借金300万円を任意整理すると月々いくら?36回・60回の返済額と個人再生との分かれ目を計算で解説

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「300万円もあると、任意整理では月々の返済が高すぎて続かない」

・「300万円を超えたら、もう自己破産しかない」

こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?

しかし、任意整理に「いくらまで」という金額の上限はありません。法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明しており、月々の額は残高と返済回数で決まります。300万円を60回で分ければ月50,000円、36回なら月83,333円です。

とはいえ、放置している間は利息制限法の上限(元本100万円以上は年15%)まで利息が付き、300万円なら利息だけで年45万円、遅れれば遅延損害金は年20%まで課され得るのも事実です。

本記事では、300万円(および400万円)の借金を任意整理した場合の月々の返済額を返済回数別に計算し、いまの返済との違い、費用の目安、個人再生・自己破産との分かれ目について紹介します。

現在すでに返済が遅れている人はもちろんのこと、遅れてはいないが毎月の返済が利息ばかりで残高が減らないという人も、任意整理をしたら月々いくらになるのかをしっかりと理解しておきましょう。

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相談者

借金が全部で300万円あります。任意整理をしたら、月々いくらになるんでしょうか。今は月8万円近く払っているのに、ほとんど減りません。

あかり

月々の額は「残高÷返済回数」でほぼ決まります。300万円なら36回で83,333円、60回で50,000円です。今の8万円の中身が利息ばかりなら、ここで大きく変わります。

相談者

でも、それでも払えなかったら……。300万円って、任意整理で足りるんですか?

あかり

金額に上限はありません。決め手は「月々いくらまで払えるか」です。払える額しだいで、任意整理か個人再生かの分かれ目も数字で見えます。順番に見ていきましょう。

🔎 30秒でわかる結論

  • 300万円を任意整理した場合の月々の目安=36回で83,333円/48回で62,500円/60回で50,000円(和解後に利息がつかない仮定・返済回数に公的な決まりはない)
  • 400万円なら36回で111,111円/60回で66,666円。金額の上限はなく、決め手は「月々いくらまで払えるか」
  • いまの返済は、利息制限法の上限(100万円以上=年15%)なら300万円で利息だけ年45万円=月37,500円。月8万円払っても元本は月4万円台しか減らない計算
  • 月々の上限が5万円を下回るなら、個人再生(最低弁済額100万円=36回で月27,778円)も候補(民事再生法231条2項4号)。300万円も400万円も最低弁済額の目安は同じ100万円
  • 費用の公的な目安=法テラスの立替基準で3社86,000円・5社135,000円。上限ルール=日弁連(解決報酬金1社2万円以下・減額報酬10%以下)/日司連(1社あたり合計50,000円以下)
  • 1社でも140万円を超える借入先があれば弁護士(最高裁 平成28年6月27日判決)。全社140万円以下なら認定司法書士も候補
  • 「払える額」は、受任する弁護士が収入・生活費を自ら面談で聴き取って決めるのがルール(日弁連 規程3条)。自分で計算して悩むより、残高と手取りをメモして無料相談に持ち込むのが最短

📖 この記事でわかること

  • 結論:300万円を任意整理すると月々いくら?(返済回数別の早見表)
  • いまの返済と何が変わるのか(利息制限法の上限で比べる)
  • 「月々いくらまで払えるか」で決まる:任意整理・個人再生・自己破産の分かれ目
  • 費用はいくらかかる?(法テラスの目安と報酬の上限ルール)
  • 不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由
  • 放置すると300万円はどうなるか
  • よくある質問

結論:300万円を任意整理すると月々いくら?(返済回数別の早見表)

まず数字から見ます。下の表は、和解後に利息がつかない条件で、残高(元本)だけを均等に分割した場合の月々の額です。端数は最終回で調整するものとして、1円未満は切り捨てています。

残高36回(3年)48回(4年)60回(5年)
300万円83,333円62,500円50,000円
350万円97,222円72,916円58,333円
400万円111,111円83,333円66,666円

計算:残高÷返済回数(和解後に利息がつかない仮定・1円未満切り捨て)。実際の条件は債権者ごとの合意で決まります。

💡 この表の前提(必ず読んでください)

この表には3つの前提があります。①和解後に利息がつかないという条件で合意できた場合の計算であること(法テラスの説明は「支払額や支払方法について合意をする手続」までで、利息の扱いは債権者ごとの合意で決まります)。②返済回数に公的な決まりはないこと(36回・48回・60回は計算例です)。③任意整理は1社ごとの和解なので、月々の合計は各社の和解額を足したものになること。この3つを満たさない条件で和解した場合、表の額とは変わります。

それでも、この表が役に立つ理由は1つです。「月々いくらまでなら払えるか」という自分の上限と、この表の数字を突き合わせれば、任意整理が現実的かどうかの見当が今日つくからです。手取りから家賃・食費・光熱費・通信費を引いた残りが、300万円なら5万円(60回)を上回るかどうか。ここが最初の分かれ目です。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

いまの返済と何が変わるのか(利息制限法の上限で比べる)

相談者

今も月8万円くらい払っているんです。任意整理して月8万円なら、何が変わるんですか?

