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・「まだ毎月払えているから、任意整理なんて大げさだ」
・「任意整理は、もう完全に行き詰まった人がやるものだ」
アイフルの返済が重くなってきて、こんなふうに考えている人も多いのではないでしょうか?
どちらも正確ではありません。法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」として案内しています。延滞していることも、財産がないことも、手続きを検討する前提条件ではありません。
とはいえ、「返済日の延期」を毎月のように繰り返している状態を放置すれば、元金が減らないまま遅延損害金だけが積み上がっていくのも事実です。アイフル公式も、返済日の延期について「遅延損害金が発生します」「次回の返済のみの変更であり、約定返済日そのものが変わるわけではありません」と明記しています。
本記事では、アイフルの返済がきついときに公式の手続きで何ができるのか、それと任意整理は何が違うのか、任意整理を選んだ場合に何が起きて何を失うのかを、アイフル公式サイトとアイフルカード会員規約の記載、および貸金業法・利息制限法の条文と法テラスの公表資料をもとに紹介します。
すでに返済が滞っている人はもちろんのこと、まだ払えてはいるけれど毎月ぎりぎりだという人も、自分がどの段階にいるのかをしっかり理解しておきましょう。

毎月払ってはいるんです。ただ、残高がほとんど減らなくて……。この状態で相談していいものなんでしょうか。

もちろんです。むしろ「払えてはいるけれど減らない」段階のほうが、選べる手が多いんですよ。延滞してからでないと相談できない、という決まりはありません。

でも、任意整理って借金が帳消しになるやつですよね。そこまでのことをしていいのか……。

任意整理は帳消しにする手続きではありません。裁判所などの公的機関を通さずに、返し方そのものを話し合って組み直す手続きです。もちろん代償もあります。そこも含めて、順番に見ていきましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- 任意整理=裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続(法テラス)。延滞していることは前提条件ではない
- アイフル公式の「返済日延期(今月のみ)」は遅延損害金が発生し、「次回の返済のみの変更であり、約定返済日そのものが変わるわけではない」(アイフル公式「返済時の注意点」)
- 規約8条1項=返済金は各負担金→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当される。延滞が絡むほど元金は減りにくくなる
- 弁護士・司法書士から書面で通知が行けば、直接の取立ては原則止まる(貸金業法21条1項9号)
- 代償は信用情報への登録。アイフルの規約は取引事実に関する情報として「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」を挙げ、登録期間を契約継続中および契約終了後5年以内と記載している
- 減額されるとは限らない。合意できるかどうかも結果も事案による
- 費用が不安なら法テラスの民事法律扶助(無料法律相談・費用の立替え)が使える場合がある
📖 この記事でわかること
- まず切り分け:「今月が苦しい」のか「返済計画が苦しい」のか
- アイフルの中でできること——返済日延期・最低金額のみ返済とその限界
- 任意整理とは、具体的に何をする手続きなのか
- アイフルを任意整理すると、契約と信用情報はどうなるか
- 任意整理で失うもの——先に代償を確認する
- 家族や会社に知られるのか
- 費用が払えないときに使える制度
- 他の手続きとどう違うのか(個人再生・自己破産・過払い金請求との比較)
- アイフルは任意整理に応じてくれる?──「応じない」「厳しい」と言われたときの次の手
- よくある質問
まず切り分け:「今月が苦しい」のか「返済計画が苦しい」のか
同じ「返済がきつい」でも、中身はまったく違います。この切り分けを飛ばすと、手当てを間違えます。
| 状態 | 特徴 | 向いている対応 |
|---|---|---|
| ① 今月だけ苦しい | 出費が重なった/収入が一時的に落ちた。来月は今月ぶんと来月ぶんの両方を払える見込みがある | アイフル公式が案内する返済日延期・最低金額のみ返済で越える |
