SMBCモビットが払えないときは任意整理できる?「お支払予定日登録」との違いと手続きを解説

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「消費者金融の借金は、任意整理できないと聞いた」

・「モビットに直接「払えない」と相談したら、不利になって一括請求される」

こんなふうに考えて動けずにいる人も多いのではないでしょうか?

しかし、どちらも正確ではありません。任意整理は法テラスが「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明する正規の債務整理手続きで、消費者金融のカードローンも対象になりえます。また、SMBCモビットの公式FAQは「自然災害などの罹災、長期入院や失職などのご事情によりご返済が難しい場合は、今後の返済計画を見直すご相談を承ります」と、払えない事情の相談窓口を自ら案内しています。

とはいえ、実質年率18.00%前後の利息が生きたまま返済期間だけ延ばしても、元金がなかなか減らない構造は変わらない——というのも事実です。

本記事では、SMBCモビットが払えないときに使える手の全体像——公式の「お支払予定日登録」から任意整理まで——を、公式FAQ・法テラス・法律の条文だけを根拠に紹介します。

現在すでに滞納している人はもちろんのこと、毎月返してはいるが元金が減らないという人も、任意整理で何が変わるのかをしっかりと理解しておきましょう。

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相談者

モビットに50万円あって、毎月13,000円ずつ返しているんですが、利息で元金がぜんぜん減りません。任意整理ってできるんでしょうか。

あかり

できるかどうかは最終的に個別の事情によりますが、消費者金融のカードローンは任意整理の対象になりえます。まず、いま起きていることを数字で見ましょう。残高50万円・実質年率18.00%なら、利息は単純計算で年9万円ペース。月13,000円の返済のうち、かなりの部分が利息に消えている計算です。

相談者

だから減らないのか……。返済日を遅らせてもらうのとは違うんですか?

あかり

そこが今日いちばん大事なところです。公式の「お支払予定日登録」は数日〜の猶予で、利息も遅延損害金も止まりません。任意整理は支払額や支払方法の合意を作り直す手続きです。役割がまったく違うんですよ。

🔎 30秒でわかる結論

  • SMBCモビットのようなカードローンも任意整理の対象になりうる。任意整理=「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」(法テラス)
  • 公式の「お支払予定日登録」は短期の猶予=予定日まで電話・郵送物は来ないが、遅延損害金(実質年率20.00%)は当初の返済期日以降発生し続ける(公式FAQ)
  • 弁護士等に任意整理を依頼して受任通知が送られると、貸金業者は正当な理由なく電話・訪問等で弁済を要求できなくなる(貸金業法21条1項9号)=取り立てが法律上止まる
  • SMBCモビットの利率は実質年率3.00%〜18.00%(公式FAQ)=利息制限法の上限の範囲内。過払い金の引き直しで残高が大きく減る類型ではない=任意整理の主戦場はこれからの利息・遅延損害金と支払方法の交渉
  • デメリットも正直に:任意整理をすると信用情報機関に取引事実に関する情報(債務整理等)が契約終了後5年以内登録され(同意条項・JICC)、その間の新規借入・カード作成は難しくなる
  • 費用には日弁連の上限規程(解決報酬金1社2万円以下・減額報酬金10%以下)と法テラスの立替制度(無利息の分割返済)がある=「お金がないから頼めない」の答えは用意されている

📖 この記事でわかること

  • SMBCモビットの借金は任意整理できるのか
  • 「お支払予定日登録」と任意整理の違い——役割がまったく別
  • 任意整理で何がどう変わるか(受任通知・交渉の中身)
  • 過払い金は期待できるか——利率18%と利息制限法の関係
  • デメリットも正直に——信用情報への影響
  • 費用の目安と「払えない場合」の制度
  • SMBCモビットは任意整理に応じてくれる?──「応じない」「厳しい」と言われたときの次の手
  • よくある質問

SMBCモビットの借金は任意整理できるのか

任意整理とは、法テラスの説明では「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」です。対象にできる債務の種類に法律上の限定はなく、消費者金融のカードローンも話し合いの対象になりえます。

また、法テラスは任意整理について「自己破産などと異なり、支払をしていくことが必要な債務整理手続ですので、そのための原資の確保や家計管理が必要です」とも説明しています。つまり任意整理は「払わなくて済む」手続きではなく、「現実に払える形に、合意を作り直す」手続きです。収入がまったくない場合は、自己破産・個人再生など別の手続きの検討になります(債務整理の4つの方法の記事参照)。

