに回収会社から督促が来ている人の場合
信用情報に記録が残るCICは、契約内容や支払状況などを「契約期間中および契約終了後5年間」保有するとしている長く滞納していれば、延滞などの記録がすでに残っていることが多い
新しい借入れ・カードが作りにくくなる記録が残っている間は、審査に影響する滞納中の今も、新しい借入れは通りにくい
自己破産では一定の財産を手放す・官報に載る手続きの種類によって違う自己破産を選ぶ場合は財産・官報に影響する。任意整理なら、法テラスも「官報に、住所や氏名等が記載されることがない」としている
保証人がいる借金は、保証人に請求が行くことがある自己破産の免責は保証人には及ばない(破産法253条2項)。個人再生・任意整理でも、保証人の義務がなくなるわけではない保証人の有無を、相談のときに伝える

出典:CIC「CICが保有する信用情報」(2026年10月時点)

一方で、そのままにしておけば、遅れた分の損害金がふくらみ、裁判・差押えに進むおそれがあります。信用情報への記録や新しい借入れの難しさは、回収会社から督促が来ている時点ですでに始まっていることが多いです。それなら、返し方を見直して終わりを決めるほうが、打てる手が多く残ります。

督促状が続いて、どこから手をつければいいか分からないという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

督促状が届いたときにやってはいけないこと

相談者

慌てて何かしてしまいそうです。やってはいけないことはありますか。

あかり

確かめる前に払う・連絡するのが一番危ないです。表にまとめますね。

やってはいけないこと理由
書面の電話番号に、確かめないまま電話する架空請求なら、相手に個人情報を渡すことになる(国民生活センター・消費者庁)
個人名義の口座に振り込む法務省は、許可を受けた債権回収会社は個人名義の口座を振込先に指定しないとしている
何年も前の借金を、少しだけ払う・払うと約束する時効の期間が過ぎる前なら、承認とされて時効がふりだしに戻ることがある(民法152条1項)。過ぎた後でも、払うと時効を主張しにくくなるおそれがある(判例)
裁判所からの特別送達の書類を放っておく支払督促や訴状は、期限内に動かないと相手の言い分どおりになるおそれ
返すために新しく借りる借金が増えるだけで、根本的な解決にならない

消費者庁も、架空請求について「未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。」としています。心当たりがあるかどうかで動き方が変わるので、まずは自分の借入れの状況を整理してください。

払えない、または心当たりの有無を自分で判断できないときは、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

今の状況ごとに、最短でやること

相談者

私の場合は、何からすればいいですか。

あかり

届いたものと、心当たりがあるかで分けて考えましょう。

今の状況最短でやること
心当たりのない会社・内容で請求が来た書面の番号には連絡しない。法務省の一覧・日弁連の検索で確認。不安なら消費生活センター(188)へ
滞納している借金について、回収会社から督促状が来た法務省の一覧で会社名と正しい連絡先を確認。払えないなら、連絡する前に弁護士・司法書士に相談
弁護士事務所・法律事務所から督促状が来た日弁連の弁護士情報検索で、弁護士名・事務所・電話番号を確認。払えないなら債務整理を相談
何年も払っていない昔の借金の請求が来た払う・認める前に、時効が成立していないかを相談
裁判所から特別送達の封筒が届いた期限を確認し、すぐに相談(支払督促は、届いてから2週間以内に督促異議を出す)

回収会社からの督促が続いて、毎日が不安だという方は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

よくある質問

Q. 債権回収会社とは何ですか。

A. 金融機関などから委託を受けたり、借金を譲り受けたりして回収を行う、法務大臣の許可を受けた会社です(サービサー法3条)。許可を受けた会社は法務省のサイトで一覧になっています。

Q. 債権回収会社からの督促状は無視していいですか。

A. 無視はおすすめしません。心当たりのない請求でも、書面の番号には連絡せず、法務省の一覧で確かめてください。滞納している借金についての本物の督促状なら、無視し続けると裁判・差押えに進むおそれがあります。払えないなら、無視せずに債務整理を相談してください。

