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・「親の借金は、子どもが必ず払わなければいけない」
・「相続放棄は難しい手続きで、自分ではできない」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、これは誤解です。相続放棄をすれば「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)とされ、親の借金を受け継がずに済みます。
とはいえ、期限(原則3か月)と、「これをやると放棄できなくなる」という行動があるのも事実です。
本記事では、相続放棄の効果と期限の正しい数え方、やってはいけない行動について、法律の条文と裁判所の公表資料をもとに紹介します。
現在すでに親の借金の督促状を目にしている人はもちろんのこと、これから相続が発生しそうで先に知っておきたいという人も、相続放棄についてしっかりと理解しておきましょう。

1か月ほど前に、父が亡くなりました。遺品を整理していたら、カードローンの督促状が何通も……。私が払うことになるんでしょうか。

お疲れのところ、大変でしたね。結論から言うと、家庭裁判所で「相続放棄」をすれば、借金を受け継がずに済みます。期限があるので、今日それだけ覚えて帰ってください。

3か月と聞きました。亡くなってからもう1か月経っています。間に合いますか?

期限の数え方は「亡くなった日から」ではありません。条文は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月と書いています。さらに、借金を後から知った場合のルールも裁判所が示しています。

遺品を片付けたり、形見分けをしたりしても大丈夫なんでしょうか。

そこが一番の注意点です。相続財産を「処分」すると放棄できなくなる、という条文があるんです。何がNGなのか、先に確認しておきましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- 親の借金は相続の対象。ただし相続放棄をすれば「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)=借金を受け継がない
- 期限は「死亡日から」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」(民法915条1項)。借金を後から知った場合の救済ルールも裁判所がQ&Aで示している
- 手続きは被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を提出。費用は収入印紙800円分+連絡用郵便切手(裁判所)
- 相続財産の処分・消費は「単純承認したものとみなす」(民法921条)=遺品や預金の扱いに注意。慌てて借金を払う前に、まず相談を
📖 この記事でわかること
- 親の借金が「相続される」とはどういうことか
- 相続放棄の効果と、3つの選択肢(単純承認・相続放棄・限定承認)
- 期限「3か月」の正しい数え方と、過ぎてしまった場合
- やってはいけないこと(放棄できなくなる行動)
- 家庭裁判所での手続きと費用・必要書類
- 放棄しても受け取れるもの・放棄しても残るもの
- 自分が放棄したら、借金はどこへ行くのか(次の順位の話)
① まず事実から——親の借金は、何もしなければ相続されます
民法920条は「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と定めています。「権利義務」なので、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象です。
しかも、借金は遺産分割の話し合いを待ちません。裁判所は家事事件のQ&Aでこう説明しています。「被相続人の債務(借金等)は、法律上相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されます」。つまり「兄が全部相続すると話し合いで決めたから自分は無関係」とはならず、その合意は「あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず、その内容を債権者に主張できるわけではありません」(同Q&A)。
💡 ここ、勘違いされがち
「家族で話し合って、借金は誰も相続しないことにした」は、債権者には通用しません。借金を受け継がないための法律上の手段が、次に説明する相続放棄です。
② 相続放棄とは——「初めから相続人でなかった」ことになる
法テラスは相続放棄を「相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示」と説明しています。家庭裁判所で相続放棄が受理されると、民法939条により「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」という効果が生じます。借金の相続人ではなくなる、ということです。
相続が開いたとき、相続人には3つの選択肢があります。裁判所「相続の放棄の申述」ページの説明を表にまとめます。
| 選択肢 | 内容(裁判所の説明の要旨) | 向いている状況 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ(3か月なにもしないと自動的にこちらになる=民法921条2号) | プラスの財産のほうが明らかに多い |
| 相続放棄 | 権利や義務を一切受け継がない | 借金のほうが明らかに多い/関わりたくない |
| 限定承認 | 債務がどの程度あるか不明で財産が残る可能性もある場合等に、相続で得た財産の限度で債務を受け継ぐ | プラスとマイナスのどちらが多いか分からない(※共同相続人全員で行う必要あり) |
出典:裁判所「相続の放棄の申述」(2026年8月時点)
💡 ポイント
相続放棄は1人でもできます(費用も「申述人1人につき」で数えます)。一方、限定承認は裁判所のQ&Aに「共同相続人全員で行わなければなりませんので、一部の人だけで行うことはできません」とあり、全員の足並みが必要です。きょうだいの意見が揃わなくても、自分の分の放棄は自分だけで判断できます。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
③ 期限「3か月」の正しい数え方——起点は「死亡日」ではない

