どこも借りれない…助けて。最終手段の前に使える公的制度と、触ってはいけない相手を公的情報で解説

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「どこに申し込んでも審査に落ちる。もう借りられる場所がない」

・「最終手段を探している。それしかないのだろうか」

こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?

しかし、どこからも借りられないのは、あなたの人柄や努力の問題ではありません。貸金業者は法律で年収の3分の1を超える貸付けを制限され(貸金業法13条の2第2項)、審査では指定信用情報機関の信用情報を使うことが義務づけられています(同13条2項)。落ちているのは、この2つの仕組みに当たっているからです。

とはいえ、この段階で検索すると出てくる「最終手段」の多くが、公的機関から違法・犯罪と名指しされているものだというのも事実です。

本記事では、どこも借りれないときに手を出してはいけない相手と、借りなくても使える公的な制度、そして返し方そのものを変える方法について紹介します。

すでに何社も落ちている人はもちろんのこと、「来月の支払いが回らない」という人も、使える制度と、絶対に避けるべき相手をしっかりと理解しておきましょう。

いま、つらくて眠れない方へ(先にお伝えします)

お金の問題で追いつめられているときは、借金の相談より先に、24時間つながる公的な窓口があります。無料です。話すだけでも構いません。

  • よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)
  • #いのちSOS 0120-061-338(24時間365日・無料)
  • こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556

出典:厚生労働省「まもろうよ こころ」電話相談。借りられないことは、あなたの価値とは関係ありません。情報が足りていないだけです。

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相談者

もう10社以上落ちました。どこも貸してくれません。自分が悪いんでしょうか。

あかり

いいえ、仕組みの問題です。貸金業者は年収の3分の1を超える貸付けができません。法律でそう決まっています。

相談者

ネットで「ブラックでも借りられる」という業者を見つけました。

あかり

そこは絶対にやめてください。登録なしで貸す業者は十年以下の拘禁刑または三千万円以下の罰金の対象です(貸金業法47条2号)。相手は犯罪者です。

相談者

給料を買い取ってくれるサービスも見ました。あれは借金ではないんですよね。

あかり

金融庁は「貸金業に該当します」と明言しています。名前が違うだけで、登録のない業者がやっていればヤミ金融です。

相談者

では、どうすればいいんですか。

あかり

借りる以外の道があります。公的な貸付や給付の制度と、返し方そのものを変える手続きです。相談はどちらも無料でできます。

🔎 30秒でわかる結論

  • ★借りられないのは仕組みの結果=貸金業法13条の2第2項(年収の3分の1を超える「個人過剰貸付契約」の制限)と同13条2項(審査で指定信用情報機関の信用情報を使う義務)
  • ★「ブラックOK」「審査なし」は無登録業者(ヤミ金融)の可能性=貸金業法11条1項「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。」/47条2号=「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
  • ★給与ファクタリングは貸金業=金融庁「いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します」
  • 後払い(ツケ払い)現金化・先払い買取現金化も同じ=金融庁は後払い現金化について「形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれがあります。」、先払い買取現金化について「商品売買を装っていても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれ(※)があります。」と注意している
  • クレジットカードの現金化は規約違反=日本クレジット協会「クレジットカード会社は、換金を目的とするクレジットカードの利用を認めていません。」(「残金の一括請求」「カードの利用停止」「カードの強制退会」等のペナルティ)
  • ★公的な貸付・給付がある=生活福祉資金貸付制度(実施主体=都道府県社会福祉協議会・窓口=市区町村社会福祉協議会/連帯保証人を立てる場合は無利子・立てない場合は年1.5%)、生活困窮者自立支援制度、住居確保給付金、求職者支援制度(月10万円)、生活保護
  • ★ただし生活福祉資金は借金の返済には使えない=厚生労働省が「生活福祉資金貸付制度の対象とならない借入目的」として「日常生活の継続的な生活費の補填」「民間金融機関等への返済」等を挙げている
  • 借りて返す段階が終わっているなら、返し方を変える段階。生活困窮者自立支援制度の家計改善支援事業にも「債務整理に関する支援(多重債務者相談窓口との連携等)」が含まれている
  • もう借りないための制度もある=日本貸金業協会の貸付自粛制度(「登録手数料はかかりません。」/登録期間は5年以内・登録から3か月間は撤回できない)

