アイフルから一括請求が来たら分割に戻せる?期限の利益喪失後にできることを解説

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「一括請求が来たら、もう分割には戻せない」

・「全額なんて用意できないから、相談しても門前払いされる」

アイフルから残高全額の請求が届いて、こんなふうに感じている人も多いのではないでしょうか?

どちらも正確ではありません。期限の利益を喪失したあとに返し方を組み直す交渉こそが、任意整理という手続きです。法テラスも任意整理を、「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」として案内しています。一括請求が来た状態は、その交渉の入口であって終わりではありません。

とはいえ、放置すれば年20.0%の遅延損害金が日割りで積み上がり、支払督促や訴訟を経て給与や預貯金の差押えに進むのも事実です。アイフルカード会員規約14条は、支払いを怠った場合に「当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う」と定めています。

本記事では、アイフルの一括請求が規約上どういう状態なのか、この段階でやってはいけないことは何か、分割に戻す方法にはどんな選択肢があるのかを、アイフルカード会員規約と、民法・民事訴訟法・民事執行法・貸金業法・利息制限法の条文をもとに紹介します。

すでに一括請求の書面が届いている人はもちろんのこと、何か月か滞納していて次に何が来るのか不安な人も、この段階で何ができるのかをしっかり理解しておきましょう。

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相談者

アイフルから「残高全額をお支払いください」と連絡が来ました。80万円なんて、どうやっても無理です……。

あかり

全額をいま用意する必要がある、と考えなくて大丈夫です。一括請求は「分割で払う権利が外れた状態」を意味しているだけで、返し方を組み直す交渉ができなくなったわけではありません。

相談者

でも、もう手遅れですよね……?

あかり

いいえ。任意整理は、まさにこの状態から返済条件を話し合う手続きです。ただし、この段階でやってはいけないことがいくつかあります。そこだけは先に押さえてください。

🔎 30秒でわかる結論

  • 一括請求=「期限の利益」を失った状態。アイフルカード会員規約14条は「通知または催告がなくとも……当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う」と定めている
  • 喪失事由の第1号は「約定支払日に……返済金額(全部または一部)の支払を怠る」こと。一部しか払えなかった月も含まれる
  • 規約5条=期限の利益を喪失すると、元金に対し翌日以降完済に至るまで日割りで遅延損害金がかかる。アイフル公式が示す率は年20.0%
  • 規約8条1項=返済金は各負担金→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当される。少額入金では元金が減りにくい
  • 一部入金や「分割にしてほしい」という申し出は、民法152条1項の「承認」にあたり得る。時効の可能性がある古い債務では、その一言で振り出しに戻る
  • 任意整理=裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続(法テラス)。弁護士等から書面で通知が行けば、直接の取立ては原則止まる(貸金業法21条1項9号)
  • 支払督促が届いたら送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないと仮執行の宣言が付く(民事訴訟法391条1項)

📖 この記事でわかること

  • 「一括請求が来た」とは、規約上どういう状態なのか
  • なぜ通知なしで全額になるのか——規約14条の「当然に」
  • 放置すると、いくら増えるのか
  • 一括請求が来てから、絶対にやってはいけないこと
  • 分割に戻せるのか——考えられる2つのルート
  • 任意整理を選んだ場合の代償
  • 放置した場合に来るもの——支払督促・訴訟・差押え
  • よくある質問

「一括請求が来た」とは、規約上どういう状態なのか

カードローンは本来、毎月決まった額を分割で返す契約です。この「期限が来るまでは全額を払わなくてよい」という債務者側の利益を、法律用語で期限の利益といいます。

一括請求とは、この期限の利益がなくなった状態を指します。アイフルカード会員規約14条(期限の利益の喪失)は次のように定めています。

💡 アイフルカード会員規約14条

「会員は、会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。(1)約定支払日に第2条の返済金額(全部または一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき。……」

ここで押さえてほしいのは「全部または一部」という言葉です。「半分は入れたから大丈夫」ではありません。規約の文言上は、一部でも足りなければ喪失事由に当たり得る構造になっています。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

なぜ通知なしで全額になるのか——規約14条の「当然に」

相談者

「一括請求します」という警告の手紙は、来ていない気がするんです。

あかり

規約の文言では、「通知または催告がなくとも……当然に」期限の利益を失う建て付けになっています。実際にいつ全額請求の運用へ移るかは会社の判断ですが、権利の面ではすでに起きていたと考えたほうが安全です。

この「当然に」という文言の意味は大きいです。相手からの宣告を待って始まるものではないため、「まだ正式な通知が来ていないから、もう少し様子を見よう」という判断が成立しません。

