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・「FXや株で作った借金は、ギャンブルと同じ扱いで自己破産できない」
・「仮想通貨なら、黙っていればバレないのでは」
こんな不安や迷いを抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、投資で作った借金だからといって、自己破産が必ず認められないわけではありません。日本弁護士連合会の2023年の調査では、申立人全体で、免責(借金の支払義務の免除)が「不許可」となった事件は1233件中1件でした(投資が原因の人に限った数字ではありません)。免責されない事情があっても、裁判所が事情を考えて免責を認める「裁量免責」という仕組みもあります。
とはいえ、投資による借金が免責されない事情とされることがあり、取引や資産を隠すと、本当に免責を受けられなくなるおそれがあるのも事実です。
本記事では、株・FX・仮想通貨の借金で自己破産できるのか、免責されないのはどんなときか、自己破産が不安なときの個人再生という選択肢について紹介します。
FXや仮想通貨の損をカードローンで埋めてきた人はもちろんのこと、株の損失で借金が膨らんだという人も、隠してはいけないことをしっかりと理解しておきましょう。

FXで負けた分をカードローンで埋めていたら、返せなくなりました。投資の借金は自己破産できないと聞いたんですが……。

投資の借金だから自己破産できない、と決まっているわけではありません。法律は「浪費」や「賭博その他の射幸行為」で借金を作った場合を、免責されない事情に挙げています。でも、そうした事情があっても、裁判所の判断で免責されることがあります。

仮想通貨が少し残っています。言わなくても分からないですよね。

それは一番やってはいけないことです。札幌地方裁判所は、FXや暗号資産の取引があれば書くよう求め、取引の資料の提出も求めています。隠したことが分かると、それ自体が免責されない理由になりえます。
🔎 30秒でわかる結論
- ★投資の借金でも、自己破産の申立てはできる。免責されない事情に当たるかは、裁判所が判断する
- ★破産法252条1項4号は「浪費又は賭博その他の射幸行為」を免責されない事情に挙げる。条文は株・FX・暗号資産を名指ししていない
- ★当たっても、裁判所の判断で免責されることがある(裁量免責・252条2項)。日弁連の2023年調査では、免責不許可は1233件中1件(投資が原因の人に限った数字ではない)
- ★FX・暗号資産・株は隠さず申告する。札幌地裁は「FXや暗号資産の取引がある場合は、この欄に記載してください。」とし、取引の資料の提出も求めている
- ★自己破産が不安なら、個人再生という選択肢。民事再生法の再生計画を認可しない理由の規定には、借金の原因(浪費・賭博など)を理由とするものは挙がっていない(申立てが誠実であることは必要)
📖 この記事でわかること
- 投資の借金は「免責されない事情」に当たる?
- 当たるとしても免責される道──裁量免責
- 株・FX・仮想通貨は隠さず申告する(財産として扱われる)
- 自己破産が不安なら、個人再生という選択肢
- 申立ての前にやってはいけないこと
- 自己破産のデメリットと、それでも今動く理由
- 今の状況ごとに、最短でやること
投資の借金は「免責されない事情」に当たる?

そもそも、どんな借金だと免責されないんですか。

法律が挙げているのは、借金の「種類」ではなく、借金を作った「経緯」や手続きでの「振る舞い」です。投資に関係しそうなのは、4号の「射幸行為」です。
破産法252条1項は、免責許可の決定をしない事由を11個挙げています。そのうち4号は、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」です。条文には「株」「FX」「暗号資産」という言葉は出てきません。どんな取引をどれだけしたか、借金のうちどれだけが投資に使われたかといった事情から、裁判所が判断します。
| 公的機関 | 免責されない場合の説明(逐語) |
|---|---|
| 法テラス | 「(3)ギャンブルや過度な買い物や飲食で債務を負った。」 |
| 大分地方裁判所 | 「「誠実でない行い」とは浪費やギャンブルなどにたくさんお金を使ったり、財産を隠したりすることなどです。」 |
| 高知地方裁判所 | 「2 浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したような場合」 |
※いずれも投資を名指しした説明ではありません。投資の損失がどう扱われるかは、事情によって変わります。
FXについて、金融庁は「外国為替証拠金取引は、比較的少額で取引できる反面、差し入れた証拠金以上の多額の損失が生じるおそれのある非常にリスクの高い商品です。」と注意しています。預けたお金以上に損が出る取引を、借りたお金で続けていたような場合は、4号との関係を問われることがあります。だからこそ、どこまでが問題になりうるかを、申し立てる前に弁護士と整理しておくことが大事です。
✅ このセクションのまとめ
投資の借金だというだけで、自己破産できないわけではありません。「射幸行為」に当たるかは、取引の中身と借金の経緯を見て裁判所が判断します。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
当たるとしても免責される道──裁量免責

