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・「減額診断に入力したら、ブラックリストに載ってしまう」
・「診断のあとで、高い費用を請求される」
「減額診断」のボタンを前にして、こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、どちらも正確ではありません。CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、信用情報を利用できるのを「加盟資格を充たし、加盟審査を経て入会したCICの加盟会員」などに限っており、「……債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」と回答しています。診断はもちろん、依頼そのものでも信用情報は動きません。費用も、弁護士・司法書士に依頼して初めて発生するもので、法テラスは「相談をした弁護士・司法書士に必ず依頼をしなければならないというものではありません」と案内しています。
とはいえ、診断の「結果」は法的な判断ではなく、日本弁護士連合会(日弁連)の指針が「入力することのみでは事件の処理方針等が判断できない」と明記しているとおり、面談してみたら思ったほど減らない、という結果もあり得るのも事実です。
本記事では、減額診断に入力したあと何がどの順番で起きるのか、電話・信用情報・費用がそれぞれどの段階でどうなるのかを、信用情報機関の公表資料、日弁連・日本司法書士会連合会(日司連)の受任と広告のルール、法テラスの公表資料をもとに時系列で紹介します。
すでに入力して連絡を待っている人はもちろんのこと、押すかどうか迷って画面を閉じたという人も、診断のあとに起きることをしっかりと理解しておきましょう。

減額診断に入力してしまいました。このあと、何が起きるんでしょうか……。

起きるのは事務所からの連絡だけです。手続きは始まっていませんし、信用情報も動いていません。そこから先は、あなたが決めます。

電話が来たら、断れないんじゃないかと思って。費用も怖いです。

断れます。受任には弁護士・司法書士本人との面談と契約書が必要で、電話で成立するものではありません。費用が発生するのも依頼したあとです。

じゃあ、いつ何が起きるのかを順番に知りたいです。

はい。入力→連絡→面談→依頼→受任通知→交渉・和解→返済の順に、電話・信用情報・費用がどうなるかを見ていきましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- 診断に入力して起きるのは事務所(または広告の運営者)からの連絡だけ。手続きは委任契約を結んで初めて始まる
- 連絡が来るかどうかは、ページに「入力すると相談の申込みになる」と明記されているかで決まる。日弁連の指針は、明記がない「減額診断」ページの入力者を「依然として規程第5条の面識のない者」とし、電話・訪問による広告は規程5条1項本文に違反すると明示。どちらにせよ断ってよい(法テラス)
- 信用情報は診断・相談・依頼のどの段階でも動かない(CIC=利用できるのは加盟会員/依頼した事実のコメント登録なし)。動き得るのは受任通知が届いた後、債権者が「債務整理」などの取引事実を報告してから=JICCは「契約継続中及び契約終了後5年以内」
- 費用が発生するのは依頼したあと。相談の段階は法テラスの無料法律相談(資力基準内・1つの問題につき3回まで)や弁護士会の相談(30分5,500円前後)
- 依頼後の費用の公的な目安=法テラスの立替基準(任意整理1社 43,000円〜)。上限ルール=日弁連(解決報酬金1社2万円以下・減額報酬10%以下)/日司連(1社あたり合計50,000円以下・減額報酬10%以下)
- 減らないこともある。任意整理は「支払額や支払方法について合意をする手続」(法テラス)で結果は事案による。面談前に減額を期待させる表示は日司連の指針19条が禁止
- 診断の「結果」を待つより、面談の予約まで進むほうが早い。判断が下されるのは面談の場
📖 この記事でわかること
- 診断のあと何が起きるか——全体の時系列
- ①入力直後:電話は来る?断れる?
- ②面談:何を聞かれる?相談料はかかる?
