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・「楽天カードから残額を一括で払えと言われた。もう分割には戻せないのか」
・「弁護士に相談したら一括請求されると聞いた。だから動けない」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、楽天カード会員規約は「会員が1回払のカードショッピング又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を1回でも遅滞した場合。」に「何らの通知、催告を受けることなく」期限の利益を失うと定めています。すでに一括請求が来ている人は、相談するより前に喪失しています。
とはいえ、放置すれば遅延損害金が積み上がり、裁判所からの書面、そして差押えまで進むのも事実です。
本記事では、楽天カードから一括請求が来たときに今どの段階にいるのかと、分割に戻すための次の一手=任意整理について紹介します。
すでに一括請求の通知が届いている人はもちろんのこと、「引き落としに失敗したまま数か月たっている」という段階の人も、何がいつ起きるのかをしっかりと理解しておきましょう。

楽天カードから残額の一括請求が来ました。毎月払うつもりだったのに、どうしてですか。

楽天カード会員規約の第21条に書かれています。1回払いとキャッシングは「1回でも遅滞した場合」に、何らの通知・催告なく当然に期限の利益を失うと定められています。遅れた時点で、分割で払う権利を失っています。

弁護士に相談したら一括請求になると読みました。だから怖くて相談できません。

その条項は確かにあります。ただあなたにはもう当てはまりません。すでに一括請求が来ている=すでに期限の利益を失っているからです。相談したことで新たに失うものはありません。

では、今からできることは何ですか。

2つあります。①裁判所から書面が届いていれば「2週間」の期限を逃さないこと、②一括になった残債務を、改めて分割し直す交渉(任意整理)に入ることです。
🔎 30秒でわかる結論
- ★一括になった理由は規約第21条=「会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。」
- ★1回払い・キャッシングは「1回でも遅滞」でアウト=「会員が1回払のカードショッピング又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を1回でも遅滞した場合。」
- 分割払い・ボーナス払い・リボの弁済金は「20日以上の書面催告」が先=「商品や指定権利の購入又は役務の受領取引において、会員が支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。」。★ただし「商品や指定権利の購入又は役務の受領でない取引」等は、分割・ボーナス・リボでも1回の遅滞で当然に喪失(同第1項の別の号)
- ★「弁護士等に依頼した旨の通知」も喪失事由として規約にある=「当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合。」。ただしすでに一括請求が来ている人は、その前の段階ですでに喪失している
- 他の楽天カードにも波及し得る=「会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。」。ただしこれは「当社の請求により」期限の利益を失う第2項の事由=自動ではない
- 遅延損害金はショッピングが年14.6%、キャッシングが20.0%(規約第32条・第40条/規約巻末の利率表)。ただし分割払・ボーナス払で商品等の購入にかかわる取引は、期限の利益喪失後の遅延損害金が残金全額に対し法定利率となる(第32条2項1号)
- 遅れると手数料が乗る=再振替手数料220円(税込み)+「回収事務手数料として275円(税込み)をご請求させていただきます。」
- カードは通知なく止まる=第19条「当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。」(会員資格取消しの事由には「会員が支払債務の履行を怠った場合。」が含まれる)
- ★裁判所からの支払督促には「2週間」=裁判所「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ…」/異議を出せば民事訴訟の手続に移行する
- 楽天カードが任意整理にどう対応するかは公表されていないため、本記事では断定しない。自分のケースでどうなるかは無料相談で確認するのが最短
📖 この記事でわかること
- なぜ一括になったのか(楽天カード会員規約 第21条)
- 「弁護士に相談したら一括になる」は自分に当てはまるか
- 遅れている間に乗っていく費用(手数料と遅延損害金)
- 裁判所から書面が届いたら、期限は「2週間」
- 分割に戻すための次の一手=任意整理
- 不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由
- よくある質問
なぜ一括になったのか(楽天カード会員規約 第21条)

