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・「親が自己破産したら、子供の貯金や学資保険まで取られてしまう」
・「子供の進学や就職、結婚にまで響いてしまう」
こんな不安があって、子供のために自己破産に踏み切れずにいる人も多いのではないでしょうか?
しかし、子供は、保証人になっていない限り、親の借金を払う義務はありません(大分地裁)。破産手続で処分の対象になるのは、破産する人の財産です(破産法34条1項)。また、自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されることはありません(法テラス)。
とはいえ、子供名義の口座でも親のお金なら親の財産として扱われることがあり、家族のローンやカードの審査に影響が出る可能性があるのも事実です。
本記事では、自己破産したときの子供名義の通帳・貯金、学費、学資保険、奨学金、アルバイト代、携帯の扱いと、子供の進学・就職・結婚、クレジットカード・ローンへの影響について紹介します。
子育て中で自己破産を考えている人はもちろんのこと、「子供の口座に、自分のお金を移しておいたほうがいい?」と考えている人も、お金を動かす前にしっかりと確認しておきましょう。

自己破産を考えています。でも、子供に迷惑をかけるくらいなら、このまま自分で返し続けたほうがいいのかなと……。

子供が保証人になっていなければ、子供にあなたの借金を払う義務はありません。自己破産は戸籍にも住民票にも載りません。子供の将来を守るためにも、まずは何が子供に関係して、何が関係しないのかを整理しましょう。

子供名義の口座に、私の給料から少しずつ貯金しています。これは子供のお金ですよね?

いいえ、あなたの給料から貯めたお金なら、子供名義でもあなたの財産として扱われることがあります。裁判所は、名義ではなく実際にだれのお金かで見ます。お金はそのままにして、通帳を持って弁護士に相談してください。
🔎 30秒でわかる結論
- ★子供は、保証人になっていない限り、親の借金を払う義務はない(大分地裁)。破産財団は「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産」(破産法34条1項)
- ★子供名義の通帳・貯金でも、親のお金を貯めたものは親の財産と同じように扱われることがある(松江地裁=実質で判断/札幌地裁=原資が自分の資産・収入なら自分名義と同様に記載)。破産前に子供名義へ移すのは免責不許可事由になりうる(破産法252条1項1号)
- ★学資保険・子供の保険は、契約者と保険料をだれが払っているかで、申告が必要かが決まる(札幌地裁)。東京地裁は、20万円以上の換価対象資産(保険の解約返戻金など)がある場合を管財事件の例に挙げる
- ★親が自己破産などで子供の奨学金の連帯保証人を続けられず、代わりの保証人も立てられない場合、在学中なら機関保証へ変更できる(JASSO)。ただし保証料は貸与始期にさかのぼって一括
- ★自己破産は戸籍・住民票に載らない(法テラス)。信用情報の開示を申し込めるのは原則として本人(CIC・法定代理人などの例外あり)。ただし家族のローンやカードの審査に影響が出る可能性はある(大分地裁)
📖 この記事でわかること
- 親が自己破産したら、子供にどんな影響がある?
- 子供名義の通帳・貯金・口座はどうなる?
- 子供の学費・教育費はどうなる?
- 子供の学資保険・子供の保険はどうなる?
- 子供の奨学金はどうなる?親が連帯保証人のとき
- 子供のアルバイト代(収入)と子供の携帯はどうなる?
- 子供の進学・就職・結婚に影響する?
- 親が自己破産したら、子供はクレジットカード・ローン・住宅ローンを組める?
- 自己破産のデメリットと、今の状況ごとに最短でやること
親が自己破産したら、子供にどんな影響がある?

私が自己破産したら、子供のところに借金の請求が行くことはありますか?