もし「射幸行為」に当たると言われたら、もう終わりですか。

終わりではありません。法律には、免責されない事情があっても、裁判所が事情を考えて免責を認めることができる規定があります。
破産法252条2項は、「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」と定めています。千葉地方裁判所の案内も、「事情によっては、裁判所の判断で免責を許可する場合もあります。大切なのは、申立書の作成や裁判官との面接の際、裁判所に対して本当の事実を明らかにすることです。」としています。
| 日弁連「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」 | 数字 |
|---|---|
| 免責の結果(破産1233件) | 許可 96.84%(1194件)/不許可 0.08%(1件) |
| 調査の説明 | 「2000年調査以降、「免責不許可」は、1%未満で推移している。」 |
| 破産の負債原因(複数回答) | ギャンブル 9.89%/浪費・遊興費 12.81%/投資(株式、会員権、不動産等) 3.33% |
※免責の数字は申立人全体のもので、投資が原因の人に限った数字ではありません。「投資」の項目にFX・暗号資産だけを分けた数字はありません。
出典:日本弁護士連合会「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」(2026年10月時点)
免責されない事情があるかどうかは、裁判所が調べます。250条1項は、裁判所が破産管財人に、免責されない事情の有無や、裁量免責をするかどうかの判断で考える事情について「調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。」と定め、2項は「破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。」としています。投資の借金で裁量免責を目指すなら、正直に経緯を話し、調査に協力することが前提です。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
株・FX・仮想通貨は隠さず申告する(財産として扱われる)

残っている株や仮想通貨は、どうなりますか。

財産として申告します。自己破産では、手続きを始めた時点の財産は、原則として借金の返済に回されます。株も暗号資産も、その財産に入ります。
破産法34条1項は、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。」と定めています。札幌地方裁判所の申立書の書き方の案内は、財産目録の「有価証券(株券・ゴルフ会員権・出資金など)」の欄について、次のように求めています。
| 札幌地裁の案内(逐語) | 意味 |
|---|---|
| 「③ FXや暗号資産の取引がある場合は、この欄に記載してください。この欄に書ききれなければ、上申書(別にA4判用紙に書く。)により詳しく説明してください。また、取引経過や取引の収支等の資産状況を明らかにする資料のコピーを提出してください。」 | FX・暗号資産の取引は書く。取引の経過や収支の資料も出す |
| 「② 預貯金通帳の中の証券会社への入金等の記帳、給与明細の中の社内持株会への控除等の記載の有無を確認し、他に株式等を保有していないかどうか確認してください。」 | 通帳の入金の記帳や給与明細から、株の保有も確認される |
出典:札幌地方裁判所「破産・免責申立書の書き方と留意事項」(2026年10月時点)
「自己破産 仮想通貨 バレる」と検索する人もいますが、通帳の入出金や取引所とのやりとりは、申立ての資料から見えます。財産を隠したり、借入先や借金の中身を偽ったりした場合について、破産法252条1項は次の事情を、免責されない理由に挙げています。
| 破産法252条1項 | 条文(逐語) |
|---|---|
| 1号(財産を隠す) | 「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」 |
| 7号(借入先を書かない・偽る) | 「虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。」 |
| 8号(調査でうそをつく) | 「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。」 |
出典:e-Gov 破産法(2026年10月時点)
💡 「生活費」とごまかすのが一番危ない
札幌地裁は、借入れの使い道について「クレジットカードの利用内容が、ギャンブル、高額な飲食、貴金属類、ブランド品及びエステ等、日常生活に必ずしも不可欠とはいえない使途のための借入れであるのに、安易に「生活費」と書くことはしないでください。裁判所に対し虚偽の説明をしたとされて、免責を受けることができない場合があります。」と注意しています。投資に使ったお金を「生活費」と書くのも、同じように虚偽の説明とされるおそれがあります。取引や財産を隠すこと自体が、252条1項1号・8号の免責されない事情に当たりうるのです。
なお、資金決済法2条14項は、暗号資産を、代価の支払いに使えて不特定の相手と売り買いできる等の要件を満たす「財産的価値」と定めています。取引所の口座や自分のウォレットにある暗号資産も、財産として申告の対象になると考えて準備してください。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
自己破産が不安なら、個人再生という選択肢