| ② 返済計画そのものが苦しい | 毎月払っているのに残高がほとんど減らない。延期や最低額返済を繰り返している。複数社の返済日が毎月来る | 返し方そのものを組み直す=債務整理を検討する |
判断の基準はひとつです。「来月、今月ぶんと来月ぶんの両方を払えるか」。ここに頷けないなら②です。②を①の手当てで越えようとすると、翌月にはさらに重くなった同じ問題が戻ってきます。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
アイフルの中でできること——返済日延期・最低金額のみ返済とその限界
アイフル公式「返済時の注意点」は、今月の返済が難しい場合の方法として2つを案内しています。まず、その内容を正確に押さえます。
| 方法 | 公式の案内 | 公式が明記している注意点 |
|---|---|---|
| 返済日延期(今月のみ) | アプリの「返済日の延期」/WEB会員サービスの「次回返済日の変更(猶予)」から手続き | 「今月の返済日を延ばす」場合、遅延損害金が発生します/口座振替(自動引落)利用の場合、引落請求が確定していると引落される/次回の返済のみの変更であり、約定返済日そのものが変わるわけではありません |
| 最低金額のみ返済 | アプリの「返済金額の照会」から該当日の返済額を確認して入金 | 口座振替(自動引落)利用の場合、「最低金額のみのお引落しは対応していません」 |
出典:アイフル公式「返済時の注意点」(2026年9月時点)
💡 ここ、勘違いされがち
注意したいのは、これらは元金を減らす手当てではないということです。公式自身が「遅延損害金が発生します」と明記しています。1回だけなら有効な緊急措置ですが、繰り返せば残高は据え置かれたまま、支払う総額だけが増えます。
その仕組みは規約に書かれています。アイフルカード会員規約8条1項は「返済金の充当順序は、返済当時存在する第9条の各負担金(各負担金の順序は当社が決定する)→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当する」と定めています。元金は最後です。遅延損害金が発生している状態で最低額だけを入れれば、そのお金はまず遅延損害金と利息に消えます。
そして規約5条は、期限の利益を喪失した場合に「支払わなければならない元金に対し、契約条件欄記載の割合(年365日(閏年366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至るまでの遅延損害金を支払う」と定めています。アイフル公式が示す遅延損害金の計算式は「利用金額 × 遅延損害金(年率20.0%)÷ 365日 × 延滞日数」です。
参考までに、アイフルのキャッシングの貸付利息は実質年率3.0%〜18.0%、ご利用限度額は1万円〜800万円と公式「商品案内」に記載されています。残高が大きいほど適用される利率は下がる傾向がありますが、延滞が絡めば適用されるのは年20.0%の遅延損害金です。
返済日の延期や最低金額のみの返済を毎月のように繰り返しているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
任意整理とは、具体的に何をする手続きなのか
法テラスは、任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」として案内しています。あわせて「自己破産などと異なり、支払をしていくことが必要な債務整理手続ですので、そのための原資の確保や家計管理が必要です」とも書かれています。払わなくてよくなる手続きではない——ここが出発点です。
実務上の流れは、おおむね次のようになります。
① 弁護士・司法書士に依頼し、受任の通知が送られる
依頼を受けた弁護士・司法書士は、債権者に対して受任した旨を書面で通知します。貸金業法21条1項9号が禁止しているのは、正確にはこうした書面の通知があった場合に、正当な理由がないのに本人へ直接、電話・電報・ファクシミリ送信・訪問という方法で弁済を要求し、「直接要求しないでほしい」と求められたにもかかわらず、なお同じ方法で要求を重ねることです。実務では受任の通知に「今後の連絡は代理人へ」という記載が置かれるのが通例のため、通知が届いた後の直接の取立ては原則として行われません。
💡 ポイント