📖 この記事でわかること

  • どこも借りれないのは、あなたの問題ではない(仕組みの話)
  • 「最終手段」として出てくるものの正体
  • 借りなくても使える公的な制度
  • ★借りる段階ではなく、返し方を変える段階かもしれない
  • もう借りないための制度(貸付自粛制度)
  • 無料の相談窓口と、ヤミ金被害の通報先
  • 不安潰し:債務整理のデメリットと、それでも今動く理由
  • よくある質問

どこも借りれないのは、あなたの問題ではない(仕組みの話)

相談者

どうして急に、どこも通らなくなったんでしょうか。

あかり

主な理由は2つです。借入残高が年収の3分の1に近づいたことと、信用情報に延滞などの記録が入ったことです。

貸金業者は、審査を自分の感覚で決めているわけではありません。法律で決められた枠の中でしか貸せません。

仕組み中身根拠
総量規制貸金業者は、年収などの3分の1を超える貸付け(個人過剰貸付契約)を原則としてできない貸金業法13条の2第2項
信用情報の使用義務個人向けの貸付けの審査では、指定信用情報機関が保有する信用情報を使わなければならない貸金業法13条2項
対象になる借入れ金融庁は総量規制について「貸金業者から個人が借入れを行う場合」に適用され、銀行からの借入れや法人名義の借入れは対象外と説明金融庁「貸金業法のキホン」

出典:e-Gov法令検索「貸金業法」/金融庁「貸金業法のキホン」(2026年9月時点)

💡 ポイント

つまり、審査に落ち続けるのは「信用されていないから」ではなく、「法律の枠を超えているから」である場合が多いのです。この状態でさらに借りられたとしても、返す額が増えるだけだということも、同時に言えます。

金融庁も、借金の返済のために借りることについてはっきり書いています。「他の借金を返すためにローンを利用する人もいます。でも、それは転落への第一歩。注意して利用することが肝要です」(「基礎から学べる金融ガイド」)。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

「最終手段」として出てくるものの正体

相談者

検索すると「最終手段」としていろいろ出てきます。どれなら大丈夫ですか。

あかり

結論から言います。どれも大丈夫ではありません。公的機関が名指しで注意喚起しているものばかりです。

この段階で目に入るものを、公的機関がどう説明しているかで並べます。

呼び名公的機関の説明出典
「審査なし」「ブラックOK」の貸付け貸金業法11条1項「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。」。違反は47条2号で「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」。金融庁は検索できない業者は無登録業者(ヤミ金融)の可能性があると注意e-Gov/金融庁
給与ファクタリング「いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します」。「年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。」金融庁
事業者向けを装ったファクタリング「近時、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています。」金融庁
後払い(ツケ払い)現金化「その後の高額な支払によりかえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。」「形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれがあります。」金融庁
先払い買取現金化「高額な違約金(キャンセル料)を支払う前提で、商品買取業者からお金を受け取っていませんか?そのお金、ヤミ金融からの借金かもしれません!」金融庁
クレジットカードの現金化「クレジットカード会社は、換金を目的とするクレジットカードの利用を認めていません。」規約違反として「残金の一括請求」「カードの利用停止」「カードの強制退会」等のペナルティ日本クレジット協会

出典:金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」ほか/日本クレジット協会(2026年9月時点)

金利の水準も、法律の線がはっきり引かれています。出資法5条2項は、業として貸付けを行う者が年二十パーセントを超える利息の契約をしたときは「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定め、同条3項は年百九・五パーセントを超える場合を「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」としています。

💡 ここがいちばん危険です

「10日で3割」のような条件は、この線を大きく超えています。相手は、罰則のある行為だと分かったうえで貸しています。だからこそ取立ても法律の枠を守りません。金融庁は給与の買取りをうたう業者について「貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。」と注意しています。一度つながると、職場と家族まで巻き込まれます。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

