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・「200万円くらいなら、任意整理をしなくても自分で返せるはずだ」
・「任意整理をしたら、月々いくら払うことになるのか見当がつかない」
こんなふうに考えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、200万円を利息制限法の上限(元本100万円以上は年15%)で借りていると、利息だけで年30万円です。月5万円を返しても、そのうち25,000円は利息に消える計算になります。法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明しており、和解後に利息がつかない条件で組み直せば、200万円は36回で月55,555円、60回で月33,333円です。
とはいえ、「自分で返せる」と思って払い続けても、元本が減らないまま年数だけが過ぎ、支払う総額が膨らんでいくのも事実です。
本記事では、200万円(および250万円)の借金を任意整理した場合の月々の返済額を返済回数別に計算し、いまの返済との違い、完済までの期間、費用の目安、個人再生・自己破産との分かれ目について紹介します。
現在すでに返済が遅れがちな人はもちろんのこと、遅れてはいないが毎月の返済額のわりに残高が減らないという人も、任意整理をしたら月々いくらになるのかをしっかりと理解しておきましょう。

カードローンとリボで、合計200万円くらいあります。毎月5万円ずつ返しているんですが、任意整理をしたら月々いくらになりますか?

月々の額は「残高÷返済回数」でほぼ決まります。200万円なら36回で55,555円、60回で33,333円です。今の5万円と比べると、額よりも「中身」が変わります。

中身、ですか? 5万円払っているのに、残高がぜんぜん減らないのは気になっています。

それが答えです。上限の利率だと、5万円のうち25,000円は利息。元本は月2万5千円しか減っていない計算になります。まず数字で確かめてから、任意整理が合うか、ほかの手続きかを見ていきましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- 200万円を任意整理した場合の月々の目安=36回で55,555円/48回で41,666円/60回で33,333円(和解後に利息がつかない仮定・返済回数に公的な決まりはない)
- 250万円なら36回で69,444円/60回で41,666円
- いまの返済は、利息制限法の上限(100万円以上=年15%)なら200万円で利息だけ年30万円=月25,000円。月5万円払っても元本は月2万5千円しか減らない計算
- 完済までの期間は返済回数で決まる(36回=3年、60回=5年)。信用情報の「債務整理」などの取引事実は契約終了後5年以内(JICC)=決着が早いほど、元に戻る日も早い
- 200万円では個人再生の意味が薄い:最低弁済額の下限は100万円(民事再生法231条2項4号)で半分止まり。36回で月27,778円=任意整理60回(33,333円)との差は月5,500円ほど。月3万円台も無理なら自己破産を含めて検討
- 費用の公的な目安=法テラスの立替基準で3社86,000円・4社108,000円。1社でも140万円を超える借入先があれば弁護士(最高裁 平成28年6月27日判決)。4社から50万円ずつなら認定司法書士も候補
- 「月々いくら払えるか」は、受任する弁護士が収入・生活費を自ら面談で聴き取って決めるのがルール(日弁連 規程3条)。残高と手取りをメモして無料相談に持ち込めば、答えはその場で出る
📖 この記事でわかること
- 結論:200万円を任意整理すると月々いくら?(返済回数別の早見表)
- 「自分で返す」と「組み直す」で何が違うのか(利息制限法の上限で比べる)
- 完済まで何年かかる?信用情報はいつ元に戻る?
- 200万円の分かれ目:任意整理・個人再生・自己破産
- 費用はいくらかかる?(法テラスの目安と報酬の上限ルール)
- 不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由
- 放置すると200万円はどうなるか
- よくある質問
結論:200万円を任意整理すると月々いくら?(返済回数別の早見表)
まず数字から見ます。下の表は、和解後に利息がつかない条件で、残高(元本)だけを均等に分割した場合の月々の額です。端数は最終回で調整するものとして、1円未満は切り捨てています。
| 残高 | 36回(3年) | 48回(4年) | 60回(5年) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 55,555円 | 41,666円 | 33,333円 |
| 220万円 | 61,111円 | 45,833円 | 36,666円 |
| 250万円 | 69,444円 | 52,083円 | 41,666円 |
計算:残高÷返済回数(和解後に利息がつかない仮定・1円未満切り捨て)。実際の条件は債権者ごとの合意で決まります。
💡 この表の前提(必ず読んでください)
この表には3つの前提があります。①和解後に利息がつかないという条件で合意できた場合の計算であること(法テラスの説明は「支払額や支払方法について合意をする手続」までで、利息の扱いは債権者ごとの合意で決まります)。②返済回数に公的な決まりはないこと(36回・48回・60回は計算例です)。③任意整理は1社ごとの和解なので、月々の合計は各社の和解額を足したものになること。この3つを満たさない条件で和解した場合、表の額とは変わります。
表の使い方は1つです。手取りから家賃・食費・光熱費・通信費を引いた残りと、この表の数字を突き合わせてください。200万円なら、残りが33,333円(60回)を上回るかどうかが最初の分かれ目です。上回るなら任意整理は現実的な選択肢に入り、下回るなら次の章以降で別の手続きも見ていきます。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
「自分で返す」と「組み直す」で何が違うのか(利息制限法の上限で比べる)