- ③依頼したあと:受任通知と、信用情報が動く時点
- ④減らなかったら?——結果は保証されない。代償も先に確認する
- 費用を時系列でまとめる
- よくある質問
診断のあと何が起きるか——全体の時系列
まず全体を1本の線にします。「減額診断」の多くは弁護士・司法書士事務所(またはその広告)の相談申込みフォームなので、入力のあとに起きることは、普通に事務所へ相談を申し込んだときと同じです。
| 段階 | 起きること | 費用 | 信用情報 |
|---|---|---|---|
| ① 入力 | 相談の申込みが事務所に届く | なし | 動かない |
| ② 連絡 | 事務所から電話・メールで面談の日程調整(電話が許されるのは「入力=相談の申込み」とページに明記がある場合) | なし | 動かない |
| ③ 面談 | 弁護士・司法書士本人が事情を聴き、方針・費用・不利益を説明 | 無料相談なら0円(法テラス・事務所の無料相談)/弁護士会の相談は30分5,500円前後 | 動かない |
| ④ 依頼 | 委任契約を結ぶ(ここで初めて受任) | ここから発生(着手金・実費) | 動かない(債権者はまだ知らない/依頼した事実のコメント登録はない=CIC) |
| ⑤ 受任通知 | 債権者へ通知。貸金業者・債権回収会社からの直接の取立ては原則止まる(銀行などその他の債権者は法的な禁止ではないが、通常は止まる) | — | 債権者が「債務整理」などの取引事実として登録することがある(時点は債権者の報告による) |
| ⑥ 交渉・和解 | 取引履歴の開示→再計算→返済条件の交渉→合意 | 報酬金(上限あり) | 同上 |
| ⑦ 返済 | 和解した条件で返済 | — | 契約継続中及び契約終了後5年以内(JICC) |
💡 ポイント
この表で押さえてほしいのは2点です。費用が発生するのは④依頼から、信用情報が動き得るのは⑤受任通知以後、債権者が報告してから。①〜④の段階で、あなたが失うものはありません。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
①入力直後:電話は来る?断れる?

「電話なし」で診断だけできるサービスはないんですか?

ページに「入力すると相談の申込みになります」と書かれていれば、連絡が来るのが前提です。書かれていないのに電話が来るなら、それ自体がルールに反する広告です。連絡を受けたくないなら、診断を使わずにネットで面談の予約だけ入れる方法があります。
日弁連の「弁護士等の業務広告に関する規程」5条は、面識のない者に対する訪問又は電話による広告を原則として禁止し、「法律事務の依頼を希望する者から請求があった場合」を例外としています。そして「業務広告に関する指針」は「借金減額診断」型のページを名指しして、「当該連絡先情報の入力をもって事件の依頼又は法律相談の申込みとなる旨が当該ページの記載から明確である等当該閲覧者が依頼者であると解すべき特段の事情がない限り、当該閲覧者は、依然として規程第5条の面識のない者に該当し」、「訪問又は電話による広告をすることは規程第5条第1項本文に違反し、電子メール、ファクシミリ、SMS又はSNSのメッセージ機能等による広告をすることは同条第2項に違反することになる」としています。つまり、入力が「相談の申込み」だとページに明記されていれば連絡は正当ですが、明記がないのに電話やメールが来るなら、その連絡自体がルール違反の広告です。
💡 ここ、勘違いされがち
これは見分け方にも使えます。「入力=相談の申込み」の明記がないのに電話をかけてくる事務所は、日弁連のルールを守っていない可能性があります。その事務所に依頼する理由はありません。
ただし、電話で依頼が成立することはありません。日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」3条は、受任する予定の弁護士が「当該債務者と自ら面談をして」事情を聴取しなければならないと定め、日弁連の解説は「弁護士は、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受けてはいけないのが原則です」としています。司法書士も、日司連の指針4条1項で「自ら依頼者又はその法定代理人と直接面談を行わなければならない」と定められています。
断ることもできます。法テラスは「相談をした弁護士・司法書士に必ず依頼をしないといけないのでしょうか?」という質問に、「相談をした弁護士・司法書士に必ず依頼をしなければならないというものではありません」と回答しています。連絡が来た段階でも、面談のあとでも、「今回は見送ります」で足ります。
💡 ここ、勘違いされがち
連絡を受けたくない人は、診断を使わないほうが早いです。日弁連の「ひまわり相談ネット」はネット予約が24時間でき、法テラスの無料法律相談は原則として事前予約制です。面談の日時だけ決めて、話は面談で——このほうが、電話のやり取りを最小限にできます。
電話のやり取りを避けたい人ほど、少しでも早めに面談の予約だけ済ませて、債務整理を検討するのがおすすめです。
②面談:何を聞かれる?相談料はかかる?
