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・「『訴訟予告通知書』という封筒が届いた。裁判所からではないようだが、本物なのだろうか」
・「身に覚えはある。でも払えない。このまま無視したらどうなるのだろうか」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、「訴訟予告通知書」「訴訟等申立予告通知」という名前の書面は、法律で様式が決められた裁判所の書類ではありません。民事訴訟法で「予告通知」として定められているのは、訴えを起こそうとする人が相手方に照会をするための手続き(132条の2)だけです。
とはいえ、その書面が本物の債権者から届いたものであれば、次に来るのは裁判所からの支払督促か訴状で、そこからは期限が動き出すのも事実です(支払督促なら「2週間」の期限が2回続きます)。
本記事では、届いた通知が本物かどうかをどう確かめるかと、無視した場合に実際に何が起きるのかについて紹介します。
すでに通知が届いている人はもちろんのこと、「督促の電話が止まって、そろそろ何か来そうだ」という人も、書面の正体と、そのあとの順番をしっかりと理解しておきましょう。

「訴訟等申立予告通知」という書面が届きました。裁判所から訴えられたということですか。

まだ訴えられてはいません。それは債権者が自分の名前で送っている「予告」の書面です。裁判所が出した書類とは別のものです。

では、放っておいてもいいんですね。

そこは違います。予告のとおりに進めば、次は裁判所から支払督促か訴状が届きます。そこからは期限が動き始めます。

似た文面の詐欺があるとも聞きました。どう見分ければいいですか。

確かめる方法があります。法務省は「書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。」と注意しています。まず調べてから動きましょう。

本物だったとして、払えるお金がありません。

払えないことと、何もしないことは違います。通知の段階なら、まだ話し合いに入る余地があります。無料の相談窓口もあります。
🔎 30秒でわかる結論
- ★「訴訟予告通知書」は、法律で様式が決まった裁判所の書類ではない。民事訴訟法が「予告通知」と呼ぶのは132条の2の照会手続(「訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知」)で、債権者が送る督促の書面とは別のもの
- ★まず本物か確かめる。法務省は「書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。」「発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。」と注意喚起している
- 債権回収会社を名乗る場合は、法務省の一覧で実在を確認できる=「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」に「以上 72社(※令和8年8月3日現在。廃業等の届出があった会社は除く。)」と掲載
- ★架空請求の実例が公的機関に記録されている=国民生活センターは「「民事訴訟管理センター」と名乗る機関からハガキが届いた」相談の急増を公表している
- 貸金業者からの催告書面には、記載すべき事項が法律で決まっている=貸金業法21条2項(商号・名称・住所・電話番号/送付者の氏名/契約年月日/貸付けの金額/貸付けの利率/弁済期/催告する金額)
- ★本物なら、次に届くのは裁判所からの支払督促か訴状。支払督促は「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ」仮執行の宣言が付く(裁判所)
- 訴状を無視すると相手の言い分が通る=民事訴訟法159条1項「その事実を自白したものとみなす。」(同3項で欠席の場合に準用)
- ★確定すると時効は10年に延びる=民法169条1項「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」
- 通知の段階なら、まだ分割の話し合いに入る余地がある。取り立てを法律上はっきり止めるのは弁護士等からの受任通知(貸金業法21条1項9号)
📖 この記事でわかること
- 「訴訟予告通知書」は、法律で決まった書類ではない
- まず確かめる ── それは本物か、架空請求か
- 本物だった場合、次に届くのは裁判所からの書類
- 無視するとどうなる(「2週間」が2回ある)
- 確定したあとに起きること(差押えと、10年に延びる時効)
- 通知が届いた段階で、まだできること
- 取り立てを法律上止める方法と、無料の相談窓口
- 不安潰し:債務整理のデメリットと、それでも今動く理由
- よくある質問
「訴訟予告通知書」は、法律で決まった書類ではない

