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・「債務整理をしたら、もう一生 住宅ローンは組めない」
・「5年たてば、住宅ローンは必ず組めるようになる」
こんな思い込みを抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、全国銀行協会は「各情報は、登録期間経過後に自動的に削除されます」と明記しており、一生記録が残るわけではありません。一方でCICは「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております」としており、年数を断定できる公的機関はどこにもありません。
とはいえ、他の借金を抱えたまま放置しておくと、フラット35の総返済負担率の計算にも影響し、住宅ローンで借りられる枠そのものを狭めてしまうのも事実です。
本記事では、信用情報機関と金融庁、そして住宅金融支援機構(フラット35)が公表している事実だけを使って、「何が期間で決まっていて、何が決まっていないのか」を紹介します。
現在すでに債務整理を検討している人はもちろんのこと、将来の住宅ローンのために「何年待てばいいか」を調べているという人も、登録期間と審査の実際についてしっかりと理解しておきましょう。

債務整理をすると、住宅ローンはもう一生組めなくなるんでしょうか……?

「一生」ではありません。信用情報の登録期間は、各機関が年数を公表しています。期間が過ぎれば自動的に削除される、とも書かれています。

じゃあ、その年数が過ぎれば組めるということですか?

そこも違うんです。CICは「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております」と説明しています。年数を断定できる人は、公的にはどこにもいません。

結局、自分がどうなのかは分からないままですか……?

いえ、今の自分の記録は数百円で確認できます。推測をやめて事実を見る、というところからなら今日でも始められますよ。
🔎 30秒でわかる結論
- 信用情報の登録期間は各機関が公表しており、期間の経過で削除されます(全国銀行協会は「各情報は、登録期間経過後に自動的に削除されます」と明記)。つまり「一生 記録が残る」ではありません
- ただし「記録が消えた=ローンに通る」でもありません。CICは「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております」「CICでは否決された理由はわかりません」と説明しています
- そのため「債務整理から◯年で住宅ローンが組める」と断定している公的機関のページは、本記事の調査では見つかりませんでした。年数を約束する説明には根拠を確認してください
- ★見落とされがちな点:フラット35の総返済負担率は、カードローン(キャッシング・分割払い・リボ払いを含む)も合算して計算されます。他の借金を抱えたままでいることも、住宅ローンの枠を狭めます
- ★もう一つ:登録期間の起算点は「契約終了日(完済されていない場合は完済日)」です。返し終わらないかぎり、5年のカウントは始まりません
📖 この記事でわかること
- 信用情報機関3社が公表している登録期間(表)
- 「情報が消えれば通る」が成り立たない理由(CICの説明)
- 金融機関が住宅ローンの審査で何を見ているか(金融庁の監督指針)
- フラット35の申込要件を具体例として見る(総返済負担率にカードローンも入る)
- 登録期間の「起算点」が完済日である、という意味
- 自分の今の記録を数百円で確認する方法
- すでに家を持っている場合の話(個人再生の住宅資金特別条項)
- 家を買ったあとの住宅ローン控除の基本要件
① 「一生 残る」ではない——登録期間は公表されています

まず、記録はどのくらい残るんですか?

機関ごとに公表されています。順番に見ていきましょう。
信用情報機関は3つあり、それぞれ登録期間を公表しています。住宅ローンとの関係でとくに重要なのは、銀行系が加盟する全国銀行個人信用情報センター(KSC)です。
| 機関 | 主な加盟先 | 登録期間(公表値) |
|---|---|---|
| CIC | クレジットカード会社・信販会社など | クレジット情報は契約中および契約終了から5年間。官報情報は平成21年4月1日より収集・保有を中止(現在は保有していない) |
| JICC | 消費者金融・信販会社など | 契約日が2019年10月1日以降のものは、契約継続中および契約終了後5年以内 |
| KSC(全国銀行協会) | 銀行・信用金庫・信用保証協会など | 取引情報=契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間/官報情報(破産・民事再生手続開始決定)=当該決定日から7年を超えない期間 |
出典:CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの各公式サイト(2026年8月時点)
💡 期間が過ぎれば自動的に消えます
全国銀行協会は「センターに登録される個人信用情報とその登録期間は次のとおりです。なお、各情報は、登録期間経過後に自動的に削除されます」と明記しています。
(全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター センターの概要」より引用)
つまり、「債務整理をしたら一生 記録が残り続ける」という話は正確ではありません。ここは安心してよい部分です。
💡 ここ、勘違いされがち
ただし自己破産や個人再生をした場合、KSCには官報情報として「決定日から7年を超えない期間」記録されます。銀行の住宅ローンを考えるときは、この7年という数字も併せて見る必要があります。一方、CICは官報情報を平成21年4月1日より収集・保有していません。どの機関に何が残るかは、選んだ手続きと申込先によって変わります。
② 「情報が消えたら通る」でもない——ここが一番の誤解です

期間が過ぎれば、審査は通るようになるんですよね?