💡 「できるか」の正確な答え

相手が応じるかどうかは交渉次第で、「任意整理をすれば必ず◯◯になる」という保証はどこにもありません。ただし、任意整理は弁護士・司法書士が日常的に扱っている手続きであり、日弁連が報酬の上限まで規程で定めている程度には確立した実務です。「消費者金融相手には通用しない」という性質のものではありません。

毎月返しても元金が減っていないという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

「お支払予定日登録」と任意整理の違い——役割がまったく別

SMBCモビットには、返済期日に間に合わないときの公式の手続きとして「返済可能日の登録(変更)」(アプリ)/「お支払予定日登録」(Myモビ)があります。これと任意整理は、名前は似た文脈で出てきますが、役割がまったく違います。

お支払予定日登録(公式)任意整理
何をするか支払予定日を登録し、その日までに支払う弁護士等が債権者と交渉し、支払額や支払方法の合意を作り直す
連絡・取り立て予定日を過ぎるまで電話・郵送物などの連絡は行われない(公式FAQ)受任通知後、正当な理由のない電話・訪問等での弁済要求が法律で禁止(貸金業法21条1項9号)
利息・遅延損害金止まらない。当初の返済期日以降、実質年率20.00%の遅延損害金が発生(公式FAQ)交渉の対象。将来の利息・遅延損害金の扱いを含めて合意を目指す(結果は事案による)
向いている状況数日〜数週間あれば払える一時的な資金ショートいまの条件のままでは払い続けられない構造的な状況
信用情報期日内に登録・返済すれば、それ自体で事故情報になるものではない(ただし遅延の事実は記録されうる)取引事実に関する情報(債務整理等)が契約終了後5年以内登録(同意条項・JICC)

⚠ 使い分けの基準

「数日待ってもらえば払える」なら、お支払予定日登録が正解です。わざわざ任意整理をする話ではありません。逆に、「来月も再来月も同じことになる」「別の借入で返済に充てている」なら、予定日登録を繰り返しても遅延損害金が積み上がるだけで、構造は何も変わりません。猶予で解決する問題か、合意の作り直しが必要な問題かを見分けることが、この記事でいちばん伝えたいことです。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

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任意整理で何がどう変わるか(受任通知・交渉の中身)

① 依頼した瞬間に変わること——取り立てが止まる

弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると、債権者に受任通知が送られます。貸金業法21条1項9号は、債務者が弁護士等に債務整理を委託し、その旨の書面通知があった場合、貸金業者が正当な理由なく、電話・電報・ファクシミリ・訪問の方法で債務者に弁済を要求することを禁止しています。連絡の窓口は原則として依頼した弁護士等に一本化され、返済もいったん止めて、交渉の間に費用や生活の立て直しに充てるのが一般的な進め方です。

② 交渉で目指すこと——「払える合意」を作り直す

任意整理の交渉で目指すのは、一般に、これからの利息・遅延損害金の扱いを含めた、現実に払える分割条件の合意です。どこまで応じるかは債権者ごとの判断で、結果を保証することは誰にもできません。確実に言えるのは、合意ができれば「実質年率18.00%+遅延損害金20.00%が生きたまま追いかけられる状態」から、「合意した条件を淡々と履行する状態」に変わるということです。

③ 任意整理は対象を選べる——ただしモビット分を外す意味は薄い

任意整理は裁判手続きではないため、どの債権者と交渉するかを選べる余地があります。ただし、SMBCモビットの返済が現に苦しいのにモビット分を対象から外せば、18.00%の利息はそのまま残ります。「保証人付きの借金だけ外す」といった使い方が典型で、金利の高い借入こそ、任意整理の対象に入れる意味が大きいのが原則です。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

過払い金は期待できるか——利率18%と利息制限法の関係

相談者

CMで「過払い金」ってよく聞きます。モビットにも請求できますか?

あかり

ここは期待させない答えを正直に言いますね。過払い金が生まれるのは、利息制限法の上限を超える金利で払っていた場合です。SMBCモビットの利率と上限を並べてみましょう。

元本の区分利息制限法の上限(1条)SMBCモビットの利率(公式FAQ)
10万円未満年20%実質年率3.00%〜18.00%
10万円以上100万円未満年18%同上
100万円以上年15%公式の返済額計算は100万円以上を15.00%で例示

SMBCモビットの利率(実質年率3.00%〜18.00%)は、利息制限法1条の上限の範囲内です。上限の範囲内で払った利息は、引き直し計算をしても過払いになりません。したがって、SMBCモビットの借金は「過払い金請求で残高が大きく減る・お金が戻ってくる」類型ではない、と考えておくのが正直なところです。過払い金の仕組み自体を知りたい方は過払い金請求の記事をどうぞ。