そもそも「訴訟予告通知」とは何ですか。裁判所の制度ですか。

債権者が自分の名前で送る、督促の書面です。「このまま払わないなら訴訟を起こす」という予告で、法律で様式が決まっているものではありません。
まず用語を整理します。民事訴訟法には「予告通知」という言葉が出てきますが、それは訴えを起こす前に相手方へ照会をする手続きのことです。132条の2第1項は次のように定めています。
「訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により…(中略)…回答するよう、書面により照会をすることができる。」
💡 ここ、勘違いされがち
条文が定めているのは、この「照会ができる」という手続きです。同条3項は「予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。」とも定めています。一方で、カード会社や債権回収会社が送ってくる「訴訟予告通知書」「訴訟等申立予告通知」という名前の書面について、民事訴訟法に定めはありません。つまり差出人が自分で付けた表題です。
だからといって、軽いものだと考えるのは危険です。この書面は支払を求める催告として送られています。民法150条1項は「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と定めており、催告にあたる場合、その時点から6か月は時効が完成しません。相手はその6か月の間に訴訟や支払督促を起こすことができます。
💡 ポイント
「裁判所の書類ではない=無視してよい」ではありません。正しくは「まだ裁判所の手続きは始まっていない=話し合いに入る余地が残っている最後の段階」です。ここで動けるかどうかで、このあとの選択肢の幅が変わります。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
まず確かめる ── それは本物か、架空請求か

似たような書面で詐欺があると聞きました。こわくて開けられません。

確かめる順番があります。法務省が注意喚起を出していて、そこに手順が書かれています。書かれた番号にすぐ電話しないことが第一です。
法務省民事局は「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください」として、次のように案内しています。
「書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。」「そして,発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページ(各地の裁判所のページをご覧ください。)でも確認することができます。」
実際の被害も公的機関に記録されています。国民生活センターは「「民事訴訟管理センター」と名乗る機関からハガキが届いたとして全国の消費生活センター等に寄せられた相談が今年3月下旬から急増しています。」と公表し、その手口を「消費者に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与、動産物、不動産物の差し押さえ」などと脅して不安にさせたうえで、訴訟の取り下げ等について相談するよう、誘導しています。」と説明しています。
確かめる手順は3つです。
| 確認すること | やり方 | 根拠・出典 |
|---|---|---|
| ① 差出人が実在する会社か | 債権回収会社(サービサー)を名乗るなら、法務省の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で商号を検索する。一覧には「以上 72社(※令和8年8月3日現在。廃業等の届出があった会社は除く。)」と記載されている | 法務省/債権管理回収業に関する特別措置法3条「債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。」 |
| ② 書面に必要な事項が書かれているか | 貸金業者が支払を催告する書面には、商号・名称又は氏名及び住所・電話番号/送付者の氏名/契約年月日/貸付けの金額/貸付けの利率/弁済期/催告する金額の記載が義務づけられている | 貸金業法21条2項1号〜7号 |
| ③ 連絡先が本物か | 書面の番号にかけず、公式サイトや電話帳で調べた番号にかける。裁判所からとされる書類は最高裁判所のホームページで連絡先を確認する | 法務省「書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。」 |
出典:法務省/e-Gov法令検索「貸金業法」「債権管理回収業に関する特別措置法」(2026年9月時点)
💡 かたりを見分ける4つの特徴
法務省は、債権回収会社をかたる業者の特徴も公表しています。「法務大臣の許可した債権回収会社は、次のような方法により請求や督促を行うことはありませんので、注意してください。(1) 目隠しシールのないハガキでの請求や督促 (2) 連絡先として多数の電話番号を列挙 (3) 請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定 (4) 個人名義の口座を回収金の振込先に指定」さらに「「法務省認可特殊法人」、「法務省認定特別法人」、「法務省認定債権回収業者加盟店」等という機関は存在しません。」とも明記しています。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
本物だった場合、次に届くのは裁判所からの書類

