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・「JCBカードを滞納したら、すぐブラックリストに載って裁判になる」
・「督促の電話に出なかったから、もう手遅れだ」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、これは正確ではありません。信用情報機関のCICが「異動」と記録するのは「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの」等に該当した場合で、1日の遅れで即座に付くものではありません。また、JCBの会員規約上も、リボ払い・分割払いの残高を一括請求するには「20日以上の相当な期間が定められた書面により催告」という手順が必要とされています(会員規約38条2項)。
とはいえ、放置を続ければ、利用停止 → 遅延損害金 → 一括請求 → 強制解約 → 裁判 → 差押えへと段階が進む道筋が、規約と法律で用意されているのも事実です。
本記事では、JCBカードの支払いが遅れた日から何が・どの順で起きるのかを、JCBの公式FAQ・会員規約と法律の条文だけを根拠に、期間別のタイムラインで紹介します。
現在すでに滞納している人はもちろんのこと、今月の引き落としが落ちるか不安という人も、滞納の時系列についてしっかりと理解しておきましょう。

10日のJCBカードの引き落としが、残高不足で落ちませんでした。このあと、いつ・何が起きるんでしょうか……。

JCBは公式FAQで、支払日に振替ができなかった場合の流れを公表しています。まず利用制限、そして支払いの案内。ここまでは公表どおりに進みます。順番に確認しましょう。

「何ヶ月滞納したら裁判になる」みたいな目安ってあるんですか?

正直にお伝えすると、JCBが何ヶ月で法的手続きに移るかは公表されていません。ただ、規約と法律で「決まっている期限」がいくつもあります。それを知っていれば、いま自分がどの段階にいるかは判定できますよ。
🔎 30秒でわかる結論
- JCBカードは毎月15日締め・翌月10日支払い(公式FAQ)。支払日当日に振替できないと「JCBでお支払いの確認ができるまでご利用を制限します」(公式FAQ)
- 支払日の翌日から遅延損害金が発生する(会員規約35条=ショッピング1回・リボ払いは年14.60%、キャッシングは年20.00%)
- CICに「異動」が記録されるのは「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延」等に該当した場合(CIC公表の定義)=1日の遅れで付くものではない
- リボ・分割の一括請求(期限の利益の喪失)には20日以上の書面催告という手順がある(JCB会員規約38条2項・割賦販売法30条の2の4)
- 放置が続けば、強制解約 → 支払督促・訴訟へ(支払督促は受け取りから2週間以内の督促異議が期限)→ 差押えへ。ただし給料の4分の3は差押え禁止(民事執行法152条1項)
- JCBが「何ヶ月で裁判にするか」は公表されていない=「◯ヶ月までは安全」という考え方自体が危険。動くなら段階が浅い今が有利
📖 この記事でわかること
- まず前提:JCBカードの支払日と、遅れた場合の公式ルール
- 期間別タイムライン:滞納0日〜数ヶ月で起きること
- 「61日/3ヶ月」の意味——CICの「異動」の定義
- 一括請求・強制解約はどう決まっているか(会員規約の条項)
- 裁判・差押えまで進んだ場合の期限
- 段階別・今できること
- よくある質問(督促の電話に出ないとどうなる?等)
まず前提:JCBカードの支払日と、遅れた場合の公式ルール
JCBカードの支払いは、公式FAQによると「ショッピング・キャッシングご利用分ともに、毎月15日に締め切り、翌月10日にお支払いとなります」(支払日が土・日・祝日の場合は翌営業日)。会員規約33条も「毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし」と定めています。
支払日に引き落としができなかった場合について、JCBは公式FAQで「支払い日当日にお振替ができなかった場合、JCBでお支払いの確認ができるまでご利用を制限します」と公表しています。つまり、利用停止は滞納の初日から起こりうるということです。
💡 再振替があるかは金融機関しだい
遅れた後の支払い方法は、引き落とし口座の金融機関によって違います。公式FAQでは、一部の金融機関では支払日以降に再度の自動引き落とし(再振替)が行われ、それ以外の金融機関では振込などでの支払いが案内されています。会員規約33条にも「約定支払日に口座振替ができなかった場合……当該約定支払日以降の日に、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります」とあります。自分の口座の扱いは、MyJCBまたはJCBへの連絡で確認してください。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
期間別タイムライン:滞納0日〜数ヶ月で起きること

