PayPayカードが払えないときは任意整理できる?分割の相談との違いと手続きを解説

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「カード会社や弁護士に相談したら、それだけでブラックリストに載る」

・「任意整理なんてしたら、人生が終わってしまう」

こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?

しかし、これは誤解です。信用情報機関のCICは「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません」と公式に説明しており、さらに「弁護士等が介入した旨をコメントするような登録項目はありません」とも回答しています。相談したという事実そのものが記録される仕組みは、ないのです。

とはいえ、支払えない状態を放置すれば、返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延でCICに「異動」が記録され、その先には一括請求や裁判という段階が待っているのも事実です。しかもPayPayカードの規約では、1回払い・キャッシングは「1回でも遅滞したとき」に通知・催告なしで期限の利益を失う定めになっています(会員規約24条1項1号)。

本記事では、PayPayカードが払えなくなったときに取れる2つの道——PayPayカードに直接支払いの相談をする方法と、任意整理——について、確定していることと相手次第のことを分けて紹介します。

現在すでに請求額を用意できない人はもちろんのこと、来月から怪しいという人も、選択肢を先に知っておきましょう。

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相談者

PayPayカードのリボとキャッシングが合わせて100万円を超えていて、今月の支払いができません。任意整理というのを見かけたんですが、PayPayカードでもできるんでしょうか。

あかり

任意整理は特定のカード会社専用の制度ではなく、裁判所を通さずに支払額や支払方法を話し合う手続きです。PayPayカードの利用分——ショッピングもキャッシングも——を対象にすることはできますよ。

相談者

でも、そんなことをしたら「ブラック」になって、もう何もできなくなるんじゃ……。

あかり

信用情報に事実が記録され、新しいカードやローンがしばらく難しくなるのは本当です。そこは隠しません。ただ、「相談しただけで登録される」は誤解ですし、放置していても遅延の記録は増えていきます。順番に整理しましょう。

🔎 30秒でわかる結論

  • 任意整理は、法テラスの説明では「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」。PayPayカードの利用分も対象にできる
  • 私的な交渉なので整理する借入先を選べる=PayPayカードだけを対象にすることも、複数社まとめて対象にすることもできる
  • PayPayカードに直接「支払いを待ってほしい」と相談する道もある。ただし応じるかどうかは会社の判断で、確実とは言えない
  • 任意整理を弁護士等に依頼すると、キャッシング分については受任通知の後の取立てが法律で規制される(貸金業法21条1項9号)。一方、規約上は受任通知で期限の利益を失う(会員規約24条1項9号)=形式上は全額請求できる状態になるが、そのうえで支払方法を交渉し直すのが任意整理
  • デメリットも確定している:カードは使えなくなり、信用情報に記録が残る(CICは契約終了後5年間、JICCは契約終了後5年以内、KSCの取引情報は契約終了日〔完済されていない場合は完済日〕から5年を超えない期間)。減るかどうか・どれだけ減るかは事案により、保証はない
  • 相談は無料の窓口が多くある。費用がない場合も法テラスの立替制度(無利息・分割)がある

📖 この記事でわかること

  • 「払えない」と分かったら、まずやること・やってはいけないこと
  • PayPayカードに直接相談する道——できること・限界
  • 任意整理とは何か、PayPayカードで使えるか
  • 任意整理をすると何が起きるか(取立て・カード・信用情報)
  • 費用が不安な人へ(報酬の上限と法テラス)
  • 任意整理で足りないケース
  • PayPayカードは任意整理に応じてくれる?──「応じない」「厳しい」と言われたときの次の手
  • よくある質問

「払えない」と分かったら、まずやること・やってはいけないこと

最初にやることは、被害を広げないことです。逆に、状況を確実に悪くする行動が3つあります。

⚠ 状況を悪くする3つの行動

①別のカードやカードローンで借りてPayPayカードの支払いに充てる——元金と利息が増えるだけで、来月同じ問題がより大きくなって戻ってきます。②「審査なし・ブラックOK」をうたう業者から借りる——正規の貸金業者は登録制で、こうした勧誘はヤミ金融の典型です(危険な理由はこちら)。③何もせず放置する——遅延損害金が増え続け、返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延等に該当すればCICに「異動」が記録されます。しかもPayPayカードの規約では、1回払い・キャッシング分は「1回でも遅滞」で通知なしに全額請求できる状態になります(24条1項1号)。