面談で聞かれることは、ルールで決まっています。日弁連の規程3条は、弁護士が聴取しなければならない事項として「債務の内容」「資産、収入、生活費その他の生活状況」「不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望」「債務整理事件の処理に関する意向」を挙げています。日司連の指針4条3項も、「債務の状況、資産及び収入の状況並びに生活の状況等の現状を具体的に聴き取り」見通しを説明しなければならないとしています。
持ち物については、法テラスが「一般に資料が手元になくても相談は可能です」としたうえで、債権者一覧表・督促状や裁判所から届いた書類・最近2、3か月分の給与明細書・預貯金通帳・契約書や領収書・ATMのレシート・借入れやクレジットのカード・家計簿・不動産の登記事項証明書などを例示しています。借金相談のメモとして「借入先(名称、住所)」「借入時期」「現在の借金の額」を一覧にして持参するよう案内しているページもあります。
相談料はかかるのか
| 相談先 | 相談料 | 条件・備考 |
|---|---|---|
| 法テラスの無料法律相談 | 無料 | 収入(平均月収)や資産が一定基準以下の人が対象。1回30分・1つの問題につき3回まで。原則として事前予約制 |
| 弁護士会の法律相談センター | おおむね30分5,500円前後 | 「相談料は地域や相談内容により異なりますが、5500円前後」(日弁連ひまわりお悩み110番) |
| 司法書士総合相談センター | 各センターによる | 全国約150ヵ所。借金問題などに司法書士が相談対応 |
| 事務所の無料相談 | 事務所による | 「無料相談」を掲げる事務所は多いが、条件は各事務所の案内で確認する |
出典:法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」/日本弁護士連合会「ひまわりお悩み110番」/日本司法書士会連合会「司法書士総合相談センター」(2026年9月時点)
面談の場で説明されることも決まっています。日弁連の規程4条は、「事件処理の方針及び見通し、弁護士報酬及びその他の費用」と、破産を選んだ場合の資格制限・信用情報機関への登録・不動産等の資産を失う可能性といった不利益事項の説明を義務づけています。日司連の指針5条2項は「報酬表を提示する等して報酬額及び費用、またその算定方法を明示」、6条は「事例に応じ予想される不利益を十分に説明」することを求めています。費用も不利益も、面談で説明を受けてから依頼するかどうかを決めるのが制度の前提です。
面談の予約を入れるかどうかで止まっているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
③依頼したあと:受任通知と、信用情報が動く時点

依頼したら、その時点でブラックリストに載るんですよね?

載りません。CICは「……債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」と明言しています。登録されるのは、受任通知以後に債権者が報告する「債務整理」などの取引の事実です。
受任通知で、直接の取立ては原則止まる
依頼を受けた弁護士・司法書士は、債権者に受任した旨を書面で通知します。法テラスは「弁護士や司法書士が債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)の依頼を受け、貸金業者に対してその旨の通知を行った場合、通常、貸金業者からの連絡は止まります」と案内しています。根拠は貸金業法21条1項9号で、書面による通知後に正当な理由なく本人へ直接弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することを禁止しています。
信用情報は「いつ」動くのか
CICは、信用情報を利用できるのを「加盟資格を充たし、加盟審査を経て入会したCICの加盟会員」などに限り、登録される信用情報は「消費者と当社の加盟会員であるクレジット会社等とのクレジットやローン取引に係わる申込内容や契約内容、支払状況などの客観的事実に限ります」としています。「弁護士等が介入した旨をコメントするような登録項目はありません」とも書かれています。
JICC(株式会社日本信用情報機構)は「取引事実に関する情報」として「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」を挙げ、2019年10月1日以降の契約では「契約継続中及び契約終了後5年以内」としています。これは会員会社(債権者)から提供を受ける情報で、債権者が債務整理の事実を知ったあと、債権者側の報告によって登録されます。いつ登録されるかはJICCの資料には書かれておらず、債権者の報告の時点によります。
| 段階 | 信用情報 | 根拠 |
|---|---|---|
| 診断に入力 | 動かない | 利用できるのは加盟会員のみ(CIC) |
| 面談・相談 | 動かない | 同上 |
| 依頼(委任契約) | 動かない | 債権者はまだ知らない/依頼した事実のコメント登録なし(CIC) |
| 受任通知 | 債権者が「債務整理」などの取引事実として登録することがある | JICCの取引事実。時点は債権者の報告による |