さらに規約11条2項は、「……他の金融機関からの借入が増加した場合、第14条の期限の利益喪失事由に該当した場合、法令の要請その他当社が必要と認めた場合、会員に通知等せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含む)することができる」と定めています。追加で借りて穴を埋める道は、同時に閉じていると考えてください。

💡 ここ、勘違いされがち

「自分がいま期限の利益を失っているのか」は、記憶や感覚では判断できません。手元の書面(催告書・請求書)の記載と、信用情報の開示結果を突き合わせて確認してください。CIC・JICCはいずれも本人開示の手続きを公表しています。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

放置すると、いくら増えるのか

規約5条(遅延損害金)は、期限の利益を喪失した場合に「支払わなければならない元金に対し、契約条件欄記載の割合(年365日(閏年366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至るまでの遅延損害金を支払う」と定めています。

アイフル公式「返済時の注意点」は、遅延損害金の計算方法を「利用金額 × 遅延損害金(年率20.0%)÷ 365日 × 延滞日数」と示しています。この年20.0%という水準は、利息制限法7条1項が営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定について年二割を超える部分を無効とするとしている上限に一致します。

対象額30日で90日で1年で
50万円約8,219円約24,657円約100,000円
80万円約13,150円約39,452円約160,000円
100万円約16,438円約49,315円約200,000円

※アイフル公式の計算式「利用金額 × 年率20.0% ÷ 365日 × 延滞日数」に当てはめた場合の目安(円未満切り捨て)。実際の請求額は契約条件欄記載の割合・充当の順序・入金状況によって変わります。

そして規約8条1項は「返済金の充当順序は、返済当時存在する第9条の各負担金(各負担金の順序は当社が決定する)→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当する」と定めています。手元にある数万円を入れても、まず遅延損害金と利息に消えていくということです。「少しずつでも入れていれば減る」という感覚は、この順序の前では成り立ちません。

加えて規約9条は、会員が元金・利息・遅延損害金以外に「返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの」などを負担すると定めています。裁判手続きに進むほど、請求の対象そのものが増えます。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

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一括請求が来てから、絶対にやってはいけないこと

ここがこの記事でいちばん大事な部分です。良かれと思ってやったことが、選択肢を狭めることがあります。

① とりあえず一部だけ入金する

気持ちとしては誠意の表明ですが、法的には別の意味を持ち得ます。民法152条1項は「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める」と定めています。一部入金は「承認」にあたり得る行為です。

最後の取引から長い年数が経っている債務なら、消滅時効を主張できる可能性があります。民法166条1項1号は、債権は「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」に時効によって消滅すると定めています。せっかく積み上がった年数を、数千円の入金でゼロに戻してしまうことがあるのです。

② 電話口で「分割にしてください」とお願いする

これも同じ理由で注意が必要です。支払いの猶予を求める申し出は、債務の存在を前提とした行為として承認にあたると判断され得ます。古い債務ほど、話す前に確認すべきことがあります。

💡 ここ、勘違いされがち

誤解のないように書きますが、「払わなくていい」という話ではありません。時効を主張できるかどうかは、起算点・裁判手続きの有無によって変わり、自分の記憶だけで判断できるものではありません。判断材料が揃う前に、入金や約束をしない——それだけが確実に言えることです。

③ 裁判所からの書類を開けずに置いておく

これがいちばん取り返しがつきません。民事訴訟法391条1項は、「債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないとき」は裁判所書記官が債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければならないと定めています(条文の「電子支払督促」は、民事裁判手続のデジタル化にともなう現行法の表記です。手元に届いた支払督促のことだと考えてください)。封筒を開けなかった期間も、この2週間は進みます。

④ 「審査なし」「ブラックOK」をうたう業者から借りて返す

貸金業法21条1項6号は、取立てをする側が「債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること」を禁止しています。法律が禁じるほど、借りて返す発想は危険視されています。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

分割に戻せるのか——考えられる2つのルート

結論から書くと、「必ず分割に戻せる」と保証できる方法はありません。応じるかどうかは相手の判断だからです。そのうえで、現実的なルートは2つに整理できます。

ルート内容押さえておく点
① アイフルと直接話すアイフル公式は、今月の返済が難しい場合の手続きとして「返済日延期(今月のみ)」「最低金額のみ返済」を案内しているこれらは期日前・延滞初期を想定した手当て。すでに期限の利益を喪失している場合に同じ扱いになるとは限らない。古い債務では承認のリスクがある
② 任意整理(弁護士・司法書士に依頼)裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続(法テラス)。交渉は代理人が行う受任の通知が書面で届けば直接の取立ては原則止まる(貸金業法21条1項9号)。ただし合意できるかどうかは事案による。信用情報への登録という代償がある

