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・「一括で払えと言われても、できるわけがない。放っておくしかないのだろうか」
・「一括請求が来た時点で、もう給料を差し押さえられるのだろうか」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、一括請求の通知が届いた時点で、いきなり給料や預金が差し押さえられることはありません。差押えは、裁判所の判決や仮執行の宣言を付した支払督促といった書類を取ったうえで、あらためて裁判所に申し立てて行う手続きだからです(裁判所は差押えを「判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者の給与や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。」と説明しています)。
とはいえ、届いた書類を放置すれば、その「判決と同じ効力を持つ書類」が2週間ずつ2段階で自動的に確定してしまうのも事実です(民事訴訟法391条1項・393条・396条)。
本記事では、一括請求が払えないときに実際に何が起きるのかと、どの期限までに何をすれば止められるのかについて紹介します。
すでに一括請求の通知が届いている人はもちろんのこと、「来月の支払いも危ない」という人も、期限と順番をしっかりと理解しておきましょう。

カード会社から「残額を一括で払え」という通知が来ました。払えません。もう終わりでしょうか。

いいえ、その通知だけでは差押えはできません。差押えには、裁判所から取る書類(債務名義)が必要です。今は「まだ何も起きていない段階」です。

では、放っておいても大丈夫ということですか。

そこは逆です。このあと届く裁判所からの書類を放置すると、2週間で相手の言い分どおりに確定します。差押えができる状態は、あなたが黙っている間に作られます。

でも、払えないものは払えません。返事のしようがないです。

「払えない」と「手続きをしない」は別ものです。払えなくても、期限内に出せる書類があります。そこで分割の話し合いに戻る道も残ります。

自分で全部やるのは無理そうです。

取り立てを法律ではっきり止められる方法が1つあります。弁護士などに依頼したときの受任通知です。相談だけなら無料の公的な窓口もあります。
🔎 30秒でわかる結論
- ★一括請求の通知だけでは、差押えはできない。差押えは判決や仮執行の宣言を付した支払督促などを取ってから、あらためて裁判所に申し立てて行う手続き(裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」)
- ★ただし、放置すると「2週間」で確定する。支払督促は「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」(裁判所)
- ★「2週間」は2回ある=仮執行の宣言の前(民事訴訟法391条1項)と、仮執行の宣言が付いた後(同393条=「二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。」)
- 訴状を無視すると、相手の言い分がそのまま通る=民事訴訟法159条1項「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」(同3項で欠席の場合に準用)
- ★差し押さえられても、給与の4分の3は法律で守られる=民事執行法152条1項。裁判所は「原則として相手方の給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)を差し押さえることができます」と説明している
- 一括請求が「1回の遅れ」で起きるのは、契約の定めによる。民法137条が挙げる期限の利益の喪失事由は破産手続開始の決定・担保の滅失等・担保を供しないことの3つで、「延滞」は条文に入っていない
- 分割に戻す道は残る=債権者との話し合い、裁判所の特定調停(東京簡易裁判所「業者1社につき500円程度の安価で済み」)、任意整理
- ★法律上はっきり取立てを止めるのは、弁護士等からの受任通知(貸金業法21条1項9号)。法テラスも「通常、貸金業者からの連絡は止まります」と説明している
- 時効を待つ作戦は成り立ちにくい。少しでも払えば承認で時効が更新され(民法152条1項)、訴えられて判決が確定すれば時効期間は10年になる(民法169条1項)
📖 この記事でわかること
- 一括請求は、なぜ「1回の遅れ」で全額になるのか
- 期限の利益喪失の「予告」「督促」が届いたら──一括になるタイミングは2通り
- 払えないまま放置すると、次に何が届くか
- 期限は「2週間」が2回ある(支払督促のとき)
- 訴状が届いたとき ── 答弁書を出さないとどうなるか
- 差し押さえで持っていかれる範囲・守られる範囲
- 分割に戻す道は残っているか(交渉・特定調停・任意整理)
- 取り立てを法律上はっきり止める方法と、無料の相談窓口
- 「時効まで逃げ切る」は成り立つのか
- 不安潰し:債務整理のデメリットと、それでも今動く理由
- よくある質問
一括請求は、なぜ「1回の遅れ」で全額になるのか