💡 だから任意整理の意味がある

過払いが期待できないからこそ、任意整理の価値は「これからの利息・遅延損害金をどうするかの交渉」にあります。過去に払った分を取り返す話ではなく、これから払う総額を現実的な形にする話です。ここを混同すると「過払いがないなら意味がない」という誤った結論になります。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

デメリットも正直に——信用情報への影響

任意整理には、正面から知っておくべき影響があります。SMBCモビットの同意条項によれば、契約・返済の情報は株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)に登録され、JICCには「取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)」が契約継続中および契約終了後5年以内(債権譲渡の事実については発生日から1年以内)登録されます。

この登録がある間は、新規の借入・クレジットカードの作成・分割払いの審査に通りにくくなるのが実際です(審査は各社の判断で、信用情報機関が合否を決めるわけではありません。CICも「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております」と説明しています)。

ただし、この「5年」を恐れて滞納を続けても、延滞の事実(CICでは契約期間中および契約終了後5年間)や「異動」が記録される道に進むだけです。「きれいな信用情報のまま滞納を続ける」という選択肢は、そもそも存在しません。影響の全体像は任意整理のデメリットの記事で詳しく解説しています。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

費用の目安と「払えない場合」の制度

「弁護士費用が払えないから任意整理できない」——ここで止まっている人のために、制度を2つ紹介します。

① 日弁連の報酬上限規程

日弁連は「債務整理事件処理の規律を定める規程」で、任意整理の報酬に上限を定めています。解決報酬金は1社あたり2万円以下(商工ローンは5万円以下)、減額報酬金は減額分の10%以下です。「言い値で青天井」の世界ではありません。

② 法テラスの立替制度(民事法律扶助)

収入・資産が一定基準以下などの要件を満たせば、法テラスが着手金・実費を立て替え、無利息の分割で返済していく制度が使えます。詳しくは債務整理の費用が払えないときの記事で解説しています。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

SMBCモビットは任意整理に応じてくれる?──「応じない」「厳しい」と言われたときの次の手

相談者

SMBCモビットは任意整理に応じない、厳しい、とネットで見ました。断られたら終わりですか?

あかり

SMBCモビットが任意整理に応じるかどうかについての方針は、2022年9月30日改定の会員規約にも、確認できた公式ページにも書かれていません。なので、ここで「応じる」とも「応じない」とも言い切れません。ただ、断られても終わりではありません。債権者全員の同意がなくても進められる、裁判所の手続きがあります。

★規約に書かれていること・書かれていないこと

SMBCモビットの会員規約を2022年9月30日改定の新旧対照表で確認すると、「弁護士」「任意整理」「代理人」という語は出てきません。「債務整理」は、加盟先の信用情報機関に提供する「取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)」の項目として出てくるだけです。公式FAQを「弁護士」で検索しても、該当する質問はありませんでした。

その一方で、会員規約23条1項は、5号で「本規約にもとづく債務であるかを問わず、当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき。」を挙げ、この場合は「当社の通知催告がなくても、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。」と定めています。

💡 ここ、勘違いされがち

「SMBCモビットは応じない」という口コミは、その人の事案での結果にすぎません。SMBCモビットが任意整理についての方針を示した公式の情報は見当たりません。それより確かなのは、規約のほうです。返済が遅れた時点で、規約上は残りを一括で払う建て付けになっています。公式の「お支払予定日登録」を使った場合にこの条項がどう扱われるかは、規約には書かれていません。登録は、予定日まで連絡を止める一時的な手続きです。返済がすでに遅れているなら、迷っている間にも遅延損害金(実質年率20.00%)がかかり続けます。

★「厳しい」と言われる理由は、任意整理の仕組みにある

任意整理は、裁判所を通さない話し合いです。法テラスは任意整理のデメリットとして「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」と書いています。相手の了解が要る以上、返済期間や将来の利息をどうするかも交渉で決まります。将来の利息をなくすことが法律で決まっているわけではありません。「厳しい」という話が出るのは、この仕組みのためです。

★断られたときに使える、裁判所の手続き

任意整理がまとまらなくても、次の手続きがあります。個人再生と自己破産は、債権者全員の同意がそろうことを条件にしていません。特定調停は話し合いなので合意が必要ですが、合意できないときに裁判所が決定を出すことがあります。