| 和解・返済条件の変更 | 同上 | 同上 |
| 返済中〜完済後 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 | JICC(2019年10月1日以降の契約) |
出典:CIC「信用情報の利用」「よくあるご質問」/JICC「信用情報の内容と登録期間」(2026年9月時点)
💡 ここ、勘違いされがち
「診断したから」「相談したから」信用情報に傷が付くことはありません。一方で、滞納を続ければ、依頼の有無に関係なく延滞の事実が登録されます。信用情報を守るために動かない、という選択は成り立ちません。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
④減らなかったら?——結果は保証されない。代償も先に確認する
診断の「結果」に「減額できる可能性があります」と出ても、実際に減るとは限りません。任意整理は法テラスの説明で「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」であり、合意できるかどうかも、どんな条件になるかも事案によります。
だからこそ、日弁連の「業務広告に関する指針」は、「どのように入力しても『あなたの借金は、0円又は減額になる可能性があります』等と表示されるようにして依頼を勧誘する表現」を違反例に挙げ、日司連の指針19条2項は「面談等を行う以前に、過払金の発生、又は債務の減額を期待させる内容の表示をしてはならない」と定めています。「減る」と言い切る診断のほうが、ルール上は問題なのです。
依頼して得られること
- 返済方法を話し合いで組み直せる可能性(結果は事案による)
- 受任通知で直接の取立てが原則止まる(貸金業法21条1項9号)
- 取引履歴の再計算で債務額が変わることがある
- 対象にする債権者を選べる
依頼して支払う代償
- 弁護士・司法書士の費用(次の章)
- 債務整理の事実が信用情報に登録される(JICC=契約継続中及び契約終了後5年以内)
- この間は新たな借入れ・カード作成・ローン審査が難しい
- 減額されるとは限らない(結果は保証されない)
それでも動くほうが得なのかを決めるのは、時間です。貸金業者からの借入れで返済が遅れれば、遅延損害金は利息制限法7条1項の上限である年2割(20%)まで課され得ます。信用情報の「契約終了後5年」は、決着させて初めて動き出します。診断結果を眺めている時間にも、コストはかかり続けています。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
費用を時系列でまとめる
「診断したら費用を請求される」という不安に、段階ごとの答えを並べます。
| 段階 | 費用 | 根拠 |
|---|---|---|
| 診断に入力 | 0円 | 相談の申込みにすぎない |
| 面談・相談 | 法テラスの無料法律相談なら0円(資力基準内・3回まで)/弁護士会の相談は30分5,500円前後/事務所の無料相談は各事務所による | 法テラス/日弁連 |
| 依頼(契約書) | ここから着手金・実費。法テラスの立替制度を使う場合の目安=任意整理1社43,000円〜21社以上233,000円 | 法テラス「任意整理 費用の目安」 |
| 和解後 | 報酬金。上限=日弁連:解決報酬金1社2万円以下・減額報酬10%以下/日司連:1社あたり合計50,000円以下・減額報酬10%以下(いずれも消費税別) | 日弁連の規程/日司連の指針 |
| 費用が払えないとき | 法テラスの立替制度=「分割でのお支払いとなります。利息等はありません」。収入・資産の基準と審査あり | 法テラス「立替制度のご利用の流れ」 |
出典:法テラス「任意整理 費用の目安」「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」/日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」/日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」(2026年9月時点)
💡 ポイント
費用について面談で必ず聞くのは、「着手金と報酬金の内訳」「手数料の名目で別に取るものがあるか」「分割にできるか」の3つです。日弁連の規程は、引き直し計算の計算手数料や管理手数料といった名目の手数料を禁止しています(10条・11条)。日司連の指針13条も、上限内の報酬以外を「名目の如何にかかわらず」請求してはならないとしています。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
よくある質問
Q. 減額診断に入力したら、勝手に債務整理が始まりますか?
A. 始まりません。受任には、受任する弁護士本人の面談(日弁連規程3条)、方針・費用・不利益の説明(同4条)、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書の作成(弁護士職務基本規程30条)が必要です。司法書士も、日司連の指針4条〜6条で面談・契約書の交付・不利益の説明が定められています。フォームの入力は、そのどれにも当たりません。