葬儀や役所の手続きでバタバタして、もう1か月以上経ってしまいました……。

落ち着いてください。条文の起点は「亡くなった日」ではなく「知った時」です。そして、借金をあとから知ったケースについても、裁判所がQ&Aでルールを示しています。
民法915条1項はこう定めています。「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」。
③-1 調査が終わらないなら「期間の伸長」を申し立てられる
借金がいくらあるのか、財産がどれだけ残っているのか、3か月では調べきれないこともあります。裁判所「相続の放棄の申述」ページには「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます」と明記されています。迷っているなら、期限が来る前に「伸長」という手があります。なお、民法915条2項が定めるとおり、相続人は承認・放棄の前に相続財産の調査をすることができます。
③-2 3か月が過ぎたあとに借金を知った場合
「死亡から何年も経ってから督促状が来た」というケースについて、裁判所は家事事件Q&Aでこう説明しています。
💡 裁判所の説明(逐語)
「相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。」
(裁判所「家事事件Q&A」より引用)
受理されるかどうかは個別の事情によるため、「過ぎていても必ず大丈夫」とは言えません。ただ、「もう3か月過ぎたから終わり」と自分で決めて督促に応じてしまう前に、専門家に相談する価値があることは、この裁判所の説明から分かります。
✅ このセクションのまとめ
期限の起点は「知った時」。調べきれないなら期間の伸長を申し立てられ、借金の存在を後から知った場合の救済ルールも裁判所が示している。時間切れかどうかを自分ひとりで判定しないことが大切です。
④ やってはいけないこと——「処分」すると放棄できなくなる