出典:法テラス「任意整理とは何ですか。」/アイフル公式「返済時の注意点」(2026年9月時点)

①と②の分かれ目は、「元の条件に戻れば、本当に払い切れるのか」です。一時的な収入の谷で、来月からは元の返済額を払えるなら①を先に試す意味があります。一方、そもそも毎月の返済額が生活費を圧迫していたのなら、同じ条件に戻しても数か月で同じ場所に戻ります。

複数社から借りていて返済日が毎月何度も来る状態なら、アイフル1社だけを見ていても解決しません。どの債権者を対象にするかを選べるのが任意整理の特徴です。

複数社の返済に追われていて、元の条件に戻っても払い切れないという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

任意整理を選んだ場合の代償

都合のいい面だけを並べても意味がないので、先に代償を書きます。

得られること

  • 返済方法を話し合いで組み直せる可能性がある(結果は事案による)
  • 書面で通知が行けば、直接の取立ては原則止まる(貸金業法21条1項9号)
  • 対象にする債権者を選べる
  • 信用情報の「契約終了後5年以内」のカウントが動き出す

支払う代償

  • 信用情報に登録される。アイフルの規約は取引事実に関する情報として「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」を挙げている
  • 登録期間は契約継続中および契約終了後5年以内(規約・JICCの記載)。この間は新たな借入れやカードが難しい
  • 保証人がいる債務では保証人に請求が行くことがある
  • 弁護士・司法書士への費用がかかる
  • 減額されるとは限らない。交渉の結果は事案による

そのうえで、放置との比較をしてください。放置しても信用情報の登録が消えるわけではありません。規約が定める登録期間は「契約継続中および契約終了後5年以内」です。契約が終わらない限り、5年のカウントは始まりません。放置している時間は、遅延損害金だけが増えて、回復だけが始まらない時間です。

費用が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度があります。収入や資産が一定の条件を満たす場合に、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えを行う制度です。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

放置した場合に来るもの——支払督促・訴訟・差押え

一括請求に応じず、連絡もしない状態が続けば、次は裁判所の手続きです。

民事訴訟法382条により、債権者は金銭の支払いを求めて支払督促を申し立てられます。同法391条1項により、送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てなければ仮執行の宣言が付きます。異議を申し立てれば、同法395条により訴訟へ移行します。

💡 ポイント

この2週間は、放置している人にとって最後の猶予です。内容に納得できない場合はもちろん、「金額が違う気がする」「身に覚えのない請求が混じっている」という段階でも、期限内に異議を出すかどうかで、その後の選択肢がまったく変わります。

強制執行の段階になれば、給与や預貯金が対象になり得ます。民事執行法152条1項は、給料等について「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない」と定めています。ただしこの保護の対象は給与に係る債権などで、口座に入ったあとの預貯金には、この四分の三のような一律の保護はありません。そして給与の差押えでは勤務先に裁判所からの書類が届くため、この段階に至ると、職場に知られる可能性が現実的になります。

なお規約19条5号は、「本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、京都簡易裁判所または当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること」を会員が承諾する内容になっています。遠方の裁判所から書類が届くことがあるのは、この定めによるものです。遠いからといって無視してよいわけではありません。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

よくある質問

Q. 一括請求の書面が届いていませんが、電話では全額と言われました。どちらが本当ですか?

A. 規約14条は「通知または催告がなくとも……当然に期限の利益を失い」と定めているため、書面の有無で状態が変わるわけではありません。ただし請求されている金額の内訳(元金・利息・遅延損害金の別)は書面で確認すべきです。貸金業法21条2項は、催告の書面等に契約年月日・貸付けの金額・貸付けの利率・弁済期・催告する金額などを記載しなければならないと定めています。

Q. 「今日中に払わないと裁判にする」と言われました。本当ですか?

A. 裁判を起こすこと自体は債権者の権利です。ただし、その日のうちに強制執行まで進むことはありません。支払督促であれば送達から2週間の異議期間があり(民事訴訟法391条1項)、訴訟であれば期日が開かれます。一方で、貸金業法21条1項は取立てにあたって人を威迫し、または私生活や業務の平穏を害するような言動を禁止しています。不安を感じる連絡があった場合は、内容と日時を記録しておいてください。

Q. もう債権回収会社に変わっています。それでも交渉できますか?

A. 規約19条1号は、会員があらかじめ「当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること」を承諾する内容になっています。譲渡されても債務の内容そのものは変わらないため、返済方法の話し合い自体はできます。なお、アイフル公式サイトのグループ会社一覧にはAG債権回収株式会社が掲載されており、同社は法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」に許可番号64として掲載されています。差出人が実在する会社かどうかは、この一覧で確認できます。