督促の電話が何回も来たわけではないのに、いきなり全額でした。

楽天カードの規約は、支払い方法によって扱いを分けています。1回払いとキャッシングは、1回の遅れで即です。
楽天カード会員規約 第21条(期限の利益喪失)の柱書は次のとおりです。
💡 「何らの通知、催告を受けることなく」
「会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。」(楽天カード会員規約 第21条)
そのうえで、支払い方法ごとに条件が分かれています。
| 支払い方法 | 規約の定め(逐語) | 催告の要否 |
|---|---|---|
| 1回払い・カードキャッシング | 「会員が1回払のカードショッピング又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を1回でも遅滞した場合。」(但し書きとして、カードキャッシングの利息については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲内でのみ効力を有する旨の定めあり) | 不要(1回の遅滞で当然に喪失) |
| 分割払い・ボーナス払い・リボルビング払い (商品・権利の購入、役務の受領の取引) | 「商品や指定権利の購入又は役務の受領取引において、会員が支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。」 | 必要(20日以上の書面催告) |
| ★分割払い・ボーナス払い・リボルビング払い (商品等の購入ではない取引、割賦販売法35条の3の60第1項該当取引) | 「商品や指定権利の購入又は役務の受領でない取引及び割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を1回でも遅滞した場合。」 | 不要(1回の遅滞で当然に喪失) |
| 破産・民事再生等の申立て | 「会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生開始の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。」 | 不要 |
| 複数枚持っている場合 (第21条の第2項=「当社の請求により」の事由) | 「会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。」 | 当社の請求が必要(自動ではない) |
出典:楽天カード カード会員規約(2026年9月時点)
もうひとつ、第21条には2つの段があります。上の表のうち最後の「複数枚持っている場合」は、「会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。」という第2項に置かれた事由です。1枚が遅れたら他のカードも自動的に一括になる、という意味ではありません(同じ第2項には「その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。」も並んでいます)。
💡 ここ、勘違いされがち
「督促が来ていないから、まだ大丈夫」ではありません。1回払いやキャッシングを使っていた場合、規約上は1回の遅滞で、通知も催告もなく期限の利益を失います。一括請求の書面は、その結果を知らせるものです。
カードそのものも止まります。規約第19条は、支払いを怠る等の場合に「当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。」としてカードの利用停止などを挙げ、会員資格取消しの事由にも「会員が支払債務の履行を怠った場合。」を挙げています。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
「弁護士に相談したら一括になる」は自分に当てはまるか

規約に「弁護士に依頼したら期限の利益を失う」と書いてあると聞きました。本当ですか。

本当です。隠しません。ただし、それが問題になるのは「まだ期限の利益を失っていない人」だけです。順番に見てください。
該当する条項はこれです。
💡 規約に実際に書かれていること
「当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合。」
「会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。」
(楽天カード会員規約 第21条)
ここで大事なのは順番です。
| あなたの状況 | 相談する前の状態 | 「弁護士等に依頼した旨の通知」条項の影響 |
|---|---|---|
| すでに一括請求が届いている | すでに期限の利益を喪失している(1回払い・キャッシングなら1回の遅滞で、分割等なら20日以上の書面催告後) | 新たに失うものはない |
| 引き落としに失敗して数か月たっている(1回払い・キャッシング利用あり) | 規約上はすでに喪失している状態 | 実質的な差は生じにくい |
| まだ一度も遅れていない | 期限の利益は維持されている | 依頼の通知が喪失事由になり得る=この場合は順番と方針を面談で決める必要がある |
※どの状態に当たるかは、利用していた支払い方法と遅れている期間によって変わります。判断は手元の請求書と通知を見ながら面談で確認してください。
💡 自分がどの列にいるかを先に確認する
「まだ一度も遅れていない人」は、この記事の読者とは状況が違います。その場合でも相談自体は無料でできますが、どの順番で何を整理するかを含めて方針を立てる必要があります。自己判断で受任通知を出させるのではなく、面談で自分の状況を先に伝えてください。
✅ このセクションのまとめ
一括請求が来ている時点で、「相談したら一括になる」という心配はもう意味を持ちません。心配すべきなのは、遅延損害金が積み上がる時間と、裁判所からの書面に付いている期限のほうです。
一括請求の通知がすでに届いているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
遅れている間に乗っていく費用(手数料と遅延損害金)