自己破産以外に、方法はありますか。

収入があるなら、個人再生も比べてください。借金を減らして、原則3年で分割して払う手続きです。自己破産の「免責されない事情」の規定とは、仕組みが違います。
民事再生法174条2項は、裁判所が再生計画を認可しない場合として、「再生計画が遂行される見込みがないとき。」「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」などを挙げています。小規模個人再生では、231条2項が「再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。」や、借金の総額が5000万円を超えるときなどを加えています。これらの規定には、借金の原因(浪費・賭博など)を理由に認可しない、という項目は挙がっていません。ただし、手続きを始める条件として、25条4号は「不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。」は申立てを棄却するとしています。原因がまったく問われないという意味ではなく、経緯を正直に説明することは個人再生でも同じです。
日弁連の2023年調査は、個人再生ではギャンブル・浪費が原因の割合が破産より高いことについて、「破産における免責不許可のリスク回避のために個人再生手続を利用する傾向があることをうかがわせる。」と分析しています。
| 自己破産 | 個人再生 | |
|---|---|---|
| 借金の原因(浪費・射幸行為など) | 免責されない事情になりうる(裁量免責あり) | 認可しない理由の規定に、原因を理由とする項目はない |
| 借金 | 免責されれば、原則として支払義務がなくなる | 減額された額を原則3年で分割して払う |
| 財産(株・暗号資産など) | 原則として処分の対象 | 手放さずに済む場合があるが、財産の価値は返済額に影響する |
| 必要な条件 | 支払不能であること | 破産の原因(支払不能)が生じるおそれがあること、継続的・反復した収入の見込み、借金総額5000万円以下(住宅ローン等を除く)など |
※どちらが合うかは、収入・借金の額・残っている財産で変わります。
投資の借金で自己破産をためらっているという方は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
申立ての前にやってはいけないこと

