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・「債務整理をすれば、保証人には迷惑をかけずに済むかもしれない」
・「何もせず待っていれば、保証人には請求が行かないのでは」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、破産法253条2項は免責の決定について「破産債権者が破産者の保証人……に対して有する権利……に影響を及ぼさない」と定めており、千葉地方裁判所も「保証人の支払義務はなくなりません」と説明しています。
とはいえ、何もしないまま放置しても保証人は守られず、支払いが止まればいずれ保証人に請求が行き、そのときには遅延損害金の分だけ金額が増えているのも事実です。
本記事では、保証人と連帯保証人の違い、手続きごとの保証人への影響、そして「動かない」という選択がなぜ保証人を守らないのかについて紹介します。
現在すでに保証人つきの借入れの返済に困っている人はもちろんのこと、保証人に迷惑をかけたくなくて相談をためらっているという人も、保証人への影響についてしっかりと理解しておきましょう。

母に保証人になってもらっています。自己破産したら、母に請求が行きますよね……?

はい。そこは正直にお伝えします。破産法253条2項は、免責の決定は「破産債権者が破産者の保証人……に対して有する権利……に影響を及ぼさない」と定めています。千葉地方裁判所も説明書で「免責の効果は保証人には及ばないので、保証人の支払義務はなくなりません」と書いています。

やっぱり……。じゃあ、私は何もしないほうがいいんでしょうか。

そこは分けて考えたいところです。何もしなければ、お母さまへの請求がなくなるわけではありません。支払いが止まれば、いずれ保証人に請求が行きます。しかも、その時には遅延損害金が乗って金額が増えています。

待っていても、状況は良くならないということですか。

少なくとも「時間が解決してくれる」形にはなりにくい、ということです。方法によって保証人への影響の出方が変わるので、そこを順番に見ていきましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- 免責は保証人には及びません。破産法253条2項の条文どおりで、千葉地方裁判所も「保証人の支払義務はなくなりません」と説明しています
- 個人再生も同じです。民事再生法177条2項は、再生計画は「再生債権者が再生債務者の保証人……に対して有する権利……に影響を及ぼさない」と定めています
- ただし、放置しても保証人は守れません。支払いが止まれば保証人に請求が行き、そのときには遅延損害金の分だけ金額が増えています
- さらに民法452条ただし書は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときなどは「まず本人に催告してくれ」と言う権利(催告の抗弁)が使えないと定めています。連帯保証人はそもそもこの権利を持っていません(民法454条)
- 任意整理は法テラスの説明では「当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」です。裁判所を通さない話し合いなので、対象にする債権者を選べる余地があります(ただし対象から外せば、その分の返済は続きます。使えるかどうかは個別の事情によります)
- 保証人が代わりに払った場合、その人は本人に対して求償権を持ちます(民法459条1項)。「払って終わり」ではなく、家族間で新しい貸し借りが生まれる形になります
📖 この記事でわかること
- 保証人と連帯保証人は何が違うのか(民法446条・452条・453条・454条)
- 手続きごとに、保証人への影響がどう変わるか(表)
- 「動かないほうが保証人を守れる」が成り立たない理由
- 任意整理で対象を選ぶという考え方と、その限界
- 保証人の信用情報にも記録が残るということ
- 保証人が払ったあとに起きること(求償権)
- 逆に、自分が誰かの保証人になっている場合
① 「保証人」と「連帯保証人」は、法律上まったく別物です

保証人と連帯保証人って、そんなに違うものなんですか?

かなり違います。連帯保証人のほうが、圧倒的に不利です。実務で使われているのはほとんどが連帯保証のほうなんです。
民法446条1項は、保証人について「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」と定めています。同条2項により、保証契約は書面でしなければ効力を生じません。
そのうえで、ふつうの保証人には次の2つの権利があります。
| 権利 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁 | 民法452条 | 債権者から請求されたとき、「まず本人に催告してください」と言える。ただし主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、または行方が知れないときは使えない |
| 検索の抗弁 | 民法453条 | 本人に弁済する資力があり、執行が容易であることを証明すれば、「まず本人の財産に執行してください」と言える |
出典:e-Gov法令検索 民法(2026年8月時点)
💡 ここが「保証人」と「連帯保証人」の決定的な差
民法454条は「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない」と定めています。つまり連帯保証人には、催告の抗弁も検索の抗弁もありません。債権者は、本人に請求せずに、いきなり連帯保証人へ全額を請求できます。
(民法454条/e-Gov法令検索より)
契約書に「連帯保証人」と書かれているなら、上の2つの権利は最初から無いと考えてください。住宅ローン・カードローン・奨学金など、身近な契約の多くは連帯保証です。
💡 上限額の定めがない個人の根保証は効力を生じません
なお、金額の上限を決めずに将来の債務をまとめて保証する個人根保証契約については、民法465条の2第2項が「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」と定めています。極度額(上限額)の定めがない個人の根保証は効力を生じません。
(民法465条の2/e-Gov法令検索より)
② 手続きごとに、保証人への影響はこう変わります