この効果は大きいです。督促の電話や郵便に神経をすり減らしている状態から、いったん離れて考える時間ができます。ただし、裁判所の手続きそのものが止まるわけではありません。すでに支払督促や訴訟が始まっている場合は、期限の管理が別途必要です。
② 取引履歴の開示を受け、債務額を確定させる
債権者から取引の履歴を取り寄せ、利息制限法1条の上限(元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分)に基づいて計算をやり直します。長期間の取引がある場合、この作業で債務額が変わることがあります。取引の時期と内容によっては、払いすぎた利息が見つかる場合もあります。
③ 返済条件を交渉し、合意ができれば新しい約束で返していく
確定した債務額をもとに、返済方法を話し合います。ここで大事なことをはっきり書きます。交渉である以上、必ず合意できるとは限りませんし、どれだけ軽くなるかも事案によります。「必ず減る」と書いてあるページがあれば、それは信用しないでください。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
アイフルを任意整理すると、契約と信用情報はどうなるか
規約の記載から、起きることを具体的に見ていきます。
まず契約面です。規約11条2項は、「……他の金融機関からの借入が増加した場合、第14条の期限の利益喪失事由に該当した場合、法令の要請その他当社が必要と認めた場合、会員に通知等せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含む)することができる」と定めています。手続きに入れば、アイフルからの新たな借入れは想定できません。
規約16条1項5号は、「本契約に違反した場合または当社が相当と認める事由がある場合、当社は会員の承諾なくカードの使用を停止できる」とも定めています。
次に信用情報です。アイフルは加盟指定信用情報機関として株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)を公式サイトに明記しています。会員規約の個人情報に関する条項は、JICCへ提供する情報として「取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)」を挙げています。債務整理という事実そのものが登録の対象です。
登録期間について規約は「契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)」と記載しています。JICCも「信用情報の内容と登録期間」で、契約日2019年10月1日以降の契約について契約継続中および契約終了後5年以内としています。
💡 ここ、勘違いされがち
この「契約終了後5年以内」という数え方は、判断を左右する重要な点です。滞納したまま放置しても、契約が終わらない限り5年のカウントは始まりません。決着させて初めて、回復までの時計が動き出します。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
任意整理で失うもの——先に代償を確認する
良い面だけを見て決める話ではないので、代償を並べます。
得られること
- 返済方法を話し合いで組み直せる可能性(結果は事案による)
- 書面で通知が行けば、直接の取立ては原則止まる(貸金業法21条1項9号)
- 対象にする債権者を選べる(保証人付きの債務を外すなどの調整ができる)
- 取引履歴の再計算で債務額が変わることがある
- 信用情報の「契約終了後5年以内」のカウントが動き出す
支払う代償
- 信用情報に登録される(規約の「取引事実に関する情報」に債務整理が明記)
- 登録期間は契約継続中および契約終了後5年以内。この間は新たな借入れ・カード作成・ローン審査が難しい
- アイフルのカードは使えなくなる(規約16条1項5号・11条2項)
- 保証人がいる債務を対象にすると保証人に請求が行く
- 弁護士・司法書士への費用がかかる
- 減額されるとは限らない。合意できるかどうかも事案による
「それでも動くほうが得なのか」を判断する材料は、感情ではなく時間です。延期を繰り返している間、遅延損害金は年20.0%で積み上がり、返済金は遅延損害金と利息に先に充てられ(規約8条1項)、信用情報の5年は始まりません。何も決めない状態にも、コストはかかり続けています。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
家族や会社に知られるのか

家族に内緒で相談することはできますか?