子供が保証人になっていなければ、請求を受けても、子供に払う義務はありません。親子でも、借金は借りた人のものです。ただ、子供名義の口座や保険、奨学金の保証人など、子供に関係するところは確認が必要です。
大分地裁の「債務整理の方法についてのQ&A」(令和元年10月1日版)は、「自分の借金で家族が返済を迫られていますが,払う必要があるでしょうか?」という質問に、「(連帯)保証人になっていない限り,払う必要はありません。支払義務のない者に対する取立ては金融庁の事務ガイドラインによって禁止されています」と答えています。同じQ&Aは、日常の家事のための借金は支払義務を負うことがあるとも説明しています。日常の家事の債務について定めた民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」としていて、責任を負う側として挙がっているのは夫婦の「他の一方」です。
破産法34条1項は、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。」と定めています。処分されて債権者への配当に回るのは、破産する人(親)の財産です。
| 子供に関係すること | 影響の考え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 親の借金の支払い | 子供が保証人でなければ、払う義務はない | 大分地裁 |
| 子供名義の通帳・貯金 | 親のお金を貯めたものは、親の財産と同じように扱われることがある | 松江地裁・札幌地裁 |
| 学資保険・子供の保険 | 契約者と、保険料をだれが払っているかで、申告が必要かが決まる | 札幌地裁 |
| 子供の奨学金 | 借りたのは子供本人。親が破産などで連帯保証人を続けられず、代わりの保証人も立てられないなら、機関保証への変更を検討する | JASSO |
| 戸籍・住民票 | 自己破産をしても記載されない | 法テラス |
| 子供のローン・カードの審査 | 影響が出る可能性はある | 大分地裁 |
同居している子供がいる場合、裁判所によっては、子供の収入や通帳の写しを出すよう求められることがあります。家族の書類がどこまで要るかは、裁判所ごとに違います。
✅ このセクションのまとめ
子供は、保証人でなければ親の借金を払う義務はありません。注意が必要なのは、子供名義の口座・保険・奨学金のように、親のお金や保証でつながっているところです。
子供に迷惑がかからないか不安という方は、一人で抱え込まず、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
子供名義の通帳・貯金・口座はどうなる?

子供名義の通帳は、子供のものだから取られませんよね?

名義だけでは決まりません。だれのお金を貯めたのか(原資)で見られます。あなたの給料から貯めた分は、あなたの財産として申告が必要になることがあります。
松江地裁の「破産・免責手続のあらまし」は、「実質的には破産者の財産であれば、その名義が他人になっていても換価・配当の対象となり、一方、破産者の名義の財産であれば、実質的には他人のものであっても、換価・配当の対象となることがあります。」と説明しています。
札幌地裁の「破産・免責申立書の書き方と留意事項」も、預貯金について「あなたが親族等の他人名義で貯蓄している預貯金(例えば、名義人である親族等の資産・収入のみではなく、あなたの資産・収入をも原資としている預貯金)がある場合には、あなた名義の預貯金と同様に書いてください。」としています。さらに、「あなた及び同居者名義のすべての預貯金口座(ネットバンクの口座を含む。)の通帳の記帳がされている全ページのコピーを提出してください。」としています。
| 口座の状態 | 扱いの考え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 子供名義・親の給料から貯めている | 親の預貯金と同じように書く必要がある | 札幌地裁・松江地裁 |
| 親名義・中身は子供のお金(お年玉を預かっている等) | 親の名義の財産は、実質は他人のものでも対象となることがある | 松江地裁 |
| 同居している子供名義の口座 | 札幌地裁は、同居者名義のすべての口座の通帳の写しを求めている | 札幌地裁 |
※「子供名義」と明記して基準を示した裁判所資料は、確認した範囲では見当たりません。上の表は「親族等の他人名義」の一般的な基準を当てはめたものです。お年玉や祖父母からのお祝いをどう扱うかの線引きを示した公的資料も見当たりません。
⚠️ 破産前に子供名義へお金を移さない
破産法252条1項1号は、免責を受けられない事由として「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」を挙げています。自己破産の前に、自分のお金を子供名義の口座へ移すことは、この「隠匿」に当たるおそれがあります。破産法265条は、債権者を害する目的で財産を隠す行為などを、破産手続開始の決定が確定したときに詐欺破産罪として罰すると定めています。
法律上、親が手元に残せる現金は99万円以下です(法テラス・破産法34条3項1号)。これとは別に、東京地裁民事第20部は、「債務者に、33万円以上の現金がある場合」や「債務者に、20万円以上の換価対象資産がある場合(預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬・賃金など)」を、原則として管財事件として扱う例に挙げています。99万円は手元に残せる上限の話、33万円・20万円は管財事件になるかの目安の話で、別のものです。子供のために残したいお金があるなら、名義を移すのではなく、申立ての前に弁護士に通帳を見せて、だれのお金かを一緒に整理するのが正しい順番です。
✅ このセクションのまとめ
子供名義の通帳でも、親の収入を貯めた分は親の財産と同じように扱われることがあります。お金を移すと免責で問題になりうるので、そのままの状態で弁護士に通帳を見せましょう。
子供の口座のお金をどう扱うか決める前に、まずは無料相談で現状を話してみてください。
子供の学費・教育費はどうなる?