200万円なら、任意整理しなくても頑張れば返せる気がするんですが……。

返せるかどうかは、今の返済のうち何円が元本に回っているかで決まります。上限の利率で計算してみましょう。
貸金業者やカード会社が取れる利息の上限は、利息制限法1条で決まっています。元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分です。この上限は契約ごとの元本で判定されます。200万円を1社から借りていれば年15%、4社から50万円ずつ借りていれば各社18%が上限です。
| 借り方 | 上限利率 | 年間の利息(上限で計算) | 月あたり | 月5万円返済のうち元本に回る額 |
|---|---|---|---|---|
| 1社から200万円 | 年15% | 300,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| 4社から50万円ずつ(合計200万円) | 各社 年18% | 360,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
| 1社から250万円 | 年15% | 375,000円 | 31,250円 | 18,750円 |
| (参考)遅延損害金の上限 | 年20% | 200万円で400,000円 | 33,333円 | — |
出典:e-Gov法令検索「利息制限法」1条・7条1項(2026年9月時点)
つまり、200万円を上限利率で借りている人が月5万円払っても、元本は月2万円〜2万5千円しか減らない計算です。残高が減れば利息も減っていきますが、最初の数年は「払っているのに減らない」状態が続きます。金融庁も、リボ払いについて「借入残高がある限り支払いは続き……知らないうちに全体の返済額が増えているケースもあります」と注意しています。
💡 同じ5万円でも中身が変わる
前の章の表の前提どおり「和解後に利息がつかない」条件で合意できれば、同じ月5万円でも全額が元本に充てられます。200万円なら40回で終わる計算です。この条件で合意できるかは債権者ごとの話し合いで決まり、保証はありません。ただ、「自分で返す」と「組み直す」の差が、同じ5万円でこれだけ開くことは数字で押さえておいてください。
毎月払っているのに残高が減らない、利息の内訳を見たことがないという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
完済まで何年かかる?信用情報はいつ元に戻る?

任意整理をすると、ブラックリストに何年か載るんですよね。それが怖くて……。

登録はされます。ただ、カウントが始まるのは「契約終了後」です。決着を先延ばしにするほど、元に戻る日も後ろにずれます。期間を並べてみましょう。
完済までの期間は、返済回数で決まります。36回なら3年、48回なら4年、60回なら5年です。そのうえで、信用情報の扱いを公式の記載で確認します。
JICC(株式会社日本信用情報機構)は「取引事実に関する情報」として「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」を挙げ、2019年10月1日以降の契約では「契約継続中及び契約終了後5年以内」登録されるとしています。CIC(株式会社シー・アイ・シー)も、クレジット情報を契約期間中および契約終了後5年間保有します。なお、CICは「特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」とも回答しており、登録されるのは債権者側が報告する取引の事実です。
| 返済回数 | 完済まで | 信用情報の登録が残る目安(契約終了後5年) | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 36回 | 3年 | 完済から5年 | 約8年 |
| 48回 | 4年 | 完済から5年 | 約9年 |
| 60回 | 5年 | 完済から5年 | 約10年 |
| 放置して延滞を続ける | — | 決着しない限り「契約終了」が来ず、カウントが始まらない | 終わりが見えない |
出典:JICC「信用情報の内容と登録期間」/CIC「信用情報の保有期間」(2026年9月時点)
💡 ここ、勘違いされがち
「5年」を怖がって先延ばしにする人が多いのですが、延滞したまま放置しても、その延滞の情報は登録され続けます。早く決着させるほど、新しいカードやローンを組める日も早く来ます。「ブラックになるから任意整理はしない」ではなく、「早く決着させて、早くカウントを始める」が正しい向きです。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
200万円の分かれ目:任意整理・個人再生・自己破産

