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・「SMBCモビットの返済に1日でも遅れたら、すぐブラックリストに載って裁判になる」
・「消費者金融だから、督促の電話が家や会社にかかってきて周りにバレる」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、どちらも正確ではありません。SMBCモビットの公式FAQには、返済期日に間に合わない場合の「お支払予定日登録」という手続きが明記されていて、「お支払予定日を過ぎるまで、当社から電話や郵送物などの連絡は行いません」と公表されています。また、信用情報機関のCICが「異動」と記録するのは「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの」等に該当した場合で、1日の遅れで即座に付くものではありません。
とはいえ、返済期日の翌日からは実質年率20.00%の遅延損害金が発生し、放置を続ければ、借入停止 → 期限の利益の喪失(残額一括請求) → 契約の終了 → 裁判 → 差押えへと段階が進む道筋が、会員規約と法律で用意されているのも事実です。
本記事では、SMBCモビットの返済が遅れた日から何が・どの順で起きるのかを、SMBCモビットの公式FAQ・会員規約と法律の条文だけを根拠に、期間別のタイムラインで紹介します。
現在すでに滞納している人はもちろんのこと、今月の返済日に間に合うか不安という人も、滞納の時系列についてしっかりと理解しておきましょう。

モビットの返済日にお金が用意できませんでした。このあと、いつ・何が起きるんでしょうか……。督促の電話が怖いです。

SMBCモビットは公式FAQで、返済が遅れそうなときの手続きをかなり具体的に公表しています。まず知ってほしいのは、「お支払予定日登録」をすれば、予定日を過ぎるまで電話や郵送物などの連絡は行われないと公式に書かれていることです。電話への恐怖は、公式の手続きで一旦止められるんですよ。

えっ、そんな仕組みがあるんですか。じゃあ登録さえすれば大丈夫……?

「連絡が来ない」ことと「滞納が解決した」ことは別です。遅延損害金は当初の返済期日の翌日から実質年率20.00%で発生し続けますし、会員規約には1回の不払いで残額全体を直ちに支払う状態になりうる定めもあります。決まっている期限を、順番に確認しましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- SMBCモビットの約定返済日は5日・15日・25日・末日から選んだ日(公式)。返済が遅れると、返済期日以降は実質年率20.00%の遅延損害金が発生する(公式FAQ)
- 返済期日に間に合わないときは、アプリの「返済可能日の登録(変更)」またはMyモビの「お支払予定日登録」で支払予定日を登録できる。「お支払予定日を過ぎるまで、当社から電話や郵送物などの連絡は行いません」(公式FAQ)
- 支払いが遅れている場合、あらたな借入の停止がありうる(公式FAQ「急に借入ができなくなった」・会員規約3条4項)
- CICに「異動」が記録されるのは「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延」等に該当した場合(CIC公表の定義)=1日の遅れで付くものではない
- ただし会員規約23条1項5号は、「債務の一つでも期限に支払わなかったとき」に通知催告なく当然に期限の利益を喪失し、債務の全額をただちに支払うという建て付け。期限の利益を失うと契約も当然に終了する(規約19条4項)
- 放置が続けば、支払督促・訴訟(支払督促は受け取りから2週間以内の督促異議が期限)→ 差押えへ。ただし給料の4分の3は差押え禁止(民事執行法152条1項)
📖 この記事でわかること
- まず前提:SMBCモビットの返済日と、遅れそうなときの公式の仕組み
- 期間別タイムライン:滞納0日〜数ヶ月で起きること
- 「61日/3ヶ月」の意味——CICの「異動」と登録期間
- 一括請求・契約終了はどう決まっているか(会員規約の条項)
- 裁判・差押えまで進んだ場合の期限
- 段階別・今できること
- よくある質問(電話に出ないとどうなる?等)
まず前提:SMBCモビットの返済日と、遅れそうなときの公式の仕組み
SMBCモビットの約定返済日は、公式サイトによると「5日・15日・25日・末日からお選びいただけます」。支払タイプにはATM返済型と口座振替型があり、口座振替型は毎月指定した日に引き落とされます(口座振替の場合は「毎月のお支払期日の前日までに、銀行口座に資金のご準備を」と案内されています)。毎月の返済額は最終借入後の残高で決まる方式で、たとえば残高50万円なら月13,000円です(公式)。
そして、返済期日に間に合わない場合の公式FAQの案内がこうです。「ご返済が返済期日に間に合わない場合は、SMBCモビット公式スマホアプリの『返済可能日の登録(変更)』サービス、または会員専用サービス『Myモビ』の『お支払予定日登録』サービスから、お支払予定日をご登録ください」。登録した予定日までに、提携ATM・インターネット返済などで返済する流れです。
💡 電話が怖い人ほど「お支払予定日登録」