自己破産したら、子供の学費が払えなくなりませんか?

自己破産したら学費が払えなくなる、と決まっているわけではありません。毎月の学費は、家計の支出として申立書に書きます。裁判所の書式にも教育費の欄があります。ただ、申立て前に学費をまとめて払うなど、大きなお金が動くときは、先に弁護士の意見を聞いてください。
高知地裁の申立書の記載例(令和元年の日付で書かれた記載例)では、借金が増えた原因の選択肢として「生活費」の中に「教育費」が挙がっていて、家計収支表にも教育費の行があります。千葉地裁の「破産申立てに関する留意点」は、陳述書について「手取り給与と比較して大きな支出の原因となった出来事(離婚、学費、親族への援助、交通事故、保証履行、病気、葬儀、失職、単身赴任、引っ越し等)やそれに関する支出額及び影響を受けた収入減などは落とさず、記載してください。」としています。
弁護士費用の立替えを法テラスに申し込む場合は、法テラスの「民事法律扶助のしおり」に、「医療費、教育費、職業上やむを得ない出費等の負担により、生計が困難であると認められるときはこれを収入から控除できる場合があります。」とあります。資産の基準でも、「将来の医療費、教育費及び冠婚葬祭費等のために備蓄した財産については、対象額を控除できる場合があります。」とされています。
| 学費・教育費の場面 | 考え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 毎月の学費など教育費 | 家計収支表の支出として書く | 高知地裁の記載例 |
| 学費が借金の原因になった | 陳述書に、支出額や影響を落とさず書く | 千葉地裁 |
| 学費のために貯めた親名義の預金 | 親の財産として申告する。東京地裁は、預貯金を換価対象資産の例に挙げている | 破産法34条1項・東京地裁 |
| 申立て前に学費をまとめて払う | 扱いを説明した公的資料は見当たらない。払う前に弁護士に確認する | — |
| 法テラスの立替えの収入・資産基準 | 教育費の負担や、教育費のための備蓄を控除できる場合がある | 法テラス |
破産法34条4項は、裁判所が「破産者の生活の状況」などを考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができると定めています。ただし、認められるかどうかは事案と裁判所によります。子供の学費に回すお金をどう扱うかは、申立ての前の打ち合わせで決めておきましょう。
✅ このセクションのまとめ
毎月の学費は家計の支出として書き、学費が借金の原因なら陳述書に正直に書きます。学費のまとまった支払いや、学費のための貯金の扱いは、先に弁護士の意見を聞いてから決めましょう。
子供の学費の払い方で迷っているという方は、まとまったお金を払う前に、早めに弁護士などの専門家に相談してください。
子供の学資保険・子供の保険はどうなる?

子供の学資保険は、解約しないといけませんか?

必ず解約になるとは限りません。分かれ目は、契約者がだれかと、保険料をだれが払っているか、それに解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)の額です。
札幌地裁の記入要領は、保険について「あなたが契約者となっている保険・共済等は、誰が保険料等を支払っているかにかかわらず、すべて書いてください。」とし、「親族等が契約者となっている保険・共済等の中に、あなたの収入・資産から保険料等を支払っているものがある場合は、あなたが契約者である保険と同様に書いてください。」としています。
東京地裁民事第20部は、管財事件として扱う例に「債務者に、20万円以上の換価対象資産がある場合(預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬・賃金など)」を挙げています。ただし、「管財事件となるか同時廃止事件となるかは、裁判所の専決事項です。」ともしています。
| 保険の状態 | 申告の考え方(札幌地裁) |
|---|---|
| 親が契約者の学資保険・子供の医療保険 | だれが保険料を払っていても、すべて書く |
| 子供や祖父母が契約者で、保険料は親の収入から払っている | 親が契約者の保険と同じように書く |
| 子供や祖父母が契約者で、保険料も親以外が払っている | 上の2つには当たらない(家計で払っていないか確認する) |
※解約返戻金の扱い、残したいときの方法は、裁判所や事案によって違います。
✅ このセクションのまとめ
学資保険・子供の保険は、契約者と保険料の出どころで申告するかが決まります。東京地裁は、20万円以上の換価対象資産(保険の解約返戻金など)がある場合を管財事件の例に挙げているので、保険証券を持って相談しましょう。
子供の学資保険を残せるか知りたいという方は、解約する前に、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
子供の奨学金はどうなる?親が連帯保証人のとき

子供が日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を借りていて、私が連帯保証人です。私が自己破産したら、子供の奨学金はどうなりますか?