方法によって、保証人への影響は変わるんですか?

「保証人に請求が行く」という点は、裁判所を使う手続きでは変わりません。変わるのは、そこに至る道筋のほうです。
| 方法 | 保証人への影響 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自己破産 | 免責されても保証人の支払義務は残る。債権者は保証人に請求できる | 破産法253条2項/千葉地方裁判所「破産・免責手続について」Q22 |
| 個人再生 | 再生計画は保証人への権利に影響しない。本人の返済額が減っても、保証人が負う額が同じように減るわけではない | 民事再生法177条2項 |
| 任意整理 | 裁判所を通さない話し合いなので、対象にする債権者を選べる余地がある。ただし対象から外せば、その債務の返済は続く | 法テラス「任意整理とは何ですか。」 |
| 何もしない(放置) | 支払いが止まれば、結局は保証人に請求が行く。そのときには遅延損害金が加算されている | 民法446条1項(主たる債務者が履行しないときに履行する責任) |
※どの方法を選べるかは、収入・財産・債務の内容によって変わります。ここに書いたのは制度上の違いであり、結果を保証するものではありません。
4つの方法そのものの違いは債務整理とは?4つの方法と選び方に、自己破産の手続きの流れは自己破産とは?手続きの流れと生活への影響にまとめています。
✅ このセクションのまとめ
裁判所を使う手続き(自己破産・個人再生)では、保証人の義務は条文上そのまま残ります。ここを「なんとかなる」と書いている説明があれば、根拠の条文を確認してください。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
③ 「動かないほうが保証人を守れる」は、成り立ちません

でも、私が我慢して払い続けていれば、母には何も起きないですよね?

払い続けられている間は、そうです。ただ、払えなくなった時点で同じことが起きます。しかも、そのときのほうが金額は増えています。
民法446条1項が定めているのは「主たる債務者がその債務を履行しないとき」に保証人が履行する責任を負う、という仕組みです。つまり保証人への請求は、債務整理をしたから発生するのではなく、支払いが止まったときに発生します。債務整理をするかどうかにかかわらず、支払いが続かなければ同じ地点に行き着きます。
① 待っている間に、金額は増えます
延滞が続けば遅延損害金が加算されます。利息制限法7条1項は、営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限を年20%と定めています。保証人に請求が行くのが1年後になれば、保証人が請求される金額もその分だけ大きくなっているということです。
② 放置しても、保証人の立場は良くなりません
先ほどの民法452条ただし書をもう一度見てください。主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、または行方が知れないときは、催告の抗弁が使えないと定められています。連絡が取れなくなることは、保証人にとって有利には働きません。そもそも連帯保証人であれば、この権利は最初からありません。
③ 裁判になれば、時効の話も保証人に及びます
民法457条1項は「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる」と定めています。本人に対する裁判上の請求などで時効の進行がリセットされれば、その効果は保証人にも及びます。「放っておけば時効で消える」という前提は、保証人がいる場合はとくに崩れやすいということです。時効そのものの仕組みは借金の時効は何年?「時効の援用」のやり方とNG行動で整理しています。
✅ このセクションのまとめ
「動かない」という選択は、保証人への請求を消すのではなく、先送りにしているだけです。そして先送りした分、請求される金額は増えます。
④ 任意整理には「対象を選ぶ」という考え方があります

保証人がついている借金だけ、そのままにしておくことはできますか?

