借金の時効は何年?「時効の援用」のやり方と、うっかり時効を消してしまうNG行動

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「時効なので払いませんと電話で伝えれば、それだけで支払わなくてよくなる」

・「長年放置していれば、借金は自動的に消えている」

こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?

しかし、民法145条は「時効は、当事者…が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と定めており、時間が過ぎただけでは時効は成立しません。また民法152条1項は、少しでも支払う・待ってもらうよう頼むといった行為を「承認」とし、その時点で時効の経過がリセットされると定めています。

とはいえ、過去に訴訟や支払督促を起こされて確定している場合は時効期間が10年になることや、訴えられた覚えがなくても欠席のまま確定していることがあるのも事実です。

本記事では、借金の時効は何年か、「援用」のやり方、そして時効を自分で消してしまうNG行動について紹介します。

現在すでに古い借金の請求が届いて対応に困っている人はもちろんのこと、今後そうした請求が届くかもしれないという人も、時効の援用についてしっかりと理解しておきましょう。

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😟
相談者

10年以上前の借金について、突然、知らない会社から請求書が届きました。もう時効ですよね?

👩
あかり

まず、いちばん大事なことをお伝えします。時間が経っただけでは、時効は成立しません。民法は「援用しなければ」と書いています。

🤔
相談者

えっ、放っておけば自動的に消えるものだと思っていました。とりあえず電話して「もう時効ですよね」と聞いてみようかと…。

👩
あかり

その電話が、いちばん危ないんです。会話のなかで「少しなら払います」と言ってしまうと、時効が振り出しに戻ることがあります(民法152条1項)。

😥
相談者

…知らずに電話するところでした。じゃあ、どうすればいいんでしょうか。

👩
あかり

順番があります。①答える前に止まる ②その借金がいつのものか、裁判をされていないかを確かめる ③そのうえで援用するかを決める。この記事で、その順番を追っていきますね。

🔎 30秒でわかる結論

  • 時効は時間が過ぎただけでは成立しません。当事者が「援用」=時効を主張する意思表示をして、はじめて効力を持ちます(民法145条)。
  • いま生じている債権の時効は、権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年です(民法166条1項)。ただし2020年4月1日より前に生じた債権は改正前のルールによります(附則10条4項)。
  • いちばんやってはいけないのは「少しだけ払う」「待ってもらえないかと頼む」こと。これは権利の承認にあたり、時効はそこから新たに進行を始めます(民法152条1項)。
  • 過去に裁判を起こされて判決が確定している場合、時効期間は10年になります(民法169条1項)。訴えられた覚えがなくても、欠席のまま確定していることがあります。
  • 身に覚えのない請求は、架空請求の可能性があります。国民生活センターは、債権回収業者を名乗る者からの連絡について「身に覚えがない限り、無視をしましょう」と注意喚起しています。※ただし「会社名を知らない」ことと「借りた記憶が一切ない」ことは別です。実際に借りた覚えがある請求を無視すると、支払督促や訴訟に進み、確定すれば時効期間が10年になります。

📖 この記事でわかること

  • 借金の時効は何年か(条文と、2020年の改正でどう変わったか)
  • 「援用」とは何をすることか。しないとどうなるか
  • 時効を自分から消してしまうNG行動(承認・裁判・催告)
  • 債権回収会社(サービサー)から届いた請求の正体と、その確かめ方
  • 援用の具体的なやり方(内容証明郵便)と、その前に必ず確認すべきこと
  • 時効が使えなかったときに残る選択肢(債務整理との違い)

借金の時効は何年?条文はこう書いてある

民法166条1項は、債権の消滅時効について次のように定めています。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

出典:e-Gov法令検索「民法」166条1項(2026年8月時点)

2つの期間が並んでいて、先に到来したほうで時効が完成します。1号は「知った時」から、2号は「行使することができる時」から数える点が違います。どちらが先に来るかは、契約の内容や返済期日の定め方によって変わるため、「借金は5年」と一律に当てはめることはできません。

2020年4月1日より前の借金は、別のルールで判断される

ここが、自分で判断するのがむずかしい理由です。この166条1項は、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法の条文です。改正法の附則10条4項は、次のように定めています。

施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索「民法」附則(平成29年法律第44号)10条4項(2026年8月時点)

同条1項は、施行日前に生じた債権の消滅時効の援用についても、新しい145条ではなく従前の例によるとしています。しかも「施行日前に債権が生じた場合」には、条文自身が括弧書きで「施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。」と定義を置いています。つまり契約を結んだのが2020年3月31日以前なら、古いルールで判断されるということです。