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借りなくても使える公的な制度

相談者

借りる以外に、本当に道があるんですか。

あかり

あります。ただし使い道に条件があります。そこを勘違いすると、窓口で断られて余計に傷つきます。先に正確にお伝えします。

公的な制度は「生活を立て直すため」に設計されています。借金の返済に充てるための制度ではありません。そこを分けて見てください。

制度内容窓口公式の記載
生活福祉資金貸付制度低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯向けの貸付け(総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金)実施主体=都道府県社会福祉協議会/相談=お住まいの市区町村社会福祉協議会「連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は年1.5%」
生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業)生活の困りごと全般の相談。必要な制度やサービスを一緒に考え、支援計画を作る市区町村の自立相談支援機関「生活保護に至る前の段階で、自立に向けた支援を行う」第2のセーフティネット
家計改善支援事業家計表の作成支援、滞納の解消、各種給付制度の利用支援など同上「債務整理に関する支援(多重債務者相談窓口との連携等)」「貸付のあっせん」
住居確保給付金離職・廃業後2年以内などの要件を満たす場合に、家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給市区町村の自立相談支援機関上限=「市区町村ごとに定める額(※)」(※生活保護制度の住宅扶助額)
求職者支援制度無料の職業訓練を受けながら月10万円の給付金ハローワーク「本人収入が月8万円以下」「世帯全体の収入が月30万円以下」「世帯全体の金融資産が300万円以下」等
生活保護最低限度の生活の保障と自立の助長市区町村の福祉事務所「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提」

出典:厚生労働省(生活福祉資金貸付制度/各種相談窓口・融資・給付制度等のご案内/求職者支援制度/生活保護制度)(2026年9月時点)

💡 借金の返済には使えません

ここは必ず押さえてください。厚生労働省は「生活福祉資金貸付制度の対象とならない借入目的」として、「・日常生活の継続的な生活費の補填 ・民間金融機関等への返済 ・別世帯に住む子どもや孫の経費 ・福祉車両以外の車両の購入 など」を挙げています。つまり「カードローンの返済に充てるために借りる」ことはできません。また「申し込み後、各都道府県社会福祉協議会による審査があります。」ともされています。

では借金の返済はどうするのか——そこを担当するのが、次の章です。実は公的な制度の側も、そこは「債務整理」につなぐ設計になっています。家計改善支援事業の内容に「債務整理に関する支援(多重債務者相談窓口との連携等)」が含まれているのが、その証拠です。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

★借りる段階ではなく、返し方を変える段階かもしれない

相談者

借りられないなら、詰みじゃないですか。

あかり

逆です。借りて返すやり方が限界だと、はっきりしたということです。ここからは返し方そのものを組み直す段階になります。

「どこも借りれない」という状態は、見方を変えると「借りて返す方法では、もう回らないと確定した」ということです。この段階で新しく借りられたとしても、返す額が増えるだけで、状況はむしろ悪くなります。

返し方を組み直す手続きが債務整理です。法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」と説明しています。そして依頼後については「通常、貸金業者からの連絡は止まります」としています。

いまの状態次にやること相談先
毎月の返済はできているが、生活費が足りず借り足している家計の立て直しと、返済条件の見直しを同時に考える自立相談支援機関(家計改善支援事業)/弁護士・司法書士
すでに延滞している・督促が来ている受任通知で取立てを止めたうえで、支払額を組み直す弁護士・司法書士(法テラスの立替制度あり)
家賃が払えない・住む場所が危ない住居確保給付金や生活保護を先に検討する市区町村の自立相談支援機関・福祉事務所
仕事がない・収入が途切れている求職者支援制度(月10万円)や生活保護を先に検討するハローワーク・福祉事務所

※制度の要件は各機関の公式ページでご確認ください。どこから当たればよいか分からないときは、市区町村の自立相談支援機関に相談すると、必要な制度につないでもらえます。

💡 ポイント

順番をまちがえないでください。住む場所と食べるものが危ないときは、そちらが先です。借金の整理は、その次でも間に合います。生活の土台が確保できれば、債務整理は落ち着いて進められます。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

もう借りないための制度(貸付自粛制度)

相談者

また借りてしまいそうで、自分が信じられません。

あかり

そういう人のための制度があります。自分で申告して、貸付けを受けられないようにしておく仕組みです。

日本貸金業協会の貸付自粛制度は、次のように説明されています。「本人が自らに浪費の習癖があることや、ギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、自らを自粛対象者(注)とする旨を日本貸金業協会に対して申告する制度です。」