Q. 「電話なし」で減額診断だけ使うことはできますか?
A. ページに「入力すると相談の申込みになる」と明記されている診断は、連絡が来るのが前提です。明記がない診断で電話が来た場合、日弁連の指針上は入力者が「依然として規程第5条の面識のない者」に当たり、その電話は規程に反する広告になります。連絡方法の希望を書ける場合もありますが、扱いは事務所によります。電話のやり取りを避けたいなら、診断を使わずに日弁連の「ひまわり相談ネット」(ネット予約24時間)や法テラス(原則予約制)で面談の日時だけ決めるほうが確実です。
Q. 減額診断をすると、ブラックリストに載りますか?
A. 載りません。CICは信用情報を利用できるのを加盟審査を経た加盟会員などに限り、「……債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」と回答しています。診断・相談・依頼のどの段階でも信用情報は動かず、動くのは受任通知以後に債権者が「債務整理」などの取引事実を報告したときです(JICC=契約継続中及び契約終了後5年以内)。なお、CICは「ブラックリストという名のリストはありません」とも説明しています。
Q. 減額診断は無料ですか?あとで費用を請求されませんか?
A. 診断(相談の申込み)そのものに費用はかかりません。費用が発生するのは委任契約を結んで依頼したあとです。法テラスの立替制度を使う場合の目安は任意整理1社43,000円からで、日弁連・日司連のルールで報酬の上限も定められています。費用の説明を受けずに請求されることは、日弁連規程4条・日司連指針5条の説明義務に反します。
Q. 減額診断と債務整理は、何が違うのですか?
A. 減額診断は相談の申込み、債務整理は弁護士・司法書士に依頼して行う手続き(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)です。診断は手続きの一部ではなく、入口にすぎません。日弁連の指針も、入力することのみでは事件の処理方針等が判断できないと明記しています。
Q. 減額診断のデメリットはありますか?
A. 診断そのものに、信用情報や費用の面でのデメリットはありません。あるとすれば、「結果」を待つことで面談が遅れることと、「どう入力しても減額の可能性あり」と表示する型の診断を信じて期待値が上がりすぎることです。判断が下されるのは面談の場なので、診断結果にかかわらず面談の予約まで進んでください。
まとめ:失うものが出るのは「依頼」から。診断の結果を待たず、面談へ
減額診断に入力して起きるのは、事務所からの連絡だけです。手続きは委任契約を結んで初めて始まり(弁護士職務基本規程30条/日司連指針5条)、受任には弁護士・司法書士本人の面談と説明が必要です(日弁連規程3条・4条/日司連指針4条〜6条)。連絡は断ってよく、法テラスも「相談をした弁護士・司法書士に必ず依頼をしなければならないというものではありません」としています。
信用情報は、診断・相談・依頼のどの段階でも動きません(CIC)。動き得るのは受任通知以後に債権者が「債務整理」などの取引事実を報告してからで、JICCの登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内です。費用が発生するのは依頼のあとで、公的な目安は法テラスの立替基準(任意整理1社43,000円〜)、上限は日弁連の規程と日司連の指針が定めています。
減るかどうかは事案によります。診断の「結果」は判断ではなく、判断は面談の場で下されます。結果を待つ時間にも遅延損害金と信用情報のコストはかかり続けるので、面談の予約まで進んでください。依頼するかどうかは、話を聞いてから決められます。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- CIC「信用情報の利用」(CICの信用情報を利用できるのは、加盟資格を充たし、加盟審査を経て入会したCICの加盟会員等) https://www.cic.co.jp/cic/use.html
- CIC よくあるご質問「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」(特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません/CICに登録される信用情報は、消費者と当社の加盟会員であるクレジット会社等とのクレジットやローン取引に係わる申込内容や契約内容、支払状況などの客観的事実に限ります/弁護士等が介入した旨をコメントするような登録項目はありません) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002586.html
- CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(会員会社から提供を受ける個人に関する信用情報/取引事実に関する情報=債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等/契約日2019年10月1日以降=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」(1つの問題につき3回まで/1回の相談時間は30分/収入(平均月収)や資産が一定基準以下の方が対象/原則として事前の予約が必要/相談をした弁護士・司法書士に必ず依頼をしなければならないというものではありません/借金の相談の場合は借入先(名称、住所)・借入時期・現在の借金の額を一覧表にしたメモを持参) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/soudanqa.html
- 法テラス よくある相談「債務整理について相談に行く際は、どのような資料を持参するとよいですか。」(一般に資料が手元になくても相談は可能です/債権者一覧表・督促状や裁判所から届いた書類・最近2、3か月分の給与明細書・本人名義の預貯金通帳・契約書や領収書・カード・家計簿・登記事項証明書) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-005.html
- 法テラス「任意整理 費用の目安」(1社43,000円〜21社以上233,000円=着手金+実費/原則として報酬金は発生しないが過払金を回収できた場合は発生/実際の費用は審査によって決まる) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/seirihiyou.html