同じ公式FAQの補足事項に、こう明記されています。「お支払予定日を過ぎるまで、当社から電話や郵送物などの連絡は行いません」。督促の電話が怖くて画面を見られない——という状態なら、まずこの登録をするだけで、予定日までの連絡は公式の案内上、止まります。滞納の放置と違って、「払う意思の表示」をした状態になる点も大きな違いです。
⚠ 予定日登録で止まるのは「連絡」だけ
ただし、同じFAQには「返済に遅延が生じた場合、返済期日以降は実質年率20.00%の遅延損害金が発生します」ともあります。予定日を登録しても、遅延損害金は当初の返済期日の翌日からかかり続けます(期日延長のFAQにも「期日を延長した場合でも、当初の返済期日以降は」発生と明記)。また、口座振替型の場合、予定日を登録しても約定日当日に請求額以上の残高が口座にあれば引き落としがかかります。「連絡が来ない=問題が止まった」ではありません。
なお、公式FAQは「自然災害などの罹災、長期入院や失職などのご事情によりご返済が難しい場合は、今後の返済計画を見直すご相談を承ります」として、モビットコールセンター(0120-24-7217・営業時間9:00〜18:00)への連絡も案内しています。事情がある滞納は、隠すより先に伝える窓口が公式に用意されています。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
期間別タイムライン:滞納0日〜数ヶ月で起きること

いま滞納して1ヶ月半くらいです。自分がどのあたりにいるのか知りたいです。

「公式FAQ・規約で決まっていること」と「SMBCモビットの運用によること」を分けて、期間順に並べますね。日数が書けるのは、決まっている部分だけです。
| 時期 | 起きること | 根拠 |
|---|---|---|
| 約定返済日(5日/15日/25日/末日)当日 | 返済または口座振替。口座振替型は前日までに資金準備が公式の案内 | 公式「返済の流れ」 |
| 返済期日の翌日〜 | 遅延損害金が発生=遅延利率は実質年率20.00% | 公式FAQ「返済期日までに返済できない」・「利率を確認したい」 |
| 返済が遅れている間 | あらたな借入の停止がありうる(公式FAQは「急に借入ができなくなった」理由の一つに「お支払いが遅れている場合」を明記)。規約上も当社は借入を停止できる | 公式FAQ・会員規約3条4項 |
| お支払予定日登録をした場合 | 予定日を過ぎるまで電話・郵送物などの連絡は行われない。予定日までにATM・インターネット返済などで支払う | 公式FAQ「返済期日までに返済できない」 |
| 規約上はいつでも起こりうる | 期限の利益の喪失=「債務の一つでも期限に支払わなかったとき」等に該当すると、通知催告がなくても当然に喪失し、債務の全額をただちに支払う状態になる定め。実際にいつ全額請求するかは運用次第で非公表 | 会員規約23条1項5号 |
| 61日〜3ヶ月 | CICの「異動」の定義(返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延)に該当しうる=いわゆる「ブラック」状態 | CIC「開示報告書の各項目の説明について」 |
| 期限の利益を喪失した後 | 契約は当然に終了(いわゆる強制解約状態)。契約が終了しても残債務は規約に従い支払う | 会員規約19条4項・20条 |
| さらに放置 | 債権譲渡(規約上、金融機関等への担保差入れ・譲渡の承諾あり)や、裁判所からの支払督促・訴状。支払督促は受け取りから2週間以内に督促異議 | 会員規約24条・民事訴訟法391条1項 |
| 確定判決・仮執行宣言付支払督促などの後 | 給料・預金の差押え。ただし給料の4分の3(手取額が44万円を超える場合は33万円まで=法テラス)は差押え禁止 | 民事執行法152条1項・施行令2条1項1号 |
⚠ ここが本記事の結論のひとつ
「何日で借入停止」「何ヶ月で裁判」かは公表されていません。上の表で日数・期間が書けるのは、公式FAQ・規約と法律で決まっている部分だけです。「2〜3ヶ月までは大丈夫」といった目安を書いているサイトもありますが、SMBCモビットがそれを公表した事実は確認できません。むしろ会員規約23条1項5号は、「債務の一つでも期限に支払わなかったとき」の当然喪失を定めています。「◯ヶ月までは安全」という発想そのものが、根拠のない賭けです。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
「61日/3ヶ月」の意味——CICの「異動」と登録期間
SMBCモビットの契約・返済状況は、信用情報機関に登録されています。同意条項(個人情報の取得・保有・利用・提供に関する条項)によると、加盟先機関は株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)、提携先機関は全国銀行個人信用情報センターです。
💡 「異動」の定義(CIC公表)
CICは、開示報告書の「返済状況」欄に表示される「異動」を「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの」等と定義しています。つまり、1日遅れた時点で「異動」が付くわけではありません。CICは「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります」とも説明しています。
