ペイディが今月払えない…待ってもらえる?分割への変更と任意整理までの選択肢を公式情報で解説

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「ペイディの27日の支払いに間に合わない。事情を話せば待ってもらえるだろうか」

・「カスタマーサポートに連絡だけでも入れておいたほうがいいのでは」

こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?

しかし、ペイディの公式ヘルプは「ご連絡をいただいても、お支払い期日の延長はできません。そのため、カスタマーサポートへお支払いが遅れる旨のご連絡は不要です。」と案内しています。「待ってもらう」という手も、「連絡を入れておく」という手も、用意されていません。

とはいえ、期日を過ぎたまま放置すると、遅延損害金に回収手数料が乗り、規約のうえでは残額をまとめて請求できる状態になるのも事実です。

本記事では、ペイディが今月払えないときに公式にできること・できないことと、任意整理という次の一手について紹介します。

すでに期日を過ぎてしまった人はもちろんのこと、「今月は何とかなるが来月が危ない」という段階の人も、何が用意されていて何が用意されていないのかをしっかりと理解しておきましょう。

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相談者

27日のペイディの支払いが無理そうです。カスタマーサポートに連絡すれば待ってもらえますか?

あかり

残念ですが、公式ヘルプに「ご連絡をいただいても、お支払い期日の延長はできません。」と書かれています。「カスタマーサポートへお支払いが遅れる旨のご連絡は不要です。」とまで案内されています。

相談者

連絡すら意味がないんですか…。口座振替にしてあるので、あとで勝手に引き落としてくれないんでしょうか。

あかり

そこも公式が答えています。「期日を過ぎた請求を口座振替でお支払いいただくことはできません。再引き落としも行われません。」。期日を過ぎたら、自分でコンビニか銀行振込で払いに行く形になります。

相談者

では、月々の負担を下げる方法はないんですか?

あかり

あります。分割(3・6・12回あと払い)への変更です。ただしタイミングの制限が厳しいので、そこを先にお伝えします。順番に見ていきましょう。

🔎 30秒でわかる結論

  • ペイディは支払期日を延長できない。公式ヘルプ=「ご連絡をいただいても、お支払い期日の延長はできません。そのため、カスタマーサポートへお支払いが遅れる旨のご連絡は不要です。」
  • 口座振替は期日を過ぎると使えない=「期日を過ぎた請求を口座振替でお支払いいただくことはできません。再引き落としも行われません。」
  • 支払期日は毎月末日締切・翌月27日(ペイディ利用規約4条2項)。支払方法は「コンビニ払い、銀行振込、口座振替等」(同4条3項)
  • 遅れると回収手数料250円(税込)が乗る(ペイディ利用規約7条(4)①・ペイディプラス利用規約19条1項(4)①)
  • 遅延損害金は年14.6%(1回払い=ペイディ利用規約8条・ペイディプラス利用規約18条1項(2)/分割払い=同18条1項(1)。事業のための取引は同18条1項(3)で年20.0%)
  • 分割への変更は「当月中」まで。公式FAQ=「毎月1日の請求確定後に、3・6・12回あと払いに変更することはできません。3・6・12回あと払いへの変更は、決済のご利用が確定した当月中に行ってください。」
  • 分割手数料は払い方で変わる。口座振替等は「費用:発生しません。分割支払手数料:発生しません。」、銀行振込は振込手数料の実費のみ、コンビニ払いは金額帯に応じた定額(ペイディプラス利用規約19条1項)
  • 払えない状態が続けば、いずれ残額をまとめて請求できる状態になる。その残額を改めて分割し直す交渉が任意整理。ただし債権者の合意が必要(法テラス)
  • ペイディが任意整理にどう対応するかは公表されていないため、本記事では断定しない。自分のケースでどうなるかは無料相談で確認するのが最短

📖 この記事でわかること

  • ペイディは「支払期日を待ってもらう」ことができない
  • 期日を過ぎたあと、どうやって払うのか
  • 分割(3・6・12回あと払い)への変更には締切がある
  • 放置すると何が起きるか(回収手数料・遅延損害金・一括請求)
  • それでも払えないときの次の一手=任意整理
  • 不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由
  • よくある質問