任意整理は裁判所を使わない手続きなので、官報に載ることはありません。ただし、絶対に知られないと言い切れる制度でもありません。知られる道筋を具体的に見ておきましょう。
| 経路 | 起こりやすさ | 備考 |
|---|---|---|
| 官報への掲載 | 任意整理ではない | 官報に掲載されるのは自己破産・個人再生などの裁判所の手続き |
| 郵便物 | あり得る | 事務所からの書類の送付方法は、依頼の際に相談できることが多い |
| 督促の電話・郵便 | 受任通知後は原則止まる | 貸金業法21条1項9号。むしろ家族に知られるリスクは下がる方向 |
| 勤務先への裁判所からの書類 | 放置して差押えに至った場合 | 給与の差押えは勤務先を経由するため、この段階に至ると知られる可能性が現実的になる |
💡 ポイント
整理すると、「知られたくないから何もしない」という選択がいちばん危ないということになります。放置の先にある差押えは、勤務先を経由する手続きだからです。貸金業法21条1項5号が、借入れに関する事実を債務者等以外の者に明らかにすることを禁じているのも、連絡が取れている限りの話です。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
費用が払えないときに使える制度
「相談したいが、費用が出せない」——これは相談をためらう理由としていちばんよく挙がるものです。
法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所で、民事法律扶助という制度を設けています。収入・資産が一定の条件を満たす場合に、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えを行うものです。
💡 ここ、勘違いされがち
立替えは「立て替え」であって免除ではありません。原則として分割で償還していくことになります。条件や取扱いは個別に確認してください。
あわせて、お金の問題の前に気持ちのほうが限界に近い場合は、厚生労働省「まもろうよ こころ」が案内するよりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)などの窓口を先に使ってください。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
他の手続きとどう違うのか(個人再生・自己破産・過払い金請求との比較)
債務整理には主に4つの方法があります。アイフルのような貸金業者からの借入れで使われることが多いのは任意整理ですが、残高や収入の状況によっては別の手続きが適する場合もあります。
| 手続き | 裁判所 | 官報 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 通さない | 載らない | 債権者と直接交渉して返済方法を話し合う。対象の債権者を選べる |
| 個人再生 | 通す | 載る | 再生計画の認可により債務を圧縮。住宅ローン特則を使える場合がある |
| 自己破産 | 通す | 載る | 免責許可により支払い義務を免れる。財産処分・一部の職業制限を伴う |
| 過払い金請求 | 場合による | — | 払いすぎた利息の返還を求める。取引の時期と内容による |
出典:法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」/「その他の債務整理」(2026年9月時点)
どれを選ぶかは、残高・収入・保証人の有無・住宅ローンの有無で変わります。ここを自分だけで決める必要はありません。相談の場で持っていくと話が早いのは、借入先の一覧・おおよその残高・毎月の手取りと固定費の3点です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
アイフルは任意整理に応じてくれる?──「応じない」「厳しい」と言われたときの次の手

アイフルは任意整理に応じない、厳しい、とネットで見ました。断られたら終わりですか?

アイフルが任意整理に応じるかどうかについての方針は、会員規約にも、確認できた公式ページにも書かれていません。なので、ここで「応じる」とも「応じない」とも言い切れません。ただ、断られても終わりではありません。債権者全員の同意がなくても進められる、裁判所の手続きがあります。
★規約に書かれていること・書かれていないこと
「アイフルカード会員規約」と「おまとめローン契約規約」を確認すると、「弁護士」「任意整理」「代理人」という語は出てきません(2026年9月時点)。「債務整理」は、信用情報機関に提供する情報の項目(「取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)」)として出てくるだけです。
その一方で、アイフルカード会員規約14条は、1号で「約定支払日に第2条の返済金額(全部または一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき。」を挙げ、この場合は「当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う。」と定めています。
💡 ここ、勘違いされがち
「アイフルは応じない」という口コミは、その人の事案での結果にすぎません。アイフルが任意整理についての方針を示した公式の情報は見当たりません。それより確かなのは、規約のほうです。返済が遅れた時点で、規約上は残りを一括で払う建て付けになっています。公式の「返済日延期」を使った場合にこの条項がどう扱われるかは、規約には書かれていません。返済日延期は、次回の返済だけを動かす一時的な手続きです。返済がすでに遅れているなら、迷っている間にも遅延損害金(年20.0%)が日割りでかかり続けます。