あかり

変わるのは「8万円のうち元本に回る額」です。今は利息が先に引かれています。上限の利率で計算すると、その差がはっきり見えます。

貸金業者やカード会社が取れる利息の上限は、利息制限法1条で決まっています。元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分です。この上限は契約ごとの元本で判定されます。300万円を1社から借りていれば年15%、5社から60万円ずつ借りていれば各社18%が上限です。

借り方上限利率年間の利息(上限で計算)月あたり
1社から300万円年15%450,000円37,500円
5社から60万円ずつ(合計300万円)各社 年18%540,000円45,000円
1社から400万円年15%600,000円50,000円
(参考)遅延損害金の上限年20%300万円で600,000円50,000円

出典:e-Gov法令検索「利息制限法」1条・7条1項(2026年9月時点)

つまり、300万円を上限利率で借りている人が月8万円払っても、利息に37,500円〜45,000円が消え、元本は35,000円〜42,500円しか減らない計算です。このペースだと、返済を続けても残高がなかなか動きません。「毎月ちゃんと払っているのに減らない」と感じる正体は、この構造です。

💡 同じ8万円でも中身が変わる

前の章の表の前提どおり「和解後に利息がつかない」条件で合意できれば、同じ月8万円でも全額が元本に充てられます。300万円なら36回(3年)と少しで終わる計算です。この条件で合意できるかは債権者ごとの話し合いで決まり、保証はありません。ただ、合意できたときの差がこれだけ大きいことは、数字で押さえておいてください。

払っても払っても残高が減らない、利息の内訳を見たことがないという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

「月々いくらまで払えるか」で決まる:任意整理・個人再生・自己破産の分かれ目

相談者

月5万円も厳しいかもしれません。そうなると300万円は自己破産ですか?

あかり

その前に個人再生があります。300万円の場合、法律上の最低弁済額の目安は100万円です。36回に分ければ月27,778円。任意整理の60回(5万円)との間に、もう1段あります。

個人再生は裁判所を使う手続きで、裁判所は「無担保債務の総額が5000万円以下」の人が対象で、再生計画は「原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもの」と説明しています。いくら返せばよいかの下限は、民事再生法231条2項に定めがあります。4号=総額3,000万円以下の場合、計画弁済総額が「基準債権の総額の5分の1」または「100万円」のいずれか多い額(総額が100万円未満ならその総額、5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回ると、再生計画は認可されません。

借金の総額5分の1最低弁済額の目安(231条2項4号)36回に分けた月々60回に分けた月々
300万円60万円100万円(5分の1が100万円未満のため)27,778円16,667円
400万円80万円100万円(同上)27,778円16,667円
500万円100万円100万円27,778円16,667円
(参考)600万円120万円120万円33,334円20,000円

出典:e-Gov法令検索「民事再生法」231条2項4号/裁判所「個人再生」(2026年9月時点)

💡 ここ、勘違いされがち

この表は条文の下限から計算した目安(月々は1円未満切り上げ)です。個人再生では、このほかに手持ちの財産の価値以上は返すという決まり(清算価値保障)があり、給与所得者等再生では可処分所得の2年分以上という要件も加わります。実際の返済額はそれらのうち最も高い額になります。返済期間は再生計画認可の決定の確定の日から原則3年、特別の事情がある場合は5年以内(民事再生法229条2項)です。

ここまでの数字を、「月々いくらまで払えるか」を軸に並べると、300万円の分かれ目はこうなります。

あなたが月々払える上限300万円で現実的な選択肢根拠
約8.3万円以上任意整理(36回)300万円÷36回=83,333円
約5万円〜8.3万円任意整理(48〜60回)300万円÷60回=50,000円。回数は債権者との合意しだい
約2.8万円〜5万円個人再生が候補に入る最低弁済額100万円÷36回=27,778円(民事再生法231条2項4号)
約2.8万円を下回る/継続収入の見込みがない自己破産を含めて検討個人再生は「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が要件(民事再生法221条1項)