奨学金を借りているのは子供本人なので、子供の返す義務はそのまま続きます。親が保証できなくなった場合、在学中なら、学校に申し出て「機関保証」に切り替える方法があります。
JASSOの「人的保証から機関保証への変更(在学中)」は、「やむを得ない事由(※)により連帯保証人及び保証人を選任できない場合は、人的保証から機関保証への変更が可能ですので学校に申し出てください。」とし、※の事由として「債務整理(破産等)」を挙げています。ただし、「この場合は、貸与始期に遡り、一括による保証料の支払いが必要となります。」ともしています。
卒業後の変更は、JASSOの「人的保証から機関保証への変更(卒業後)」が、「連帯保証人または保証人がやむを得ない理由(死亡、意識不明、債務整理等)により保証ができなくなり、新たな連帯保証人または保証人を選任できない時には、機関保証への変更ができます。」としたうえで、「延滞していないこと。」「振替口座(リレー口座)による返還を行っていること。」「本人が破産、債務整理等の状態にないこと。」「保証料の一括振込が可能であること。」という条件を挙げています。
| 場面 | JASSOの公表内容 |
|---|---|
| 子供が延滞したとき | 「本人が延滞した場合は、連帯保証人に請求します。」「本人・連帯保証人ともに返還が困難な場合は、保証人に請求します。」 |
| 子供が延滞したときの信用情報 | 「延滞した場合、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。」登録の対象は「延滞3ケ月以上となった者。」(返還を始めたばかりの人は、返還開始後6か月の時点で延滞3か月以上の場合) |
| 新しく連帯保証人を立てるとき | 連帯保証人の条件に「債務整理中(破産等)でないこと。」がある |
| 在学中に機関保証へ変える | 債務整理(破産等)で選任できないときは変更できる。保証料は貸与始期にさかのぼって一括 |
| 卒業後に機関保証へ変える | 延滞していないこと、リレー口座で返していること、保証料を一括で払えることなどが条件 |
※親の自己破産を理由に、JASSOが子供に一括で返すよう求めると書かれた公表資料は、確認した範囲では見当たりません。
奨学金を借りたのは子供本人で、破産するのは親です。親が免責を受けても、借りた本人である子供の返還の義務はなくなりません。免責の対象になるのは、親自身の債務(連帯保証人としての債務など)です。
💡 親が代わりに返している奨学金は要注意
子供の奨学金の返還を、親が代わりに払っている家庭は注意してください。親が払えなくなって返還が止まると、延滞は借りた本人である子供の延滞になります。延滞が3か月以上になると、子供の信用情報に延滞情報が登録されます(JASSO)。返す人と口座を、早めに子供本人へ切り替えましょう。
✅ このセクションのまとめ
子供の奨学金は子供本人の借金で、親の免責で消えません。親が自己破産などで連帯保証人を続けられず、代わりの保証人も立てられない場合、在学中なら機関保証へ変更でき、卒業後は延滞していないことなどが条件です。返還を親が代わりに払っているなら、止まる前に手を打ちましょう。
子供の奨学金の保証人になっているという方は、子供が延滞してしまう前に、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
子供のアルバイト代(収入)と子供の携帯はどうなる?

高校生の子供がアルバイトをしています。子供のバイト代も、家計の収入として書かないといけないんですか?