💡 ここ、勘違いされがち

「借金の時効は5年」と一律に書いてあるページを見かけますが、いつ契約したかによって適用されるルール自体が違います。何年前の借入れなのか、契約書はどうなっていたのか、最後に払ったのはいつか——これらが分からないと年数は確定できません。自分の記憶だけで「もう時効のはず」と判断するのは危険です。年数を自分で確定させようとするより、時効を主張する「援用」という手続き自体を先に理解しておくほうが安全です。そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

「時効の援用」とは何をすることか

🤔
相談者

「援用」って、聞き慣れない言葉です。

👩
あかり

かんたんに言えば「時効になったので、もう払いません」と相手に伝えることです。伝えるまでは、法律上まだ支払義務が残っています。

民法145条は、次のとおりです。

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

出典:e-Gov法令検索「民法」145条(2026年8月時点)

この条文から、実務上とても大事なことが2つ読み取れます。

  • 放置していても自動的には消えない。援用しなければ、裁判所も時効を前提に判断できません。だから業者は、期間が過ぎた後でも請求を続けられます。
  • 保証人も援用できる。条文は、消滅時効について保証人・物上保証人・第三取得者その他「権利の消滅について正当な利益を有する者」を当事者に含めています。

援用は自分から動かなければ効力を持ちません。だからこそ、届いた請求にどう応じるかを間違えると、その「援用する権利」自体を自分で失ってしまうことがあります。次に、時効を自分で消してしまうNG行動を確認しておきましょう。古い請求にどう答えればいいか迷っているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

時効を自分で消してしまうNG行動

😥
相談者

やってはいけないことを、先に教えてください。

👩
あかり

はい。ここは取り返しがつかない部分なので、先にお伝えします。

NG① 少しでも払う・支払いを待ってもらうよう頼む(承認)

民法152条1項は、「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と定めています。「新たに進行を始める」というのは、それまでの経過がリセットされるということです。たとえ10年の期間(166条1項2号)が完成する直前まで来ていても、承認した時点でゼロに戻ります。

出典:e-Gov法令検索「民法」152条(2026年8月時点)

承認にあたりうる行動は、たとえば次のようなものです。

⚠ 電話口でやりがちなこと

  • 「今月は無理なので、来月まで待ってください」と伝える
  • 「1万円だけなら払えます」と一部を支払う
  • 分割払いの相談に応じる、和解書にサインする
  • 「返す意思はあります」と書面やメールで伝える

同条2項は、承認をするのに「相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があること」を要しないとしています。つまり深く考えずに口にしただけでも、承認として扱われうるということです。だからこそ、答える前に止まることが重要になります。

NG② 裁判の書類を無視する

民法147条1項は、裁判上の請求・支払督促・和解や調停・破産手続参加などの事由がある場合、その事由が終了するまでの間は時効は完成しないと定めます。そして同条2項は、次のとおりです。

前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

さらに民法169条1項は、こう定めています。

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

出典:e-Gov法令検索「民法」147条・169条1項(2026年8月時点)

過去に訴訟や支払督促を起こされ、こちらが何もしないまま確定していると、そこから10年に切り替わっています。「引っ越したので書類を受け取っていない」「昔のことで覚えていない」という場合ほど、この可能性を確かめる必要があります。届いた書類への対処は 督促状・裁判所からの通知が届いたら?放置した場合に起きることと「2週間」の期限 にまとめています。

NG③ 催告・差押え・「話し合いましょう」を、経過に数えてしまう

逆のパターンにも注意が必要です。民法150条1項は「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と定めています。督促状が届いた場合、そこから6か月は時効の完成が猶予されます。ただし同条2項により、猶予されている間の再度の催告には猶予の効力がありません。

出典:e-Gov法令検索「民法」150条(2026年8月時点)

また民法148条は、強制執行や担保権の実行、財産開示手続などがあった場合も、その事由が終了するまで時効が完成せず、終了時から新たに進行を始めるとしています。差押えを受けたことがある場合は、ここも確認が必要です。

さらに民法151条1項は、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、合意から1年を経過した時、合意で定めた協議期間(1年未満)を経過した時、または一方が協議の続行を拒絶する旨を書面で通知してから6か月を経過した時のいずれか早い時までの間、時効は完成しないと定めています。相手から「話し合いましょう」という書面が来た場合も、時効の進み方に関わることがあります。

出典:e-Gov法令検索「民法」148条・151条(2026年8月時点)

✅ このセクションのまとめ

時効の成否は「何年経ったか」だけでは決まりません。承認・裁判・催告・強制執行・協議の合意のどれがいつあったかで、答えは変わります。まず答えないのが、最初にとるべき行動です。万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

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まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