Q. 債権回収会社からの電話を無視するとどうなりますか。

A. 電話に出なくても、借金がなくなるわけではありません。書面での督促や、裁判の手続きに進むおそれがあります。電話に出る前に、会社が本物か、払えないならどうするかを決めておくと安心です。

Q. 「債権譲渡通知書」が届きました。これは何ですか。

A. 借りた会社が、借金を別の会社(債権回収会社など)に譲ったことを知らせる書面です。民法467条1項により、譲渡は借りた会社からの通知(または本人の承諾)がないと、債務者に対して主張できません。これ以降の支払先は、譲り受けた会社になるのが通常です。心当たりがない場合は、架空請求の可能性も考えて確認してください。

Q. 弁護士から督促状が来たら、もう裁判になりますか。

A. 弁護士名の督促状が届いた時点では、まだ裁判ではありません。裁判になれば、裁判所から特別送達で書類が届きます。ただ、回収を弁護士に頼んでいる以上、裁判の手続きに進む可能性もあります。払えないなら、早めに自分の側も弁護士や司法書士に相談してください。

Q. 回収会社は、分割払いや減額に応じてくれますか。

A. 応じるかどうかは、回収会社と個別の事情しだいです。自分で交渉して不利な約束をしてしまう前に、弁護士や司法書士に任意整理の交渉を任せれば、不利な約束をしてしまうのを防げます。

Q. 家族の借金について、回収会社から私に請求が来ました。

A. 法務省は「親族の誰かの債務であったとしても、保証人等になっている場合でない限り、あなた宛てに請求することはできません。」としています。保証人になっていないなら、払う義務があるかを確かめてから対応してください。

まとめ

債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いたときに押さえておくことは、次のとおりです。

🔎 30秒でわかる結論

  • 債権回収会社は、法務大臣の許可を受けた株式会社だけが営める(サービサー法3条)
  • 本物かどうかは、法務省の一覧・日弁連の弁護士情報検索の「正しい連絡先」で確かめる(書面の番号に慌てて電話しない)
  • 心当たりのある本物の督促状を無視し続けると、裁判・差押えに進むおそれがある
  • 何年も前の借金なら、払う・認める前に時効を確認する(一部の支払いは承認になるおそれ)
  • 回収会社が相手でも、任意整理・個人再生・自己破産で返し方を見直せる

届いた書面と、借りた会社・借りた時期が分かるものを持って相談すれば、本物かどうか、時効の可能性、どの手続きが合うかを、弁護士と一緒に確かめられます。電話をかける前に、まず相談してください。

借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

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📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • 法務省「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の概要」(許可の要件) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa01.html
  • 法務省「債権回収会社一覧」(以上 72社・令和8年8月3日現在) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
  • 法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」(正しい連絡先への確認・行わない請求方法4つ・親族の債務) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html
  • e-Gov 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)2条2項・3条・17条1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126
  • e-Gov 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)21条1項・同項9号・24条2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • e-Gov 民法(明治二十九年法律第八十九号)145条・147条・152条1項・166条1項・467条1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • e-Gov 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)391条1項・393条 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • e-Gov 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)72条・73条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • e-Gov 破産法(平成十六年法律第七十五号)253条2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
  • 全国サービサー協会「サービサーとは」 https://www.servicer.or.jp/servicer/index.html
  • 全国サービサー協会「苦情・相談窓口」 https://www.servicer.or.jp/contact/index.html
  • 国民生活センター「新手の架空請求手口にご注意!債権回収業者から「過去の契約の未納料金・損害金の和解」を求める電話!?」(2020年1月30日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200130_2.html
  • 国民生活センター「「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています」 https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kaku-seikyu.html
  • 消費者庁「架空請求にご注意ください!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/
  • 日本弁護士連合会「弁護士を探す」 https://www.nichibenren.or.jp/search.html
  • 日本弁護士連合会「弁護士情報検索」(【ご注意】実在する弁護士をかたる詐欺にご注意ください) https://member.nichibenren.or.jp/general_search
  • 日本司法書士会連合会「司法書士・司法書士法人検索」 https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/doui/
  • 裁判所「裁判所の手続を悪用した架空請求等にご注意ください。」 https://www.courts.go.jp/about/topics/kakuuseikyuu/index.html
  • 富山地方裁判所「裁判所を悪用した架空請求事件にご用心」(特別送達) https://www.courts.go.jp/toyama/about/osirase/20050705/index.html
  • CIC「CICが保有する信用情報」(保有期間) https://www.cic.co.jp/guide/credit-information/possession/
  • 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年10月時点)

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