項目内容
どうなるか申告された情報は個人信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)に登録され、加盟会員が照会した場合に提供される
期間「登録期間は5年以内です。ただし、登録から3ヶ月間は撤回できません。」
費用「登録手数料はかかりません。ただし、郵送での申告には、申告書控えの返信用切手(簡易書留分)が必要となります。」

出典:日本貸金業協会「貸付自粛制度」(2026年9月時点)

💡 ポイント

「3か月は撤回できない」は、弱点ではなく仕掛けです。借りたい衝動が強くなったとき、自分の意思だけで止めるのは難しいものです。止まる仕組みを先に作っておくという考え方です。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

無料の相談窓口と、ヤミ金被害の通報先

相談者

もう借りてしまいました。相手から毎日連絡が来ます。

あかり

それは犯罪の被害です。日本貸金業協会も「ヤミ金融は犯罪のため「警察相談専用電話 #9110」に相談してください。」と案内しています。

相談・通報先連絡先内容
警察相談専用電話#9110ヤミ金融の被害(金融庁・日本貸金業協会がともに案内)
消費者ホットライン188消費生活センター等の消費生活相談窓口につながる
金融庁 金融サービス利用者相談室0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)/平日10時00分~17時00分違法な業者に関する相談
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051/9:00~17:00(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)「相談や苦情処理手続の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料は一切かかりません。」
金融庁 多重債務についての相談窓口全国の財務局・都道府県の窓口を公表債務整理の相談先として法テラス・日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等を案内

出典:金融庁/日本貸金業協会(各公式ページ)(2026年9月時点)

💡 1人で抱えないでください

「借りたものは返さなければ」と思って、ヤミ金に払い続けないでください。相手は登録のない違法な業者であり、貸金業法11条1項「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。」に違反し、47条2号で「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金」の対象になる立場です。1人で対応せず、警察と専門家に相談してください。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

不安潰し:債務整理のデメリットと、それでも今動く理由

相談者

債務整理をしたら、もう一生カードが作れないんじゃないですか。

あかり

一生ではありません。期間は公的に示されています。先にデメリットをお伝えしたうえで、いまの状態と比べてください。

デメリット内容出典
信用情報に記録が残るCICは「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。」と案内。JICCは契約日が2019年10月1日以降の契約について「契約継続中及び契約終了後5年以内」CIC/JICC
手続き中は新たな借入れができない返済計画を立て直す手続きのため、並行して借りることは想定されない—
自己破産では財産の処分・資格制限・官報掲載がある手続きの種類によって影響が異なる裁判所・法テラス
保証人がいる場合は保証人に請求が行く本人の手続きは保証人の義務をなくすものではない—
任意整理は相手の了解が要る法テラスは任意整理のデメリットとして「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」と説明法テラス

出典:CIC/JICC/法テラス(各公式ページ)(2026年9月時点)

そのうえで、いまの状況と並べてください。どこからも借りられないということは、すでに信用情報が審査に影響している可能性が高い状態です。このまま延滞が続けば、記録は積み上がります。一方で手続きを取れば、返済の終わりが決まった形になり、そこから5年で記録は消えていきます。

✅ このセクションのまとめ

いちばん避けたいのは、ヤミ金に手を出して被害が家族と職場に広がることです。デメリットを比べる相手は「何もしない状態」ではなく、「このまま最終手段に手を伸ばした場合」です。借りられない今が、正しい相談につながる時期です。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

よくある質問

相談者

細かいところを聞かせてください。

あかり

よく聞かれるものをまとめました。

Q. どこも借りれないときの「最終手段」は、結局何ですか。

A. 借りることではありません。生活そのものが危ない段階なら公的な制度(住居確保給付金・求職者支援制度・生活保護)、返済が回らない段階なら債務整理です。検索で出てくる「審査なし」「即日」「給与買取」は、金融庁が違法・犯罪として注意喚起している相手である可能性が高く、状況を確実に悪化させます。