放っておくと、いくらぐらい増えるんでしょうか。

手数料と遅延損害金の2種類が乗ります。公式に金額と率が出ているので、そのままお見せします。
① 手数料(再振替220円・回収事務手数料275円)
| 手数料 | 公式の記載(逐語) |
|---|---|
| 再振替手数料 | 「再振替(自動再引落)とは、お支払日に引き落としができなかった場合、翌日以降の営業日に再度引き落としを行うものです。」「※再振替を実施した場合、手数料として220円(税込み)をご請求いたします。」 |
| 回収事務手数料 | 「カードのご利用代金につきまして弊社指定のお支払日までにご返済いただけなかった場合、回収事務手数料として275円(税込み)をご請求させていただきます。」(「※キャッシングに関するご返済や再振替でお支払が完了した場合など、一部、回収事務手数料の対象とならない場合がございます。」) |
出典:楽天カード よくあるご質問(引き落としができなかった場合/再振替)(2026年9月時点)
なお、引き落としができなかった場合の支払い方法は公式に「引き落としができなかった場合のお支払手続につきましては下記4つの方法がございます。」として、再振替・スマートフォンのバーコード表示でのコンビニ払い・指定口座への銀行振込・振込依頼書(紙)が挙げられています。コンビニ払いには「お支払金額が30万円を超える場合はコンビニエンスストアでのお支払いができかねます。」という上限があります。
② 遅延損害金(規約第32条・第40条)
規約第32条は「会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。」と定めています。率は規約に明記されています。
| 利用の種類 | 遅延損害金 |
|---|---|
| カードショッピング(リボルビング払いの利用条件欄) | 「遅延損害金 年率14.6%の割合」 |
| カードキャッシング(キャッシング利用条件欄) | 「遅延損害金 20.0%」(なお同じ欄に記載されている「実質年率 18.0%」=新たな貸付時点の残高合計が100万円以上のときは15.0%、は通常利用時の金利であり、延滞したときの遅延損害金とは別の数値です) |
出典:楽天カード カード会員規約(巻末の利用条件・利率表)(2026年9月時点)
期限の利益を失ったあとは、残金全額に対してこの率がかかり続けます。放置している時間が、そのまま金額になるということです。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
裁判所から書面が届いたら、期限は「2週間」

裁判所から「支払督促」という封筒が届きました。

そこには期限があります。受け取ってから2週間です。この期間に督促異議を申し立てるかどうかで、その後がまったく変わります。
裁判所は支払督促を、公式サイトでこう説明しています。
💡 2週間動かないと、強制執行に進める状態になる
「金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」(裁判所「支払督促」)
異議を申し立てた場合については、裁判所は「債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。」と説明しています。法律の条文でも、民事訴訟法395条が「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」と定めています。
💡 誤解しないでほしいこと
督促異議は「払わなくてよくなる手続き」ではありません。争う場を作るだけで、借金そのものが消えるわけではありません。ただし2週間を過ぎると、仮執行宣言が付いて強制執行に進める状態になります(民事訴訟法391条1項)。期限内に専門家に見せるかどうかが分かれ目です。
強制執行まで進むと、給与や預金の差押えになります。差押命令は「債務者及び第三債務者に送達しなければならない」(民事執行法145条3項)ため、給与差押えでは勤務先に裁判所から書面が届きます。ただし給与の全額が対象になるわけではなく、同152条1項は「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分…は、差し押さえてはならない。」と定めています(=原則4分の1が差押えの対象)。
すでに裁判所からの書面が届いている場合は期限があるため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
分割に戻すための次の一手=任意整理