手続き債権者の同意の扱い根拠
特定調停(簡易裁判所)話し合いの手続きなので合意が原則。合意できなくても、裁判所が「調停に代わる決定」を出すことがある。告知から2週間以内に当事者などから異議が出なければ裁判上の和解と同じ効力が生じ、適法な異議が出れば決定は効力を失う大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」・民事調停法17条・18条(特定調停法22条)
小規模個人再生同意しないと回答した債権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ議決権の額が総額の2分の1を超えなければ、可決とみなされる民事再生法230条6項
給与所得者等再生債権者の決議はなく、裁判所が届出再生債権者の意見を聴く(意見の対象は不認可事由の有無)。定めた期間が過ぎ、不認可事由がなければ認可の決定をする民事再生法240条1項・2項、241条1項
自己破産支払不能にあるときは、申立てにより、決定で破産手続を開始する(費用の予納がないときなどは除く)。債権者の同意を要件とする規定はない破産法15条1項・30条1項

出典:大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」(PDF・令和元年10月作成)、e-Gov法令検索「民事調停法」「特定調停法」「民事再生法」「破産法」(2026年9月に確認)

特定調停について、大分地方裁判所の資料は「調停は,あくまで話合いの手続ですので,相手方である債権者の合意を得られなければ,調停を成立させることはできません。」としつつ、合意に至らなかったときも「債務額やあなたの支払原資から検討した結果,調停に代わる決定を出す場合もあります。」と説明しています。どの手続きにも、財産や収入の条件、信用情報への登録などの代償があります。どれが自分に合うかは、借入れの総額と収入で変わります。

✅ このセクションのまとめ

SMBCモビットが任意整理に応じるかどうかは公式の情報からは分かりません。確かなのは次の2つです。①返済が遅れた時点で、規約上は一括請求の建て付けになること。②任意整理がまとまらなくても、特定調停・個人再生・自己破産という次の手があること。応じてもらえそうか、ダメなら何を使うかは、借入れの一覧を持って相談すれば、最初の相談で一緒に整理できます。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

よくある質問

Q. 任意整理をしたら、家族や会社にばれますか?

A. 任意整理は裁判所を使わない私的な交渉なので、官報には載りません。受任通知後は連絡窓口が弁護士等に一本化されるため、自宅への督促の書面もむしろ減る方向です。知られる典型経路(郵便物・保証人・家族カード等)と対策は債務整理は家族・会社にばれるかの記事で解説しています。

Q. モビットに直接「減額してほしい」と自分で交渉できますか?

A. 交渉自体を禁じる法律はありませんが、本人交渉には二つの壁があります。①受任通知による取り立て停止(貸金業法21条1項9号)は「弁護士等」への委託が前提で、本人交渉では働きません。②交渉の材料(利息の扱い・分割年数の相場・和解書の作り方)を個人で揃えるのは現実的に難しい。公式の返済計画見直しの相談(罹災・失職等)はモビットコールセンターへ、債務の整理は専門家へ、が現実的な分担です。詳しくは債務整理は自分でできるかの記事をどうぞ。

Q. 任意整理すると、モビットの契約はどうなりますか?

A. 滞納や債務整理の過程で期限の利益を失うと、会員規約19条4項により契約は当然に終了し、以後あらたな借入はできません(同5項)。任意整理は「カードローンを使い続けながら条件だけ良くする」手続きではなく、その契約からの出口を作る手続きだと考えてください。

Q. 毎月の返済で生活が回らず、追い詰められています。

A. お金の手続きより先に、気持ちの相談窓口を使ってください。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)など、国が案内する窓口があります(厚生労働省「まもろうよ こころ」)。任意整理を含む債務整理は、追い詰められた人のために作られた制度です。ひとりで抱え込まないでください。

まとめ:猶予で解決しないなら、合意を作り直す

SMBCモビットが払えないときの手は、二段構えで整理できます。数日〜数週間あれば払えるなら、公式の「お支払予定日登録」(予定日まで連絡は来ない・ただし遅延損害金20.00%は止まらない)。いまの条件のままでは払い続けられないなら、任意整理(受任通知で取り立てが止まり=貸金業法21条1項9号、支払額や支払方法の合意を作り直す=法テラス)です。

SMBCモビットの利率は利息制限法の上限内で、過払い金で逆転する類型ではありません。だからこそ、これからの利息・遅延損害金をどうするかの交渉に価値があります。信用情報への登録(契約終了後5年以内)という影響は正直にありますが、滞納を続けても記録が残る道に進むだけです。毎月返しても元金が減らない構造に気づいた今が、動く合図です。