同居しているなら、世帯の収入として書くよう求める裁判所があります。書くのは、だれの収入で生活しているかを裁判所に分かってもらうためです。隠さず、「子供の収入」と分けて書くのが基本です。
札幌地裁の記入要領は、家計表について「あなたの収入と支出だけではなく、同居する世帯全体の収入と支出について書いてください。」としています。松江地裁も、家計の収支表について「あなたの収入のほか、家計を同じくしている人の収入も記載し、誰の収入でどのように生計をたてているか分かるように記載してください。」としています。
一方で、子供のアルバイト代が子供本人の財産だと明言した裁判所資料は、確認した範囲では見当たりません。条文上、破産財団になるのは「破産者が」持っている財産です(破産法34条1項)。ただし、親の口座に入れて生活費と混ぜていると、だれのお金か分かりにくくなります。扱いは弁護士に確認してください。

子供のスマホは私の名義で契約しています。自己破産したら使えなくなりますか?

自己破産で回線がすぐ使えなくなるとは、裁判所の資料には書かれていません。ただ、親の名義の契約は親の契約なので、端末代の分割払いとキャリア決済は注意が必要です。子供がゲームの課金などで使っていないか、確認してください。
札幌地裁の記入要領は、「利用明細書に携帯電話機種代金の分割支払がある場合には、その支払を止めるとともに、その代金債務について債権者一覧表に記載してください。」とし、「キャリア決済(d払い、まとめて支払など)については、信用取引となるため、破産・免責申立てに対する決定があるまで使用しないでください。」としています。
| 子供の携帯の状態 | 気をつけること |
|---|---|
| 親名義の回線で、端末代を分割で払っている | 札幌地裁は、分割の支払を止め、債権者一覧表に書くよう求めている。子供名義に移すなら、弁護士に伝えてからにする |
| 親名義の回線で、子供がキャリア決済を使っている | 親の信用取引になる。札幌地裁は、決定があるまで使わないよう求めている |
| 子供本人の名義で契約している | 子供本人の契約。端末代を親が一括で払うといった動きは、弁護士に伝えてからにする |
✅ このセクションのまとめ
同居の子供のアルバイト代は、世帯の収入として分けて書くよう求める裁判所があります。親名義の携帯は、端末代の分割とキャリア決済に注意し、名義変更は弁護士と相談してから決めましょう。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
子供の進学・就職・結婚に影響する?

親が自己破産していると、子供の進学や就職、結婚のときに調べられて、不利になりませんか?

戸籍や住民票から親の破産が分かることはありません。自己破産は、戸籍にも住民票にも載らないからです。CICでは、信用情報の開示を申し込めるのは原則として本人です。親の破産が子供の進学や就職、結婚にどう影響するかを説明した公的な資料は、確認した範囲では見当たりません。
法テラスは、「自己破産をしたからといって、選挙権がなくなる、戸籍や住民票に記載される、銀行の普通預金口座も使用できなくなる、ということはありません。」と説明しています。大分地裁のQ&Aも、破産手続について「いずれの場合も戸籍に記載されることはありません。」としています。
信用情報について、CICは「ご家族の信用情報を確認することはできません。」とし、「信用情報の開示申込みは、プライバシーおよび個人情報保護の観点から、ご本人からのお申込みを原則としています。」と説明しています。ただし、「親権者・後見人などの法定代理人は、ご本人に代わって郵送での開示申込みができます。」という例外があります。また、CICは「CICは、会員会社が上記の利用目的に違反して、DMの発送や社員採用試験の参考にするなどのために信用情報を利用した場合、利用停止や加盟契約解除等の罰則を適用することがあります。」としています。
| 経路 | 子供に関係するか | 根拠 |
|---|---|---|
| 戸籍・住民票 | 自己破産は記載されない | 法テラス・大分地裁 |
| 官報 | 破産した人の氏名や住所が掲載される。家族の氏名は公告事項(破産法32条1項)に挙がっていない | 千葉地裁・破産法 |
| 信用情報 | 開示を申し込めるのは原則として本人(法定代理人などの例外あり)。採用試験の参考にするなど目的外の利用をした会員会社には、罰則が適用されることがある | CIC |
| 裁判所からの通知 | 債権者でない限り、家族あてに通知はしない | 千葉地裁 |
※親の自己破産が子供の進学・就職・結婚に影響するかを直接説明した公的資料は、確認した範囲では見当たりません。
進学について、親の破産で入学や進学が制限されると書いた公的資料も、確認した範囲では見当たりません。進学のときに実際に関係するのは、学費をどう用意するかと、奨学金の保証の形です。JASSOの奨学金では、連帯保証人の条件に「債務整理中(破産等)でないこと。」があります。手続き中の親は人的保証の連帯保証人の条件を満たさないので、保証料を払って保証機関に保証してもらう機関保証を選ぶ方法があります。学費の書き方は「子供の学費・教育費」の章、保証の切り替えは「子供の奨学金」の章で説明しています。
千葉地裁の案内は、「破産債権者になっていない限り,裁判所から勤務先やご家族あてに通知することはありません。ただ,破産した人の氏名や住所は,官報に掲載されます。」としています。破産法32条1項が公告する事項として挙げているのは、破産手続開始の決定の主文や破産管財人の氏名などで、家族の氏名は挙がっていません。
✅ このセクションのまとめ
自己破産は戸籍・住民票に載らず、CICでは信用情報の開示は原則として本人からです。官報に載るのは破産した人の氏名や住所です。進学で関係するのは、学費の用意と奨学金の保証の形です。
子供の将来に響かないか心配という方は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談して、不安な点を一つずつ確かめてください。
親が自己破産したら、子供はクレジットカード・ローン・住宅ローンを組める?