一括では絶対に無理です。もう一度、分割にしてもらう方法はありませんか。

あります。それが任意整理です。一括になった残債務を、改めて分割し直す交渉のことです。
法テラスは任意整理を次のように説明しています。
💡 任意整理=私的な話し合い
「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」(法テラス「任意整理とは何ですか。」)
つまり、相手の合意が要る手続きです。法テラスも任意整理のデメリットとして「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」を挙げています。
💡 個社の対応は断定しません
楽天カードが任意整理にどう対応するかは公表されていません。そのため本記事では「応じる」「応じない」のいずれも断定しません。実際にどうなるかは、残高・遅れている期間・すでに裁判手続きに入っているか・提示できる返済計画によって変わります。自分のケースでの見通しは、面談で確認してください。
取立てが止まる範囲は、ショッピングとキャッシングで違う
楽天カード株式会社は、会社概要で「包括信用購入あっせん業者登録 関東(包)第102号」と「貸金業登録 関東財務局長第01486号」の両方を公表しています。この2つは、受任通知が届いたあとの取立てについて適用される法律が違います。
| 利用の種類 | 適用される法律 | 受任通知後の取立て制限 |
|---|---|---|
| カードキャッシング(借入れ) | 貸金業法 | 21条1項9号がある=弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合に、正当な理由なく電話・電報・ファクシミリ・訪問の方法で本人へ弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらにこれらの方法で要求することを禁止 |
| カードショッピング(買い物) | 割賦販売法 | 同種の規定は置かれていない |
※条文の有無は e-Gov法令検索で確認したものです。
では、ショッピング利用分は止まらないのかというと、そうとも限りません。法テラスは次のように説明しています。
💡 法律上の禁止と、実際の運用は別
「弁護士や司法書士が債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)の依頼を受け、貸金業者に対してその旨の通知を行った場合、通常、貸金業者からの連絡は止まります。」
「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです。」(法テラス「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」)
✅ このセクションのまとめ
一括請求が来た状態は、「分割で払う権利を失った状態」です。任意整理はその残債務を改めて分割し直す交渉で、放置して差押えまで進むのか、交渉に入るのか、という選択になります。
楽天カード以外にも支払いを抱えている状態なら、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由