月3万円台も厳しいときは、個人再生とか自己破産ですか?

200万円の場合、個人再生をしても半分の100万円までしか減りません。法律で下限が決まっているからです。そこが300万円・500万円の人と違う、200万円ならではの分かれ目です。
個人再生は裁判所を使う手続きで、裁判所は「無担保債務の総額が5000万円以下」の人が対象で、再生計画は「原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済するもの」と説明しています。いくら返せばよいかの下限は民事再生法231条2項に定めがあり、4号=総額3,000万円以下の場合、計画弁済総額が「基準債権の総額の5分の1」または「100万円」のいずれか多い額(総額が100万円未満ならその総額、5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回ると、再生計画は認可されません。200万円の5分の1は40万円ですが、100万円のほうが多いので、下限は100万円です。
| 手続き | 200万円で返す額の目安 | 36回に分けた月々 | 主な代償 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 200万円(元本は原則減らない) | 55,555円(60回なら33,333円) | 信用情報に取引事実が登録(契約終了後5年) |
| 個人再生 | 100万円(民事再生法231条2項4号の下限。清算価値・可処分所得によりそれ以上) | 27,778円(1円未満切り上げ。原則3年・特別の事情で5年以内) | 裁判所の手続き・官報に掲載・全債権者が対象・民事再生の予納金は法テラスの立替対象外 |
| 自己破産 | 0円(免責許可決定が確定した場合) | — | 財産の処分・手続中の資格制限・官報に掲載・免責不許可事由(破産法252条1項)の審査 |
出典:e-Gov法令検索「民事再生法」231条2項4号・229条2項/「破産法」252条/法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」(2026年9月時点)
並べると、200万円では個人再生の月々(27,778円)と任意整理60回の月々(33,333円)の差は5,500円ほどです。その5,500円のために、裁判所の手続き・官報掲載・全債権者を対象にする代償を払うのが合うかは、慎重に見る必要があります。一方、月3万円台も継続して払えない、継続的な収入の見込みがないという場合は、個人再生の要件(民事再生法221条1項「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」)を満たさないため、自己破産を含めて検討します。
この判定を自分だけでしなくていいのがルールです。日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」3条は、受任する予定の弁護士が「当該債務者と自ら面談をして」、「資産、収入、生活費その他の生活状況」を聴取しなければならないと定め、日司連の「債務整理事件の処理に関する指針」7条3項は「破産手続・民事再生手続の申立てを選択することが適切であるにもかかわらず、安易に任意整理の手続を選択してはならない」と定めています。面談で収入と生活費を出せば、200万円で任意整理が合うかどうかはプロが判定します。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
費用はいくらかかる?(法テラスの目安と報酬の上限ルール)

弁護士さんの費用が、借金と別にかかりますよね。200万円だといくらですか?