そのうえで、取れる道は大きく2つです。PayPayカードに直接支払いの相談をするか、弁護士・司法書士を通じて任意整理などの債務整理をするか。順に見ていきます。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

PayPayカードに直接相談する道——できること・限界

相談者

まずはPayPayカードに連絡して「待ってください」と頼んでみようと思うんですが、応じてもらえるものなんでしょうか。

あかり

連絡すること自体はまったく不利になりません。ただ、正直にお伝えすると、支払いの猶予や変更に応じるかどうかは会社の判断で、「必ず応じてもらえる」とは言えないんです。

27日の引き落としができなかった場合、公式ヘルプの案内では、会員メニューからPayPayでの支払い・指定口座への振り込み・コンビニでの支払いのいずれかで支払う手続きになります。支払い方法の変更(リボ・分割への変更など)の仕組みもありますが、変更には所定の手続き期限や条件があり、滞納が進んだ後から使えるかどうかは会社の判断によります。ここは断定できないので、そのまま書きます。

また、リボ払いや分割払いへの変更は、支払いを先に延ばす仕組みであって、支払総額を減らす仕組みではありません。手数料がかかる分、時間をかけて多く払う形になります。「今月をしのぐ」ことはできても、毎月の収支が赤字のままなら、根本の解決にはなりません。

✅ このセクションのまとめ

PayPayカードへの連絡自体に不利益はなく、放置よりは確実に良い。ただし応じるかは会社の判断で、リボ・分割への変更は総額を減らす手段ではない。「変更しても払いきれない」状態なら、次の任意整理を検討する段階。

支払方法を変えても毎月の返済が追いつかないという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

任意整理とは何か、PayPayカードで使えるか

任意整理について、法テラスは次のように説明しています。「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。自己破産などと異なり、支払をしていくことが必要な債務整理手続ですので、そのための原資の確保や家計管理が必要です」(法テラス「任意整理とは何ですか。」)。

ポイントは3つです。

ポイント内容
PayPayカードの利用分も対象にできるショッピング(リボ・分割)もキャッシングも、支払義務のある債務として交渉の対象にできる。特定のカード会社だから対象外、という決まりはない
整理する相手を選べる裁判所を通さない私的な交渉なので、どの借入先と交渉するかを選べる。PayPayカードだけを対象にすることも、他社分もまとめて対象にすることもできる
合意できるか・条件は相手次第PayPayカードが交渉にどう応じるかは公表されておらず、断定できない。将来の利息の扱いなども含め、結果は事案による

💡 ここ、勘違いされがち

「任意整理をすれば将来の利息が必ずカットされる」と書いてある解説を見かけますが、法テラスや裁判所の公式説明にそのような記載はありません。公式に言えるのは「支払額や支払方法について合意をする手続」まで。応じるかどうかは債権者次第で、結果は約束できません。ここを断定する情報源は、むしろ疑ってください。

なお、任意整理で支払っていけるかどうかの分かれ目は「毎月いくらなら続けられるか」です。任意整理は減額を保証する手続きではなく、支払いを続けることが前提の手続きだからです。収入がない場合や借金の総額が大きすぎる場合の道は、後の章で扱います。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

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任意整理をすると何が起きるか(取立て・カード・信用情報)

相談者

依頼したら、その後はどうなるんですか。取立ての電話は続くんでしょうか。

あかり

無制限には続きません。とくにキャッシング分については、取立てを規制する法律の明確な定めがあります。そこから説明しますね。

① 取立て——キャッシング分は受任通知の後の弁済要求が規制される

弁護士等に債務の処理を委託した旨の書面による通知(受任通知)があった場合、貸金業者が正当な理由なく電話・訪問等で弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することが禁じられています(貸金業法21条1項9号)。これはキャッシング(貸付け)の債権についての規制です。ショッピング分について同じ条文はありませんが、以後の連絡窓口は代理人(弁護士・司法書士)に一本化されていきます。