登録期間も同意条項に明記されています。JICCには契約内容・返済状況に関する情報が契約継続中および契約終了後5年以内、債権回収・債務整理・強制解約・債権譲渡などの「取引事実に関する情報」も同じく5年以内(債権譲渡の事実は発生日から1年以内)。CICには「債務の支払を延滞した事実」が契約期間中および契約終了後5年間登録されます。「異動」が付く前と後では、残る選択肢の数が違います。
自分の登録内容は本人開示で確認できます。やり方は信用情報の開示請求の記事にまとめています。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
一括請求・契約終了はどう決まっているか(会員規約の条項)

「残額を一括で払え」とか「契約終了」って、モビットが好きなタイミングで決めるものなんですか?

モビットカード会員規約に条件が書いてあります。カードローンの規約は、クレジットカードとくらべても当然喪失(通知催告なしで期限の利益を失う)の範囲が広いのが特徴です。ここは正確に見ましょう。
① 期限の利益の喪失(=残額の一括請求)——会員規約23条
会員規約23条1項は、次のいずれかの事由が生じたとき、「当社の通知催告がなくても……当然に期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います」と定めています。(1)支払停止となったとき、(2)強制執行の申立があったとき、(3)破産、民事再生手続開始等の申立があったとき、(4)所在が当社にとって不明となったとき、(5)当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき、(6)虚偽の記載・申告があったとき——の6つです。返済の遅れは、この(5)に正面から当たります。
💡 「即・全額請求」が規約上ありうる、という話
規約上の建て付けと、実際にいつ全額請求の通知を出すかは別の話で、運用のタイミングは公表されていません。実際には、お支払予定日登録の仕組みがあるように、すぐに全額請求されるとは限りません。ただ、「規約上はいつでも一括請求されうる状態」で滞納を続けている、という自覚は必要です。このほか23条2項には、信用状態が悪化し当社が債権保全に必要と認めたとき等の「請求による喪失」も定められています。
② 契約の終了(=いわゆる強制解約)——会員規約19条4項
会員規約19条4項は、「お客様が第23条の規定により本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失った場合、契約は、当然に終了します」と定めています。契約が終了すると以後あらたな借入はできず(同5項)、契約が終了しても残債務は本規約に従い支払い続けることになります(20条)。詳しくはSMBCモビットの強制解約の記事で解説しています。
③ 債権譲渡——会員規約24条
会員規約24条では、当社が債権を金融機関等の借入先に担保として差し入れることがある旨、またまた債権を他に譲渡した場合は「債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います」という定めになっています。滞納が長引くと、請求元がSMBCモビット(三井住友カード)以外の会社に変わる可能性があるということです。見知らぬ会社からの請求は実在確認が必要です(時効の記事で確認手順を解説)。
このほか、お客様に対する「保全、訴訟または執行の費用」を負担してもらうことがあるという定めもあります(会員規約21条)。滞納は、遅延損害金以外のコストも生みます。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
裁判・差押えまで進んだ場合の期限
滞納がさらに続くと、裁判所から支払督促や訴状が届く段階に進みます。支払督促は、受け取った日から2週間以内に「督促異議」を申し立てないと仮執行の宣言がされ(民事訴訟法391条1項)、強制執行が可能になっていきます。異議を申し立てれば通常の訴訟=話し合いの土俵に移行します(395条)。
差押えまで進んだ場合でも、生活のすべてを失うわけではありません。給料は手取りの4分の3に相当する部分の差押えが禁止されています(民事執行法152条1項)。法テラスも「手取額の4分の3に相当する部分(手取額が44万円を超える場合は、33万円まで)」は差押えが禁止されると説明しています。また、給料などが差し押さえられた場合、債権者が実際に取り立てられるのは差押命令が債務者に送達された日から4週間を経過してからです(民事執行法155条2項)。ただし、生活への影響が大きい段階であることは変わりません。ここに来る前に動くほうが、金銭的にも精神的にも負担が少なく済みます。
裁判所からの書類がすでに届いているという方は、期限の起算が始まっているため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
段階別・今できること
| いまの段階 | できること |
|---|---|