本物でした。この次は何が来ますか。

予告のとおりに進めば、裁判所からの書類です。入口は支払督促か訴状の2つ。どちらが来るかで、やることが変わります。
予告のとおりに相手が手続きを進めた場合、次の段階は裁判所を使う手続きです。
| 届くもの | 出すところ | あなたがすること | 期限 |
|---|---|---|---|
| 支払督促 | 簡易裁判所の裁判所書記官 | 督促異議の申立て(民事訴訟法386条2項) | 受け取った日から2週間 |
| 訴状・呼出状 | 簡易裁判所または地方裁判所 | 答弁書を出して期日に出頭する | 期日の前まで(訴状に書かれた期限) |
出典:裁判所「支払督促」/e-Gov法令検索「民事訴訟法」(2026年9月時点)
支払督促について、裁判所はこう説明しています。「金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」
💡 ポイント
ここが分岐点です。支払督促は「書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。」(裁判所)という手続きです。あなたが何も言わなければ、中身を審理されないまま進みます。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
無視するとどうなる(「2週間」が2回ある)

無視し続けたら、どうなるんでしょうか。

相手の言い分どおりに確定します。支払督促なら2週間が2回、訴訟なら答弁書を出さないことで、そこまで進みます。
支払督促を放置した場合の流れは、条文で決まっています。
| 段階 | 条文 | 文言 |
|---|---|---|
| ① 2週間放置すると仮執行の宣言が付く | 民事訴訟法391条1項 | 債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。 |
| ② 宣言が付く前なら、異議で効力を失わせられる | 同390条 | 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。 |
| ③ 宣言後の2週間を過ぎると、もう異議を出せない | 同393条 | 仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。 |
| ④ 確定判決と同じ効力になる | 同396条 | 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。 |
出典:e-Gov法令検索「民事訴訟法」390条・391条・393条・396条(2026年9月時点)
訴状のほうを無視した場合は、民事訴訟法159条1項が効いてきます。「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」そして同3項が「第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。」と定めています。
裁判所も、簡易裁判所の民事事件についてこう注意しています。「なお、被告が答弁書を提出せず、決められた最初の期日にも裁判所に来ないと、原告の言い分どおりの判決が出ることがありますので、御注意ください。」
法務省も、架空請求の注意喚起の中で本物だった場合の対応にふれています。「本当の支払督促であった場合 → そのまま放置して何も対応しなかった場合には,強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば,支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。」
💡 出す書類がない、ということはありません
「払えないから、出す書類もない」と考えないでください。督促異議も答弁書も、「一括では払えない。分割で話し合いたい」と書いて出せます。出せば支払督促は効力を失い(民事訴訟法390条)、通常の訴訟の手続きに移って話し合い(和解)の余地が残ります。出さずに確定させると、その余地ごとなくなります。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
確定したあとに起きること(差押えと、10年に延びる時効)

確定したら、すぐ給料を差し押さえられますか。

差押えができる状態になります。ただし給与の4分の3は法律で守られます。一方で時効は10年に延びます。
裁判所は差押えについてこう説明しています。「判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者の給与や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。」また金額については「例えば、給料の差押えの場合、原則として相手方の給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)を差し押さえることができます。」と案内しています(根拠=民事執行法152条1項、同施行令2条1項1号の33万円)。
見落としやすいのが時効です。通常の借金は民法166条1項1号により「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」に時効消滅し得ますが、判決や支払督促が確定するとこれが変わります。
民法169条1項は「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」と定めています。つまり、無視して確定させると、そこから10年、請求できる状態が続きます。
✅ このセクションのまとめ
無視して得られるものは、何もありません。確定すれば、①差押えができる状態になり、②勤務先に裁判所から書類が届く段階に入り、③時効は10年に延びます。放置は「先延ばし」ではなく、条件が悪くなる選択です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
通知が届いた段階で、まだできること