★「厳しい」と言われる理由は、任意整理の仕組みにある
任意整理は、裁判所を通さない話し合いです。法テラスは任意整理のデメリットとして「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」と書いています。相手の了解が要る以上、返済期間や将来の利息をどうするかも交渉で決まります。将来の利息をなくすことが法律で決まっているわけではありません。「厳しい」という話が出るのは、この仕組みのためです。
★おまとめMAX・かりかえMAXで借りている場合
アイフルのおまとめローン(おまとめMAX・かりかえMAX)は、公式ページに「※カードローンではなく、ご返済のみの商品です。」とある商品です。おまとめローン契約規約12条にも「カードは債務の返済にのみ使用でき、追加または新たな借入を行うことはできないこと」とあります。
| 項目 | おまとめMAX・かりかえMAX(公式の商品概要。どちらも同じ表示) |
|---|---|
| 貸付利率 | 3.0%~17.5%(実質年率) |
| 遅延損害金 | 20.0%(実質年率) |
| 返済方式 | 元利定額返済方式 |
| 返済期間及び返済回数 | 最長13年(156回) |
| 期限の利益の喪失 | おまとめローン契約規約10条(約定支払日の支払を怠るなどしたときは、通知または催告がなくとも当然に喪失) |
出典:アイフル公式「おまとめローン(おまとめMAX・かりかえMAX)」・「おまとめローン契約規約」(2026年9月時点)
おまとめローンもアイフルからの借入れなので、取立てのルールはカードローンと同じです。弁護士・司法書士から受任の書面通知が届いたあと、貸金業者が正当な理由なく電話や訪問で支払いを求め、本人から直接求めないよう言われたのにさらに求めることは禁止されています(貸金業法21条1項9号)。規約にも、おまとめローンを任意整理の対象から外すという定めはありません。
💡 ここ、勘違いされがち
おまとめローンは、月々の返済を軽くするための借換えです。公式ページは借換えの条件として、根拠にする規則の号に応じて「既存のお借入れからの月額返済金額および総返済額を軽減します。」「既存のお借入れからの月額返済金額および金利負担を軽減します。」と書いています。軽くしたうえでも返済が苦しいなら、借入先をまとめるだけでは解決しにくい状態です。ここから先は、借金そのものの整理を考える段階です。
★断られたときに使える、裁判所の手続き
任意整理がまとまらなくても、次の手続きがあります。個人再生と自己破産は、債権者全員の同意がそろうことを条件にしていません。特定調停は話し合いなので合意が必要ですが、合意できないときに裁判所が決定を出すことがあります。
| 手続き | 債権者の同意の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 特定調停(簡易裁判所) | 話し合いの手続きなので合意が原則。合意できなくても、裁判所が「調停に代わる決定」を出すことがある。告知から2週間以内に当事者などから異議が出なければ裁判上の和解と同じ効力が生じ、適法な異議が出れば決定は効力を失う | 大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」・民事調停法17条・18条(特定調停法22条) |
| 小規模個人再生 | 同意しないと回答した債権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ議決権の額が総額の2分の1を超えなければ、可決とみなされる | 民事再生法230条6項 |
| 給与所得者等再生 | 債権者の決議はなく、裁判所が届出再生債権者の意見を聴く(意見の対象は不認可事由の有無)。定めた期間が過ぎ、不認可事由がなければ認可の決定をする | 民事再生法240条1項・2項、241条1項 |
| 自己破産 | 支払不能にあるときは、申立てにより、決定で破産手続を開始する(費用の予納がないときなどは除く)。債権者の同意を要件とする規定はない | 破産法15条1項・30条1項 |
出典:大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」(PDF・令和元年10月作成)、e-Gov法令検索「民事調停法」「特定調停法」「民事再生法」「破産法」(2026年9月に確認)
特定調停について、大分地方裁判所の資料は「調停は,あくまで話合いの手続ですので,相手方である債権者の合意を得られなければ,調停を成立させることはできません。」としつつ、合意に至らなかったときも「債務額やあなたの支払原資から検討した結果,調停に代わる決定を出す場合もあります。」と説明しています。どの手続きにも、財産や収入の条件、信用情報への登録などの代償があります。どれが自分に合うかは、借入れの総額と収入で変わります。
✅ このセクションのまとめ
アイフルが任意整理に応じるかどうかは公式の情報からは分かりません。確かなのは次の2つです。①返済が遅れた時点で、規約上は一括請求の建て付けになること。②任意整理がまとまらなくても、特定調停・個人再生・自己破産という次の手があること。応じてもらえそうか、ダメなら何を使うかは、借入れの一覧を持って相談すれば、最初の相談で一緒に整理できます。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 延滞していなくても任意整理はできますか?