Q. 生活福祉資金を借りて、カードローンを返してもいいですか。

A. できません。厚生労働省は「生活福祉資金貸付制度の対象とならない借入目的」として「民間金融機関等への返済」を明示しています。借金の返済は、債務整理など返し方を変える方法で扱う領域です。

Q. 給与ファクタリングは借金ではないから、信用情報に影響しないのでは。

A. 金融庁は「貸金業に該当します」と明言しています。登録のない業者が行っていれば無登録営業で、「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金」(貸金業法47条2号)の対象です。そもそも記録に残るかどうか以前に、金融庁が「本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。」と注意している行為です。

Q. 相談したら、必ず債務整理をさせられますか。

A. いいえ。無料の窓口は相談を受けるところで、手続きを決める場ではありません。金融庁は相談窓口の役割を「ご相談者の状況やご意向に応じて解決方法(債務整理・家計管理・専門家の紹介等)のアドバイス・支援を行います。」と説明しています。依頼するかどうかは、話を聞いてから決められます。

Q. 無職で収入がありません。それでも相談できますか。

A. できます。むしろ収入がない場合は、生活保護や求職者支援制度など先に検討すべき制度があります。生活保護について厚生労働省は「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提」と説明しています。市区町村の自立相談支援機関に相談すると、必要な制度につないでもらえます。

Q. 家族に知られたくありません。

A. 相談の段階では、本人の意思に反して家族へ連絡がいくものではありません。一方でヤミ金に手を出すと、家族や勤務先への連絡という形で一気に広がります。金融庁は違法な取立ての例として「大声での恫喝や勤務先への連絡」を挙げています。知られたくないという理由こそ、正規の窓口に早く相談する理由になります。

まとめ

どこも借りれないという事実は、終わりの合図ではなく、やり方を変える合図です。

✅ この記事のまとめ

①借りられないのは総量規制と信用情報という仕組みの結果/②「最終手段」で出てくるものは公的機関が違法・犯罪と名指ししている/③公的な貸付・給付があるが、借金の返済には使えない/④返済が回らない部分は、返し方を変える手続き(債務整理)で扱う/⑤もう借りないための貸付自粛制度がある(手数料なし)/⑥ヤミ金の被害は#9110、消費生活相談は188