本物の通知が届いた今、何ができますか。

3つあります。どれも裁判所の手続きが始まる前のほうが動きやすいものです。
| できること | 中身 | 注意 |
|---|---|---|
| ① 債権者に連絡して支払方法を相談する | 一括が無理でも、分割の相談に応じる会社はある。窓口は通知に書かれた会社の公式の番号で確認する | 応じるかは会社の判断。決まった内容は必ず書面で残す |
| ② 特定調停を申し立てる | 簡易裁判所で調停委員を交えて話し合う手続き。東京簡易裁判所は「業者1社につき500円程度の安価で済み、裁判所に来る回数も2回程度」と案内 | 合意を調書に記載すると「確定判決と同一の効力」。守れなければ強制執行の根拠になる |
| ③ 弁護士・司法書士に債務整理を依頼する | 受任通知が出ると、貸金業者からの直接の取立てが止まる(貸金業法21条1項9号) | 費用がかかる。法テラスの立替制度がある |
出典:東京簡易裁判所「特定調停」/e-Gov法令検索「貸金業法」(2026年9月時点)
特定調停について、東京簡易裁判所は「調停は、当事者が気兼ねなく話合いを行うため非公開の席で行うことになっており、外部に知られることもありません。」と説明しています。また「合意が成立し、これを調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力がありますので、債務者としては、これに従って弁済すればよく、それ以上の取立てを受けることはありません。」とも案内されています。
💡 ポイント
いちばん大事なのは「順番」です。裁判所の手続きが始まってからでも債務整理はできますが、始まる前のほうが、取れる手が多く残っています。通知が届いた今が、いちばん動きやすい時期です。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
取り立てを法律上止める方法と、無料の相談窓口

督促の電話が毎日きます。これは止められますか。

法律ではっきり止まる方法が1つあります。弁護士や司法書士に依頼したときに送られる受任通知です。
貸金業法21条1項9号は、弁護士等や裁判所から書面で通知があったあとに、貸金業者が債務者へ直接弁済を要求することを禁じています。法テラスも実際のところを「通常、貸金業者からの連絡は止まります」と説明し、さらに「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです」と案内しています。
「依頼するお金がない」という段階でも、相談だけなら無料の公的窓口があります。
| 窓口 | 連絡先・受付 | 費用 |
|---|---|---|
| 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | 0570-051-051/受付時間:9:00~17:00(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く) | 「相談や苦情処理手続の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料は一切かかりません。」 |
| 全国銀行協会 相談室(カウンセリングサービス) | 0570-017003/月・火・木 10時~12時、13時~17時/水・金 10時~12時、13時~19時(祝日および銀行の休業日を除く) | 「ご相談は無料です。また、相談内容等秘密は厳守します。」 |
| 消費生活センター等(消費者ホットライン) | 188 | 金融庁が違法な業者への注意喚起で「消費生活センター等の消費生活相談窓口 電話:188(消費者ホットライン)」と案内している |
出典:日本貸金業協会/全国銀行協会/金融庁(各公式ページ)(2026年9月時点)
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
不安潰し:債務整理のデメリットと、それでも今動く理由

債務整理をすると信用情報に載るんですよね。それが引っかかります。

記録が残るのは事実です。先にそこをお伝えします。そのうえで放置した場合と比べてください。
デメリットは隠しません。公的な情報で確認できる範囲は次のとおりです。
| デメリット | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 信用情報に記録が残る | CICは「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。」と案内。JICCは契約日が2019年10月1日以降の契約について「契約継続中及び契約終了後5年以内」 | CIC/JICC |
| 手続き中は新たな借入れができない | 返済計画を立て直す手続きのため、並行して借りることは想定されない | — |
| 自己破産では財産の処分・資格制限・官報掲載がある | 手続きの種類によって影響が異なる | 裁判所・法テラス |
| 保証人がいる場合は保証人に請求が行く | 本人の手続きは保証人の義務をなくすものではない | — |
| 任意整理は相手の了解が要る | 法テラスは任意整理のデメリットとして「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」と説明 | 法テラス |
出典:CIC/JICC/法テラス(各公式ページ)(2026年9月時点)
そのうえで、無視し続けた場合と並べてみてください。延滞はそのまま信用情報に記録されます。さらに判決や支払督促が確定すれば差押えができる状態になり、勤務先に裁判所から書類が届く段階に進み、時効は10年に延びます。
✅ このセクションのまとめ
信用情報の記録は、動いても動かなくても残ります。違うのは「差押えまで行くかどうか」と「いつ終わるか」です。手続きを取れば、返済の終わりが決まった形になります。無視は、終わりが見えないまま条件が悪くなるだけです。通知が届いた今動くほうが、確実に得です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問