遺品の整理や、親の口座からの支払いって、してもいいんでしょうか。

ここが一番の落とし穴です。民法921条は、相続財産を「処分」したときなどに「単純承認をしたものとみなす」と定めています。つまり放棄する権利を失いうるんです。
民法921条(法定単純承認)は、次の場合に「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と定めています。
| 号 | 条文の内容 | 日常の場面でいうと |
|---|---|---|
| 1号 | 「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為……は、この限りでない」 | 遺産の売却・取り壊し、価値ある遺品の売却・持ち帰りなどが典型例とされる(何が「処分」に当たるかは個別の判断) |
| 2号 | 「相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき」 | 3か月なにもしない=自動的に単純承認 |
| 3号 | 「限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし……」(ただし書=相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない) | 放棄した後でも、遺産を隠したり使い込んだりすれば台無しになる |
出典:e-Gov法令検索「民法」921条(2026年8月時点)
💡 ここ、勘違いされがち
「これは処分に当たる?」と迷う行動は、やる前に専門家へ確認してください。葬儀や遺品整理の中の個別の行為がどう評価されるかは、事情によって判断が分かれる領域です。ここで断定的な線引きをお見せすることはできませんが、「迷ったら、動かす前に聞く」を守れば、放棄の権利は守れます。また、親の預金や財産から借金を返してしまう前にも、必ず相談を。相続財産を使う行為だからです。それでも、「何もしない」より先に専門家に一つ確認するほうが、相続放棄という選択肢を失わずに済みます。
なお、相続放棄をしたあとに、その財産を現に占有している場合は、相続人や相続財産の清算人に引き渡すまでの間、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければ」なりません(民法940条1項)。「放棄したから何もかも放置してよい」わけではない点も、正直に書いておきます。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
⑤ 手続きと費用——収入印紙800円と、そろえる書類
相続放棄は、民法938条により「その旨を家庭裁判所に申述しなければ」なりません。裁判所「相続の放棄の申述」ページから、手続きの要点をまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述先 | 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円分(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる) |
| 書類(共通) | 相続放棄の申述書(書式・記載例は裁判所サイトに掲載)/被相続人の住民票除票又は戸籍附票/申述人の戸籍謄本 |
| 注意 | 続柄によって追加の戸籍等が必要。申述前に入手できない戸籍等は申述後の追加提出でも差し支えないと明記されている |
出典:裁判所「相続の放棄の申述」(2026年8月時点)
受理された後の動きも、裁判所のQ&Aに示されています。「債権者から債務の請求をされている場合には、債権者に対して、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われます」。受理されたことの証明書は、申請書に150円分の収入印紙を添えて、受理をした家庭裁判所に申請できます(同Q&A)。督促してくる債権者には、受理の事実を伝える手段が用意されているということです。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
⑥ 放棄しても受け取れるもの・放棄しても残るもの
「相続放棄をすると全部失うのでは」という不安と、「放棄すれば全部消えるはず」という期待。どちらも半分ずつ違います。法テラスのFAQから、両方を正確に確認します。
⑥-1 放棄しても受け取れるもの
生命保険金は、受取人がだれかで結論が変わります。法テラスの説明はこうです。「特定の人(例えば「A」さん)が受取人となっている場合、保険金はその人(「A」さん)の固有財産となり、相続財産となりません。したがって、その人(「A」さん)は相続放棄をしたかどうかにかかわらず、保険金を受け取ることができます」。逆に「被保険者である被相続人自身が保険金の受取人となっている場合には、保険金は相続財産となりますので、相続放棄をすると受け取ることができません」。保険証券の受取人欄を確認してから判断してください。
遺族年金も受け取れます。法テラスは「相続放棄をしても、遺族年金の受給権は失われません。遺族年金(遺族基礎年金も遺族厚生年金いずれも)は、要件に該当した遺族自身が固有に取得する権利ですので、相続とは無関係だからです」と説明しています。
⑥-2 放棄しても残るもの・できないこと
自分自身が親の借金の連帯保証人になっていた場合、話は別です。法テラスは「自身が連帯保証債務を負っている場合には、相続放棄をしたとしても、連帯保証債務は影響を受けず、引き続き責任を負うことになります」と明記しています。保証人の仕組みと対処は保証人・連帯保証人の記事で詳しく解説しています。
また、撤回はできません。法テラスの回答は「原則として、相続放棄を撤回することはできません」。プラスの財産が後から見つかっても、放棄した立場は戻らない前提で判断してください。なお「親が生きているうちに、先に放棄しておく」こともできません。法テラスは「相続放棄は相続開始後でないとできません」と明記しています。それでも、連帯保証があるかどうかは相続放棄の判断そのものを左右しません。まず相続放棄の期限を守ることが先決です。残る保証債務があるかどうかも含めて、無料相談で確認できます。
⑦ 自分が放棄すると、借金は「次の順位」へ行く
相続放棄で「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)ということは、相続人の地位が次の順位の親族に移るということでもあります。民法の定める順位はこうです。
| 順位 | 相続人(民法887条・889条・890条) |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者(890条) |
| 第1順位 | 子(887条1項)。子が先に亡くなっていればその子=孫(代襲相続) |
| 第2順位 | 直系尊属=親・祖父母(889条1項1号。第1順位の相続人がない場合) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(889条1項2号) |
出典:e-Gov法令検索「民法」887条・889条・890条(2026年8月時点)
たとえば子ども全員が相続放棄をすると、亡くなった方の親(あなたから見て祖父母)が、その方々もいなければ亡くなった方の兄弟姉妹(あなたから見て叔父・叔母)が相続人になります。債権者からの連絡が、ある日突然その親族に向かうことになりうるということです。法律上の義務ではありませんが、放棄をしたら次順位の親族にひと言伝えておくと、親族間のトラブルを避けやすくなります(その方々も、同じように放棄を検討できます)。
次順位の親族に迷惑をかけたくないという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
⑧ 督促が来ていても、慌てて払わないでください
親あての督促状や、債権回収会社からの通知が届くと、「とにかく少しでも払って止めたい」という気持ちになります。ですが、順番が逆です。