💡 受任通知で期限の利益は失う(規約どおり)

正直に書いておきたいことがひとつ。PayPayカードの会員規約24条1項9号は、「当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき」も期限の利益の喪失事由に挙げています。つまり受任通知が届くと、形式上は残額全体を請求できる状態になります。ただ、これは任意整理では想定内の動きです。任意整理は、その全額について「支払額や支払方法」を改めて合意し直す交渉だからです。この条項があるから任意整理が不利になる、という関係ではありません。

② カード——PayPayカードは使えなくなる

任意整理の対象にしたカードが使えなくなること、強制解約となることは避けられません(会員規約22条3項4号は「会員が支払債務の履行を怠った場合」などについて通知なく資格を取り消せる定めです)。公共料金やサブスク、スマホ料金の支払いをPayPayカードに載せている場合は、支払方法を口座振替などに変更しておく必要があります。

③ 信用情報——事実が記録され、新規の審査に影響する

JICCは「取引事実に関する情報」として債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等を登録すると公表しており、保有期間は契約継続中および契約終了後5年以内(2019年10月1日以降の契約)です。CICのクレジット情報は契約期間中および契約終了後5年間、KSC(全国銀行個人信用情報センター)は取引情報が契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間です。

💡 ポイント

起算点に注目してください。KSCの取引情報は「契約終了日(完済されていない場合は完済日)」から数える=払い終わらない限りカウントが始まらない建て付けです。CIC・JICCの起算点も「契約終了後」で、支払いを決着させないまま記録だけ先に消える、という道筋は公表されていません。「何もせず放置して5年待つ」は、この定義と噛み合わない考え方です。任意整理で完済への道筋を作ることは、記録が「明ける」時点を確定させる行動でもあります。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

費用が不安な人へ(報酬の上限と法テラス)

「弁護士費用が払えるなら、そもそも滞納していない」——そのとおりだと思います。だからこそ、次の2つの事実を知ってください。

第一に、任意整理の弁護士報酬には日本弁護士連合会の規程による上限があります。解決報酬金は1社あたり2万円以下(商工ローンは5万円以下)、減額報酬金は減額分の10%以下です(日弁連「債務整理事件処理の規律を定める規程」)。

第二に、収入・資産が一定基準以下の場合、法テラスの民事法律扶助で着手金・実費の立替えを受けられます。立替金の返済は無利息の分割です(利用には資力基準など3つの要件があります)。詳しくは債務整理の費用が払えない場合の記事にまとめています。

「費用が用意できないから」と相談を先送りしている方は、まず無料相談で立替制度が使えるかを聞いてみてください。

任意整理で足りないケース

正直に書きます。任意整理は万能ではありません。次のような場合は、裁判所を使う手続き(個人再生・自己破産)を含めて検討する段階です。

状況考える方向
安定した収入がなく、毎月の支払いを続けられる見込みがない任意整理は「支払をしていくことが必要な債務整理手続」(法テラス)。支払原資がなければ成立しにくい。自己破産は収入を要件としない(裁判所の説明では、支払不能かどうかは借金の額だけで決まるわけではない)
借金の総額が大きく、支払額の合意だけでは返しきれない個人再生(住宅ローンを除く借金5,000万円以下・継続収入が要件)や自己破産の検討へ
すでに裁判所から支払督促・訴状が届いている支払督促は、受け取った日から2週間以内に督促異議を申し立てないと仮執行の宣言に進む(民事訴訟法391条1項)。訴状も同封書類が指定する答弁書の期限がある。対応と相談を並行して急ぐ

どの手続きが合うかは、借金の総額・収入・財産・家族構成で変わります。金額別の考え方は借金200万・300万・500万が返せない場合の記事で解説しています。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

PayPayカードは任意整理に応じてくれる?──「応じない」「厳しい」と言われたときの次の手

相談者

PayPayカードは任意整理に応じない、厳しい、とネットで見ました。断られたら終わりですか?