細かい点をいくつか聞かせてください。

よく聞かれるものをまとめました。
Q. 訴訟予告通知書を無視したら、すぐ裁判になりますか。
A. 通知の時点では、まだ裁判所の手続きは始まっていません。ただし、これは支払を求める催告として送られているもので、民法150条1項は「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と定めています。相手はこの間に訴訟や支払督促を起こすことができます。必ず裁判になるとは限りませんが、無視して安全になる書面ではありません。
Q. 「訴訟予告通知書」は裁判所から届くのですか。
A. いいえ。民事訴訟法で「予告通知」として定められているのは「訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知」(132条の2第1項)で、これは当事者どうしのやり取りです。実務で届く「訴訟予告通知書」「訴訟等申立予告通知」は、債権者や債権回収会社が自分の名前で送っている書面です。裁判所からの正式な書類は、裁判所名で届きます。
Q. 身に覚えがありません。詐欺かどうか、どう確かめますか。
A. 法務省は「書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。」と注意喚起しています。差出人が債権回収会社を名乗るなら、法務省の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で商号を検索してください。「「法務省認可特殊法人」、「法務省認定特別法人」、「法務省認定債権回収業者加盟店」等という機関は存在しません。」(法務省)。不安なときは消費者ホットライン188に相談できます。
Q. 本物でした。でもお金がありません。どうすればいいですか。
A. 払えないことは、動かない理由になりません。支払督促が届いたら2週間以内に督促異議を、訴状なら答弁書を出せます。どちらも「一括では払えないので分割で話し合いたい」と書いて出せます。そのうえで、無料の相談窓口や弁護士・司法書士に相談してください。
Q. 通知を受け取ったあとに少しだけ払うと、どうなりますか。
A. 民法152条1項は「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と定めています。一部でも支払うと「承認」にあたり、時効の進行が振り出しに戻ります。返す意思があること自体は悪いことではありませんが、「時効を待つ」という考えで動いている場合は、まったく逆の結果になります。
Q. 家族に知られたくありません。
A. 弁護士等に依頼した段階では、連絡は代理人あてになります。一方で差押えまで進むと、給与の差押えは勤務先に裁判所から書類が届いて行われます。知られたくないという理由であれば、裁判所の手続きが始まる前のほうが、選択肢は多く残っています。
まとめ
「訴訟予告通知書」は、裁判所の書類ではないが、無視してよい書面でもない——ここを取り違えないでください。
✅ この記事のまとめ
①民事訴訟法が定める「予告通知」は132条の2の照会手続で、届いた書面とは別もの/②まず本物か確かめる(書かれた番号にかけない・法務省の一覧で商号を確認)/③本物なら次は支払督促か訴状/④支払督促は2週間が2回、訴状は答弁書を出さないと相手の言い分が通る/⑤確定すると差押えができる状態になり、時効は10年に延びる/⑥通知の段階なら、まだ話し合いに入る余地がある
いま封筒の日付を見てください。裁判所の手続きが始まる前のこの段階が、いちばん手が多く残っている時期です。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(132条の2第1項=「訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「予告通知」という。)を書面でした場合には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。」/132条の2第3項=「予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。」/159条1項・3項=自白の擬制/386条2項=督促異議の申立て/390条=仮執行の宣言前の督促異議/391条1項=2週間以内に督促異議がないときの仮執行の宣言/393条=仮執行の宣言後の督促異議は2週間の不変期間/396条=支払督促の効力) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- e-Gov法令検索「民法」(150条1項=「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」/152条1項=「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」/166条1項1号=「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」/169条1項=「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等又は裁判所から書面による通知があった場合に、正当な理由なく債務者等に電話・電報・ファクシミリ・訪問の方法で弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらず更に要求することの禁止/21条2項=支払を催告する書面に記載すべき事項=一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号/二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名/三 契約年月日/四 貸付けの金額/五 貸付けの利率/六 支払の催告に係る債権の弁済期/七 支払を催告する金額/八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- e-Gov法令検索「民事執行法」(152条1項=「次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。」) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- e-Gov法令検索「民事執行法施行令」(2条1項1号=毎月払いの場合は33万円) https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230
- e-Gov法令検索「債権管理回収業に関する特別措置法」(3条=「債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。」) https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000126
- 法務省民事局「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください」(「本当の裁判所からの支払督促,少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し,何も対応をしなかった場合には,不利益を受けるおそれがあります。」/「書類に記載された連絡先にすぐ連絡をしてはいけません。」/「そして,発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。」/「本当の支払督促であった場合 → そのまま放置して何も対応しなかった場合には,強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば,支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。」) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