本文④で見たとおり、相続財産から借金を返す行為は、相続財産を使う行為です。放棄を検討しているなら、支払いの前に必ず専門家に確認してください。また、何年も前の借金であれば、そもそも消滅時効の期間が経過している可能性もあります。時効は自動では成立せず「援用」が必要で、うっかり一部を払うと時効の主張を失いうる——という仕組みは時効の援用の記事で解説しています。「知らない借金の請求が来たら、払う前に確認」はここでも同じです。
☎ まず公的な窓口から
どこに相談すればいいか分からないときは、公的な窓口から始められます。
・法テラス サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時・土曜9時〜17時/通話料は利用者負担)
・お住まいの自治体の法律相談窓口
公的窓口の一覧と選び方は相談窓口の記事にまとめています。
期限に間に合わず単純承認とみなされてしまうリスクが生じる前に、まずは無料相談で現状を話してみてください。
よくある質問
Q. きょうだいのうち、私だけ相続放棄することはできますか?
A. できます。相続放棄は相続人ごとに単独で申述でき、費用の収入印紙も「申述人1人につき」800円分と案内されています。全員の足並みが必要なのは限定承認のほうで、裁判所は「共同相続人全員で行わなければなりません」と説明しています。
Q. 親と何年も絶縁していて、死亡自体を最近知りました。もう間に合いませんか?
A. 期限の起点は「相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったとき」です(裁判所Q&A)。死亡日ではありません。死亡を知った時期を示せるようにして、早めに家庭裁判所・専門家に相談してください。
Q. 相続放棄は戸籍や住民票に載りますか?家族や職場に知られたくありません。
A. 相続放棄は家庭裁判所への申述で行うもので、戸籍や住民票に「相続放棄をした」と記載される制度ではありません。手続きの過程で戸籍謄本などを提出しますが、それはあなたが相続人であることを確認するための添付書類です。なお、次順位の親族には債権者から連絡が行きうるため、その経路で親族に知られる可能性はあります(本文⑦参照)。
Q. 未成年の子どもも相続人です。子どもの分はどうすればいいですか?
A. 相続人が未成年者の場合は、法定代理人が代理して申述します。ただし裁判所ページには、未成年者と法定代理人が共同相続人で未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く)などには「特別代理人の選任が必要です」とあります。家族の組み合わせで手順が変わるため、申述先の家庭裁判所に確認してください。
まとめ——覚えて帰るのは「知った時から3か月」と「勝手に動かさない」
親の借金は、なにもしなければ法定相続分に応じて相続されます。しかし相続放棄をすれば「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)。期限は死亡日からではなく「知った時から」3か月で、調査が終わらなければ伸長を申し立てられ、借金を後から知った場合の救済ルールも裁判所が示しています。費用は収入印紙800円分+郵便切手。重い手続きではありません。
危ないのは、期限そのものより「うっかり」のほうです。遺品や預金を動かす前に、督促に応じて支払う前に、まず確認する。それだけ守れば、あなたの選択肢は守られます。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- e-Gov法令検索「民法」915条(相続の承認又は放棄をすべき期間・伸長・相続財産の調査)・920条(単純承認の効力)・921条(法定単純承認)・938条(相続の放棄の方式)・939条(相続の放棄の効力)・940条(相続の放棄をした者による管理)・887条・889条・890条(相続人の順位) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 裁判所「相続の放棄の申述」(3つの選択肢の説明/申述人/申述期間/申述先=被相続人の最後の住所地の家庭裁判所/費用=収入印紙800円分(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手/必要書類/期間伸長の説明/未成年者の特別代理人) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 裁判所「家事事件Q&A」(被相続人の債務は法律上相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割される/相続人間の合意は債権者に主張できない/死亡を知った時・相続人となった事実を知った時から3か月/相続財産が全くないと信じ相当な理由があるとき等の救済/受理後は債権者に受理を連絡するのがよい/受理証明書は収入印紙150円分/限定承認は共同相続人全員で) https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html
- 法テラス「相続放棄とは何ですか。」(相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-houki-001.html
- 法テラス「相続放棄は、いつまでに行えばよいのですか。」(自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-houki-002.html
- 法テラス「相続開始前に、相続放棄をすることができますか。」(相続放棄は相続開始後でないとできません) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-houki-003.html
- 法テラス「相続放棄の申述はどのようにしたらよいですか。」(知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書等の必要書類を提出) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-houki-004.html
- 法テラス「相続放棄を撤回することができますか。」(原則として、相続放棄を撤回することはできません) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-houki-005.html
- 法テラス「相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか。」(受取人がだれかによって異なる) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-houki-006.html
- 法テラス「相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできますか。」(遺族年金の受給権は失われません) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-houki-007.html
- 法テラス「父の財産の相続を放棄した場合、連帯保証人としての私の責任はどうなりますか。」(相続放棄をしたとしても、連帯保証債務は影響を受けず、引き続き責任を負う) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-houki-010.html
- 法テラス「サポートダイヤル」(0570-078374・平日9時〜21時・土曜9時〜17時) https://www.houterasu.or.jp/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
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