毎月決まった額を払う約束だったのに、なぜ急に全額なんですか。

「期限の利益」を失ったからです。分割で払える権利を失うと、残りが一度に払うべきものに変わります。
「分割で・毎月いくらずつ払えばよい」という状態は、法律では期限の利益と呼ばれます。これを失うと、残額がまとめて請求できる状態になります。
ここで多くの人が誤解します。「1回でも延滞したら一括請求」は、法律の条文に書いてあるルールではありません。民法137条(期限の利益の喪失)が挙げているのは、次の3つだけです。
| 民法137条が挙げる事由 | 条文の文言 |
|---|---|
| 1号 | 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 |
| 2号 | 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 |
| 3号 | 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。 |
出典:e-Gov法令検索「民法」137条(2026年9月時点)
💡 ここ、勘違いされがち
条文の柱書は「次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。」です。この3つの中に「延滞したとき」は入っていません。それでも延滞で一括請求が来るのは、カード会社や消費者金融の会員規約・契約書に「期限の利益の喪失」の条項が置かれているためです。つまり根拠は法律ではなく、あなたが結んだ契約にあります。
だから、「何回遅れたら一括になるのか」「催告の書面が先に来るのか」は、会社ごとに違います。自分の契約がどうなっているかは、会員規約の「期限の利益の喪失」の条項を見れば書いてあります。主要なカード会社・消費者金融については、規約の条文ごとに読んだ記事を用意しています。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
期限の利益喪失の「予告」「督促」が届いたら──一括になるタイミングは2通り

「期限の利益喪失の予告」という書面が来ました。まだ一括にはなっていないんですか。

契約によって、2通りあります。遅れた時点で自動的に一括になっている契約と、書面の期限を過ぎてはじめて一括になる契約です。どちらなのかは、会員規約の「期限の利益の喪失」の条項で分かります。
① 遅れた時点で自動的に一括になる契約(当然喪失)
消費者金融のカードローンには、通知も催告もなく、支払いが遅れた時点で期限の利益を失う定めが置かれていることがあります。たとえばアイフルの会員規約14条は「会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。」とし、その1号に約定支払日の返済を怠ったときを挙げています。SMBCモビットの会員規約23条1項も、「当社の通知催告がなくても、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。」とし、5号に期限に支払わなかったときを挙げています。
この型の契約では、後から届く「期限の利益喪失のお知らせ」や「一括請求の予告」は、喪失を決める手続きではなく、すでに起きていることの通知であることが多いです。書面に書かれた日付まで待ってもらえる、という意味とは限りません。
② 書面の期限を過ぎて一括になる契約(催告型)
クレジットカードのお買い物の分割払い・リボ払いは、割賦販売法30条の2の4第1項により、「二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面」(または電磁的方法)で催告し、その期間内に払われないときでなければ、支払いの遅れを理由として残りをまとめて請求できません。ただし、分割払いのうち翌月1回払いなど、購入から2か月を超えない範囲で払う分は、この規定の対象外です(同法2条3項1号)。同じ条文の2項は「前項の規定に反する特約は、無効とする。」と定めています。なお、利用枠が少額のカードを出している一部の事業者には、この期間を短くできる特例があります(同法30条の5の7・35条の2の6)。
たとえばJCBの会員規約(個人用)38条2項は、ショッピングリボ払い・分割払いなどについて、「当社から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。」と定めています。同じ規約の38条1項は、約定支払額の遅れについて「相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合」に期限の利益を失うとしています。ただし、38条1項は、差押えや破産の申立てなどがあったときは、催告なしで当然に期限の利益を失うとしています。書面の期限を待ってもらえるのは、支払いの遅れが理由の場合です。
| 当然喪失の契約 | 催告型の契約 | |
|---|---|---|
| 一括になるタイミング | 支払いが遅れた時点(通知・催告なし) | 催告の書面に書かれた期限を過ぎた時点 |
| 届く「予告」「督促」の意味 | すでに起きた喪失の通知であることが多い | 期限の日付が、一括になる分かれ目 |
| 規約の例 | アイフル会員規約14条1号/SMBCモビット会員規約23条1項5号 | JCB会員規約38条1項1号・2項(ショッピングの分割・リボは割賦販売法30条の2の4) |
※同じ会社でも、キャッシングとショッピング、支払い方法ごとに扱いが分かれていることがあります。自分の契約は会員規約の「期限の利益の喪失」の条項で確認してください。
出典:e-Gov 割賦販売法(2026年10月時点)
③ 一括になったあとは、残り全体に遅延損害金が付く
期限の利益を失うと、遅延損害金がかかる元金の範囲も変わります。アイフルの会員規約5条は「期限の利益を喪失した場合は、支払わなければならない元金に対し、契約条件欄記載の割合(年365日(閏年366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至るまでの遅延損害金を支払う。」と定めています。貸金業者などが営業として行う貸付け(キャッシング・カードローン)の遅延損害金は、利息制限法7条1項により、元本に対する割合が年2割を超える部分が無効です。
💡 喪失=すぐ差し押さえ、ではない
期限の利益を失っても、それだけで給料や預金が差し押さえられるわけではありません。差し押さえには、確定した判決や、仮執行の宣言が付いた判決・支払督促などの債務名義が必要です(民事執行法22条)。ただし、一括請求のあとは、裁判所の手続きに進むまでの距離が一気に縮まります。「予告」の書面が届いた段階は、裁判所の書類が届く前に動ける段階です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
払えないまま放置すると、次に何が届くか