A. 任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です(法テラス)。延滞していることが法律上の条件になっているわけではありません。ただし、交渉に応じるかどうか、どんな条件になるかは相手の判断であり、状況によって結果は変わります。延滞していない段階で相談する意味は、選べる手が多いうちに方針を決められる点にあります。
Q. アイフルだけを任意整理して、他社はそのままにできますか?
A. 任意整理は対象にする債権者を選べる手続きとされています。ただし、対象から外した債権者への返済は続くため、全体の家計として成り立つのかという視点が必要です。保証人が付いている債務を対象にすると保証人に請求が行くため、あえて外すという判断もあります。個別の組み立ては専門家に確認してください。
Q. 任意整理をすると、借金はどれくらい減りますか?
A. 一概には言えません。任意整理は話し合いによる手続きであり、合意できるかどうかも、どんな条件になるかも事案によります。「必ず減る」「何割減る」と保証できる性質のものではありません。一方で、取引の時期と内容によっては、利息制限法1条の上限に基づく再計算で債務額が変わる場合があります。その可能性を含めて確認するのが、最初の相談の役割です。
Q. アイフルのカードは使えなくなりますか?
A. 使えなくなると考えてください。規約11条2項は、期限の利益喪失事由に該当した場合などに通知等なしに借入限度額を減額(新たな貸付の停止を含む)できると定めています。規約16条1項5号も、本契約に違反した場合または相当と認める事由がある場合に会員の承諾なくカードの使用を停止できるとしています。
Q. 取立ての電話は本当に止まりますか?
A. 貸金業法21条1項9号が禁止しているのは、正確には書面による通知があった場合に、正当な理由がないのに本人へ直接、弁済を要求し、「直接要求しないでほしい」と求められたにもかかわらず、なお同じ方法で要求を重ねることです。実務では受任の通知に「今後の連絡は代理人へ」という記載が置かれるのが通例のため、通知が届いた後の直接の取立ては原則として行われません。ただし「正当な理由」がある場合の例外があり、また裁判所の手続きが止まるわけではありません。
Q. 長く借りているのですが、過払い金は出ますか?
A. 取引の時期と内容によります。利息制限法1条は、利息の上限を元本の額に応じて年2割・年1割8分・年1割5分と定めており、これを超える部分は無効とされます。長期間の取引がある場合、取引履歴を取り寄せて再計算することで払いすぎが判明することがあります。ただし、過払い金には時効の問題もあるため、心当たりがあるなら早めに確認してください。
Q. 相談したら、その場で契約させられませんか?
A. 依頼するかどうかは、話を聞いてから決められます。相談と依頼は別の段階です。費用の見積もりや進め方の説明を受けたうえで、納得できなければ持ち帰って構いません。費用面が不安なら、法テラスの民事法律扶助の対象になるかをあわせて確認してください。
まとめ:「まだ払えている」うちが、いちばん選べる
アイフル公式が案内する「返済日延期(今月のみ)」と「最低金額のみ返済」は、今月を越えるための手当てです。公式自身が「遅延損害金が発生します」「次回の返済のみの変更であり、約定返済日そのものが変わるわけではありません」と明記しています。規約8条1項の充当順序は元金が最後です。繰り返せば、残高は据え置かれたまま支払総額だけが増えます。
一方、任意整理は裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です(法テラス)。受任の通知が書面で届けば、直接の取立ては原則として止まります(貸金業法21条1項9号)。代償は信用情報への登録で、期間は契約継続中および契約終了後5年以内。減額されるとは限らず、結果は事案によります。
判断の軸はひとつです。「来月、今月ぶんと来月ぶんの両方を払えるか」。頷けないなら、それは今月の問題ではなく返済計画の問題です。決着させて初めて、信用情報の5年のカウントが動き出します。判断材料を持って、いま動いてください。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- アイフル公式「返済時の注意点」(返済日延期=「今月の返済日を延ばす」場合、遅延損害金が発生します/次回の返済のみの変更であり、約定返済日そのものが変わるわけではありません/最低金額のみ返済は口座振替では非対応/遅延損害金=利用金額×遅延損害金〔年率20.0%〕÷365日×延滞日数) https://www.aiful.co.jp/repay/important_point/
- アイフル公式「商品案内」(キャッシング=貸付利息〔実質年率〕3.0%〜18.0%・ご利用限度額1万円〜800万円・使いみち不問・担保・連帯保証人不要) https://www.aiful.co.jp/borrow/products/
- アイフルカード会員規約(5条=遅延損害金/8条1項=充当順序は各負担金→無利息残高→遅延損害金→利息→元金/11条2項=期限の利益喪失事由該当時等の借入限度額減額・新たな貸付の停止/14条=期限の利益の喪失/16条1項5号=会員の承諾なくカードの使用を停止できる/JICCへ提供する取引事実に関する情報=債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等/登録期間=契約継続中および契約終了後5年以内) https://www.aiful.co.jp/efforts/termslist/loan/
- アイフル公式サイト 貸金業登録内容等(登録番号=近畿財務局長(15)第00218号/日本貸金業協会会員 第002228号/加盟指定信用情報機関=株式会社日本信用情報機構・株式会社シー・アイ・シー) https://www.aiful.co.jp/