ペイディは「支払期日を待ってもらう」ことができない

相談者

事情を説明すれば、数日くらいは待ってもらえると思っていました。

あかり

公式ヘルプがはっきり否定しています。まずここを確定させましょう。

ペイディの公式ヘルプ「支払い期日に間に合わない」には、次のように書かれています。

💡 公式が明記していること

「ご連絡をいただいても、お支払い期日の延長はできません。そのため、カスタマーサポートへお支払いが遅れる旨のご連絡は不要です。」
(ペイディ公式ヘルプ「支払い期日に間に合わない」)

多くのサービスは「支払いが遅れるなら連絡してください」と案内します。ペイディは逆で、連絡そのものが不要だと書いています。延長という制度が無いので、連絡を受けても処理のしようがない、という建て付けです。

同じページには、期日を過ぎた場合の扱いも書かれています。

💡 期日後は「自分で払いに行く」

「期日を過ぎた場合は下記の案内に従ってお支払いください。」
「お支払いいただく日時によっては遅延手数料が加算されます。」
(ペイディ公式ヘルプ「支払い期日に間に合わない」)
この案内で使われている「遅延手数料」という表記について、規約で金額・率が定められているのは回収手数料250円(税込)と年14.6%の遅延損害金の2つです(次章で内訳を見ます)。

💡 ここ、勘違いされがち

ペイディに用意されているのは「期日を動かす」ことではなく「期日を過ぎたあとに自分で払う」ことです。「連絡しておけば待ってもらえる」と思って何もしないでいると、手数料が乗った状態で同じ請求が残るだけになります。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

期日を過ぎたあと、どうやって払うのか

相談者

口座振替にしているので、残高さえ入れておけば自動で引き落とされますよね?

あかり

それが通用しません。ここがペイディの特徴です。

公式ヘルプは、口座振替を使っている人に向けてはっきり書いています。

💡 再引き落としは無い

「期日を過ぎた請求を口座振替でお支払いいただくことはできません。再引き落としも行われません。」
(ペイディ公式ヘルプ「支払い期日に間に合わない」)

クレジットカードの多くは、引き落としに失敗しても「再振替」で自動的にもう一度引き落としをかけます。ペイディにはその仕組みがありません。期日を過ぎた時点で、口座振替という支払手段そのものが使えなくなります。

そもそもの支払期日と支払方法

💡 自分に当たるのはどちらの規約か

本記事には2つの規約が出てきます。ペイディ利用規約(1回払い)と、ペイディプラス利用規約(3・6・12回あと払いなどを使える会員向け)です。ペイディ利用規約のページには「ペイディプラスにご登録済みの方は、ペイディプラス利用規約が適用されます」と書かれています。分割に変更したことがある人は、ペイディプラス利用規約のほうを見てください。支払期日(翌月27日)・遅延損害金(年14.6%)・回収手数料(250円)は、どちらの規約でも同じ定めです。

ペイディ利用規約(1回払い)は、支払期日と支払方法を次のように定めています。

項目規約の定め
締切日と支払期日「お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌月27日に支払うものとします。」(4条2項)
支払方法「お支払いは、コンビニ払い、銀行振込、口座振替等をご利用いただけます。」(4条3項)

出典:ペイディ利用規約(2026年9月時点)

公式ヘルプも、口座振替を使っていない場合の払い方をこう案内しています。

💡 期日までの払い方

「27日までにコンビニまたは銀行振込でお支払いください。」
「口座振替をご利用の場合は、毎月請求月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご請求金額が自動で引き落とされます。」
(ペイディ公式ヘルプ「支払い方法が知りたい」)

✅ このセクションのまとめ

期日までなら、口座振替・コンビニ・銀行振込の3つが使えます。期日を過ぎたら、口座振替は外れてコンビニか銀行振込だけが残ります。しかも自動では動かないので、自分で手続きしないかぎり請求は残り続けます。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

分割(3・6・12回あと払い)への変更には締切がある

相談者

一括が無理なら、分割に変えれば今月の負担は下がりますよね?