一括請求を払えないまま放っておくと、次は何が来ますか。

裁判所からの書類です。ルートは支払督促と訴訟(訴状)の2つ。どちらが来るかで、やるべきことが変わります。
債権者が「払ってもらえない」と判断したとき、次に取るのは裁判所を使う手続きです。入口は主に2つあります。
| ルート | 届くもの | 中身 | 出さないとどうなるか |
|---|---|---|---|
| 支払督促 | 裁判所書記官が出す支払督促 | 書類審査だけで出る。裁判所へ行く必要がない(債権者側も) | 2週間放置で仮執行の宣言→さらに2週間で確定判決と同じ効力 |
| 通常訴訟 | 裁判所から訴状と呼出状 | 口頭弁論の期日が指定される | 答弁書を出さず欠席すると、相手の言い分が認められた扱いになる |
出典:裁判所「支払督促」「債権執行(債務名義に基づく差押え)」(2026年9月時点)
支払督促は、民事訴訟法382条にこう定められています。「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。」債権者にとっては安く早い手段で、裁判所も「書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。」と説明しています。
💡 ポイント
どちらも「裁判所から届く」という点は同じです。ただし支払督促は、あなたが何も言わなければ中身を審理されないまま進みます。届いた封筒が支払督促なのか訴状なのかを、まず確かめてください。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
期限は「2週間」が2回ある(支払督促のとき)

2週間、とよく聞きます。何の2週間ですか。

実は2回あります。1回目を逃しても、2回目が残っています。2回目まで逃すと、もう異議を出せません。
支払督促の流れは、条文で次のように決まっています。
| 段階 | 条文 | 文言 | あなたができること |
|---|---|---|---|
| ① 支払督促が届く | 民事訴訟法386条2項 | 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。 | 督促異議を出す(出せば通常の訴訟に移る) |
| ② 2週間放置 | 同391条1項 | 債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。 | この時点ならまだ異議を出せる(同390条=宣言前の異議で支払督促は効力を失う) |
| ③ 仮執行の宣言が届く | 同393条 | 仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。 | ★ここが最後の2週間。過ぎると異議を出せない |
| ④ 確定 | 同396条 | 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。 | 差押えができる状態になる |
出典:e-Gov法令検索「民事訴訟法」386条・390条・391条・393条・396条(2026年9月時点)
💡 条文に出てくる「電子支払督促」とは
条文に「電子支払督促」という言葉が出てくるのは、督促手続がオンラインを原則とする形に改められているためです。裁判所も「令和8年5月21日以降は、書面及び督促手続オンラインシステムによる申立てに加え、mintsを利用してオンライン提出することができるようになりました(電子申立て)。」と案内しています。届く書類の名前が違っても、2週間という期限の考え方は変わりません。
💡 ポイント
督促異議は「払えません」と書くだけでも意味があります。異議を出すと支払督促はその督促異議の限度で効力を失い(民事訴訟法390条)、通常の訴訟の手続きに移ります。そこで分割の話し合い(和解)に戻る余地が出ます。出さずに確定させると、その余地ごと失います。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
訴状が届いたとき ── 答弁書を出さないとどうなるか