- 貸金業法 21条1項5号(借入れに関する事実を債務者等以外の者に明らかにすることの禁止)・21条1項9号(弁護士等から書面通知後に正当な理由なく本人へ直接弁済を要求することの禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- 利息制限法 1条(元本10万円未満=年2割/10万円以上100万円未満=年1割8分/100万円以上=年1割5分を超える部分は無効)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日2019年10月1日以降は契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
- 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です/自己破産などと異なり、支払をしていくことが必要な債務整理手続ですので、そのための原資の確保や家計管理が必要です) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 法テラス よくある相談「その他の債務整理」(個人再生・特定調停・消滅時効等のQ&A一覧) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sonotanosaimuseiri.html
- 法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(無料法律相談・弁護士等費用の立替) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/
- アイフル公式「おまとめローン(おまとめMAX・かりかえMAX)」(※カードローンではなく、ご返済のみの商品です。/貸付利率3.0%~17.5%(実質年率)/遅延損害金20.0%(実質年率)/元利定額返済方式/最長13年(156回)/既存のお借入れからの月額返済金額および総返済額を軽減します。/既存のお借入れからの月額返済金額および金利負担を軽減します。=貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号・第1号の2の別) https://www.aiful.co.jp/borrow/products/combine/
- アイフル「おまとめローン契約規約」(10条=期限の利益の喪失/12条=カードは債務の返済にのみ使用でき、追加または新たな借入を行うことはできないこと) https://www.aiful.co.jp/efforts/termslist/combine/
- 法テラス「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(デメリット=自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
- 大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」(PDF。特定調停=調停は,あくまで話合いの手続ですので,相手方である債権者の合意を得られなければ,調停を成立させることはできません/債務額やあなたの支払原資から検討した結果,調停に代わる決定を出す場合もあります・債権者が異議申立をすると決定は効力を失うが、そうでない場合は調停成立と同様の効力) https://www.courts.go.jp/oita/vc-files/oita/file/R1.10.1saimuseiri-q-a.pdf
- e-Gov法令検索「民事調停法」(17条=調停に代わる決定/18条1項=当事者又は利害関係人は、決定の告知を受けた日から二週間以内に異議の申立てができる/18条4項=適法な異議の申立てがあったときは決定は効力を失う/18条5項=期間内に異議の申立てがないときは裁判上の和解と同一の効力。特定調停には特定調停法22条で適用) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
- e-Gov法令検索「民事再生法」(230条6項=再生計画案に同意しない旨を回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、可決があったものとみなす/240条1項=給与所得者等再生では、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定/240条2項=不認可事由がある旨の意見がある者は裁判所の定める期間内に書面を提出すべき旨の通知/241条1項=定めた期間が経過したときは、次項〔不認可事由〕の場合を除き再生計画認可の決定) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
- e-Gov法令検索「破産法」(15条1項=債務者が支払不能にあるときは、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する/30条1項=破産手続の費用の予納がないとき・不当な目的の申立て等を除き開始決定をする) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
- e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士・司法書士等から書面で通知を受けた後に、正当な理由なく、電話・電報・ファクシミリ・訪問により債務者等に弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらず更に要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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