いま滞納2ヶ月目です。自分がどのあたりにいるのか知りたいです。

「規約・公表資料で決まっていること」と「JCBの運用によること」を分けて、期間順に並べますね。日数が書けるのは、決まっている部分だけです。
| 時期 | 起きること | 根拠 |
|---|---|---|
| 支払日(毎月10日)当日 | 振替不可 → カードの利用制限。「お支払いの確認ができるまで」続く | JCB公式FAQ(利用制限の告知) |
| 支払日の翌日〜 | 遅延損害金が発生。ショッピング1回・リボ払い=年14.60%/キャッシング=年20.00%/2回・ボーナス1回・スキップ払い=法定利率 | JCB会員規約35条 |
| 支払日以降の数日〜 | 金融機関により再振替、または振込での支払い案内。電話・メール・書面での連絡が始まる | 会員規約33条・公式FAQ(連絡の頻度・手段の運用は非公表) |
| 支払い後 | 利用再開は「最短で翌日、最長で約定支払日の翌月下旬以降」(キャッシングは最長で約定支払日の4ヵ月後の下旬以降) | JCB公式FAQ |
| 61日〜3ヶ月 | CICの「異動」の定義(返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延)に該当しうる=いわゆる「ブラック」状態 | CIC「開示報告書の各項目の説明について」 |
| 催告書面の期限後 | リボ・分割は20日以上の相当な期間を定めた書面の催告→期限までに支払わないと期限の利益を喪失=残額一括請求 | JCB会員規約38条2項・割賦販売法30条の2の4 |
| 一括請求の前後 | 会員資格の喪失(強制解約)。長期間支払いが確認できない場合について、JCBは「会員資格を喪失する可能性があります」と公表 | JCB会員規約39条4項・公式FAQ |
| さらに放置 | 債権譲渡(規約上「信託銀行等の第三者に譲渡すること……があります」)や、裁判所からの支払督促・訴状。支払督促は受け取りから2週間以内に督促異議(訴状の場合は同封書類が指定する答弁書の期限を確認) | JCB会員規約37条・民事訴訟法391条1項 |
| 確定判決・仮執行宣言付支払督促などの後 | 給料・預金の差押え。ただし給料の4分の3(手取額が44万円を超える場合は33万円まで=法テラス)は差押え禁止 | 民事執行法152条1項・施行令2条1項1号 |
⚠ ここが本記事の結論のひとつ
「何ヶ月で裁判になるか」は公表されていません。上の表で日数・期間が書けるのは、規約と法律で決まっている部分だけです。「3ヶ月までは大丈夫」といった目安を書いているサイトもありますが、JCBがそれを公表した事実は確認できません。「◯ヶ月までは安全」という発想そのものが、根拠のない賭けです。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
「61日/3ヶ月」の意味——CICの「異動」の定義
クレジットカードの契約・支払状況は、指定信用情報機関に登録されています。JCBのようなカード会社が加盟するCICは、開示報告書の「返済状況」欄に表示される「異動」を次のように定義しています。
💡 「異動」の定義(CIC公表)
・「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの」
・「返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの」
・「裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)」
つまり、1日遅れた時点で「異動」が付くわけではありません。ただし、CICの開示報告書には「入金状況」欄が24ヵ月分あり、約束の日に入金がなかった事実は「A」の記号で毎月残っていきます。CICは「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります」とも説明しています。「異動」が付く前と後では、残る選択肢の数が違います。
自分の登録内容は本人開示で確認できます。やり方は信用情報の開示請求の記事にまとめています。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
一括請求・強制解約はどう決まっているか(会員規約の条項)

「残額を一括で」とか「会員資格がなくなる」とかって、JCBが好きなタイミングで決めるものなんですか?