注意してほしいのは、この「払える上限」を自分だけで決めなくていいことです。日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」3条は、受任する予定の弁護士が「当該債務者と自ら面談をして」、債務の内容のほか「資産、収入、生活費その他の生活状況」を聴取しなければならないと定めています。日司連の「債務整理事件の処理に関する指針」4条3項も同じ聴取を求め、7条3項では「破産手続・民事再生手続の申立てを選択することが適切であるにもかかわらず、安易に任意整理の手続を選択してはならない」と定めています。つまり、「任意整理で足りるか、個人再生か」の判定は、面談で収入と生活費を出せばプロが引き受けるということです。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

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費用はいくらかかる?(法テラスの目安と報酬の上限ルール)

相談者

月々の返済のほかに、弁護士さんの費用もかかりますよね。300万円だといくらですか?

あかり

費用は借金の額ではなく「借入先の数」で変わるのが一般的です。公的に確認できる目安と上限ルールを、そのまま見せます。

日弁連は「弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません」と説明しています。公的に確認できる数字は、法テラスの立替基準と、日弁連・日司連の上限ルールの2つです。

① 法テラスの立替基準(任意整理)

債権者数着手金実費合計
1社33,000円10,000円43,000円
2社49,500円15,000円64,500円
3社66,000円20,000円86,000円
4社88,000円20,000円108,000円
5社110,000円25,000円135,000円
6〜10社154,000円25,000円179,000円

出典:法テラス「任意整理 費用の目安」(2026年9月時点)

同じページには「原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合、報酬金が発生します」「実際の費用は、事件の内容等により審査によって決まります」とあります。これは法テラスの立替制度を使う場合の目安で、利用には収入・資産が一定基準以下であることなど3つの条件と審査があり、立て替えられた費用は「分割でのお支払いとなります。利息等はありません」。300万円の借金を5社から借りている人なら、目安は135,000円です。

② 報酬の上限ルール(日弁連・日司連)

項目弁護士(日弁連の規程)司法書士(日司連の指針)
着手金上限規制なし(計算手数料・管理手数料などの名目の手数料は禁止)1社あたり合計50,000円以下に含まれる(9条)
解決報酬金1社あたり2万円以下が原則(商工ローンは5万円以下)独立した区分はなく、上の50,000円以下に含まれる
減額報酬減額分の10%以下減額され、又は免れた元本金額の10%以下(10条)
その他の名目個別手数料は原則受領禁止(規程11条)名目のいかんにかかわらず禁止(13条)

出典:日弁連「債務整理の弁護士報酬のルールについて」/日司連「債務整理事件の処理に関する指針」(2026年9月時点)

💡 300万円で司法書士に頼めるか

300万円のうち1社でも140万円を超える借入先があれば、その相手方との交渉は司法書士では代理できません。最高裁判所(平成28年6月27日判決)は、司法書士法3条1項7号の140万円を「当該債務整理の対象となる個別の債権の価額」で判定すると判断しています。合計ではなく1社ごとです。300万円を1社から借りているなら弁護士、5社から60万円ずつなら弁護士・認定司法書士のどちらも候補です。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由

相談者

デメリットも知っておきたいです。ブラックリストとか……。

あかり

あります。隠さずに言うと3つです。そのうえで、動かないでいるほうが不利になる理由も数字で示します。

① 信用情報に「債務整理」などの取引事実が登録される

JICC(株式会社日本信用情報機構)は「取引事実に関する情報」として「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」を挙げ、2019年10月1日以降の契約では「契約継続中及び契約終了後5年以内」登録されるとしています。CIC(株式会社シー・アイ・シー)も、クレジット情報を契約期間中および契約終了後5年間保有します。この間は新しいカードやローンの審査に通りにくくなります。なお、CICは「特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」と回答しており、登録されるのは債権者側が報告する取引の事実です。

② 和解の条件は保証されない

この記事の表は「和解後に利息がつかない」前提で計算しています。その条件で合意できるか、何回払いになるかは債権者ごとの話し合いで決まり、保証はありません。「必ず月5万円になる」とは誰にも言えません。だからこそ、面談で収入と生活費を出し、無理のない額で交渉してもらうことが大切です。

③ 元本そのものは原則減らない

任意整理で話し合うのは「支払額や支払方法」です。取引履歴を利息制限法の上限で計算し直して残高が変わることはありますが、元本を大きく減らす手続きは個人再生・自己破産です。300万円は300万円として返す前提で、月々を組み直すのが任意整理だと理解してください。