相談する前に、自分でやっておくことはありますか。

「取り返そう」「守ろう」と動くのが一番危ないです。やってはいけないことを先にまとめます。
| やりがちなこと | なぜ危ないか |
|---|---|
| 損を取り返そうと、さらに借りて投資を続ける | 借金が増えるうえ、法テラスは「(8)返済することができないことを知りながら、借金をする。」を免責されない例に挙げている |
| 暗号資産や株を家族の口座・ウォレットに移す | 財産の隠匿・不利益な処分(252条1項1号)に当たるおそれ |
| 借入れの使い道を「生活費」と書く | 裁判所に対する虚偽の説明(札幌地裁の注意・252条1項8号) |
| 一部の取引や口座を申告しない | 法テラスは「(5)裁判所に一部の財産を申告しなかったり、虚偽の書類を提出する。」を免責されない例に挙げている |
出典:法テラス「自己破産で免責決定がされないのは、どういう場合ですか。」(2026年10月時点)
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
自己破産のデメリットと、それでも今動く理由
デメリットは先にお伝えします。法テラスは自己破産のデメリットとして、次の点を挙げています。
| デメリット(法テラスの説明) | どう考えるか |
|---|---|
| 「生活に必要な家財道具等の一定の財産以外は、失うことになる。」 | 株・暗号資産も財産として扱われる。ただし「99万円以下の現金は手元に残せる。」(法テラス) |
| 「官報に、住所や氏名等が記載される。」 | 戸籍や住民票に載るわけではない(法テラス) |
| 「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」 | 借りて投資する生活から離れる期間にもなる |
出典:法テラス「自己破産のメリット・デメリットは何ですか。」(2026年10月時点)
投資の損を借金で埋め続けている間は、借金の額も、「射幸行為」と見られかねない経緯も、どちらも膨らんでいきます。取引をやめて、経緯を正直に話せる今のうちに相談するのが一番得です。取引の履歴と借入の一覧を見せれば、自己破産と個人再生のどちらが合うかを弁護士が見立ててくれます。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
今の状況ごとに、最短でやること
| 今の状況 | 最短でやること |
|---|---|
| FX・株・仮想通貨の損を、カードローンなどで埋めてきた | 新しい借入れと取引を止め、取引の履歴と借入の一覧を持って相談する |
| 暗号資産や株がまだ残っている | 動かさずに、残高と取引の履歴を用意して相談する |
| 毎月の収入があり、自己破産の免責が不安 | 個人再生と比べてもらう |
| 収入がない・少ない | 自己破産の可能性を前提に、経緯を正直に整理して相談する |
投資の損を誰にも言えずに抱えているという方は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. FXの借金は自己破産できませんか。
A. 申立てはできます。破産法252条1項4号の「浪費又は賭博その他の射幸行為」に当たるとされると免責されない事情になりえますが、当たる場合でも、裁判所は一切の事情を考えて免責を許可できます(252条2項)。
Q. 株の借金でも自己破産できますか。
A. できます。条文に株を名指しした規定はなく、取引の内容と借金の経緯を見て裁判所が判断します。保有している株は、財産として申告します。
Q. 仮想通貨(暗号資産)を持ったまま自己破産すると、どうなりますか。
A. 財産として申告します。札幌地裁は「FXや暗号資産の取引がある場合は、この欄に記載してください。」とし、取引の経過や収支の資料の提出も求めています。隠すと、財産の隠匿や虚偽の説明として免責されない理由になりえます(破産法252条1項1号・8号)。
Q. 投資の借金で、実際に免責されなかった人は多いのですか。
A. 日弁連の2023年調査では、破産1233件のうち免責不許可は1件(0.08%)でした。ただし申立人全体の数字で、投資が原因の人に限った数字ではありません。
Q. 投資の借金でも個人再生はできますか。
A. 民事再生法の再生計画を認可しない理由の規定(174条2項・231条2項)には、借金の原因を理由とするものは挙がっていません。ただし申立てが誠実にされたものであることは必要です(25条4号)。収入の見込みや借金の総額などの条件を満たすかを確認します。
まとめ
株・FX・仮想通貨の借金と自己破産について、押さえておくことは次のとおりです。
🔎 30秒でわかる結論
- 投資の借金でも、自己破産の申立てはできる
- 破産法252条1項4号は「浪費又は賭博その他の射幸行為」。株・FX・暗号資産を名指しせず、当たるかは裁判所が判断
- 当たっても裁量免責がある(252条2項)。日弁連2023年調査で免責不許可は1233件中1件
- FX・暗号資産・株は隠さず申告。隠すこと・「生活費」とごまかすことも免責を失う原因になりうる
- 収入があるなら個人再生も比べる。再生計画を認可しない理由の規定に、借金の原因を理由とする項目はない(申立ての誠実さは必要)
取引の履歴と借入の一覧を見せれば、どの手続きが合うかを弁護士と一緒に見立てられます。損を取り返そうとする前に、まず相談してください。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- e-Gov 破産法(平成十六年法律第七十五号)34条1項(破産財団の範囲)・250条1項・2項(免責についての調査・協力義務)・252条1項1号・4号・7号・8号(免責不許可事由)・2項(裁量免責) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
- e-Gov 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)21条1項(再生手続開始の申立て)・25条4号(再生手続開始の条件)・174条2項(再生計画不認可の決定)・221条1項・229条2項・231条2項(小規模個人再生) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
- e-Gov 資金決済に関する法律 2条14項(暗号資産の定義) https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059
- 札幌地方裁判所「破産・免責申立書の書き方と留意事項」(財産目録(8)有価証券=FX・暗号資産・株式/債権者一覧表の使途欄の注意) https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/hasan_saisei/R6.1_moushitatesyonokakikata.pdf
- 千葉地方裁判所「破産・免責手続について」(Q20・Q21) https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/file/03mousitateninnitaisurusetumeisho.pdf
- 大分地方裁判所「債務整理Q&A」(免責手続) https://www.courts.go.jp/oita/vc-files/oita/file/R1.10.1saimuseiri-q-a.pdf
- 高知地方裁判所「破産申立てについて」(5 免責許可決定が受けられない場合) https://www.courts.go.jp/kouchi/vc-files/kouchi/file/1001hasan1-1.pdf
- 日本弁護士連合会「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」(免責の結果・負債原因) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/2023_hasan_kojinsaisei.pdf
- 金融庁「外国為替証拠金取引(FX取引)について」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/
- 法テラス よくある相談「自己破産で免責決定がされないのは、どういう場合ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-011.html
- 法テラス よくある相談「自己破産のメリット・デメリットは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-002.html
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年10月時点)
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