いいえ、会員規約に条件が書いてあります。手元の通知がどの条項に基づくものか、照らして確認できますよ。
① 期限の利益の喪失(=残額の一括請求)——会員規約38条
会員規約38条1項は、「約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき」については「相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合」に期限の利益を喪失する、と定めています(差押えを受けたとき・破産等の申立てがあったときなどは通知なく当然に喪失)。さらに同条2項は、リボ払い・分割払い等については「当社から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失する」としています。これは割賦販売法30条の2の4(反する特約は無効)と同じ内容です。
② 会員資格の喪失(=強制解約)——会員規約39条
会員規約39条4項は、「本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき」について、「相当期間を定めた当社からの通知、催告後に是正されない場合」に会員資格を喪失する、と定めています。強制解約になると何が起きるかはJCBカードの強制解約の記事で詳しく解説しています。
③ 債権譲渡——会員規約37条
会員規約37条は「当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります」と定めています。滞納が長引くと、請求元がJCB以外の会社に変わる可能性があるということです。なお、見知らぬ会社からの請求は実在確認が必要です(後述のFAQ参照)。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
裁判・差押えまで進んだ場合の期限
滞納がさらに続くと、裁判所から支払督促や訴状が届く段階に進みます。支払督促は、受け取った日から2週間以内に「督促異議」を申し立てないと仮執行の宣言がされ(民事訴訟法391条1項)、強制執行が可能になっていきます。異議を申し立てれば通常の訴訟=話し合いの土俵に移行します(395条)。
差押えまで進んだ場合でも、生活のすべてを失うわけではありません。給料は手取りの4分の3に相当する部分の差押えが禁止されています(民事執行法152条1項)。法テラスも「手取額の4分の3に相当する部分(手取額が44万円を超える場合は、33万円まで)」は差押えが禁止されると説明しています。また、給料などが差し押さえられた場合、債権者が実際に取り立てられるのは差押命令が債務者に送達された日から4週間を経過してからです(民事執行法155条2項)。ただし、生活への影響が大きい段階であることは変わりません。ここに来る前に動くほうが、金銭的にも精神的にも負担が少なく済みます。
裁判所からの書類がすでに届いているという方は、期限の起算が始まっているため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
段階別・今できること
| いまの段階 | できること |
|---|---|
| 支払日を過ぎたばかり | 金融機関の再振替の有無を確認し、入金または振込。支払えば利用再開は「最短で翌日」(公式FAQ)。この段階なら傷は最小 |
| 数週間〜2ヶ月/全額は用意できない | JCBに連絡して支払いの相談(応じるかは会社の判断)。「異動」の定義(61日/3ヶ月)に達する前が分岐点。別のカードや借入れで穴を埋めるのは悪化の典型 |
| 催告書面・一括請求が届いた | 書面の期限を確認。任意整理=「支払額や支払方法について合意をする手続」(法テラス)を含め、債務整理の無料相談へ。JCBカードの任意整理の記事参照 |
| 裁判所からの書類が届いた | 支払督促なら2週間以内に督促異議。訴状なら同封書類が指定する期限までに答弁書。並行して専門家に相談。放置だけは選ばない |
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 督促の電話に出ないでいると、どうなりますか?
A. 電話に出ないこと自体への罰則はありませんが、連絡が取れない状態が続くと、書面での催告、期限の利益の喪失(一括請求)、強制解約、法的手続きへと段階が進みやすくなります。電話に出て「払えない」と伝えることは不利になりません。むしろ連絡がつかないことのほうが、話し合いの余地を狭めます。
Q. 滞納は何ヶ月まで大丈夫ですか?
A. 「◯ヶ月までは大丈夫」という公表された基準はありません。確定しているのは、支払日当日から利用制限がありうること、翌日から遅延損害金が発生すること、61日以上または3ヵ月以上の支払遅延等でCICの「異動」の定義に該当することです。大丈夫な期間を探すより、1日でも早く支払うか、払えないなら相談することをおすすめします。
Q. 一度滞納しましたが、すぐ払いました。もうカードは使えませんか?
A. JCBは公式FAQで、利用再開について「JCBで入金確認後、最短で翌日、最長で約定支払日の翌月下旬以降に利用できます」(キャッシングは最長で約定支払日の4ヵ月後の下旬以降)と公表しています。また「翌月のお支払いも遅れると、利用再開までさらに時間がかかります」とも案内されています。再開の具体的な時期は利用状況により異なります。
Q. 返済のことで頭がいっぱいで、眠れません。
A. お金の手続きより先に、気持ちの相談窓口を使ってください。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)など、国が案内する窓口があります(厚生労働省「まもろうよ こころ」)。滞納は手続きの問題で、必ず出口があります。ひとりで抱え込まないでください。