| 返済日に間に合わなかったばかり | アプリ「返済可能日の登録(変更)」またはMyモビ「お支払予定日登録」で予定日を登録し、その日までにATM・インターネット返済などで支払う。この段階なら傷は最小限で済む |
| 数週間〜2ヶ月/全額は用意できない | 罹災・長期入院・失職などの事情があるなら、モビットコールセンター(0120-24-7217)で返済計画見直しの相談(公式FAQに明記)。「異動」の定義(61日/3ヶ月)に達する前が分岐点。別のカードや借入れで穴を埋めるのは悪化の典型 |
| 一括請求・催告の書面が届いた | 書面の期限を確認。任意整理=「支払額や支払方法について合意をする手続」(法テラス)を含め、債務整理の無料相談へ。SMBCモビットの任意整理の記事参照 |
| 裁判所からの書類が届いた | 支払督促なら2週間以内に督促異議。訴状なら同封書類が指定する期限までに答弁書。並行して専門家に相談。放置だけは選ばない |
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 督促の電話に出ないと、家や会社に連絡が来ますか?
A. 貸金業法21条1項は、正当な理由なく午後9時から午前8時までの時間帯に電話・訪問することや、勤務先など居宅以外の場所への電話・訪問を含む取り立て行為を規制しています。ただし、連絡が取れない状態が続くこと自体は、書面での催告、期限の利益の喪失(一括請求)、法的手続きへと段階が進む要因になります。電話に出るのが怖いなら、先に「お支払予定日登録」をするのが公式に用意された手です。予定日を過ぎるまで電話や郵送物などの連絡は行われないと公表されています。
Q. 滞納は何ヶ月まで大丈夫ですか?
A. 「◯ヶ月までは大丈夫」という公表された基準はありません。確定しているのは、返済期日以降は実質年率20.00%の遅延損害金が発生すること、支払いが遅れると新規借入の停止がありうること、61日以上または3ヵ月以上の支払遅延等でCICの「異動」の定義に該当すること、そして規約上は「債務の一つでも期限に支払わなかったとき」に期限の利益を失う定めがあることです。大丈夫な期間を探すより、1日でも早く支払うか、払えないなら相談することをおすすめします。
Q. お支払予定日登録をすれば、遅延損害金もかかりませんか?
A. かかります。公式FAQは「期日を延長した場合でも、返済に遅延が生じた場合、当初の返済期日以降は実質年率20.00%の遅延損害金が発生します」と明記しています。予定日登録で止まるのは連絡であって、遅延損害金の計算は当初の返済期日から続いています。
Q. 返済のことで頭がいっぱいで、眠れません。
A. お金の手続きより先に、気持ちの相談窓口を使ってください。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)など、国が案内する窓口があります(厚生労働省「まもろうよ こころ」)。滞納は手続きの問題で、必ず出口があります。ひとりで抱え込まないでください。
まとめ:期限は「敵」ではなく「使うもの」
SMBCモビットの滞納は、約定返済日(5日/15日/25日/末日)の返済遅れから始まり、実質年率20.00%の遅延損害金、新規借入の停止、61日/3ヶ月の「異動」、通知催告なしでもありうる期限の利益の喪失(規約23条1項5号)とそれに伴う契約の当然終了(19条4項)、そして支払督促なら2週間の督促異議期限がある裁判手続きへと、規約と法律に書かれた順で進みます。
一方で、SMBCモビットには「お支払予定日登録」という、予定日まで連絡を止めて態勢を立て直せる公式の仕組みがあります。見方を変えれば、これらの期限と仕組みはすべて「その前に動けば選択肢が残る」という猶予の提示でもあります。数日で払えるなら予定日を登録して払う。払えないなら、期限が来る前に相談する。どちらでもない「放置」だけが、すべての期限を敵に回します。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- SMBCモビット 公式FAQ「返済期日までに返済できないのですが、どうしたらいいですか?」(返済可能日の登録(変更)/お支払予定日登録/返済に遅延が生じた場合、返済期日以降は実質年率20.00%の遅延損害金が発生します/お支払予定日を過ぎるまで、当社から電話や郵送物などの連絡は行いません/口座振替型は約定日当日に請求額以上の残高が口座にある場合は引落しがかかります/自然災害などの罹災、長期入院や失職などのご事情によりご返済が難しい場合は、今後の返済計画を見直すご相談を承ります) https://faq.mobit.ne.jp/app/answers/detail/a_id/1099/
- SMBCモビット 公式FAQ「返済期日を延長したいのですが、どうしたらいいですか?」(期日を延長した場合でも、返済に遅延が生じた場合、当初の返済期日以降は実質年率20.00%の遅延損害金が発生します) https://faq.mobit.ne.jp/app/answers/detail/a_id/1100/
- SMBCモビット 公式FAQ「利率を確認したいのですが、どうしたらいいですか?」(SMBCモビットの利率は、実質年率3.00%〜18.00%です。遅延利率は、実質年率20.00%です) https://faq.mobit.ne.jp/app/answers/detail/a_id/1009/