Q. 分割に戻してもらえたら、信用情報はきれいなままですか?

A. いいえ。すでに延滞が生じていれば、その事実は信用情報機関への提供対象になり得ます。アイフルの会員規約は、提供する情報として「返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)」を挙げています。「分割に戻ったから、なかったことになる」ということはありません。現在の登録状況は開示請求で確認してください。

Q. 全額を払えないと、相談しても意味がないのでは?

A. 逆です。全額を一度に払えない人のために用意されているのが債務整理の手続きです。法テラスは任意整理を、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続として案内しています。相談の段階で用意しておくと話が早いのは、借入先の一覧・おおよその残高・毎月の手取りと固定費の3点です。正確でなくても構いません。

Q. 請求が怖くて、何も考えられません。

A. まず、気持ちのほうを支えてもらってください。厚生労働省「まもろうよ こころ」は、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)などの相談先を案内しています。そのうえで、封筒を開けて日付だけ確認する——今日やるのはそこまででも構いません。裁判所からの書類だけは、期限があるので後回しにしないでください。

まとめ:一括請求は「交渉の入口」であって終わりではない

アイフルの一括請求は、規約14条により通知や催告がなくても当然に生じる期限の利益の喪失を意味します。規約11条2項により新たな借入れも止まり得ます。遅延損害金は年20.0%で翌日から日割りで積み上がり(規約5条)、返済金は遅延損害金・利息から先に充当される(規約8条1項)ため、少額入金では元金が減りません。

この段階でやってはいけないことは、とりあえずの一部入金、電話口での安易な約束、裁判所からの書類の放置、そして借りて返すことの4つです。最初の2つは民法152条1項の承認にあたり得ますし、3つ目は民事訴訟法391条1項の2週間を失わせます。

一方で、任意整理は、まさに期限の利益を喪失した状態から返済方法を話し合うための手続きです(法テラス)。弁護士・司法書士から書面で通知が行けば、直接の取立ては原則として止まります(貸金業法21条1項9号)。決着させて初めて、信用情報の「契約終了後5年以内」というカウントが動き出します。判断材料を持って、いま動いてください。

借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

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📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • アイフルカード会員規約(5条=遅延損害金/8条1項=充当順序は各負担金→無利息残高→遅延損害金→利息→元金/9条=会員の負担金/11条2項=期限の利益喪失事由該当時の借入限度額減額・新たな貸付の停止/14条=期限の利益の喪失〔通知または催告がなくとも当然に/1号は「約定支払日に第2条の返済金額(全部または一部)の支払を怠るなど」〕/19条1号=債権譲渡の承諾・19条5号=京都簡易裁判所等の専属的合意管轄/信用情報の登録期間=契約継続中および契約終了後5年以内) https://www.aiful.co.jp/efforts/termslist/loan/
  • アイフル公式「返済時の注意点」(遅延損害金=利用金額×遅延損害金〔年率20.0%〕÷365日×延滞日数/返済日延期・最低金額のみ返済の案内) https://www.aiful.co.jp/repay/important_point/
  • アイフル公式サイト 貸金業登録内容等(登録番号=近畿財務局長(15)第00218号/日本貸金業協会会員 第002228号/加盟指定信用情報機関=株式会社日本信用情報機構・株式会社シー・アイ・シー/グループ会社にAG債権回収株式会社) https://www.aiful.co.jp/
  • 法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」(AG債権回収株式会社〔一覧では全角表記〕=許可番号64・営業許可年月日 平成14年2月14日) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
  • 民法 152条1項(承認による時効の更新)・166条1項1号(債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 民事訴訟法 382条(支払督促)・391条1項(債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときの仮執行の宣言=条文上の呼称は、民事裁判手続のデジタル化にともない「電子支払督促」)・395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 民事執行法 152条1項(給料・賃金・俸給・退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権等について、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分〔その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分〕は差し押さえてはならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 貸金業法 21条1項(取立て行為の規制=威迫・私生活等の平穏を害する言動の禁止/6号=他からの借入れによる弁済資金の調達を要求することの禁止/9号=弁護士等から書面通知後の直接請求の禁止)・21条2項(催告書面の記載事項=契約年月日・貸付けの金額・貸付けの利率・弁済期・催告する金額等)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 利息制限法 7条1項(営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は年二割超の部分が無効)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日2019年10月1日以降は契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
  • CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
  • 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です/自己破産などと異なり、支払をしていくことが必要な債務整理手続です) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
  • 法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(無料法律相談・弁護士等費用の立替) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
  • 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)

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