訴状が届きました。お金がないのに裁判なんて行けません。

行けないなら、なおさら答弁書だけは出してください。出さずに欠席すると、相手の言い分がそのまま認められます。
民事訴訟法159条1項は、こう定めています。「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」そして同条3項が「第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。」と定めています。
裁判所も、簡易裁判所の民事事件についてこう注意しています。「なお、被告が答弁書を提出せず、決められた最初の期日にも裁判所に来ないと、原告の言い分どおりの判決が出ることがありますので、御注意ください。」
💡 ポイント
「払えない」ことと「争わない」ことは別です。金額に心当たりがない、利息や遅延損害金の計算が違う、そもそも身に覚えがない——こうした点があるなら、答弁書で言わなければ通りません。分割で払いたいという希望も、答弁書に書けます。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
差し押さえで持っていかれる範囲・守られる範囲

差し押さえられたら、給料は全部持っていかれるんですか。

いいえ、法律で守られる部分があります。原則として給与の4分の3は差し押さえられません。ただし生活が苦しくなるのは確かです。
差押禁止の範囲は、民事執行法152条1項にこう定められています。「次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。」ここでいう政令で定める額は、民事執行法施行令2条1項1号で毎月払いの場合は33万円とされています。
裁判所は、この計算をかみ砕いてこう説明しています。「例えば、給料の差押えの場合、原則として相手方の給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)を差し押さえることができます。ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押えはできません。」
| 月の給料 | 差し押さえられる目安 | 手元に残る目安 |
|---|---|---|
| 20万円 | 5万円(4分の1) | 15万円 |
| 32万円 | 8万円(4分の1) | 24万円 |
| 44万円 | 11万円(4分の1) | 33万円 |
| 60万円 | 27万円(33万円を除いた額) | 33万円 |
※民事執行法152条1項・同施行令2条1項1号と、裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」の説明にある「月給」の金額をあてはめた計算例です。計算の基礎となる金額や実際の差押えの範囲は事案により異なります。
💡 預金は扱いが変わります
守られるのは「給与」の話です。銀行の預金として口座に入ったあとは、給与としての保護の扱いが変わります。また裁判所は差押え後の流れについて「債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときは(ただし、給料の差押えの場合については、養育費などを請求する場合を除いて4週間となります。)、債権者はその債権を自ら取り立てることができます」と説明しています。
そして実務上、いちばん重いのは金額ではありません。給与の差押えは、勤務先に裁判所から書類が届いて行われます。裁判所の説明のとおり、差押えは「債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続」だからです。つまり職場に知られる段階に入るということです。
差押えという形になる前に、まずは無料相談で現状を話してみてください。
分割に戻す道は残っているか(交渉・特定調停・任意整理)

もう一度、分割で払わせてもらうことはできないんでしょうか。

道は残っています。ただし会社が応じるかは約束できません。一括請求の後は、相手にとって「分割に戻す義務」はないからです。
一括請求のあとに分割へ戻す方法は、大きく3つあります。どれも「相手が必ず応じる」と保証されたものではありません。そのうえで、選択肢として何があるかを正確に押さえておきましょう。
| 方法 | 中身 | 費用・場所 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 債権者と直接交渉 | 残額の分割や支払期日を自分で交渉する | 無料。相手の窓口へ連絡 | 応じるかどうかは会社の判断。口約束にせず書面で確認する |
| 特定調停 | 簡易裁判所で調停委員を交えて話し合う手続き | 東京簡易裁判所は「業者1社につき500円程度の安価で済み、裁判所に来る回数も2回程度」と案内 | 合意が調書に記載されると確定判決と同一の効力。守れないと強制執行の対象になる |
| 任意整理 | 弁護士・司法書士に依頼して債権者と話し合う | 事務所により異なる。法テラスの立替制度がある | 法テラスは「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」と説明 |
出典:東京簡易裁判所「特定調停」/法テラス「任意整理とは何ですか。」(2026年9月時点)
特定調停について、東京簡易裁判所はこう説明しています。「特定調停は、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。」また「調停は、当事者が気兼ねなく話合いを行うため非公開の席で行うことになっており、外部に知られることもありません。」とも案内されています。
💡 合意した額は「確定判決と同じ」重さになります
特定調停で合意ができた場合、東京簡易裁判所は「合意が成立し、これを調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力がありますので、債務者としては、これに従って弁済すればよく、それ以上の取立てを受けることはありません。」と説明しています。裏を返せば、決めた額を守れなければ強制執行の根拠になります。「とりあえず合意する」ではなく、本当に払える額かどうかを先に確かめてください。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
取り立てを法律上はっきり止める方法と、無料の相談窓口