あかり

断られても終わりではありません。債権者全員の同意がそろわなくても進められる手続き(個人再生・自己破産)と、合意できなくても裁判所が決定を出すことがある手続き(特定調停)があります。なお、PayPayカードが任意整理に応じるかどうかについての方針は、PayPayカード会員規約にも、確認できた公式ページにも書かれていません。なので、ここで「応じる」とも「応じない」とも言い切れません。

★規約に書かれていること・書かれていないこと

PayPayカード会員規約を確認すると、「任意整理」という語は出てきません(2026年7月9日付の規約PDF)。「弁護士」が出てくるのは、上の「任意整理をすると何が起きるか」で紹介した24条1項9号(受任通知で期限の利益を失う定め)の1か所だけです。これは任意整理に応じるかどうかを定めた条文ではありません。

支払いが遅れたときの定めは、支払い方法で2つに分かれます。24条1項1号は、ショッピングの1回払いとキャッシングについて、「当該支払金の支払を1回でも遅滞したとき」に「何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。」と定めています。分割払い・ボーナス払い・リボ払いの分は、2号で「当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき」とされています(ただし、割賦販売法35条の3の60第1項に当たる取引などは、3号で1回の遅れでも期限の利益を失う定めです)。

💡 ここ、勘違いされがち

「PayPayカードは応じない」という口コミは、その人の事案での結果であり、全体の方針を示すものとは限りません。PayPayカードが任意整理についての方針を示した公式の情報は見当たりません。それより確かなのは、規約のほうです。1回払いやキャッシングの分は、1回遅れた時点で、規約上は残りを一括で払う建て付けになっています。返済がすでに遅れているなら、迷っている間にも遅延損害金がかかり続けます(会員規約36条・44条)。

★「厳しい」と言われる背景には、任意整理の仕組みがある

任意整理は、裁判所を通さない話し合いです。法テラスは任意整理のデメリットとして「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」と書いています。相手の了解が要る以上、返済期間や将来の利息・手数料をどうするかも交渉で決まります。将来の利息をなくすことが法律で決まっているわけではありません。「厳しい」という話が出る背景には、この仕組みがあります。

★断られたときに使える、裁判所の手続き

任意整理がまとまらなくても、次の手続きがあります。個人再生と自己破産は、債権者全員の同意がそろうことを条件にしていません。特定調停は話し合いなので合意が必要ですが、合意できないときに裁判所が決定を出すことがあります。

手続き債権者の同意の扱い根拠
特定調停(簡易裁判所)話し合いの手続きなので合意が原則。合意できなくても、裁判所が「調停に代わる決定」を出すことがある。告知から2週間以内に当事者などから異議が出なければ裁判上の和解と同じ効力が生じ、適法な異議が出れば決定は効力を失う大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」・民事調停法17条・18条(特定調停法22条)
小規模個人再生同意しないと回答した債権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ議決権の額が総額の2分の1を超えなければ、可決とみなされる民事再生法230条6項
給与所得者等再生債権者の決議はなく、裁判所が届出再生債権者の意見を聴く(意見の対象は不認可事由の有無)。定めた期間が過ぎ、不認可事由がなければ認可の決定をする民事再生法240条1項・2項、241条1項
自己破産支払不能にあるときは、申立てにより、決定で破産手続を開始する(費用の予納がないときなどは除く)。債権者の同意を要件とする規定はない破産法15条1項・30条1項

出典:大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」(PDF・令和元年10月作成)、e-Gov法令検索「民事調停法」「特定調停法」「民事再生法」「破産法」(2026年9月に確認)