あかり

今月の請求は、もう変えられません。分割への変更が間に合うのは「買い物をした月のうち」だけだからです。下げられるのは来月以降に請求される分になります。

ペイディは、1回払いで使った分をあとから分割へ変更できます。ただし公式FAQは、変更できるタイミングを次のように限定しています。

💡 変更できるのは「使った月のうち」

「毎月1日の請求確定後に、3・6・12回あと払いに変更することはできません。3・6・12回あと払いへの変更は、決済のご利用が確定した当月中に行ってください。」
(ペイディ公式ヘルプ「前月利用分の請求確定後に3・6・12回あと払いに変更したい」)

💡 ここ、勘違いされがち

つまり、27日の請求書を見てから「やっぱり分割にしよう」と考えても、もう変更できません。変更できるのは、買い物をしたその月のうちです。今月の請求を軽くしたいなら分割変更は間に合わず、間に合うのは「来月・再来月ぶんの負担を下げること」になります。

分割にすると何がかかるか

ペイディの分割は、クレジットカードのリボや分割のような「実質年率◯%」の形では書かれていません。ペイディプラス利用規約19条1項は、払い方によって費用と分割支払手数料が変わると定めています。

支払方法費用分割支払手数料
口座振替等「費用:発生しません。」「分割支払手数料:発生しません。」
銀行振込「金融機関が定める振込手数料の実費」「分割支払手数料:発生しません。」
コンビニ払い費用と分割支払手数料の合計で定額(1回払いのみのときは一律390円(税込))3回・6回・12回・24回・36回払いは、請求月の合計支払金額に応じて109円/151円/264円/371円(いずれも1回の支払あたり・税込)。★金額の区切りは支払回数ごとに違います(例:264円になるのは3回払いなら「4,000円以上6,999円以下」、12回払いなら「1,000円以上1,749円以下」)。自分の回数での区切りは規約19条1項(2)の表で確認してください

出典:ペイディプラス利用規約 19条1項(2026年9月時点)

💡 回数は加盟店しだい

サービス名は「3・6・12回あと払い」ですが、ペイディプラス利用規約の定めは「お支払回数は3回、6回、12回、24回または36回としますが、加盟店により指定できない支払回数がございます。」です。使える回数は加盟店によって変わります。

注目したいのは、口座振替なら費用も分割支払手数料もかからないと明記されている点です。コンビニ払いのままにしていると、1回の支払ごとに定額の費用が乗り続けます。分割の回数が増えるほど、この定額が回数分だけ積み上がります。

来月以降も支払いが続きそうだという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

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放置すると何が起きるか(回収手数料・遅延損害金・一括請求)

相談者

数日くらい遅れても、そんなに変わらないですよね。

あかり

いいえ、両方とも変わります。金額の話と、契約上の立場の話は別です。両方お伝えします。

① 回収手数料が乗る

ペイディ利用規約7条(4)は、支払いを遅滞したときの回収にかかる費用として次を挙げています。

💡 規約に書かれていること

「(4)利用者がお支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用 ① 回収手数料:250円(税込) ② 当社が債権の保全実行のために要した費用:実費」
(ペイディ利用規約7条(4)。ペイディプラス利用規約でも19条1項(4)に同じ定めがあります)

② 遅延損害金が付く

遅延損害金の年率は、規約に明記されています。

対象遅延損害金の年率根拠
1回払いの取引年14.6%ペイディ利用規約8条=「利用者が代金等債権のお支払いを遅滞した場合には、当社は利用者に対し、約定返済期日の翌日より支払いに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金をご請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。」/ペイディプラス会員の場合はペイディプラス利用規約18条1項(2)=「当該債務の支払いが1回払いの取引に関するものである場合…については、当該債務に対し、年14.6%を乗じた額。」
分割払いの取引年14.6%と法定利率の、低いほうの額ペイディプラス利用規約18条1項(1)=「分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額」=掛ける対象が違う2つを計算して、安いほうが採用される
事業のための取引年20.0%ペイディプラス利用規約18条1項(3)=「売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。」

※条文は2026年9月時点のものです。料率は改定されることがあるため、最新の規約をご確認ください。

③ 残額をまとめて請求できる状態になる

ペイディプラス利用規約17条1項は、期限の利益を失う場合を列挙しています。分割払いについては、次のように定められています。

💡 20日以上の催告がひとつの分かれ目

「(1)本サービス利用の会員が債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面または電磁的方法で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき(なお、本規約への同意をもって、会員は、本号に定める催告を、当社が電磁的方法によって行うことを承諾したものとします。)。」
(ペイディプラス利用規約17条1項(1))

この「催告」は書面だけでなく電磁的方法(メールやアプリの通知など)でも行えると規約に書かれています。紙が届かないから大丈夫、とは言えません。

💡 「期限の利益」とは

期限の利益を失うというのは、「毎月◯円ずつ払えばよい」という約束が消え、残りを全部まとめて請求できる状態になるということです。ここまで進むと、分割の相談ではなく残額全体をどうするかの話に変わります。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