知らない会社から届いた請求は何なのか

😟
相談者

借りた覚えのある会社とは別の名前です。詐欺なのか、本物なのかも分かりません。

👩
あかり

2つの可能性があります。債権が正規に譲渡された「債権回収会社」か、それを装った架空請求か。どちらも、公的なリストで確かめられます。

① 債権回収会社(サービサー)は法務大臣の許可制

返済が滞った債権は、元の貸金業者から債権回収会社へ譲渡されることがあります。この債権回収会社(サービサー)について、法務省は次のように説明しています。

この法律は、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。

許可の要件についても、「法務大臣による許可においては、(1)5億円の最低資本金、(2)暴力団員等の関与がないこと、(3)常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていることなどが要件とされています。」と明記されています。

出典:法務省「債権回収会社(サービサー)制度-債権管理回収業に関する特別措置法-」(2026年8月時点)

法務省は許可を受けた株式会社の一覧を公表しています。届いた封筒の会社名がこの一覧にあるかどうかを、まず確認してください。

② 身に覚えがない場合は架空請求を疑う

国民生活センターは、債権回収業者を名乗る者からの新手の架空請求について、次のように注意喚起しています。

覚えのない契約の未納料金や損害金について、債権回収業者を名乗る者から和解に関する電話があり、その後、弁護士を名乗る者から和解証明書がメールで届く、といった架空請求の新手の手口に関する相談が国民生活センターに寄せられています。「過去にした契約について未納料金や損害金が発生している」等と、債権回収業者を名乗る者から連絡があっても、身に覚えがない限り、無視をしましょう。

あわせて「少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。」とも案内されています。

出典:国民生活センター「新手の架空請求手口にご注意!債権回収業者から『過去の契約の未納料金・損害金の和解』を求める電話!?」(2020年1月30日公表/2026年8月時点)

💡 ここが判断のむずかしいところ

「身に覚えがなければ無視」は、身に覚えがない場合の話です。実際に借りた記憶がある請求を無視すると、支払督促や訴訟へ進み、確定すれば時効期間が10年に切り替わります。「無視していい請求」と「無視してはいけない請求」を見分けるところが、いちばん危ない分岐点です。自分だけで見分けがつかない場合は、送る前に確認しておくべきことを次で整理します。返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

援用のやり方(内容証明郵便)と、その前に確認すべきこと

時効の援用は、法律上の方式が決まっているわけではありません。ただし実務では、「いつ・どんな内容を・誰に送ったか」を後から証明できる形で行うのが一般的です。そこで使われるのが内容証明郵便です。

日本郵便は内容証明について、「一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。」「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。」と説明しています。あわせて「当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。」とも明記されています。

項目 内容
利用の条件一般書留とする必要があります
内容証明の加算料金480円(2枚目以降は290円増)
謄本の閲覧料金差出郵便局で閲覧する場合480円
証明されること内容文書の存在(内容が真実であることの証明ではありません)

出典:日本郵便「内容証明」(2026年8月時点/料金は一般書留の料金等が別途必要です)

⚠ 送る前に確認しないと、逆効果になることがあります

時効が完成していないのに援用通知を送ると、相手にあなたの現住所と「その債務を認識している」ことを知らせる結果になり得ます。書き方によっては、支払う意思があると受け取られる(=承認とみなされる)おそれもあります。まず「時効が完成しているか」を確かめる。援用はそのあと——この順番を逆にしないでください。

確認したいのは、おおむね次の点です。自分でも一部は調べられます。

  • 契約したのはいつか(2020年3月31日以前なら改正前のルール)
  • 最後に返済したのはいつか(承認にあたる行動がなかったか)
  • 訴訟・支払督促を起こされていないか(確定していれば10年)
  • 差押えや財産開示手続を受けたことがないか(民法148条)
  • 督促状(催告)が届いてから6か月以内ではないか(民法150条1項)
  • 「話し合いましょう」という書面のやりとりをしていないか(民法151条1項)
  • 請求してきた会社が、法務省の許可業者一覧・金融庁の登録貸金業者情報にあるか

自分の取引記録は、信用情報の開示請求である程度たどれます。やり方は 信用情報の開示請求のやり方|CIC・JICC・KSCの手数料と「異動」の見方 にまとめています。ただし信用情報機関の保有期間には限りがあるため、古い取引ほど記録が残っていないことがあります。

時効の援用の注意点・デメリット

時効の援用は「うまくいけば支払義務がなくなる」一方で、次のような性質があります。

  • 判断を誤ると取り返しがつかない:時効が完成していないのに動くと、承認や住所の把握につながり、かえって不利になることがあります。
  • 相手が争えば裁判になる:援用を通知しても相手が納得しなければ、訴訟のなかで時効の成否が判断されることになります。
  • 使えるかどうかは、相手ごとに違う:複数の借入先がある場合、A社は時効が完成していてもB社は裁判で確定済み、ということが起こります。
  • 信用情報の記録が即座に消えるわけではない:信用情報機関が公表しているのは保有期間のルールです。時効の援用をしたからその日に記録が消える、という仕組みは公表されていません。
  • 時効が使えなければ、借金はそのまま残る:この場合は、あらためて債務整理を検討することになります。