毎日の電話と封筒がこわくて、郵便受けを開けられません。

これは法律ではっきり止められます。弁護士や司法書士に依頼すると、受任通知が債権者に送られます。
貸金業法21条1項9号は、弁護士等や裁判所から書面で通知があった場合について、貸金業者がしてはならない行為をこう定めています。「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」
法テラスも、依頼したあとの実際についてこう説明しています。「通常、貸金業者からの連絡は止まります」。あわせて「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです」とも書かれています。
「依頼するお金がないから相談もできない」という人のために、無料で相談を受けている公的な窓口があります。
| 窓口 | 連絡先・受付 | 費用 |
|---|---|---|
| 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | 0570-051-051/受付時間:9:00~17:00(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く) | 「相談や苦情処理手続の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料は一切かかりません。」 |
| 全国銀行協会 相談室(カウンセリングサービス) | 0570-017003/月・火・木 10時~12時、13時~17時/水・金 10時~12時、13時~19時(祝日および銀行の休業日を除く) | 「ご相談は無料です。また、相談内容等秘密は厳守します。」 |
| 金融庁 多重債務についての相談窓口 | 全国の財務局多重債務相談窓口・各都道府県の窓口を公表 | 相談先として法テラス・日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等を案内 |
出典:日本貸金業協会/全国銀行協会/金融庁(各公式ページ)(2026年9月時点)
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
「時効まで逃げ切る」は成り立つのか

5年逃げれば時効になると聞きました。それを待つのはどうですか。

おすすめしません。一括請求まで来ている相手は、たいてい時効になる前に裁判を起こします。そこで判決が確定すれば、時効期間は10年になります。
消滅時効について、法テラスはこう説明しています。「債務は、原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。もっとも、時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません。債務を消滅させるためには、時効期間が経過した後に、債務者が消滅時効を援用(一定の事実を自分の利益のために主張すること)する意思表示をすることが必要です。」
条文の根拠は民法166条1項1号「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」です。ただし、一括請求が来ている状況では、次の2つが高い確率で起きます。
| 起きること | 条文 | 効果 |
|---|---|---|
| 少しでも入金する・「待ってほしい」と認める | 民法152条1項「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」 | ★そこから5年を数え直し |
| 訴えられる/支払督促を出される | 民法147条1項(裁判上の請求・支払督促) | その事由が終了するまで時効が完成しない |
| 判決や支払督促が確定する | 民法169条1項「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」 | ★時効期間が10年になる |
出典:e-Gov法令検索「民法」147条・152条・166条・169条(2026年9月時点)
💡 待つことでは解決しません
「少しだけ払って様子を見る」がいちばん危ない行動です。払った時点で承認にあたり、時効の進行が振り出しに戻ります。一方で逃げ切りを狙って放置すれば、そのあいだに判決が確定し、時効は10年に延びたうえで差押えができる状態になります。どちらに転んでも、待つことで得をする設計にはなっていません。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
不安潰し:債務整理のデメリットと、それでも今動く理由

債務整理をすると、ブラックリストに載るんですよね。それが怖いです。

信用情報に記録が残るのは事実です。先にそこを正確にお伝えします。そのうえで、放置した場合と比べてください。
デメリットは隠しません。公的な情報で確認できる範囲は次のとおりです。
| デメリット | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 信用情報に記録が残る | CICは「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。」と案内。JICCは契約日が2019年10月1日以降の契約について「契約継続中及び契約終了後5年以内」 | CIC/JICC |
| 手続き中は新たな借入れができない | 返済計画を立て直す手続きのため、並行して借りることは想定されない | — |
| 自己破産では財産の処分・資格制限・官報掲載がある | 手続きの種類によって影響が異なる | 裁判所・法テラス |
| 保証人がいる場合は保証人に請求が行く | 本人の手続きは保証人の義務をなくすものではない | — |
| 任意整理は相手の了解が要る | 法テラスは任意整理のデメリットとして「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」と説明 | 法テラス |
出典:CIC/JICC/法テラス(各公式ページ)(2026年9月時点)
そのうえで、放置した場合に起きることと並べてみてください。放置しても信用情報は守られません。延滞はそのまま記録されます。さらに判決が確定すれば差押えができる状態になり、職場に書類が届く段階に進みます。時効も10年に延びます。
✅ このセクションのまとめ
信用情報の記録は、動いても動かなくても残ります。違うのは「差押えまで行くかどうか」と「いつ終わるか」です。手続きを取れば、返済の終わりが見える形になります。放置は、終わりが見えないまま差押えの側に近づくだけです。今動くほうが確実に得です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問