それでも払えないときの次の一手=任意整理

相談者

分割にしても来月から厳しいです。もう打つ手はないんでしょうか。

あかり

あります。残額を改めて分割し直す交渉=任意整理です。できることとできないことを、正確にお伝えします。

法テラスは任意整理を次のように説明しています。

💡 任意整理=私的な話し合い

「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」(法テラス「任意整理とは何ですか。」)

つまり、相手の合意が要る手続きです。法テラスも任意整理のデメリットとして「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」を挙げています。

💡 個社の対応は断定しません

ペイディが任意整理にどう対応するかは公表されていません。そのため本記事では「応じる」「応じない」のいずれも断定しません。実際にどうなるかは、残高・遅れている期間・提示できる返済計画によって変わります。自分のケースでの見通しは、面談で確認してください。

依頼の通知が届くと、規約上はどうなるか

ペイディプラス利用規約17条1項は、期限の利益を失う場合のひとつとして次を挙げています。

💡 規約に書かれていること

「(7)債務整理のための和解、調停等の申し立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。」(ペイディプラス利用規約17条1項(7))

この条項だけを見ると「相談したら一括になるのか」と不安になるかもしれません。ただし、順番を落ち着いて見てください。前章のとおり、支払いを遅滞して20日以上の催告に応じなければ、同じ状態になります(17条1項(1))。払えない状態が続くかぎり、依頼の有無にかかわらずこの状態には至るということです。

✅ このセクションのまとめ

任意整理は「まとめて支払うべき状態になった残額を、改めて分割し直す交渉」です。放置して一括になるのを待つのか、分割し直す交渉に入るのか、という選択になります。

取立てが止まる範囲は、法律によって違う

ここは正確に書きます。弁護士や司法書士に依頼すると債権者へ受任の通知が送られますが、法律上の取立て制限が置かれているのは貸金業法の側です。

債権の種類適用される法律受任通知後の取立て制限
貸金業者からの借入れ貸金業法21条1項9号がある=弁護士等から書面でその旨の通知があった場合に、正当な理由なく電話・電報・ファクシミリ・訪問の方法で本人へ弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらにこれらの方法で要求することを禁止
ペイディのような立替払い(買い物の代金)割賦販売法同種の規定は置かれていない

※条文の有無は e-Gov法令検索で確認したものです。

では、ペイディの利用分は止まらないのかというと、そうとも限りません。法テラスは次のように説明しています。

💡 法律上の禁止と、実際の運用は別

「弁護士や司法書士が債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)の依頼を受け、貸金業者に対してその旨の通知を行った場合、通常、貸金業者からの連絡は止まります。」
「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです。」(法テラス「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」)

「法律で必ず止まる」と「実際には止まることがほとんど」は別の話です。ここを混ぜて説明している記事もありますが、正確には上のとおりです。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由

相談者

任意整理のデメリットも知っておきたいです。

あかり

隠しません。法テラスが挙げているものをそのまま出します。

法テラスが挙げる任意整理のデメリット(逐語)
「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」
「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」

出典:法テラス「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(2026年9月時点)

信用情報への登録期間は機関ごとに公表されています。CICはクレジット情報を「契約中および契約終了から5年間」保有するとし、JICCは契約日が2019年10月1日以降の契約について、契約内容や返済状況に関する情報を「契約継続中及び契約終了後5年以内」としています。数年間、新しい借入れやカードの作成が難しくなることは避けられません。

そのうえで、今動いたほうがよい理由は3つあります。

今動いたほうがよい理由根拠
① 手数料が積み上がる前に手が打てる回収手数料250円(税込)は遅滞のたびに発生し得る(ペイディ利用規約7条(4)①)。コンビニ払いのままなら、分割の各回にも定額の費用が乗る(ペイディプラス利用規約19条1項(2))
② 遅延損害金の対象が「遅れている分」から「残金全額」に変わる前に手が打てる期限の利益を喪失するまでは遅れている債務の額が対象だが(18条1項)、喪失後は「立替払金合計の残金全額に対し」計算される(18条2項)=対象そのものが広がる
③ 差押えまで進む前に交渉に入れる差押命令は債務者及び第三債務者に送達される(民事執行法145条3項)=給与差押えなら勤務先にも届く