費用は借金の額ではなく「借入先の数」で変わるのが一般的です。公的に確認できる目安と上限ルールを、そのまま見せます。
日弁連は「弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません」と説明しています。公的に確認できる数字は、法テラスの立替基準と、日弁連・日司連の上限ルールの2つです。
① 法テラスの立替基準(任意整理)
| 債権者数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1社 | 33,000円 | 10,000円 | 43,000円 |
| 2社 | 49,500円 | 15,000円 | 64,500円 |
| 3社 | 66,000円 | 20,000円 | 86,000円 |
| 4社 | 88,000円 | 20,000円 | 108,000円 |
| 5社 | 110,000円 | 25,000円 | 135,000円 |
出典:法テラス「任意整理 費用の目安」(2026年9月時点)
同じページには「原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合、報酬金が発生します」「実際の費用は、事件の内容等により審査によって決まります」とあります。これは法テラスの立替制度を使う場合の目安で、利用には収入・資産が一定基準以下であることなど3つの条件と審査があり、立て替えられた費用は「分割でのお支払いとなります。利息等はありません」。200万円を3〜4社から借りている人なら、目安は86,000円〜108,000円です。上限利率なら年30万円〜36万円だった利息と比べてみてください。
② 報酬の上限ルール(日弁連・日司連)
| 項目 | 弁護士(日弁連の規程) | 司法書士(日司連の指針) |
|---|---|---|
| 着手金 | 上限規制なし(計算手数料・管理手数料などの名目の手数料は禁止) | 1社あたり合計50,000円以下に含まれる(9条) |
| 解決報酬金 | 1社あたり2万円以下が原則(商工ローンは5万円以下) | 独立した区分はなく、上の50,000円以下に含まれる |
| 減額報酬 | 減額分の10%以下 | 減額され、又は免れた元本金額の10%以下(10条) |
| その他の名目 | 個別手数料は原則受領禁止(規程11条) | 名目のいかんにかかわらず禁止(13条) |
出典:日弁連「債務整理の弁護士報酬のルールについて」/日司連「債務整理事件の処理に関する指針」(2026年9月時点)
💡 200万円で司法書士に頼めるか
200万円のうち1社でも140万円を超える借入先があれば、その相手方との交渉は司法書士では代理できません。最高裁判所(平成28年6月27日判決)は、司法書士法3条1項7号の140万円を「当該債務整理の対象となる個別の債権の価額」で判定すると判断しています。合計ではなく1社ごとです。200万円を1社から借りているなら弁護士、4社から50万円ずつなら弁護士・認定司法書士のどちらも候補です。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由
隠さずに言うと、任意整理のデメリットは3つです。そのうえで、動かないでいるほうが不利になる理由を数字で示します。
① 信用情報に「債務整理」などの取引事実が登録される
前の章で見たとおり、JICCでは契約終了後5年以内、CICでは契約終了後5年間、取引の情報が残ります。この間は新しいカードやローンの審査に通りにくくなります。ただし、延滞を続けている間もその延滞は登録され続けるため、「任意整理をしなければ登録されない」わけではありません。
② 和解の条件は保証されない
この記事の表は「和解後に利息がつかない」前提で計算しています。その条件で合意できるか、何回払いになるかは債権者ごとの話し合いで決まり、保証はありません。「必ず月33,333円になる」とは誰にも言えません。だからこそ、面談で収入と生活費を出し、無理のない額で交渉してもらうことが大切です。
③ 元本そのものは原則減らない
任意整理で話し合うのは「支払額や支払方法」です。取引履歴を利息制限法の上限で計算し直して残高が変わることはありますが、元本を大きく減らす手続きは個人再生・自己破産です。200万円は200万円として返す前提で、月々を組み直すのが任意整理だと理解してください。
✅ それでも今動く理由
①は任意整理でも個人再生でも自己破産でも避けられず、放置しても延滞として登録され続けます。一方、放置している間は年15%の利息と年20%までの遅延損害金が積み上がり、「契約終了後5年」のカウントは決着させて初めて動き出します。遅らせるほど、支払う総額も、信用情報が元に戻る日も、後ろにずれる。デメリットを知ったうえで、今動くほうが得です。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
放置すると200万円はどうなるか
「月々いくらか」を調べているうちに、返済が遅れ始めている人もいるはずです。放置した場合に起きることを、公的な根拠がある範囲で並べます。
| 起きること | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 遅延損害金 | 貸金業者からの借入れは年20%まで課され得る。200万円なら年40万円 | 利息制限法7条1項 |
| 督促→支払督促・訴訟 | 督促を放置すると、裁判所の支払督促や訴訟に進む。支払督促(電子支払督促)の送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、債権者の申立てにより仮執行宣言が付される | 民事訴訟法391条1項 |
| 給料の差押え | 判決や仮執行宣言付支払督促が確定すると、給料は手取りの4分の1まで差し押さえられ得る(手取りが月44万円を超える場合は、33万円を超える部分の全額) | 民事執行法152条1項・施行令2条 |
| 信用情報 | 延滞の情報が登録され、決着しない限り「契約終了後5年」のカウントが始まらない | JICC「信用情報の内容と登録期間」 |
出典:e-Gov法令検索「利息制限法」「民事訴訟法」「民事執行法」/JICC(2026年9月時点)
一方、弁護士・司法書士に依頼して受任の通知が届くと、法テラスは「通常、貸金業者からの連絡は止まります」と案内しています。貸金業法21条1項9号が、弁護士等への委託を書面で通知された後、正当な理由なく電話・訪問などで本人に弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することを禁じているためです。月々の額を組み直す交渉は、督促が止まった状態で進みます。