- SMBCモビット 公式FAQ「急に借入ができなくなったのですが、どうしてですか?」(ご年収の1/3を超えた借入をされている場合・お支払いが遅れている場合・お客さまの年齢が満75歳に達した場合等) https://faq.mobit.ne.jp/app/answers/detail/a_id/1071/
- SMBCモビット「返済の流れ」(返済期日は、5日・15日・25日・末日からお選びいただけます/口座振替によるご返済時の場合、毎月のお支払期日の前日までに、銀行口座に資金のご準備をお願いいたします) https://www.mobit.ne.jp/hensai/flow/index.html
- SMBCモビット「返済日・返済額」(ATM返済型・口座振替型/借入後残高スライド元利定額返済方式=残高が50万円であれば、毎月のご返済額は13,000円) https://www.mobit.ne.jp/hensai/hensaibi/index.html
- モビットカード会員規約・新旧対照表(2022年9月30日改定)(3条4項=当社が相当と認めた場合、あらたな借入を停止することができる/19条=契約の終了〔4項・23条の期限の利益喪失により契約は当然に終了、5項・契約終了後はあらたな借入不可〕/20条=契約終了後も残債務は本規約に従い支払う/21条=保全、訴訟または執行の費用等の負担/23条1項=当社の通知催告がなくても当然に期限の利益を失い債務の全額をただちに支払う〔5号・当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき〕・23条2項=請求による喪失/24条=債権の担保差入れ、譲渡) https://www.mobit.ne.jp/other/info/pdf/kiyaku_20220930.pdf
- モビットカード会員規約および同意条項の一部改定(2023年5月29日・2023年7月1日の三井住友カード株式会社との合併に伴う改定=当社は三井住友カード株式会社/同意条項=加盟先機関は株式会社日本信用情報機構・株式会社シー・アイ・シー、提携先機関は全国銀行個人信用情報センター/JICC=契約内容および返済状況に関する情報は契約継続中および契約終了後5年以内・債権譲渡の事実は発生日から1年以内/CIC=債務の支払を延滞した事実は契約期間中および契約終了後5年間) https://www.mobit.ne.jp/other/info/pdf/kiyaku_20230529.pdf
- SMBCモビット お知らせ(2023.06.26=2023年7月1日(土)の三井住友カード株式会社を存続会社とする合併/モビットコールセンター 0120-24-7217・営業時間9:00〜18:00) https://www.mobit.ne.jp/other/info/index.html
- CIC「開示報告書の各項目の説明について」(「異動」=返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの等) https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijishosai.pdf
- CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
- 貸金業法 21条1項(威迫・困惑させる取立て行為の規制=正当な理由のない午後9時から午前8時までの電話・訪問、勤務先等への電話・訪問等の禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- 民事訴訟法 391条1項(債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときの仮執行の宣言)・395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 民事執行法 152条1項(給料等の4分の3に相当する部分の差押禁止)・155条2項(給料等の取立ては差押命令が債務者に送達された日から四週間を経過するまでできない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- 民事執行法施行令 2条1項1号(支払期が毎月と定められている場合の差押禁止額=三十三万円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230
- 法テラス「差し押さえることができない『債権』には、どのようなものがありますか。」(給料や賞与のうち、手取額の4分の3に相当する部分〔手取額が44万円を超える場合は、33万円まで〕は差押禁止債権) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/saiban-shikko-003.html
- 法テラス「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)
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