そこは、CICがはっきり書いています。審査をしているのは信用情報機関ではなく、各社なんです。
💡 審査基準は各社が独自に持っています
「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております。(中略)CICでは否決された理由はわかりません。ただし、「開示」のお手続きをしていただくことにより、お客様の現在の信用情報をご確認いただけます。」
(CIC「クレジットを申込み、断られたのですが、CICで理由はわかりますか?」より引用)
CICは別のFAQで「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります」とも説明しています。「ブラックリストに載っている/消えた」という言い方自体が、実際の仕組みとは少しずれている、ということです。
💡 ここ、勘違いされがち
だから、この記事では「債務整理から◯年で住宅ローンが組める」という年数を書きません。本記事の調査では、そう明記している公的機関のページを確認できませんでした。公的機関が示しているのは「情報の保有期間」であって、「審査に通る時期」ではありません。年数を断定している説明を見たときは、その根拠を確認してください。
✅ このセクションのまとめ
登録期間は公表された有限の期間で、経過すれば自動的に削除されます。ただし審査をするのは各金融機関であり、「情報が消えたら必ず通る」という保証はどこにもありません。——この2つは、両方とも事実です。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
③ 金融機関は住宅ローンの審査で何を見ているのか

では、金融機関は何を見て決めているんですか?

金融庁が金融機関向けに出している監督指針に、考え方が書かれています。
金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」には、銀行の消費者向け貸付けについて次の着眼点が挙げられています。
💡 見られているのは「返済能力」
「借入状況や返済計画、返済実績、年収や資産の状況などを踏まえ、顧客が借入申込額に対して返済能力を有していることを確認する仕組みを審査過程に設けるなど、銀行による貸付けが顧客にとって過剰な借入れとならないよう顧客の実態を踏まえた適切な審査態勢が構築されているか。」
(金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」III-6-3-2 より引用)
同じ監督指針には、「消費者向け貸付けの審査や債権管理……に当たり、借り手消費者の返済能力等に関する信用情報が自行に乏しい場合、これを補う手段として信用情報機関の情報を入手したり、信用保証会社の保証審査を受けたりする場合がある」とも書かれています。さらに「審査等に当たっては、信用保証会社の保証諾否の結果や信用情報機関の情報のみに依存することなく、自ら保有する情報と共に活用することで、債務者の状況を銀行として適切に判断する態勢が整備されているか」という記述もあります。
全国銀行協会も、KSCについて「ローン等に関する個人信用情報を登録し、会員における与信取引上の判断のための参考資料としてこれを提供しています」と説明しています。信用情報は「参考資料」であって、それだけで結論が決まるものではない——これが、公的な文書に書かれている位置づけです。
✅ このセクションのまとめ
金融機関が見ているのは、借入状況・返済計画・返済実績・年収・資産などを踏まえた返済能力です。信用情報はその判断材料の一つ(参考資料)です。
④ フラット35の要件を、具体例として見てみる

もう少し具体的な基準はないんですか?

公表されている数値としては、独立行政法人 住宅金融支援機構の【フラット35】が分かりやすいです。
【フラット35】は、独立行政法人 住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して扱う住宅ローンで、申込要件が公表されています(2026年4月1日現在)。
申込要件(公表されているもの)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 申込時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済を利用する場合は、満70歳以上の方も申込み可) |
| 国籍等 | 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方 |
| 総返済負担率 | 年収に占める年間合計返済額の割合が、年収400万円未満は30%以下、年収400万円以上は35%以下 |
出典:【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構)(2026年8月時点)
ここで見落とされやすいのが、総返済負担率の注釈です。公式ページには、こう書かれています。
💡 「年間合計返済額」に何が入るか
「※【フラット35】のほか、【フラット35】以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含みます。)などをいいます(収入合算者の分を含みます。)。」
(【フラット35】ご利用条件より引用)
つまり、いま抱えているカードローンやリボ払いも、住宅ローンの返済負担率の計算に入ってくるということです。これが、この記事でいちばんお伝えしたい事実です。
💡 ここ、勘違いされがち
「債務整理をすると家が遠のく」と考えている方は多いのですが、他の借金を抱えたまま放置しておくことも、住宅ローンで借りられる枠を狭めます(返済負担率の計算に含まれるため)。債務整理は信用情報に記録が残る手続きであり、その点は不利に働きます。一方で、返済負担率という別の物差しでは、債務の整理が働く方向は逆になります。どちらが自分の状況で重いのかは、借入の内容と時期によって変わるため、一般論では決まりません。
収入合算・配偶者名義について
「自分が難しいなら配偶者の名義で」と考える方もいます。フラット35には収入合算という仕組みがあり、公式ページは「次の1〜4全ての要件に当てはまる方ひとりの収入を合算できます」として、①申込みご本人の親、子等の直系親族または配偶者 ②申込時の年齢が満70歳未満の方 ③申込みご本人と同居する方 ④連帯債務者になる方——を挙げています。
💡 ここ、勘違いされがち
④に注目してください。収入を合算する人は連帯債務者になる=返済の責任を負う立場になります。「名前だけ借りる」という性質のものではありません。家族を巻き込む判断になるため、進める前に必ず本人と共有してください。
住宅ローンへの影響が気になるという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
⑤ 見落とされがちな「起算点」の話