まとめ:期限は「敵」ではなく「使うもの」
JCBカードの滞納は、支払日(毎月10日)当日の利用制限から始まり、遅延損害金(規約35条)、61日/3ヶ月の「異動」、20日催告つきの一括請求(規約38条2項)、強制解約(規約39条)、そして支払督促なら2週間の督促異議期限がある裁判手続きへと、規約と法律に書かれた順で進みます。
見方を変えれば、これらの期限はすべて「その前に動けば選択肢が残る」という猶予の提示でもあります。支払えるなら今日支払う。支払えないなら、期限が来る前に相談する。どちらでもない「放置」だけが、すべての期限を敵に回します。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- JCB公式FAQ「JCBカードの締め日と支払日について教えてください。」(ショッピング・キャッシングご利用分ともに、毎月15日に締め切り、翌月10日にお支払いとなります) https://j-faq.jcb.co.jp/faq/show/379?site_domain=default
- JCB公式FAQ「カードの支払いを忘れていました。どのように支払えばよいですか?」(支払い日当日にお振替ができなかった場合、JCBでお支払いの確認ができるまでご利用を制限します/金融機関による再振替・振込の案内) https://j-faq.jcb.co.jp/faq/show/1153?site_domain=default
- JCB公式FAQ「支払いの遅れによって利用が制限されたカードは、いつから利用できますか?」(JCBで入金確認後、最短で翌日、最長で約定支払日の翌月下旬以降に利用できます/キャッシングは最長で約定支払日の4ヵ月後の下旬以降/長期間にわたりお支払いが確認できない場合、利用再開日が延びたり、会員資格を喪失する可能性があります) https://j-faq.jcb.co.jp/faq/show/451?site_domain=default
- JCBカード会員規約(個人用)33条(毎月10日〔当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日〕を約定支払日とし/約定支払日に口座振替ができなかった場合の再振替)・35条(遅延損害金=ショッピング1回払い・ショッピングリボ払い 年14.60%/キャッシング1回払い・キャッシングリボ払い 年20.00%/ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングスキップ払い 法定利率)・37条(当社の債権譲渡)・38条(期限の利益の喪失。2項=20日以上の相当な期間が定められた書面により催告)・39条(退会および会員資格の喪失等) https://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kojin.pdf
- CIC「開示報告書の各項目の説明について」(「異動」=返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの等/入金状況の記号A=お客様の事情でお約束の日に入金がなかった(未入金)・24ヵ月表示) https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijishosai.pdf
- CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
- 割賦販売法 30条の2の4(二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない/2項=反する特約は無効)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
- 利息制限法 7条1項(営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は年2割を超える部分が無効)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
- 民事訴訟法 386条2項(督促異議の申立て)・391条1項(送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときの仮執行の宣言)・395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 民事執行法 152条1項(給料等の4分の3に相当する部分の差押禁止)・155条2項(給料等の取立ては差押命令が債務者に送達された日から四週間を経過するまでできない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- 民事執行法施行令 2条1項1号(支払期が毎月と定められている場合の差押禁止額=三十三万円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230
- 法テラス「差し押さえることができない『債権』には、どのようなものがありますか。」(給料や賞与のうち、手取額の4分の3に相当する部分〔手取額が44万円を超える場合は、33万円まで〕は差押禁止債権) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/saiban-shikko-003.html
- 法テラス「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)
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