- 法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」(表には許可番号・営業許可年月日・商号・代表者・本店所在地・電話番号が並ぶ/末尾に「以上 72社(※令和8年8月3日現在。廃業等の届出があった会社は除く。)」) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
- 法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」(「法務大臣の許可した債権回収会社は、次のような方法により請求や督促を行うことはありませんので、注意してください。(1) 目隠しシールのないハガキでの請求や督促 (2) 連絡先として多数の電話番号を列挙 (3) 請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定 (4) 個人名義の口座を回収金の振込先に指定」/「「法務省認可特殊法人」、「法務省認定特別法人」、「法務省認定債権回収業者加盟店」等という機関は存在しません。」) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html
- 国民生活センター「「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!」(「「民事訴訟管理センター」と名乗る機関からハガキが届いたとして全国の消費生活センター等に寄せられた相談が今年3月下旬から急増しています。」/「消費者に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与、動産物、不動産物の差し押さえ」などと脅して不安にさせたうえで、訴訟の取り下げ等について相談するよう、誘導しています。」) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170501_1.html
- 裁判所「支払督促」(「金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」/「書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。」) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html
- 裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」(「判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者の給与や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。」/「例えば、給料の差押えの場合、原則として相手方の給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)を差し押さえることができます。」) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_08/index.html
- 裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」(「なお、被告が答弁書を提出せず、決められた最初の期日にも裁判所に来ないと、原告の言い分どおりの判決が出ることがありますので、御注意ください。」) https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html
- 東京簡易裁判所「特定調停」(「合意が成立し、これを調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力がありますので、債務者としては、これに従って弁済すればよく、それ以上の取立てを受けることはありません。」/「申立ての費用も、例えば、個人が申し立てる場合、業者1社につき500円程度の安価で済み、裁判所に来る回数も2回程度であるため、利用しやすい手続であるといえます。」/「調停は、当事者が気兼ねなく話合いを行うため非公開の席で行うことになっており、外部に知られることもありません。」) https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/tokubetutyoutei/index.html
- 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(「通常、貸金業者からの連絡は止まります」/「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
- 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(デメリット=「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
- 金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(相談・通報先として「○警察 電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)」「○消費生活センター等の消費生活相談窓口 電話:188(消費者ホットライン)」を案内) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html
- 金融庁「多重債務についての相談窓口」(「債務整理(借金問題)についての相談先」=日本司法支援センター(法テラス)、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本貸金業協会、日本クレジットカウンセリング協会、全国銀行協会/「ヤミ金融についての通報・相談先」=警察、消費者生活センター、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会) https://www.fsa.go.jp/soudan/
- 日本貸金業協会「相談、苦情処理手続、紛争解決手続の受付窓口」(「貸金業相談・紛争解決センター」「0570-051-051」「受付時間:9:00~17:00」「(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)」/「相談や苦情処理手続の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料は一切かかりません。」) https://www.j-fsa.or.jp/personal/trouble/
- 全国銀行協会「カウンセリングサービス」(「ご相談は無料です。また、相談内容等秘密は厳守します。」/「一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室 Tel.0570-017003」) https://www.zenginkyo.or.jp/adr/counseling/
- CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(※表題は自己破産だが、本文でクレジット情報一般の保有期間を「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。」と案内しているため、本記事では保有期間の根拠として引用) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日が2019年10月1日以降の契約内容・返済状況に関する情報の登録期間=「契約継続中及び契約終了後5年以内」) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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