✅ それでも今動く理由

デメリットの①は任意整理でも個人再生でも自己破産でも避けられません。一方、放置している間は年15%の利息と年20%までの遅延損害金が積み上がり、信用情報のカウント(契約終了後5年)は決着させて初めて動き出します。遅らせるほど、支払う総額も、信用情報が元に戻る日も、後ろにずれる。デメリットを知ったうえで、今動くほうが得です。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

放置すると300万円はどうなるか

「月々いくらか」を調べているうちに、返済が遅れ始めている人もいるはずです。放置した場合に起きることを、公的な根拠がある範囲で並べます。

起きること内容根拠
遅延損害金貸金業者からの借入れは年20%まで課され得る。300万円なら年60万円利息制限法7条1項
督促→支払督促・訴訟督促を放置すると、裁判所の支払督促や訴訟に進む。支払督促(電子支払督促)の送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、債権者の申立てにより仮執行宣言が付される民事訴訟法391条1項
給料の差押え判決や仮執行宣言付支払督促が確定すると、給料は手取りの4分の1まで差し押さえられ得る(手取りが月44万円を超える場合は、33万円を超える部分の全額)民事執行法152条1項・施行令2条
信用情報延滞の情報が登録され、決着しない限り「契約終了後5年」のカウントが始まらないJICC「信用情報の内容と登録期間」

出典:e-Gov法令検索「利息制限法」「民事訴訟法」「民事執行法」/JICC(2026年9月時点)

一方、弁護士・司法書士に依頼して受任の通知が届くと、法テラスは「通常、貸金業者からの連絡は止まります」と案内しています。貸金業法21条1項9号が、弁護士等への委託を書面で通知された後、正当な理由なく電話・訪問などで本人に弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することを禁じているためです。月々の額を組み直す交渉は、督促が止まった状態で進みます。

💡 ここ、勘違いされがち

300万円で悩んでいい時間は、残高と手取りをメモするまでです。借入先ごとの残高・毎月の返済額・手取りと生活費——この4つがあれば、任意整理で月々いくらになるか、それが払えるか、個人再生のほうが合うかは、無料相談の場で判定できます。依頼するかどうかは、話を聞いてから決められます。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

よくある質問

Q. 400万円でも任意整理はできますか?

A. 金額の上限はありません。400万円を60回で分ければ月66,666円、36回なら月111,111円です(和解後に利息がつかない仮定)。この額が払えないなら、個人再生の最低弁済額の目安は400万円でも100万円(5分の1の80万円が100万円未満のため。民事再生法231条2項4号)で、36回なら月27,778円です。金額よりも「月々いくら払えるか」で手続きが決まります。

Q. 月5万円も払えない場合はどうなりますか?

A. 任意整理の回数をさらに延ばせるかは債権者との合意しだいで、保証はありません。払える額が月3万円前後なら、個人再生(300万円で最低弁済額100万円→36回で月27,778円)が候補に入ります。継続的な収入の見込みがない場合は自己破産も含めて検討します。日司連の指針7条3項は「安易に任意整理の手続を選択してはならない」と定めており、どの手続きが合うかは面談で収入・生活費を出せば専門家が判定します。

Q. 任意整理をすれば、利息は必ずゼロになりますか?

A. いいえ。法テラスの説明は「支払額や支払方法について合意をする手続」までで、利息の扱いは債権者ごとの合意で決まります。この記事の表は「和解後に利息がつかない」と仮定した計算であり、その条件になる保証はありません。合意できたときに月々の中身がどれだけ変わるかは、「いまの返済と何が変わるのか」の章の表のとおりです。

Q. 300万円を司法書士に頼めますか?

A. 1社ごとの残高で決まります。最高裁判所(平成28年6月27日判決)は、司法書士が代理できる140万円を「個別の債権の価額」で判定するとしています。5社から60万円ずつなら認定司法書士も候補、1社から300万円なら弁護士です。借入先ごとの残高を書き出せば、答えは今日出ます。

Q. 体験談で「300万円を3年で完済した」と書いてあるのは本当ですか?

A. 300万円を36回で分ければ月83,333円なので、計算上は3年で終わります。ただし、それは和解後に利息がつかない条件で、月8万円台を3年間払い続けられた場合の話です。和解条件も、払い続けられるかも人によって違います。他人の体験談ではなく、自分の残高と手取りで計算した数字を無料相談で確かめてください。