※費用や進め方は事務所によって異なります。どの方法が合うかは面談で決まります。

「今月だけ」が「来月も」になった時点が、打ち手を変えるタイミングです。残高と収入の一覧があれば、分割で乗り切るのか、任意整理に進むのかは面談で判断できます。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

よくある質問

Q. ペイディに連絡すれば、支払いを待ってもらえますか?

A. 公式ヘルプは「ご連絡をいただいても、お支払い期日の延長はできません。そのため、カスタマーサポートへお支払いが遅れる旨のご連絡は不要です。」と案内しています。期日を動かす制度そのものが用意されていないため、連絡しても延長にはなりません。期日を過ぎた場合は、公式の案内に従ってコンビニまたは銀行振込で支払う形になります。

Q. 口座振替にしていますが、期日に残高が足りませんでした。あとから引き落とされますか?

A. 引き落とされません。公式ヘルプは「期日を過ぎた請求を口座振替でお支払いいただくことはできません。再引き落としも行われません。」と明記しています。期日を過ぎたら、自分でコンビニか銀行振込で支払う必要があります。

Q. 請求書を見てから「3・6・12回あと払い」に変更できますか?

A. できません。公式FAQは「毎月1日の請求確定後に、3・6・12回あと払いに変更することはできません。3・6・12回あと払いへの変更は、決済のご利用が確定した当月中に行ってください。」と案内しています。別のFAQでも「請求が発行済みの場合は、3・6・12回あと払いにご変更いただくことができません。」と書かれています。今月の請求を軽くする手には間に合わないため、間に合うのは来月以降ぶんの調整になります。

Q. 遅延損害金は何%ですか?

A. ペイディ利用規約8条は1回払いの取引について年14.6%と定めています。ペイディプラス利用規約18条1項も、分割払いの取引については分割支払金に年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に法定利率を乗じた額のいずれか低い額、事業のための取引を年20.0%としています。あわせて、遅滞した際の回収手数料として250円(税込)が定められています。

Q. 分割にすると手数料はいくらかかりますか?

A. 払い方で変わります。ペイディプラス利用規約19条1項は、口座振替等の場合は「費用:発生しません。分割支払手数料:発生しません。」、銀行振込は振込手数料の実費のみで分割支払手数料は発生しない、としています。コンビニ払いの場合だけ、費用と分割支払手数料の合計として1回払いのみのときは一律390円(税込)、3回・6回・12回・24回・36回払いは請求月の合計支払金額に応じて109円・151円・264円・371円(いずれも1回の支払あたり・税込)がかかります。

Q. ペイディは任意整理に応じてくれますか?

A. 公表されていないため、応じる・応じないのどちらも断定できません。任意整理は法テラスの説明どおり「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」で、債権者の了解と支払原資が必要とされています。残高・遅れている期間・提示できる返済計画によって結果は変わるため、面談で見通しを確認してください。

Q. 弁護士に依頼すると、ペイディからの請求は止まりますか?

A. 法律上の取立て制限があるのは貸金業法21条1項9号で、対象は貸付けの契約に基づく債権です。ペイディのような買い物の立替払いを扱う割賦販売法には、同種の規定は置かれていません。ただし法テラスは「貸金業者や債権回収会社以外の債権者…については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです」と説明しています。

Q. ペイディだけを任意整理の対象にできますか?

A. 任意整理は債権者ごとの私的な話し合いなので、対象を選んで進める方法を検討できます。ただし、外した借金はこれまでどおり払い続けることが前提です。対象の決め方は、借入先の一覧と家計の数字を見て面談で決めるのが確実です。

まとめ:「待ってもらう」も「連絡だけ」もない。動かせるのは払い方と、次の一手

ペイディは支払期日を延長できません。公式ヘルプは、遅れる旨の連絡すら不要だと案内しています。さらに期日を過ぎた請求は口座振替で払えず、再引き落としもありません。残るのはコンビニ払いか銀行振込で、自分で動かないかぎり請求はそのまま残ります。

遅れると回収手数料250円(税込)が乗り、遅延損害金は年14.6%です。分割への変更は買い物をしたその月のうちしかできず、請求が確定したあとでは間に合いません。そして支払いを遅滞したまま20日以上の催告に応じなければ、残額をまとめて請求できる状態になります(ペイディプラス利用規約17条1項(1))。