子供が社会人になってから、クレジットカードを作ったり住宅ローンを組んだりするときに、私の破産が理由で断られますか?

影響がまったくないとは言えません。大分地裁は、家族のローンやクレジットカードの審査に影響が出る可能性はある、と説明しています。一方で、CICでは信用情報の開示は原則として本人からです。特に注意したいのは、親の家族カードを使っている場合と、親が保証人や連帯債務者になる組み方です。
大分地裁のQ&Aは、「債務整理をすると家族や親族にどのような影響がありますか。」という質問に、「家族が,(連帯)保証人になっていなければ影響はないと思われます。ただし,あなたが破産したことで,家族がローンを組んだり,クレジットカードを作る際の与信審査に影響が出る可能性はあります。」と答えています。
親自身の信用情報には、自己破産の情報が残ります。法テラスは「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」と説明しています。情報が残る期間は信用情報機関ごとに違い、法テラスはそれを「数年間」とまとめています。たとえば、全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、官報情報を「当該決定日から7年を超えない期間」登録するとしています。
| 子供の借入れの場面 | 気をつけること |
|---|---|
| 子供が自分の名義でカード・ローンを申し込む | 審査に影響が出る可能性はある(大分地裁)。信用情報の開示は原則として本人から(CIC) |
| 子供の住宅ローンで、親が連帯保証人・連帯債務者になる予定 | 親の信用情報には破産の情報が残る。親を入れない組み方を前提に計画する |
| 子供が親のクレジットカードの家族カードを使っている | 楽天カードの規約では、本会員と同じ措置を受ける(19条5項)。ほかのカード会社は各社の規約しだい |
| 親がすでに子供のローンの保証人になっている | 保証人の差し替えなどを求められるかは契約しだい。公的資料では確認できない |
楽天カードの会員規約19条3項は、「差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合。」に会員資格を取り消せるとしています。そのうえで19条5項は、「本会員が本条第1 項又は第3 項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。」としています。ほかのカード会社に同じような定めがあるかは、各社の会員規約で確かめてください。親のカードの家族カードを子供に持たせている場合は、子供が使えなくなる前に、支払い方法を切り替えておきましょう。
✅ このセクションのまとめ
親の破産が子供の信用情報に登録されると説明した公的資料は、確認した範囲では見当たりませんが、家族の審査に影響が出る可能性はあります(大分地裁)。親の家族カードや、親を保証人に入れる予定のローンは、前もって組み方を見直しましょう。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
自己破産のデメリットと、今の状況ごとに最短でやること