💡 ここ、勘違いされがち
200万円で悩んでいい時間は、残高と手取りをメモするまでです。借入先ごとの残高・毎月の返済額・手取りと生活費——この4つがあれば、任意整理で月々いくらになるか、それが払えるかは、無料相談の場で判定できます。依頼するかどうかは、話を聞いてから決められます。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 250万円でも月々の計算は同じですか?
A. 同じ計算です。250万円なら36回で69,444円、48回で52,083円、60回で41,666円です(和解後に利息がつかない仮定)。利息制限法の上限(年15%)で計算した利息は年375,000円=月31,250円なので、月5万円払っても元本は18,750円しか減らない計算になります。250万円でも個人再生の下限は100万円(5分の1の50万円より100万円が多いため)です。
Q. 200万円で個人再生をする意味はありますか?
A. 下限が100万円(民事再生法231条2項4号)なので、減るのは最大でも半分です。36回に分ければ月27,778円で、任意整理を60回で組んだ場合の33,333円との差は5,500円ほどです。その差のために裁判所の手続き・官報掲載・全債権者を対象にする代償が合うかは、面談で収入と生活費を出したうえで判断してもらってください。手持ちの財産の価値以上は返すという決まり(清算価値保障)もあるため、下限どおりになるとも限りません。
Q. 任意整理をすれば、利息は必ずゼロになりますか?
A. いいえ。法テラスの説明は「支払額や支払方法について合意をする手続」までで、利息の扱いは債権者ごとの合意で決まります。この記事の表は「和解後に利息がつかない」と仮定した計算であり、その条件になる保証はありません。合意できたときに月々の中身がどれだけ変わるかは、「自分で返す」と「組み直す」の章の表のとおりです。
Q. 200万円を司法書士に頼めますか?
A. 1社ごとの残高で決まります。最高裁判所(平成28年6月27日判決)は、司法書士が代理できる140万円を「個別の債権の価額」で判定するとしています。4社から50万円ずつなら認定司法書士も候補、1社から200万円なら弁護士です。借入先ごとの残高を書き出せば、答えは今日出ます。
Q. 体験談で「200万円を3年で完済した」とあるのは本当ですか?
A. 200万円を36回で分ければ月55,555円なので、計算上は3年で終わります。ただし、それは和解後に利息がつかない条件で、月5万円台を3年間払い続けられた場合の話です。和解条件も、払い続けられるかも人によって違います。他人の体験談ではなく、自分の残高と手取りで計算した数字を無料相談で確かめてください。
Q. 任意整理をしないで、自分で返し切ることはできますか?
A. できる人もいます。ただし、上限利率なら200万円で利息は年30万円です。毎月の返済額が「利息+いくら」で構成されているかを、まず明細で確認してください。元本に回る額が月2万円台なら、200万円を返し切るまでに何年かかるかを計算してみると答えが出ます。「返せるはず」と思って払い続けるより、無料相談で数字を出してもらってから、自分で返すか組み直すかを決めるほうが確実です。
まとめ:200万円の月々は「残高÷回数」。利息の中身を見れば答えは出る
200万円を任意整理した場合の月々の目安は、36回で55,555円、48回で41,666円、60回で33,333円(和解後に利息がつかない仮定・返済回数に公的な決まりはない)です。250万円なら36回で69,444円、60回で41,666円。いまの返済は利息制限法の上限で計算すると200万円で利息だけ年30万円になり、月5万円払っても元本は2万円台しか減りません。
200万円では個人再生の下限が100万円(民事再生法231条2項4号)で半分止まりのため、任意整理60回との月々の差は5,500円ほどです。費用の公的な目安は法テラスの立替基準で3社86,000円・4社108,000円、1社でも140万円を超える借入先があれば弁護士に頼みます。信用情報の登録は契約終了後5年以内で、決着が早いほど元に戻る日も早い。
「月々いくらまで払えるか」は、受任する弁護士が収入と生活費を自ら面談で聴き取って決めるのがルール(日弁連 規程3条)です。「200万円なら自分で返せる」と思って払い続けた年数は、利息に変わっているかもしれません。残高と手取りをメモして、まず無料相談で数字を出してもらってください。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(通常、貸金業者からの連絡は止まります) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
- 法テラス「任意整理 費用の目安」(1社43,000円/2社64,500円/3社86,000円/4社108,000円/5社135,000円=着手金+実費/原則として報酬金は発生しないが過払金を回収できた場合は発生/実際の費用は審査によって決まる) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/seirihiyou.html
- 法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(収入や資産が一定基準以下であること・勝訴の見込みがないとはいえないこと・民事法律扶助の趣旨に適すること/分割でのお支払い・利息等はありません) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
- 法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」(民事再生事件の予納金については、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象とはなりません) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html
- e-Gov法令検索「利息制限法」(1条=元本10万円未満 年2割・10万円以上100万円未満 年1割8分・100万円以上 年1割5分/7条1項=営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は年2割を超える部分が無効) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