5年って、いつから数えるんですか?

ここ、実はとても大事なところです。数え始めは「契約の終了」なんです。
全国銀行協会の取引情報の登録期間は「契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間」です。CICも「契約中および契約終了から5年間」としています。
言い換えると、契約が続いているあいだは、ずっと登録されているということです。延滞したまま何もせずに放置していても、「5年のカウントダウン」は始まりません。起点は、あくまで契約が終わった日(完済日)です。
💡 放置は「時計を止める」
「動かないでいれば、そのうち時間が解決してくれる」というのは、少なくとも信用情報の登録期間については当てはまりません。起算点を迎えるには、その契約を終わらせる必要があります。どの方法でそこに向かうのかを決めることが、結果的にいちばん早い、ということになります。
なお、延滞を放置した場合に何が起きるかについては督促状・裁判所からの通知が届いたら?放置した場合に起きることと「2週間」の期限にまとめています。
⑥ 推測をやめる方法——自分の記録は数百円で確認できます
ここまで読んで、「結局、自分がどの状態にいるのか分からない」と感じた方も多いと思います。それは当然で、審査基準が非公開である以上、外側から推測しても答えは出ません。
ただし、自分の信用情報そのものは、自分で開示請求できます。CICは開示手続きについて「『開示』のお手続きをしていただくことにより、お客様の現在の信用情報をご確認いただけます」と案内しています。手数料と申込み方法、報告書で見るべき箇所は信用情報の開示請求のやり方|CIC・JICC・KSCの手数料と「異動」の見方にまとめました。
なお、全国銀行協会は「会員から当センターへの情報の照会に対し、登録元会員名(取引金融機関)は回答されません。また、お客さまが開示した記録は、会員に回答されません」と明記しています。開示したこと自体が審査に回る仕組みにはなっていない、ということです。
まず「自分の記録」を確認したほうがよい人
- 過去に長期の延滞や債務整理をした記憶があり、いま何が残っているか分からない
- 数年前に完済しているが、いつが「契約終了」にあたるのかがはっきりしない
- 住宅ローンの申込みを具体的に考えている
記録より先に「いまの返済」を相談したほうがよい人
- いまも返済が遅れがちで、毎月の支払いが回っていない
- カードローンやリボの残高があり、返済負担率を押し上げている
- 家を買う時期よりも、いまの生活の立て直しが先だと感じている
※どちらか一方しか選べないわけではありません。開示で現状を確かめてから相談する、という順番でも構いません。
推測のまま時間を費やす前に、まずは無料相談で現状を話してみてください。
⑦ すでに家を持っている場合は、話が変わります
この記事はここまで「これから家を買う」場合の話をしてきました。すでに住宅ローンを払っている家がある場合は、論点がまったく別になります。
個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があり、要件を満たせば住宅ローンはそのまま払い続けて家を残し、他の借金だけを圧縮できる場合があります。ただし住宅ローン自体は減りません。詳しくは個人再生の住宅ローン特則とは?家を残して借金を減らせる条件をご覧ください。
一方、自己破産では持ち家は原則として処分の対象になります。この違いは自己破産で持ち家・車はどうなる?残せる財産(自由財産)の範囲で整理しています。
⑧ 家を買ったあとの話:住宅ローン控除の基本要件
少し先の話になりますが、住宅ローンを組んだあとには住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)があります。国税庁は、対象となる借入金の要件の一つとして次のように示しています。
💡 借入期間10年以上が基本要件のひとつ
「償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるものまたは割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること。」(注記)「償還期間や賦払期間の10年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済等の時から返済等が終了する時までの期間をいいます。」
(国税庁「住宅借入金等特別控除」より引用)
※控除の適用要件は住宅の種類・入居時期などによって細かく分かれます。実際に適用できるかは国税庁のページで最新の内容を確認してください。
よくある質問

任意整理と自己破産で、住宅ローンへの影響は違いますか?