子供のことを考えると、やっぱり自己破産は避けたほうがいいんでしょうか……。

いいえ、子供がいることは自己破産を避ける理由にはなりません。返せない借金を抱えたまま、子供の口座や保険でやりくりを続けるほうが、子供を巻き込んでしまいます。デメリットも先にお伝えしますね。
| デメリット | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| しばらくカードやローンが難しい | 「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」 | 法テラス |
| 財産を失う | 「生活に必要な家財道具等の一定の財産以外は、失うことになる。(ただし、99万円以下の現金は手元に残せる。)」 | 法テラス |
| 官報に載る | 「官報に、住所や氏名等が記載される。」 | 法テラス |
| 手続き中の制限 | 「破産手続が終了するまでの間、職業・転居・長期の旅行等について、一定の制限を受ける場合がある。」 | 法テラス |
| 家族の審査 | 「家族がローンを組んだり,クレジットカードを作る際の与信審査に影響が出る可能性はあります。」 | 大分地裁 |
一方で、借金を返すために子供名義の口座からお金を出したり、子供の奨学金の返還を止めたりすれば、子供のお金や子供の信用情報にまで影響が広がります。申立ての前に弁護士に通帳や保険証券を見せれば、子供のお金と親のお金を分けて整理し、奨学金の保証の切り替えも在学中のうちに検討できます。
| 今の状況 | 最短でやること |
|---|---|
| 子供名義の口座に親のお金を貯めている | お金を動かさず、通帳を持って相談する |
| 子供の学資保険・保険に入っている | 保険証券と、保険料をだれが払っているかのメモを持って相談する |
| 子供の奨学金の連帯保証人になっている | 在学中か卒業後か、代わりの保証人を立てられるかを確認し、機関保証への変更を含めて相談する |
| 子供の奨学金を親が代わりに返している | 返還が止まる前に、返す人と口座を子供本人へ切り替える準備をする |
| 子供が親名義のスマホ・家族カードを使っている | キャリア決済と家族カードの利用を止め、切り替え先を決めてから相談する |
| 子供が同居でアルバイトをしている | 子供の収入と、だれの口座に入っているかをメモして相談する |
どの状況でも、子供のお金や名義を動かす前に、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 親が自己破産すると、子供の信用情報に登録されますか。
A. 親の破産が子供の信用情報に登録されると説明した公的資料は、確認した範囲では見当たりません。CICは「ご家族の信用情報を確認することはできません。」とし、開示の申込みは原則として本人から(法定代理人などの例外あり)としています。ただし、大分地裁は、家族のローンやクレジットカードの審査に「影響が出る可能性はあります。」と説明しています。子供が親の借金の保証人になっている場合は、保証人としての影響が別にあります。
Q. 子供のお年玉を親名義の口座で預かっています。自己破産したらどうなりますか。
A. 松江地裁は、「破産者の名義の財産であれば、実質的には他人のものであっても、換価・配当の対象となることがあります。」と説明しています。親名義の口座に入っているお金は、中身が子供のお金でも対象になることがあります。あわてて子供名義の口座へ移すと、かえって財産を隠したと見られるおそれがあります。そのままの状態で、弁護士に事情を伝えてください。
Q. 離婚して、子供の養育費を払っています。自己破産すれば養育費もなくなりますか。
A. なくなりません。破産法253条1項4号は、子の監護に関する義務や扶養の義務に関する請求権を、免責されない債権に挙げています。大分地裁のQ&Aも「養育料については,免責の対象になりません」としています。離婚と自己破産の関係は「自己破産・個人再生と離婚」の記事にまとめています。
Q. 子供が作った借金を、親が代わりに払わないといけませんか。
A. 大分地裁のQ&Aは、「親が(連帯)保証人になっていない限り,親子という関係だけで子供が作った借金を親が肩代わりする義務はありません。」としています。子供の借金を親が払い続けている場合は、それも含めて弁護士に伝えてください。
Q. 自己破産の手続きで、子供に裁判所から連絡が来ることはありますか。
A. 千葉地裁は、「破産債権者になっていない限り,裁判所から勤務先やご家族あてに通知することはありません。」としています。ただし、同居している子供の収入や通帳の写しを出すよう求める裁判所(札幌地裁など)もあるので、子供の協力が要るかは、申立てをする裁判所の運用を弁護士に確認してください。
Q. 子供の進学資金のために、自己破産を先に延ばしたほうがいいですか。
A. 延ばす必要があるとは言えません。延ばしたほうがよいと示した公的資料もありません。むしろ、延ばしている間に子供名義の口座や学資保険でやりくりすると、子供のお金と親のお金の区別がつきにくくなります。親が自己破産などで連帯保証人を続けられず、代わりの保証人も立てられない場合、子供が在学中なら、奨学金の保証を機関保証へ変更できます。ただし保証料は貸与始期にさかのぼって一括で払う必要があります(JASSO)。進学の予定も含めて、今の段階で相談してください。
まとめ
自己破産と子供について、押さえておくことは次のとおりです。
🔎 30秒でわかる結論
- 子供は、保証人になっていない限り、親の借金を払う義務はない(大分地裁)。破産財団は破産者の財産(破産法34条1項)
- 子供名義の通帳・貯金でも、親の収入を貯めた分は親の財産と同じように扱われることがある(松江地裁・札幌地裁)。破産前に移すのは免責不許可事由になりうる(破産法252条1項1号)
- 学資保険・子供の保険は、契約者と保険料をだれが払っているかで、申告が必要かが決まる(札幌地裁)。東京地裁は、20万円以上の換価対象資産(保険の解約返戻金など)がある場合を管財事件の例に挙げる
- 子供の奨学金は子供本人の借金。親が自己破産などで連帯保証人を続けられず、代わりの保証人も立てられない場合、在学中なら機関保証へ変更できる。保証料は貸与始期にさかのぼって一括(JASSO)
- 自己破産は戸籍・住民票に載らない(法テラス)。信用情報の開示は原則として本人から(CIC)。ただし家族の審査に影響が出る可能性はある(大分地裁)