特定調停について、大分地方裁判所の資料(令和元年10月作成)は「調停は,あくまで話合いの手続ですので,相手方である債権者の合意を得られなければ,調停を成立させることはできません。」としつつ、合意に至らなかったときも「債務額やあなたの支払原資から検討した結果,調停に代わる決定を出す場合もあります。」と説明しています。どの手続きにも、財産や収入の条件、信用情報への登録などの代償があります。なお、PayPayカードの規約は、破産・民事再生手続開始の申立て(24条1項7号)や、債務整理のための和解・調停等の申立て(8号)を会社が知ったときも、期限の利益を失う事由に挙げています。どれが自分に合うかは、借入れの総額と収入で変わります。

✅ このセクションのまとめ

PayPayカードが任意整理に応じるかどうかは公式の情報からは分かりません。確かなのは次の2つです。①支払いが遅れると、規約上は一括請求の建て付けになること(1回払い・キャッシングは1回の遅れで、分割・リボ等は原則として20日以上の書面催告の期間を過ぎたとき)。②任意整理がまとまらなくても、個人再生・自己破産、特定調停という次の手があること(特定調停の決定は、異議が出れば効力を失います)。応じてもらえそうか、ダメなら何を使うかは、利用明細と他の借入れの一覧を持って相談すれば、最初の相談で一緒に整理できます。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

よくある質問

Q. 任意整理を依頼したことは、家族や会社に知られますか?

A. 任意整理は裁判所を通さず、官報にも掲載されません(自己破産・個人再生は官報に掲載されます)。代理人が付けば連絡窓口は代理人に一本化されていきます。ただし「絶対に知られない」と断定できる公的根拠はありません。知られる経路と抑え方は債務整理は家族・会社にばれる?をご覧ください。

Q. PayPayカードを任意整理したら、PayPayの残高決済も使えなくなりますか?

A. 任意整理の対象にしたPayPayカード自体が使えなくなることは避けられません。カード以外のサービスがどうなるかは各サービスの規約・運用によるため、この記事では断定しません。確実に言えるのは、カード払いに紐づけていた支払い(公共料金・サブスク・スマホ料金など)は、事前に口座振替など別の方法へ変更しておく必要がある、ということです。

Q. 任意整理をしたら、PayPayカードは二度と作れませんか?

A. 「二度と作れない」と定めた公的ルールはありません。信用情報の記録は前述のとおり期間が定められており、期間経過後は抹消されます。ただし、その後の審査に通るかどうかは各社の判断です。CIC自身が「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております」と説明しており、信用情報機関が審査をしているわけではありません。「◯年経てば必ず作れる」という断定も、逆にできないということです。

Q. 返済のことばかり考えて、夜眠れません。

A. お金の手続きより先に、気持ちの相談窓口を使ってください。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)など、国が案内する窓口があります(厚生労働省「まもろうよ こころ」)。支払いの問題には必ず手続き上の出口があります。ひとりで抱えないでください。

まとめ:放置だけが、確実に損をする

PayPayカードが払えないとき、道は2つあります。PayPayカードに直接相談する道は、応じるかどうかが会社の判断である一方、今日すぐ動けます。任意整理は、「支払額や支払方法について合意をする手続」(法テラス)として法律の裏付けと費用の上限・立替制度が整っています。

どちらを選ぶにしても、確定している事実はひとつです。放置すれば遅延の記録は積み上がり、61日以上または3ヵ月以上で「異動」、PayPayカードの規約上は1回の遅滞でも全額請求できる状態が生まれ(24条1項1号)、その先に一括請求と裁判が続きます。そして信用情報の記録は、完済しない限り消えるカウントが始まりません。いちばん高くつく選択は、何もしないことです。