借りられなかったことは、むしろ最悪の選択を止めてくれています。いま必要なのは次の申し込みではなく、今の状況をそのまま話せる相手です。

借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

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📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • e-Gov法令検索「貸金業法」(11条1項=「第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。」/13条2項=個人顧客との貸付けの契約では指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない/13条の2第2項=個人過剰貸付契約(年収等の3分の1を超える貸付け)の制限/47条=「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(2号=11条1項違反)) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • e-Gov法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)(5条2項=業として金銭の貸付けを行う場合に年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」/5条3項=年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセント、一日当たりについては〇・三パーセント)を超える割合による利息の契約をしたときは「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
  • 金融庁「貸金業法のキホン」(総量規制は平成22年6月18日実施/「貸金業者から個人が借入れを行う場合」に適用され、銀行からの借入れや法人名義の借入れは対象外) https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html
  • 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス ご利用上の注意」(検索されない業者は無登録業者(ヤミ金融)の可能性) https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html
  • 金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」(「いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します(注)。」/「貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。」/「本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。」) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html
  • 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(「近時、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されています。」/「ファクタリングとして行われる取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあります。」) https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html
  • 金融庁「「今すぐ現金」「手軽に現金」に注意ください!」(後払い(ツケ払い)現金化)(「その後の高額な支払によりかえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。」/「なお、形式的に商品の売買等であっても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれがあります。貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者(罰則の対象)です。」) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/cashing_chuui.html
  • 金融庁「商品の買取りをうたって高額な違約金を請求する悪質な業者にご注意ください!」(先払い買取現金化)(「高額な違約金(キャンセル料)を支払う前提で、商品買取業者からお金を受け取っていませんか?そのお金、ヤミ金融からの借金かもしれません!」/「なお、商品売買を装っていても、その経済的な実態が貸付けであり、業として行う場合には、貸金業に該当するおそれ(※)があります。」) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/cashing_chuui2.html
  • 金融庁「基礎から学べる金融ガイド」(「他の借金を返すためにローンを利用する人もいます。でも、それは転落への第一歩。注意して利用することが肝要です」) https://www.fsa.go.jp/teach/kou4.pdf
  • 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いに注意」(「クレジットカード会社は、換金を目的とするクレジットカードの利用を認めていません。」/「このようなことは、規約違反として、「残金の一括請求」、「カードの利用停止」、「カードの強制退会」等のペナルティを受けることにもなります。」/「当協会では、クレジットカード現金化業者を認可するようなことは一切ありません。」) https://www.j-credit.or.jp/customer/attention/attention_05.html
  • 厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」(「実施主体:都道府県社会福祉協議会」/「本事業に関するお問い合わせは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会にてお受けしております。」/貸付対象=低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯/「貸付金利子 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てない場合は年1.5%」) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
  • 厚生労働省「各種相談窓口・融資・給付制度等のご案内」(「生活福祉資金貸付制度の対象とならない借入目的 ・日常生活の継続的な生活費の補填 ・民間金融機関等への返済 ・別世帯に住む子どもや孫の経費 ・福祉車両以外の車両の購入 など」/「○申し込み後、各都道府県社会福祉協議会による審査があります。」/家計改善支援事業=「○債務整理に関する支援(多重債務者相談窓口との連携等) ○貸付のあっせん など」) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08152.html
  • 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の沿革」(「第1のセーフティネットである社会保険や労働保険、第3のセーフティネットである生活保護の間の第2のセーフティネットとして、重層的なセーフティネットを構築し、生活に困窮する方に対し、生活保護に至る前の段階で、自立に向けた支援を行うことによって、課題が複雑化・深刻化する前に自立の促進を図ることを目指しています。」) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
  • 厚生労働省 生活支援特設ウェブサイト「住居確保給付金:制度概要」(「市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。(※)生活保護制度の住宅扶助額」) https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
  • 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(「求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です」/給付金の支給要件=「本人収入が月8万円以下」「世帯全体の収入が月30万円以下」「世帯全体の金融資産が300万円以下」等) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
  • 厚生労働省「生活保護制度」(「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。」/「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
  • 厚生労働省「まもろうよ こころ」電話相談(よりそいホットライン0120-279-338/#いのちSOS 0120-061-338/こころの健康相談統一ダイヤル0570-064-556) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/
  • 日本貸金業協会「相談、苦情処理手続、紛争解決手続の受付窓口」(「貸金業相談・紛争解決センター」「0570-051-051」「受付時間:9:00~17:00」「(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)」/「相談や苦情処理手続の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料は一切かかりません。」/「ヤミ金融は犯罪のため「警察相談専用電話 #9110」に相談してください。」) https://www.j-fsa.or.jp/personal/trouble/
  • 日本貸金業協会「貸付自粛制度」(「本人が自らに浪費の習癖があることや、ギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、自らを自粛対象者(注)とする旨を日本貸金業協会に対して申告する制度です。」/「登録期間は5年以内です。ただし、登録から3ヶ月間は撤回できません。」/「登録手数料はかかりません。」) https://www.j-fsa.or.jp/personal/trouble/way/
  • 金融庁「多重債務についての相談窓口」(「債務整理(借金問題)についての相談先」=日本司法支援センター(法テラス)、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本貸金業協会、日本クレジットカウンセリング協会、全国銀行協会/「ヤミ金融についての通報・相談先」=警察、消費者生活センター、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会) https://www.fsa.go.jp/soudan/
  • 金融庁「「多重債務者相談強化キャンペーン2026」における相談会の開催状況及び予定等について」(「相談窓口では、返済等が困難になった消費者・事業者の方々を対象に、ご相談者の状況やご意向に応じて解決方法(債務整理・家計管理・専門家の紹介等)のアドバイス・支援を行います。相談内容等に関する秘密は守られますので、安心してご相談ください。」) https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/soudankai2026.html
  • 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(「任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
  • 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(デメリット=「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
  • 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(「通常、貸金業者からの連絡は止まります」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
  • CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(※表題は自己破産だが、本文でクレジット情報一般の保有期間を「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。」と案内しているため、本記事では保有期間の根拠として引用) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
  • JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日が2019年10月1日以降の契約内容・返済状況に関する情報の登録期間=「契約継続中及び契約終了後5年以内」) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)

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