最後に、細かいところを聞いてもいいですか。

どうぞ。よく聞かれるものをまとめました。
Q. 一括請求の通知が来ただけで、もう差し押さえられますか。
A. いいえ。差押えは裁判所の手続きです。裁判所は債権執行について「判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者の給与や銀行預金等を差し押さえ」る手続きだと説明しています。まず判決や仮執行の宣言を付した支払督促などが必要で、それを取るための手続きがこれから始まる段階です。
Q. 支払督促を無視したら、どうなりますか。
A. 2週間以内に督促異議を出さないと、債権者の申立てにより仮執行の宣言が付きます(民事訴訟法391条1項)。さらに、仮執行の宣言が付いた支払督促を受け取ってから「二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。」(同393条)。その後は「確定判決と同一の効力を有する。」(同396条)状態になります。
Q. お金がないので、督促異議を出しても意味がないのでは。
A. 意味があります。督促異議を出すと支払督促はその限度で効力を失い(民事訴訟法390条)、通常の訴訟の手続きに移ります。そこで分割の話し合いに戻る余地が残ります。出さずに確定させると、その余地ごとなくなります。
Q. 一括請求されたあとでも、任意整理はできますか。
A. 任意整理は、法テラスの説明では「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」です。一括請求の後であっても話し合い自体は可能ですが、相手が応じるかどうかは個別の交渉によります。法テラスは同じページで「支払をしていくことが必要な債務整理手続ですので、そのための原資の確保や家計管理が必要です。」とも説明しています。
Q. 家族や職場に知られますか。
A. 弁護士等に依頼した段階では、連絡は代理人あてになります。一方で差押えまで進むと、給与の差押えは勤務先に裁判所から書類が届いて行われます。知られたくないという理由であれば、差押えの前の段階で動くほうが選択肢は多く残ります。
Q. 相談だけなら、本当に無料ですか。
A. 公的な窓口には無料のものがあります。日本貸金業協会は「相談や苦情処理手続の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料は一切かかりません。」、全国銀行協会は「ご相談は無料です。また、相談内容等秘密は厳守します。」と公式に案内しています。
まとめ
一括請求が払えないときに、いちばんやってはいけないのは「払えないから、書類も出さない」です。
✅ この記事のまとめ
①一括請求の通知だけでは差押えはできない/②ただし裁判所からの書類を放置すると2週間で確定に向かう(民事訴訟法391条1項・393条・396条)/③訴状は答弁書を出さないと相手の言い分が通る(同159条1項・3項)/④差し押さえられても給与の4分の3は守られるが、職場に書類が届く段階に入る/⑤分割に戻す道は交渉・特定調停・任意整理/⑥取立てを法律上止めるのは弁護士等からの受任通知/⑦時効を待つ作戦は、承認と判決の確定で崩れる
期限は待ってくれません。封筒の日付を確認して、2週間の残りが何日あるかを今すぐ数えてください。間に合ううちに動けば、分割の話し合いに戻る道が残ります。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- e-Gov法令検索「民法」(137条=「次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。」/147条1項=裁判上の請求・支払督促等による時効の完成猶予/147条2項=更新/152条1項=「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」/166条1項1号=「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」/169条1項=「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(159条1項=「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」/159条3項=「第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。」/382条=支払督促の要件/386条2項=督促異議の申立て/390条=「仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。」/391条1項=2週間以内に督促異議の申立てがないときの仮執行の宣言/393条=「仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。」/396条=「仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。」) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- e-Gov法令検索「民事執行法」(152条1項=「次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。」/2号=給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- e-Gov法令検索「民事執行法施行令」(2条1項1号=毎月払いの場合は33万円) https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230
- e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項柱書=取立て行為の規制/21条1項9号=弁護士等又は裁判所から書面による通知があった場合に、正当な理由なく債務者等に電話・電報・ファクシミリ・訪問の方法で弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらず更に要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- 裁判所「支払督促」(「金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」/「書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。」/「令和8年5月21日以降は、書面及び督促手続オンラインシステムによる申立てに加え、mintsを利用してオンライン提出することができるようになりました(電子申立て)。」) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html
- 裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」(「判決や和解調書どおりにお金が支払われない場合などに、債務者の給与や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。」/「例えば、給料の差押えの場合、原則として相手方の給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)を差し押さえることができます。ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押えはできません。」/「債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときは(ただし、給料の差押えの場合については、養育費などを請求する場合を除いて4週間となります。)、債権者はその債権を自ら取り立てることができます」) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_08/index.html