借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

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📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • 法テラス「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。自己破産などと異なり、支払をしていくことが必要な債務整理手続ですので、そのための原資の確保や家計管理が必要です) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
  • SMBCモビット 公式FAQ「返済期日までに返済できないのですが、どうしたらいいですか?」(返済可能日の登録(変更)/お支払予定日登録/返済に遅延が生じた場合、返済期日以降は実質年率20.00%の遅延損害金が発生します/お支払予定日を過ぎるまで、当社から電話や郵送物などの連絡は行いません/自然災害などの罹災、長期入院や失職などのご事情によりご返済が難しい場合は、今後の返済計画を見直すご相談を承ります) https://faq.mobit.ne.jp/app/answers/detail/a_id/1099/
  • SMBCモビット 公式FAQ「利率を確認したいのですが、どうしたらいいですか?」(SMBCモビットの利率は、実質年率3.00%〜18.00%です。遅延利率は、実質年率20.00%です) https://faq.mobit.ne.jp/app/answers/detail/a_id/1009/
  • SMBCモビット「返済日・返済額」(借入後残高スライド元利定額返済方式=残高が50万円であれば、毎月のご返済額は13,000円/実質年率は、100万円未満は18.00%、100万円以上は15.00%にて計算) https://www.mobit.ne.jp/hensai/hensaibi/index.html
  • モビットカード会員規約・新旧対照表(2022年9月30日改定)(19条=契約の終了〔4項・23条の期限の利益喪失により契約は当然に終了、5項・契約終了後はあらたな借入不可〕) https://www.mobit.ne.jp/other/info/pdf/kiyaku_20220930.pdf
  • モビットカード会員規約および同意条項の一部改定(2023年5月29日=当社は三井住友カード株式会社/同意条項=加盟先機関は株式会社日本信用情報機構・株式会社シー・アイ・シー/JICC=取引事実に関する情報〔債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等〕は契約継続中および契約終了後5年以内・債権譲渡の事実にかかる情報は当該事実の発生日から1年以内/CIC=債務の支払を延滞した事実は契約期間中および契約終了後5年間) https://www.mobit.ne.jp/other/info/pdf/kiyaku_20230529.pdf
  • 貸金業法 21条1項9号(債務者が弁護士等に債務整理を委託し書面通知があった場合、正当な理由なく電話・電報・ファクシミリ・訪問の方法で弁済を要求することの禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 利息制限法 1条(金銭消費貸借の利息の上限=元本10万円未満は年20%・10万円以上100万円未満は年18%・100万円以上は年15%)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」(債務整理事件処理の規律を定める規程=解決報酬金1社あたり2万円以下〔商工ローンは5万円以下〕・減額報酬金は減額分の10%以下) https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html
  • 法テラス「民事法律扶助のご利用について」(着手金・実費の立替え・無利息の分割返済・利用の要件) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
  • CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません/各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
  • JICC「信用情報の内容と登録期間」(取引事実に関する情報=債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等/契約日2019年10月1日以降=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
  • 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/
  • モビットカード会員規約・新旧対照表(2022年9月30日改定)(23条1項=当社の通知催告がなくても、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います/5号=本規約にもとづく債務であるかを問わず、当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき) https://www.mobit.ne.jp/other/info/pdf/kiyaku_20220930.pdf
  • SMBCモビット 公式FAQ「弁護士」の検索結果(該当する検索内容が見つかりません。=2026年9月29日確認) https://faq.mobit.ne.jp/app/answers/list/kw/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB
  • 法テラス「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(デメリット=自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
  • 大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」(PDF。特定調停=調停は,あくまで話合いの手続ですので,相手方である債権者の合意を得られなければ,調停を成立させることはできません/債務額やあなたの支払原資から検討した結果,調停に代わる決定を出す場合もあります・債権者が異議申立をすると決定は効力を失うが、そうでない場合は調停成立と同様の効力) https://www.courts.go.jp/oita/vc-files/oita/file/R1.10.1saimuseiri-q-a.pdf
  • e-Gov法令検索「民事調停法」(17条=調停に代わる決定/18条1項=当事者又は利害関係人は、決定の告知を受けた日から二週間以内に異議の申立てができる/18条4項=適法な異議の申立てがあったときは決定は効力を失う/18条5項=期間内に異議の申立てがないときは裁判上の和解と同一の効力。特定調停には特定調停法22条で適用) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • e-Gov法令検索「民事再生法」(230条6項=再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、可決があったものとみなす/240条1項=給与所得者等再生では、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定/240条2項=不認可事由がある旨の意見がある者は裁判所の定める期間内に書面を提出すべき旨の通知/241条1項=定めた期間が経過したときは、次項〔不認可事由〕の場合を除き再生計画認可の決定) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • e-Gov法令検索「破産法」(15条1項=債務者が支払不能にあるときは、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する/30条1項=破産手続の費用の予納がないとき・不当な目的の申立て等を除き開始決定をする) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)

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