任意整理のデメリットも知っておきたいです。

隠しません。法テラスが挙げているものをそのまま出します。
| 法テラスが挙げる任意整理のデメリット(逐語) |
|---|
| 「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」 |
| 「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」 |
出典:法テラス「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(2026年9月時点)
信用情報への登録期間は機関ごとに公表されています。CICはクレジット情報を「契約中および契約終了から5年間」保有するとし、JICCは契約日が2019年10月1日以降の契約について、契約内容や返済状況に関する情報を「契約継続中及び契約終了後5年以内」としています。
💡 「動かなければ無傷」ではない
ただし、一括請求が来ている時点で、すでに長期の延滞が信用情報に記録されている可能性が高いです。「債務整理をすると傷がつく」のではなく、放置している間も傷はついています。自分の状態が分からない場合は、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターへの開示請求で確認できます。
そのうえで、今動いたほうがよい理由は3つあります。
| 今動いたほうがよい理由 | 根拠 |
|---|---|
| ① 「相談したら一括になる」という心配が、すでに意味を持たない段階にいる | 1回払い・キャッシングは「1回でも遅滞した場合」に何らの通知・催告なく当然に期限の利益を喪失(規約第21条) |
| ② 遅延損害金が積み上がる時間を止められる | ショッピング年14.6%/キャッシング20.0%(規約の利率表)。期限の利益喪失後は残金全額に対してかかる |
| ③ 勤務先に差押命令が届く前に交渉に入れる | 差押命令は債務者及び第三債務者に送達される(民事執行法145条3項) |
※費用や進め方は事務所によって異なります。どの方法が合うかは面談で決まります。
一括請求の書面は「終わり」ではなく、期限つきの分岐点です。手元にある請求書と通知をそのまま持っていけば、今どの段階にいるのかは面談で判断できます。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 督促の電話もあまり来ていないのに、どうして一括請求なのですか。
A. 楽天カード会員規約 第21条が、1回払いとカードキャッシングについて「当該支払金の支払を1回でも遅滞した場合。」に「何らの通知、催告を受けることなく」期限の利益を失うと定めているためです。商品や指定権利の購入・役務の受領にかかわる取引の分割払い・ボーナス払い・リボの弁済金については、「20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。」という定めです。ただし商品等の購入ではない取引や、割賦販売法35条の3の60第1項に該当する取引は、分割・ボーナス・リボでも「1回でも遅滞した場合」に当然に喪失します。
Q. 弁護士に相談したら、それが理由で一括請求されませんか。
A. 規約には「当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合。」という条項があります。ただしすでに一括請求が届いている人は、その前の段階で期限の利益を失っています。この場合、相談によって新たに失うものはありません。まだ一度も遅れていない段階の人は、順番と方針を面談で決める必要があります。
Q. 遅れている間に、いくら増えますか。
A. 手数料として再振替手数料220円(税込み)と回収事務手数料275円(税込み)が公式に案内されています(回収事務手数料は「キャッシングに関するご返済や再振替でお支払が完了した場合など、一部、対象とならない場合がございます。」)。これに加えて遅延損害金が、ショッピングで年14.6%、キャッシングで20.0%かかります。
Q. 楽天カードを何枚か持っています。1枚だけの問題で済みますか。
A. 済まない可能性があります。規約第21条は「会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。」も期限の利益喪失の事由として挙げています。ただしこれは「当社の請求により」喪失する第2項の事由で、1枚の遅れで他のカードまで自動的に一括になるという意味ではありません。
Q. 支払督促が届きました。何日以内に何をすればいいですか。
A. 裁判所は「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」と説明しています。異議を申し立てると民事訴訟の手続に移行します。
Q. 給料は全部差し押さえられますか。
A. いいえ。民事執行法152条1項は、給料等について「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分…は、差し押さえてはならない。」と定めています。原則として4分の1が差押えの対象です。ただし同項には「(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)」という上限があり、民事執行法施行令2条1項1号は毎月払いの場合を「三十三万円」としています。手取りの4分の3が33万円を超える人は、守られるのは33万円までです。また差押命令は「債務者及び第三債務者に送達しなければならない」(同145条3項)ため、給与差押えでは勤務先に書面が届きます。
Q. 楽天カードは任意整理に応じてくれますか。
A. 公表されていないため、本記事では断定しません。任意整理は法テラスが説明するとおり「当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」で、債権者の了解と支払原資が必要です。見通しは、残高・遅れの長さ・収入の状況を見たうえで、無料相談で確認するのが最短です。
まとめ:一括請求は終わりではなく、期限つきの分岐点
楽天カードの一括請求は、会員規約第21条が「何らの通知、催告を受けることなく」期限の利益を失うと定めているために起きます。とくに1回払いとカードキャッシングは「1回でも遅滞した場合」が事由です。商品等の購入にかかわる分割払い・ボーナス払い・リボの弁済金は、20日以上の書面催告が先になります(商品等の購入ではない取引などは、分割・リボでも1回の遅滞で当然に喪失します)。
「弁護士に相談したら一括になる」という心配は、すでに一括請求が届いている人には当てはまりません。心配すべきなのは、再振替手数料220円・回収事務手数料275円と、年14.6%(キャッシングは20.0%)の遅延損害金が積み上がる時間、そして裁判所から書面が届いたときの「2週間」です。