- 裁判所「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」(「なお、被告が答弁書を提出せず、決められた最初の期日にも裁判所に来ないと、原告の言い分どおりの判決が出ることがありますので、御注意ください。」) https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html
- 東京簡易裁判所「特定調停」(「特定調停は、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。」/「合意が成立し、これを調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力がありますので、債務者としては、これに従って弁済すればよく、それ以上の取立てを受けることはありません。」/「申立ての費用も、例えば、個人が申し立てる場合、業者1社につき500円程度の安価で済み、裁判所に来る回数も2回程度であるため、利用しやすい手続であるといえます。」/「調停は、当事者が気兼ねなく話合いを行うため非公開の席で行うことになっており、外部に知られることもありません。」) https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/tokubetutyoutei/index.html
- 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(「任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。自己破産などと異なり、支払をしていくことが必要な債務整理手続ですので、そのための原資の確保や家計管理が必要です。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(デメリット=「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
- 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(「通常、貸金業者からの連絡は止まります」/「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
- 法テラス よくある相談「消滅時効とは何ですか。」(「債務は、原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。もっとも、時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません。債務を消滅させるためには、時効期間が経過した後に、債務者が消滅時効を援用(一定の事実を自分の利益のために主張すること)する意思表示をすることが必要です。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-008.html
- 金融庁「多重債務についての相談窓口」(「債務整理(借金問題)についての相談先」=日本司法支援センター(法テラス)、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本貸金業協会、日本クレジットカウンセリング協会、全国銀行協会) https://www.fsa.go.jp/soudan/
- 日本貸金業協会「相談、苦情処理手続、紛争解決手続の受付窓口」(「貸金業相談・紛争解決センター」「0570-051-051」「受付時間:9:00~17:00」「(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)」/「相談や苦情処理手続の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料は一切かかりません。」) https://www.j-fsa.or.jp/personal/trouble/
- 全国銀行協会「カウンセリングサービス」(対象=「銀行とのお取引(ご預金、お借入等)がある個人の方で、経済的な事情等により、住宅ローンやカードローン等(事業性の資金を除く)の返済が困難となっている方」/「ご相談は無料です。また、相談内容等秘密は厳守します。」/「一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室 Tel.0570-017003」) https://www.zenginkyo.or.jp/adr/counseling/
- CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(※表題は自己破産だが、本文でクレジット情報一般の保有期間を「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。」と案内しているため、本記事では保有期間の根拠として引用) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日が2019年10月1日以降の契約内容・返済状況に関する情報の登録期間=「契約継続中及び契約終了後5年以内」) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- アイフル 会員規約(カードローン)5条(遅延損害金)・14条(期限の利益の喪失=通知または催告がなくとも当然に期限の利益を失う) https://www.aiful.co.jp/efforts/termslist/loan/
- SMBCモビット「モビットカード会員規約」改定の新旧対照表(2023年5月29日)23条1項(当社の通知催告がなくても当然に期限の利益を失う・5号) https://www.mobit.ne.jp/other/info/pdf/kiyaku_20230529.pdf
- JCB 会員規約(個人用)38条1項・2項(期限の利益の喪失=相当期間を定めた催告/ショッピングの分割・リボ等は20日以上の書面催告) https://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kojin.pdf
- e-Gov 割賦販売法 2条3項1号(2か月を超えない範囲の支払いは除く)・30条の2の4第1項・2項(二十日以上の相当な期間を定めた書面による催告・反する特約は無効)・30条の5の7・35条の2の6(利用枠が少額のカードの催告期間の特例) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
- e-Gov 利息制限法 7条1項(営業的金銭消費貸借の賠償額の予定=年二割を超える部分は無効) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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