できる場合があります。ただし条件と限界がありますので、そこも含めてお話ししますね。
💡 任意整理=裁判所を通さない話し合い
法テラスは任意整理について「任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。自己破産などと異なり、支払をしていくことが必要な債務整理手続ですので、そのための原資の確保や家計管理が必要です。」と説明しています。
(法テラス「任意整理とは何ですか。」より引用)
裁判所の手続きではないため、どの債権者と話し合うかを選べる余地があります。そのため、保証人がついている借入れを対象から外し、それ以外の借入れだけを整理する、という進め方が検討されることがあります。
💡 「選べる」=「負担が消える」ではありません
ただし、外した債務の返済はこれまでどおり続きます。法テラスが書いているとおり、任意整理は「支払をしていくことが必要な」手続きです。外した分を払い続けられる家計でなければ、この方法は成り立ちません。また、対象を選べるかどうかや、話し合いがまとまるかどうかは相手のあることなので、あらかじめ結果を約束できるものではありません。
任意整理そのものの手続きと費用は任意整理とは?メリット・デメリットと手続きの流れに、費用が用意できない場合の公的な制度は債務整理の費用が払えない…分割・後払いや法テラスの立替制度にまとめています。
保証人がついた借入れの扱いに迷っているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
⑤ 保証人の信用情報にも、記録は残ります

母の側にも、何か記録が残るんでしょうか。

保証人になった時点で、すでに記録されていることがあります。CICがはっきり書いていますよ。
💡 「保証人になった事実」自体が登録されます
CICは「CICの加盟会員であるクレジット会社等が保証人の信用状況(支払・返済能力)を確認するためCICに照会を行い、クレジットやローン等の契約が成立した場合、保証人となった事実が登録されます」と説明しています。
(CIC「知人がクレジット契約をする際に保証人になりましたが、CICに情報は登録されますか?」より引用)
さらに、保証人が本人に代わって支払った場合には「保証履行」という形の記録が問題になります。JICCは「取引事実に関する情報」として「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」を登録すると公表しています。
自分や家族の記録がいまどうなっているかは、推測ではなく開示請求で確認できます。3機関の手数料と申込み方法は信用情報の開示請求のやり方|CIC・JICC・KSCの手数料と「異動」の見方にまとめました。なお開示請求できるのは本人(および所定の代理人)です。
⑥ 保証人が払ったあと、そこで終わりではありません

もし母が代わりに払ったら、それで全部終わりですか?

法律上は終わりではありません。お母さまが、あなたに請求できる権利を持つことになります。
民法459条1項は、委託を受けて保証をした人が本人に代わって債務を消滅させる行為をしたときは、本人に対して求償権を持つと定めています。つまり、保証人が肩代わりした金額は、法律上は保証人から本人への請求権として残ります。
なお、本人から頼まれずに保証をした場合の求償については民法462条が別に定めており、その2項は、主たる債務者の意思に反して保証をした者は「主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する」と定めています。
💡 「肩代わりしてもらえば終わり」ではありません
ここは実務上とても大事なところです。保証人が払ったとしても、家族の中で貸し借りが移動しただけで、負担そのものが消えたわけではありません。「保証人に払ってもらえば解決する」という前提で先延ばしにすると、家族全体で見た負担は、遅延損害金の分だけ増えていることになります。
家族間の負担が大きくなる前に、まずは無料相談で現状を話してみてください。
⑦ 逆に、自分が誰かの保証人になっている場合

私は友人の保証人にもなっています。そちらはどうなりますか?

その保証債務も、あなたの債務整理の対象になります。見落とされやすいところです。
保証人としての支払義務も債務です。そのため、自己破産の申立てをする場合は債権者名簿に書く必要があります。ここを書き落とすと不利益があります。破産法253条1項6号は、「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」を非免責債権として挙げています(その破産手続開始の決定があったことを知っていた者の請求権を除く)。
つまり「まだ請求が来ていないから書かなくてよい」ではありません。知っている保証債務は正直に申告する、というのが条文の求めているところです。申告に関して避けるべき行動は債務整理でやってはいけないこと|依頼前後のNG行動にまとめています。
いま相談する意味が大きい人
- 保証人がついた借入れがあり、返済が苦しくなってきている
- 保証人に知らせないまま、支払いが止まりそうになっている
- 自分が誰かの保証人になっていて、その本人と連絡が取りづらい
先に確認しておきたいことがある人
- 保証人つきの借入れを対象から外して払い続けられる家計かどうか(任意整理を考える場合)
- 契約書が「保証人」か「連帯保証人」か、極度額の定めがあるか
- 自分と保証人それぞれの信用情報に、いま何が記録されているか
※どちらか一方ということではありません。確認してから相談する、という順番でも構いません。
よくある質問

細かいところも聞いていいですか?