Q. 弁護士費用は、月々の返済と別に払うのですか?

A. はい、別です。法テラスの立替制度を使う場合は、立て替えられた費用を「分割でのお支払い」(利息等なし)で返します。一般の事務所でも分割に応じるところがありますが、公的な決まりはなく事務所ごとの報酬表しだいです。費用の支払いと月々の返済を合わせて無理がないかも、面談で確認してください。

まとめ:300万円の月々は「残高÷回数」。払える額を出せば手続きも決まる

300万円を任意整理した場合の月々の目安は、36回で83,333円、48回で62,500円、60回で50,000円(和解後に利息がつかない仮定・返済回数に公的な決まりはない)です。400万円なら36回で111,111円、60回で66,666円。いまの返済は利息制限法の上限で計算すると300万円で利息だけ年45万円になり、月8万円払っても元本は4万円台しか減りません。

月々払える上限が5万円を下回るなら、個人再生の最低弁済額の目安は300万円でも400万円でも100万円(民事再生法231条2項4号)で、36回なら月27,778円です。費用の公的な目安は法テラスの立替基準で3社86,000円・5社135,000円、1社でも140万円を超える借入先があれば弁護士に頼みます。

「月々いくらまで払えるか」は、受任する弁護士が収入と生活費を自ら面談で聴き取って決めるのがルール(日弁連 規程3条)です。自分で計算して悩む時間より、残高と手取りをメモして持ち込む10分のほうが、答えに近いです。

借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

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📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
  • 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(通常、貸金業者からの連絡は止まります) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
  • 法テラス「任意整理 費用の目安」(1社43,000円/2社64,500円/3社86,000円/4社108,000円/5社135,000円/6〜10社179,000円=着手金+実費/原則として報酬金は発生しないが過払金を回収できた場合は発生/実際の費用は審査によって決まる) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/seirihiyou.html
  • 法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(収入や資産が一定基準以下であること・勝訴の見込みがないとはいえないこと・民事法律扶助の趣旨に適すること/分割でのお支払い・利息等はありません) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
  • e-Gov法令検索「利息制限法」(1条=元本10万円未満 年2割・10万円以上100万円未満 年1割8分・100万円以上 年1割5分/7条1項=営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は年2割を超える部分が無効) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • e-Gov法令検索「民事再生法」(221条1項=小規模個人再生の対象は将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり無担保の再生債権の総額が5,000万円以下の者/229条2項=最終の弁済期は認可決定確定の日から3年後の日が属する月中の日まで・特別の事情がある場合は5年/231条2項4号=総額3,000万円以下は計画弁済総額が基準債権総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(総額が100万円未満ならその総額・5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回ると不認可) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 裁判所「個人再生」(無担保債務の総額が5000万円以下/原則3年間で一定割合を分割返済/返済総額が清算価値を上回らなければならない/給与所得者等再生は可処分所得額の2年分以上) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html
  • 日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」(弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません) https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html
  • 日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」(着手金は上限規制なし・計算手数料等の名目の手数料は禁止(10条・11条)/解決報酬金1社あたり2万円以下/減額報酬金 減額分の10%以下) https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html
  • 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(会規第93号・PDF。3条=受任予定の弁護士が当該債務者と自ら面談をして債務の内容・資産、収入、生活費その他の生活状況等を聴取) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf
  • 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」(PDF。4条3項=債務・資産収入・生活状況の聴取/7条3項=安易に任意整理の手続を選択してはならない/9条=任意整理事件の報酬は債権者一人あたり50,000円以下/10条=減額報酬10%/13条=その他の報酬の禁止) https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/uploads/eef60054829e003e2c157ee6edde90442d7e2ec8.pdf
  • 裁判所「最高裁判所判例集 平成26(受)1813 平成28年6月27日 第一小法廷判決」(債務整理を依頼された認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができない) https://www.courts.go.jp/hanrei/85969/detail2/index.html
  • e-Gov法令検索「司法書士法」(3条1項7号=紛争の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額を超えない民事紛争の相談・裁判外の和解の代理) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • e-Gov法令検索「裁判所法」(33条1項1号=訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
  • e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等に委託した旨の書面通知後、正当な理由なく本人へ直接弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • e-Gov法令検索「民事訴訟法」(391条1項=電子支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければならない) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • e-Gov法令検索「民事執行法」(152条1項=給料等はその支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときは政令額)は差し押さえてはならない)/民事執行法施行令2条1項1号=毎月払いは33万円 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • CIC よくあるご質問「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」(特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002586.html
  • CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(クレジット情報=契約期間中および契約終了後5年間) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
  • JICC「信用情報の内容と登録期間」(取引事実に関する情報=債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等/契約日2019年10月1日以降=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)

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