任意整理は、その残額を改めて分割し直す交渉です。債権者の了解と支払原資が必要で、ペイディがどう対応するかは公表されていません。「今月だけ」が「来月も」になったら、しのぐのをやめて方針を決めるのが、結果として傷が浅く済みます。

借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

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📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • ペイディ公式ヘルプ「支払い期日に間に合わない」(「ご連絡をいただいても、お支払い期日の延長はできません。そのため、カスタマーサポートへお支払いが遅れる旨のご連絡は不要です。」「期日を過ぎた場合は下記の案内に従ってお支払いください。」「お支払いいただく日時によっては遅延手数料が加算されます。」「期日を過ぎた請求を口座振替でお支払いいただくことはできません。再引き落としも行われません。」) https://cs-support.paidy.com/support/solutions/articles/150000040594
  • ペイディ公式ヘルプ「支払い方法が知りたい」(「27日までにコンビニまたは銀行振込でお支払いください。」「口座振替をご利用の場合は、毎月請求月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にご請求金額が自動で引き落とされます。」) https://cs-support.paidy.com/support/solutions/articles/150000040597
  • ペイディ公式ヘルプ「前月利用分の請求確定後に3・6・12回あと払いに変更したい」(「毎月1日の請求確定後に、3・6・12回あと払いに変更することはできません。3・6・12回あと払いへの変更は、決済のご利用が確定した当月中に行ってください。」) https://cs-support.paidy.com/support/solutions/articles/150000040645
  • ペイディ公式ヘルプ「3・6回あと払いに変更できない」(ページ本文では3・6・12回あと払いについて案内)(「3・6・12回あと払いへの変更は、決済が利用確定となった当月中にお手続きいただけます。請求が発行済みの場合は、3・6・12回あと払いにご変更いただくことができません。」) https://cs-support.paidy.com/support/solutions/articles/150000040644
  • ペイディ利用規約(1回払い)(4条2項=「お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌月27日に支払うものとします。」/4条3項=「お支払いは、コンビニ払い、銀行振込、口座振替等をご利用いただけます。」/7条(4)=「利用者がお支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用 ① 回収手数料:250円(税込) ② 当社が債権の保全実行のために要した費用:実費」/8条=「年14.6%の割合による遅延損害金」) https://terms.paidy.com/single-pay/
  • ペイディプラス利用規約(分割払い=「お支払回数は3回、6回、12回、24回または36回としますが、加盟店により指定できない支払回数がございます。」「それぞれの支払期日は、締切日の属する月の翌月27日(…)を初回として、1か月ごとに到来するものとします。」/17条1項(1)=「本サービス利用の会員が債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面または電磁的方法で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき」/17条1項(7)=「債務整理のための和解、調停等の申し立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。」/18条1項(1)=分割払いの取引は「分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額」と「分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額」のいずれか低い額/18条1項(2)=1回払いの取引は「当該債務に対し、年14.6%を乗じた額」/18条1項(3)=営業のためのものである場合は年20.0%/18条2項=期限の利益喪失後は立替払金合計の残金全額に対して計算/19条1項(1)銀行振込=「費用:金融機関が定める振込手数料の実費 分割支払手数料:発生しません。」/19条1項(2)コンビニ払い=1回払いのみのとき一律390円(税込)、3回・6回・12回・24回・36回払いは請求月の合計支払金額に応じて109円/151円/264円/371円(1回の支払あたり・税込)/19条1項(3)口座振替等=「費用:発生しません。 分割支払手数料:発生しません。」/19条1項(4)①=回収手数料250円(税込)) https://terms.paidy.com/hokatsu/
  • ペイディショッピングクレジット利用規約(「なお、ペイディショッピングクレジットサービスは、2020年10月に新規でのサービス提供を終了しており、現在新規受付をしておりません。」=本記事では現行の条件として扱っていません) https://terms.paidy.com/multi-pay/
  • 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
  • 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(デメリット=「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
  • 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(「通常、貸金業者からの連絡は止まります」/「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
  • e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ…当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • e-Gov法令検索「割賦販売法」(貸金業法21条1項9号に相当する、弁護士等からの受任通知後の直接取立てを制限する規定は置かれていない=2026年9月時点の法令本文で確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(クレジット情報=契約中および契約終了から5年間) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
  • JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日2019年10月1日以降の契約内容・返済状況に関する情報=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
  • e-Gov法令検索「民事執行法」(145条3項=差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)

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