もちろんです。よく聞かれるものをまとめました。
Q. 保証人に黙って債務整理をすることはできますか?
A. 手続き上、保証人の同意が必要という定めはありません。ただし、支払いが止まれば債権者から保証人へ請求が行くため、結果として保証人には伝わります。いつ・どのように伝えるのがよいかは、手続きの進み方と関係するので、依頼先と相談して決めるのが現実的です。
Q. 自己破産をすれば、保証人の分の借金も消えますか?
A. 消えません。破産法253条2項は、免責許可の決定は「破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利」に影響を及ぼさないと定めています。千葉地方裁判所も「免責の効果は保証人には及ばないので、保証人の支払義務はなくなりません」と説明しています。
Q. 個人再生なら、保証人の負担も一緒に減りますか?
A. 減るとは限りません。民事再生法177条2項は、再生計画は「再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利」に影響を及ぼさないと定めています。本人の返済額が変わっても、保証人が負う額が同じように変わるわけではありません。
Q. 保証人が代わりに払ってくれた場合、その人は何か請求できますか?
A. 民法459条1項により、委託を受けて保証をした人は、本人に対して求償権を持ちます。支出した財産の額(それが消滅した主たる債務の額を超える場合は、その消滅した額)が請求できる金額の基準になります。
Q. 連帯保証人だと、本当にいきなり請求されるのですか?
A. 民法454条は、連帯して債務を負担した保証人は催告の抗弁(452条)と検索の抗弁(453条)の権利を有しない、と定めています。したがって、債権者が本人へ先に請求しなければならないという制約はありません。
Q. 保証人になったこと自体で、その人の審査に影響はありますか?
A. CICは、加盟会員が保証人の信用状況を確認するため照会を行い契約が成立した場合、保証人となった事実が登録されると説明しています。ただし、それが個々の審査でどう扱われるかは各社の判断であり、CICは審査そのものを行っていません。
Q. 親が保証人ですが、親も一緒に債務整理したほうがよいのでしょうか?
A. それぞれの収入・財産・債務の状況によります。保証債務も債務整理の対象になりうるため、本人と保証人がそれぞれ別に相談するのが一般的な進め方です。利害が対立する可能性があるため、同じ依頼先で両方を扱えるとは限りません。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
まとめ
保証人がいる場合、「迷惑をかけたくない」という気持ちがそのまま相談のブレーキになってしまいます。ただ、ここまで見てきたとおり、免責が保証人に及ばないのは条文どおりの事実である一方で、何もしないでいることが保証人を守るわけでもありません。
✅ このセクションのまとめ
保証人の支払義務は、自己破産(破産法253条2項)でも個人再生(民事再生法177条2項)でも残ります。一方、支払いが止まれば債務整理をしなくても保証人に請求が行き、その時点では遅延損害金の分だけ金額が増えています。連帯保証人には催告の抗弁も検索の抗弁もありません(民法454条)。任意整理は裁判所を通さない話し合いのため対象を選べる余地がありますが、外した債務の返済は続きます。保証人が払った場合には求償権が残ります(民法459条1項)。どの方法が成り立つかは個別の事情によるため、早い段階で専門家に確認するのが現実的です。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- 破産法 第253条第1項第6号・第2項(免責の効力等/e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
- 千葉地方裁判所民事第4部・破産係「破産・免責手続について-よくあるご質問・お問い合わせ-」Q22(免責の効果は保証人には及ばない) https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/file/setsumeisho.pdf
- 民事再生法 第177条第2項(再生計画は保証人に対する権利に影響を及ぼさない/e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
- 民法 第446条(保証人の責任等・保証契約は書面が必要)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第452条(催告の抗弁/主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき等は除く)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第453条(検索の抗弁)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第454条(連帯保証人は催告・検索の抗弁を有しない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第457条第1項(主たる債務者について生じた時効の完成猶予・更新は保証人にも効力)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第459条第1項(委託を受けた保証人の求償権)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第462条第2項(主たる債務者の意思に反して保証をした者は、現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第465条の2(個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 利息制限法 第7条第1項(営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限=年20%)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
- 法テラス「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- CIC「知人がクレジット契約をする際に保証人になりましたが、CICに情報は登録されますか?」(保証人となった事実が登録されます) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002587.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(取引事実に関する情報=債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- 法テラス(民事法律扶助・無料法律相談) https://www.houterasu.or.jp/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)
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