- 法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(収入や資産が一定基準以下であること等の3条件/立替えた費用は分割でのお支払い・利息等はありません) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
- 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受け、貸金業者に対してその旨の通知を行った場合、通常、貸金業者からの連絡は止まります) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
- 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 日本弁護士連合会「ひまわりお悩み110番」(相談時間はおおむね30分、相談料は地域や相談内容により異なりますが、5500円前後/「ひまわり相談ネット」(ネット予約)なら24時間いつでも相談予約申込みができます) https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/himawari110.html
- 日本弁護士連合会「弁護士等の業務広告に関する規程」(会規第44号・PDF。5条=面識のない者に対する訪問又は電話による広告の原則禁止と「法律事務の依頼を希望する者から請求があった場合」の例外) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_044.pdf
- 日本弁護士連合会「業務広告に関する指針」(令和8年2月19日改正・PDF。「借金減額診断」等において借入金額、借入時期、返済の有無等を入力することのみでは事件の処理方針等が判断できない旨/どのように入力しても「あなたの借金は、0円又は減額になる可能性があります」等と表示されるようにして依頼を勧誘する表現=規程3条3号違反の例/「借金減額診断」等のページに連絡先情報を入力させた場合でも、入力をもって事件の依頼又は法律相談の申込みとなる旨がページの記載から明確である等の特段の事情がない限り、閲覧者は依然として規程5条の面識のない者に該当し、訪問又は電話による広告は規程5条1項本文に、電子メール・ファクシミリ・SMS・SNSのメッセージ機能等による広告は同条2項に違反する) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/other/shishin_kaiki_44.pdf
- 日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」(弁護士は、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受けてはいけないのが原則/規程3条=面談による事情聴取/4条=方針・不利益事項の説明/計算手数料・管理手数料等の名目の手数料は禁止(10条・11条)/解決報酬金1社あたり2万円以下・減額報酬金10%以下・過払金報酬金20%・25%以下) https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html
- 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(会規第93号・PDF。3条=債務の内容/資産、収入、生活費その他の生活状況/不動産の処理に関する希望/処理に関する意向を自ら面談して聴取/4条=事件処理の方針及び見通し、弁護士報酬及びその他の費用、資格制限・信用情報機関への登録・資産を失う可能性等の不利益事項の説明) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf
- 日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」(会規第70号・PDF。30条=弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書の作成義務) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_070.pdf
- 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」(令和7年2月19日〜20日理事会決定・同年4月23日〜24日理事会改正・PDF。4条1項=自ら依頼者と直接面談/4条3項=債務の状況、資産及び収入の状況並びに生活の状況等の現状を具体的に聴き取り/5条=契約書の交付・報酬表の提示/6条=不利益の説明/9条=任意整理事件の報酬は債権者一人あたり50,000円以下/10条=減額報酬10%/13条=名目の如何にかかわらずその他の報酬の禁止/19条2項=面談等を行う以前に過払金の発生又は債務の減額を期待させる内容の表示の禁止) https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/uploads/eef60054829e003e2c157ee6edde90442d7e2ec8.pdf
- 日本司法書士会連合会「司法書士総合相談センター 一覧」(全国約150ヵ所で、借金問題や相続、労働問題、不動産手続き、消費者トラブルなど、司法書士が親身に相談対応) https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/center_list/
- e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等に委託した旨の書面通知後、正当な理由なく本人へ直接弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- e-Gov法令検索「利息制限法」(7条1項=営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は年2割を超える部分が無効) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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