- 金融庁「基礎から学べる金融ガイド」(リボ払いは借入残高がある限り支払いは続き、知らないうちに全体の返済額が増えているケースもある) https://www.fsa.go.jp/teach/kou4.pdf
- e-Gov法令検索「民事再生法」(221条1項=小規模個人再生の対象は将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり無担保の再生債権の総額が5,000万円以下の者/229条2項=最終の弁済期は認可決定確定の日から3年後の日が属する月中の日まで・特別の事情がある場合は5年/231条2項4号=総額3,000万円以下は計画弁済総額が基準債権総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(総額が100万円未満ならその総額・5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回ると不認可) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
- 裁判所「個人再生」(無担保債務の総額が5000万円以下/原則3年間で一定割合を分割返済/返済総額が清算価値を上回らなければならない) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_18/index.html
- e-Gov法令検索「破産法」(252条1項=免責不許可事由/2項=裁量免責) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
- 日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」(弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません) https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html
- 日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」(着手金は上限規制なし・計算手数料等の名目の手数料は禁止(10条・11条)/解決報酬金1社あたり2万円以下/減額報酬金 減額分の10%以下) https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html
- 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(会規第93号・PDF。3条=受任予定の弁護士が当該債務者と自ら面談をして債務の内容・資産、収入、生活費その他の生活状況等を聴取) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf
- 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」(PDF。4条3項=債務・資産収入・生活状況の聴取/7条3項=安易に任意整理の手続を選択してはならない/9条=任意整理事件の報酬は債権者一人あたり50,000円以下/10条=減額報酬10%/13条=その他の報酬の禁止) https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/uploads/eef60054829e003e2c157ee6edde90442d7e2ec8.pdf
- 裁判所「最高裁判所判例集 平成26(受)1813 平成28年6月27日 第一小法廷判決」(債務整理を依頼された認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができない) https://www.courts.go.jp/hanrei/85969/detail2/index.html
- e-Gov法令検索「司法書士法」(3条1項7号=紛争の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額を超えない民事紛争の相談・裁判外の和解の代理) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
- e-Gov法令検索「裁判所法」(33条1項1号=訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
- e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等に委託した旨の書面通知後、正当な理由なく本人へ直接弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(391条1項=電子支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければならない) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- e-Gov法令検索「民事執行法」(152条1項=給料等はその支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときは政令額)は差し押さえてはならない)/民事執行法施行令2条1項1号=毎月払いは33万円 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- CIC よくあるご質問「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」(特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002586.html
- CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(クレジット情報=契約期間中および契約終了後5年間) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(取引事実に関する情報=債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等/契約日2019年10月1日以降=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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