借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

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📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • 法テラス「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。自己破産などと異なり、支払をしていくことが必要な債務整理手続ですので、そのための原資の確保や家計管理が必要です) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
  • CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません/各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
  • CIC よくあるご質問(過払い金返還請求や、弁護士等が介入した旨をコメントするような登録項目はありません) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002586.html
  • CIC「開示報告書の各項目の説明について」(「異動」=返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの等) https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijishosai.pdf
  • CIC「CICが保有する信用情報」(クレジット情報の保有期間=契約期間中および契約終了後5年間) https://www.cic.co.jp/guide/credit-information/possession/
  • JICC「信用情報の内容と登録期間」(取引事実に関する情報=債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等/契約日2019年10月1日以降=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
  • 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」(取引情報=契約終了日〔完済されていない場合は完済日〕から5年を超えない期間/官報情報=当該決定日から7年を超えない期間) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/
  • PayPayカード会員規約(22条3項=会員に通知することなく会員資格を取り消すことができる〔4号・会員が支払債務の履行を怠った場合〕/24条1項1号=1回払のショッピング又はカードキャッシングは1回でも遅滞したとき通知・催告なく期限の利益を喪失/24条1項9号=当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき) https://www.paypay-card.co.jp/info/common/images/paypaycard_terms_20260709.pdf
  • PayPayカード ヘルプ「お支払い日に引き落としができなかった」(支払い方法はPayPayでの支払い、当社指定口座への振り込み、コンビニでの支払い) https://www.paypay-card.co.jp/service/000254.html
  • 貸金業法 21条1項9号(弁護士等への委託の書面通知後、正当な理由なく電話・訪問等で弁済を要求することの禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」(債務整理事件処理の規律を定める規程=解決報酬金1社あたり2万円以下〔商工ローンは5万円以下〕・減額報酬金は減額分の10%以下) https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html
  • 法テラス「民事法律扶助のご利用について」(着手金・実費の立替え・無利息の分割返済・利用の3要件) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
  • 千葉地方裁判所「破産・免責手続について-よくあるご質問-」(Q2=破産手続を開始するかどうかは、申立人がその収入や財産によって借金を返済することができるかどうかで判断されます。借金の額だけで決まるわけではありません) https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/file/setsumeisho.pdf
  • 法テラス「個人再生にはどのような種類のものがありますか。」(借金などの総額〔住宅ローンを除く〕が5000万円以下・将来にわたり継続的に収入を得る見込み等の要件) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-002.html
  • 民事訴訟法 391条1項(債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときの仮執行の宣言。手続の呼称は従来どおり支払督促=382条)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/
  • PayPayカード会員規約(24条1項2号=分割払・ボーナス払・リボルビング払は20日以上の相当な期間を定めた書面による催告の期間内に支払わなかったとき/24条1項7号・8号=破産手続開始・民事再生手続開始の申立て、債務整理のための和解、調停等の申立て/36条・44条=遅延損害金。規約中に「任意整理」の語なし・「弁護士」は24条1項9号のみ) https://www.paypay-card.co.jp/info/common/images/paypaycard_terms_20260709.pdf
  • 法テラス「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(デメリット=自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
  • 大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」(PDF。特定調停=調停は,あくまで話合いの手続ですので,相手方である債権者の合意を得られなければ,調停を成立させることはできません/債務額やあなたの支払原資から検討した結果,調停に代わる決定を出す場合もあります・債権者が異議申立をすると決定は効力を失うが、そうでない場合は調停成立と同様の効力) https://www.courts.go.jp/oita/vc-files/oita/file/R1.10.1saimuseiri-q-a.pdf
  • e-Gov法令検索「民事調停法」(17条=調停に代わる決定/18条1項=当事者又は利害関係人は、決定の告知を受けた日から二週間以内に異議の申立てができる/18条4項=適法な異議の申立てがあったときは決定は効力を失う/18条5項=期間内に異議の申立てがないときは裁判上の和解と同一の効力。特定調停には特定調停法22条で適用) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • e-Gov法令検索「民事再生法」(230条6項=再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、可決があったものとみなす/240条1項=給与所得者等再生では、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定/240条2項=不認可事由がある旨の意見がある者は裁判所の定める期間内に書面を提出すべき旨の通知/241条1項=定めた期間が経過したときは、次項〔不認可事由〕の場合を除き再生計画認可の決定) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • e-Gov法令検索「破産法」(15条1項=債務者が支払不能にあるときは、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する/30条1項=破産手続の費用の予納がないとき・不当な目的の申立て等を除き開始決定をする) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)

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