ここに挙げた不利益の多くは、時効が完成しているかを確かめずに動いた場合に起きるものです。先に契約日・最後の返済日・裁判の有無を確認してから援用するという順番を守れば、リスクは大きく下げられます。そして時効が使えなかったとしても、そこで終わりではなく、あらためて債務整理という道が残ります。答えを急いで承認にしてしまうより、今、状況を整理するほうが失うものは少ないです。判断を誤って不利益が生じる前に、まずは無料相談で現状を話してみてください。

時効の援用と債務整理は、どう違うのか

  時効の援用 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)
前提一定期間が経過し、更新事由がないこと期間の経過は不要(いま返せない状態であること)
対象条件を満たす債権だけ(相手ごとに判断)任意整理は選べる/個人再生・自己破産は全債権者が対象
やること援用の意思表示(内容証明など)交渉または裁判所への申立て
向いている状況長期間動きのなかった古い借金に、突然請求が来た現在も返済中・督促が続いている・複数社から借りている

実際には、「古い1社は時効を検討し、いま返済中の他社は債務整理を検討する」という組み合わせになることも珍しくありません。全体像は 債務整理とは?4つの方法と選び方 をご覧ください。

そのまま放置すると、何が起きるのか

「怖いから開けない」を続けた場合に進むことも、事実として確認しておきます。

  • 支払督促・訴訟へ進む:受け取ってから2週間以内の督促異議など、期限のある手続きが動き出します。
  • 確定すると時効期間が10年になる(民法169条1項)。時効を主張できる状態だったとしても、対応しなかったことで長期化します。
  • 給与や預金の差押え:民事執行法152条1項により給与は原則として4分の3が差押禁止ですが、その4分の3にあたる額が33万円を超えるときは、差押えが禁止されるのは33万円までです(民事執行法施行令2条1項1号)。

出典:e-Gov法令検索「民法」169条1項/同「民事執行法」152条/同「民事執行法施行令」2条1項1号(2026年8月時点)

💡 いま、気持ちが限界に近い方へ

古い請求が届いて眠れない、消えてしまいたいと感じるときは、お金の手続きより先に、話を聞いてくれる公的な窓口があります。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)、#いのちSOS 0120-061-338(24時間365日・無料)、こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556(厚生労働省「まもろうよ こころ」)。借金は法律の手続きで整理できます。まずはあなたの安全が先です。

よくある質問

🤔
相談者

まだ細かい不安が残っています。まとめて聞いてもいいですか?

👩
あかり

はい、よく聞かれるものからお答えしますね。

Q. 5年ですか、10年ですか?

民法166条1項は、権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年と定めており、先に来たほうで時効が完成します。ただし、改正民法が施行された2020年4月1日より前に生じた債権については、附則10条4項により従前の例によるとされています。「何年か」は、いつの契約かによって判断が変わります。

Q. 何年も放置していれば、勝手に消えますか?

消えません。民法145条により、当事者が援用しなければ裁判所は時効を前提に判断できません。放置している間も請求は続き、訴訟を起こされる可能性があります。

Q. 電話で「時効なので払いません」と言えばいいですか?

口頭でも意思表示自体は可能ですが、後から「言った・言わない」の争いになります。また会話のなかで支払いの相談に応じたと受け取られると、承認(民法152条1項)として時効が更新されるおそれがあります。だからこそ、記録の残る方法と、事前の確認が重視されます。

Q. 保証人になっているだけですが、援用できますか?

民法145条は、消滅時効について保証人・物上保証人・第三取得者その他「権利の消滅について正当な利益を有する者」を当事者に含めています。

Q. 奨学金や税金にも時効はありますか?

債権の種類ごとに根拠となる法令や扱いが異なります。とくに税金・社会保険料は自己破産をしても免責されない扱いで、滞納処分の仕組みも別に用意されています(税金・国民健康保険料の滞納は債務整理で減る?)。奨学金については 奨学金は債務整理できる?連帯保証人(親)への影響と救済制度 をご覧ください。一般の借金と同じ感覚で判断しないでください。

✅ まとめ

時効は時間だけでは成立せず、援用という意思表示が必要です(民法145条)。そして、うっかり払う・待ってもらうよう頼むだけで、経過はゼロに戻ります(同152条1項)。届いた請求への最初の一言が結果を左右するので、答える前に確かめることをおすすめします。借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

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まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

👩
あかり

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。折り返しの電話をする前に、話を聞いてみるだけでも構いませんよ。

📚 出典(公的機関・法令)を見る

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)

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