残る記録が違います。自己破産・個人再生は官報に公告されるため、KSCに「決定日から7年を超えない期間」記録されます。任意整理は裁判所の手続きではないため、官報情報としては登録されません。
Q. 「債務整理から5年で住宅ローンが組める」と書いてあるサイトを見ました。本当ですか?
A. 信用情報の登録期間として「5年」という数字は各機関が公表しています。ただしそれは情報を保有する期間であって、「審査に通る時期」ではありません。CICは「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております」と説明しており、本記事の調査では「◯年で組める」と明記した公的機関のページは確認できませんでした。
Q. 債務整理をしたことは、金融機関に必ず伝わりますか?
A. 信用情報機関に登録された情報は、加盟する会員が与信取引上の判断のための参考資料として照会できます。ただし全国銀行協会は「登録元会員名(取引金融機関)は回答されません」と明記しており、どこと取引していたかまでが回答されるわけではありません。また、登録期間の経過後は自動的に削除されます。
Q. 配偶者の名義なら組めますか?
A. 配偶者本人が単独で申し込む場合、審査されるのは配偶者の返済能力と信用情報です。ただし収入を合算する場合、フラット35では合算する方が連帯債務者になることが要件とされています。返済の責任を負う立場になるということですので、「名前だけ借りる」という考え方で進めるものではありません。
Q. いま延滞している状態です。まず何をすべきですか?
A. 信用情報の登録期間は「契約終了日(完済されていない場合は完済日)から」数えます。延滞のまま放置していても起算点は来ません。まずは自分の記録を開示請求で確認し、そのうえでどの方法でその契約を終わらせるかを決める、という順番になります。
Q. 住宅ローンの審査に落ちた理由を教えてもらえますか?
A. CICは「CICでは否決された理由はわかりません」と明記しています。金融機関側も審査基準を公表していません。ただし開示請求をすれば、自分の信用情報の内容そのものは確認できます。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
まとめ
✅ このセクションのまとめ
「債務整理をすると一生 住宅ローンが組めない」も、「◯年たてば組める」も、どちらも正確ではありません。公的機関が示しているのは、①信用情報の登録期間は公表された有限の期間で経過後に自動的に削除されること(CIC・JICC=5年、KSC=取引情報5年・官報情報7年)、②審査をするのは各金融機関であり基準は各社が独自に持っていること、③金融機関が見ているのは借入状況・返済計画・返済実績・年収・資産などを踏まえた返済能力であること、の3点です。あわせて、フラット35の総返済負担率にはカードローンやリボ払いも合算されること、登録期間の起算点が「契約終了日(完済されていない場合は完済日)」であることも押さえておくと、判断を誤りにくくなります。
推測で年数を数えるより、自分の記録を開示して事実を見るほうが確実です。そのうえで、いまある借金をどう終わらせるかを決める——それが結果的に、起算点をいちばん早く迎える道になります。

「いつになったら組めるか」は誰にも断定できません。でも「いま何が記録されているか」なら、今日から確かめられますよ。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- 全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター センターの概要」(登録情報と登録期間/登録期間経過後に自動的に削除/会員における与信取引上の判断のための参考資料/開示した記録は会員に回答されない) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/
- CIC「クレジットを申込み、断られたのですが、CICで理由はわかりますか?」(各クレジット会社の独自の審査基準/CICでは否決理由はわからない) https://www.cic.co.jp/faq/detail/reg/002605.html
- CIC「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(ブラックリストという名のリストはありません) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
- CIC「CICが保有する信用情報」(保有期間) https://www.cic.co.jp/guide/credit-information/possession/
- CIC「自己破産の登録は何年間ですか?」(官報情報は平成21年4月1日より収集・保有を中止) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」III-6-3-2(返済能力の確認/信用情報機関の情報の利用) https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/03d2.html
- 住宅金融支援機構【フラット35】ご利用条件(申込時の年齢が満70歳未満/総返済負担率 年収400万円未満30%以下・400万円以上35%以下/カードローン等も年間合計返済額に含む) https://www.flat35.com/loan/lineup/flat35/conditions/index.html
- 住宅金融支援機構【フラット35】収入合算(直系親族または配偶者・満70歳未満・同居・連帯債務者になる方) https://www.flat35.com/loan/lineup/gassan/index.html
- 国税庁「No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」(償還期間10年以上) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225.htm
- 法テラス(民事法律扶助・無料法律相談) https://www.houterasu.or.jp/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)
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