任意整理は、一括になった残債務を改めて分割し直す交渉です。債権者の了解と支払原資が必要で、楽天カードがどう対応するかは公表されていません。書面に書かれた期限が過ぎる前に、現物を持って相談するのが、結果として傷が浅く済みます。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- 楽天カード カード会員規約(第19条=「当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。」「会員が支払債務の履行を怠った場合。」(会員資格取消しの事由)/第21条柱書=「会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。」同=「会員が1回払のカードショッピング又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を1回でも遅滞した場合。」「会員が支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。」「商品や指定権利の購入又は役務の受領でない取引及び割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を1回でも遅滞した場合。」「会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生開始の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。」「当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合。」「会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。」第21条第2項柱書=「会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。」同=「その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。」「会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。」/第32条=「会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。」/第32条第2項=「会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。」同第1号=「前項第1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。」同第2号=「前項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。」/第40条=カードキャッシングの遅延損害金/巻末の利用条件=「実質年率 18.0%(新たに貸付をしようとする金額とその新たな貸付時点での当社の他の貸付契約の残高の合計が100万円以上のときは、新たな貸付契約の利率は15.0%となります。)」「遅延損害金 20.0%」/リボルビング払の利用条件=「手数料率 13.08%~18.00%」「遅延損害金 年率14.6%の割合」) https://www.rakuten-card.co.jp/agreement/card_member/
- 楽天カード よくあるご質問「お支払分の引き落としができなかった場合のお支払手続を知りたい」(「引き落としができなかった場合のお支払手続につきましては下記4つの方法がございます。」「なお、カードのご利用代金につきまして弊社指定のお支払日までにご返済いただけなかった場合、回収事務手数料として275円(税込み)をご請求させていただきます。」「※キャッシングに関するご返済や再振替でお支払が完了した場合など、一部、回収事務手数料の対象とならない場合がございます。」「お支払金額が30万円を超える場合はコンビニエンスストアでのお支払いができかねます。」) https://support.rakuten-card.jp/faq/show/3?site_domain=guest
- 楽天カード よくあるご質問「再振替について知りたい」(「再振替(自動再引落)とは、お支払日に引き落としができなかった場合、翌日以降の営業日に再度引き落としを行うものです。」「※お支払状況によっては、再振替の対象外となる場合がございます。」「※再振替を実施した場合、手数料として220円(税込み)をご請求いたします。」) https://support.rakuten-card.jp/faq/show/91667?site_domain=guest
- 楽天カード「お問い合わせ」(自動音声専用ダイヤル 0120-30-6910(無料・24時間年中無休)/楽天カードコンタクトセンター 0570-66-6910(有料・営業時間 9:30~17:30)) https://www.rakuten-card.co.jp/support/contact/
- 楽天カード株式会社 会社概要(「会社名 楽天カード株式会社/Rakuten Card Co., Ltd.」「包括信用購入あっせん業者登録 関東(包)第102号」「貸金業登録 関東財務局長第01486号」) https://www.rakuten-card.co.jp/corporate/info/about/
- 裁判所「支払督促」(「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」「②債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。」) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(391条1項=債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、仮執行の宣言をしなければならない/395条=「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- e-Gov法令検索「民事執行法」(145条3項=「差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。」/152条1項=「次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分…は、差し押さえてはならない。」「二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権」) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- e-Gov法令検索「民事執行法施行令」(2条1項1号=差押えが禁止される額の上限について「支払期が毎月と定められている場合」は「三十三万円」) https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230
- e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- e-Gov法令検索「割賦販売法」(貸金業法21条1項9号に相当する、弁護士等からの受任通知後の直接取立てを制限する規定は置かれていない=法令本文で確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
- 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(デメリット=「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
- 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(「通常、貸金業者からの連絡は止まります」/「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
- CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(※表題は自己破産だが、本文でクレジット情報一般の保有期間を「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。」と案内しているため、本記事では保有期間の根拠として引用) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日2019年10月1日以降の契約内容・返済状況に関する情報=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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