子供名義の通帳、学資保険の保険証券、奨学金の書類、子供が使っている携帯や家族カードの明細を持って相談すれば、子供のお金と親のお金をどう分けるか、進学の費用と奨学金の保証をどうするかを弁護士と一緒に決められます。子供の口座や保険はそのままにして、まず相談してください。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令・規約)を見る
- e-Gov 破産法(平成十六年法律第七十五号)32条1項・34条1項・3項1号・4項・252条1項1号・253条1項4号・265条1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
- e-Gov 民法(明治二十九年法律第八十九号)761条(日常の家事に関する債務の連帯責任) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 松江地方裁判所「破産・免責手続のあらまし・申立書記入要領」(名義と実質・家計の収支表・不動産) https://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/2023/20240115_hasanzikensyosiki/1_hasantetudukinoaramashi_moushitateshokinyuuyouryou.pdf
- 札幌地方裁判所「破産・免責申立書の書き方と留意事項」(R6.1版・預金・保険・家計表・携帯電話代・キャリア決済) https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/hasan_saisei/R6.1_moushitatesyonokakikata.pdf
- 高知地方裁判所 破産申立書の記載例(債務増加の原因・家計収支表) https://www.courts.go.jp/kouchi/vc-files/kouchi/file/hasan1-2_20190701.pdf
- 千葉地方裁判所「破産申立てに関する留意点」(陳述書の記載) https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/minjisyoshiki/hasan/09-08-ryuuiten.pdf
- 千葉地方裁判所 民事第4部「破産・免責手続について-よくあるご質問・お問い合わせ-」(Q18) https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/file/setsumeisho.pdf
- 東京地方裁判所 民事第20部「よくある質問」(管財事件として取り扱われる場合の例) https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section20/situmonn_tousannbu/index.html
- 大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」(令和元年10月1日版・家族への影響・戸籍・養育料・親子の借金) https://www.courts.go.jp/oita/vc-files/oita/file/R1.10.1saimuseiri-q-a.pdf
- 法テラス よくある相談「自己破産のメリット・デメリットは何ですか。」 https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-hasan-002.html
- 法テラス「民事法律扶助のしおり」(収入基準・資産基準の注記) https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/7483.pdf
- 日本学生支援機構「人的保証制度」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/hosho/jinteki_hosho.html
- 日本学生支援機構「機関保証制度」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/hosho/kikan_hosho/index.html
- 日本学生支援機構「人的保証から機関保証への変更(在学中)」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/todokede/hoshotype.html
- 日本学生支援機構「人的保証から機関保証への変更(卒業後)」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/todokede/hoshotype.html
- 日本学生支援機構「個人信用情報機関への個人情報の登録について」(登録の時期) https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/henko/1187946_1906.html
- CIC「家族の借入状況を確認できますか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/1039.html
- CIC「信用情報の利用」 https://www.cic.co.jp/guide/credit-information/use/
- 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(官報情報の登録期間) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/
- 楽天カード カード会員規約(2026年6月1日版)19条3項・5項 https://static.card.jp.rakuten-static.com/card_corp/pc/pdf/contents/agreement/20260601/card_member.pdf
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年10月時点)
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