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・「三井住友カードから残額を一括で払えと言われた。分割には戻せないのか」
・「20日以上の書面での催告が必要だと読んだのに、そんな書面は届いていない」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし三井住友カード会員規約 第22条には段が2つあり、第2項は「リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務」について、支払いを遅滞しただけで当然に期限の利益を失うと定めています。1回払いやキャッシングが中心なら、書面での催告なしに一括になります。
とはいえ、放置すれば年14.6%の遅延損害金と回収事務手数料が積み上がり、裁判所からの書面、そして差押えまで進むのも事実です。
本記事では、三井住友カードから一括請求が来たときに今どの段階にいるのかと、分割に戻すための次の一手=任意整理について紹介します。
すでに一括請求の書面が届いている人はもちろんのこと、「引き落としに失敗したままカードが止まっている」という段階の人も、何がいつ起きるのかをしっかりと理解しておきましょう。

三井住友カードから残額の一括請求が来ました。分割で払い続けるつもりだったのに、なぜですか。

会員規約 第22条を見ると理由がはっきりします。支払い方法によって、条件がまったく違うんです。

20日以上の書面での催告が要るはずだと読みました。そんな書面は来ていません。

それが必要なのは、リボ払い・分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの債務だけです。1回払いやキャッシングは、遅滞した時点で当然に期限の利益を失うと第22条第2項が定めています。

では、もう手の打ちようがないということですか。

いいえ。一括になった残債務を、改めて分割し直す交渉が残っています。それが任意整理です。あわせて、裁判所から書面が届いていれば「2週間」という期限を逃さないでください。
🔎 30秒でわかる結論
- ★一括になった理由は会員規約 第22条=第1項柱書「本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。」
- ★リボ・分割・2回払い・ボーナス一括払いは「20日以上の書面催告」が先=第22条第1項(4)「リボ払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。」
- ★1回払い・キャッシングは遅滞だけでアウト=第22条第2項「本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合…リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。」=書面での催告は要らない
- 会員資格の取消は「通知・催告等をせずに」できる=第23条第1項柱書。その事由の(3)に「当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合」が含まれる
- ★止まるのは1枚ではない=「お支払いがお済みでない場合、お持ちのカードすべてが一時的にご利用いただけなくなります。」(三井住友カード公式)
- 遅延損害金は年14.6%、キャッシングリボは年20.0%(第34条・第40条)。ただし分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの債務は、法定利率で計算される(第34条第1項ただし書き)
- 遅延損害金は遅れた月ではなく後から請求される=「遅延損害金は2ヵ月後の請求となります。」/「会員規約に基づき、別途遅延損害金および回収事務手数料を申し受けます。」
- ★裁判所からの支払督促には「2週間」=裁判所「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ…」。異議を出せば民事訴訟の手続に移行する
- 給与は原則4分の3が差押禁止(民事執行法152条1項)。ただし差押命令は「債務者及び第三債務者に送達しなければならない。」(同145条3項)=勤務先に書面が届く
- 三井住友カードが任意整理にどう対応するかは公表されていないため、本記事では断定しない。自分のケースでどうなるかは無料相談で確認するのが最短
📖 この記事でわかること
- なぜ一括になったのか(会員規約 第22条の「2つの段」)
- 「書面での催告が来ていない」のに一括になるのはなぜか
- カードはどうなるか・いくら乗るのか(利用停止・遅延損害金・手数料)
- 裁判所から書面が届いたら、期限は「2週間」
- 分割に戻すための次の一手=任意整理
- 不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由
- よくある質問
なぜ一括になったのか(会員規約 第22条の「2つの段」)

督促の電話が何度も来たわけでもないのに、いきなり全額でした。

三井住友カード会員規約の第22条は、「当然に期限の利益を失う」段と「当社の請求により」失う段を分けて書いています。順に見ましょう。
まず第1項の柱書です。
💡 「当然に期限の利益を失い」
「本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。」(三井住友カード会員規約 第22条第1項)
この第1項に並ぶ事由のうち、滞納に直結するのが(4)です。
| 第22条の段 | 規約の定め(逐語) | 催告の要否 |
|---|---|---|
| 第1項(1) | 「仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。」 | 不要(当然に喪失) |
| 第1項(2) | 「租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。」 | 不要(当然に喪失) |
| 第1項(3) | 「自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。」 | 不要(当然に喪失) |
| ★第1項(4) (リボ・分割・2回払い・ボーナス一括払い) | 「リボ払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。」 | 必要(20日以上の書面催告) |
| ★第2項 (それ以外の債務=1回払い・キャッシング等) | 「本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合…リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。」 | 不要(遅滞しただけで当然に喪失) |
| 第3項 (信用状態の悪化等) | 「本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。」(事由に「本会員の信用状態が悪化したとき。」を含む) | 当社の請求が必要(自動ではない) |
出典:三井住友カード会員規約(個人用)(2026年9月時点)
💡 ここ、勘違いされがち
「20日以上の書面催告が必要」という説明は、半分しか当たっていません。それが要るのはリボ払い・分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの債務だけです。1回払いやキャッシングは、遅滞した時点で当然に期限の利益を失います。多くの人が使っている「1回払い」が、まさにこちら側です。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
「書面での催告が来ていない」のに一括になるのはなぜか

自分の場合、ほとんど1回払いでした。それだと書面は来ないんですか。

規約上はそうなります。第22条第2項は、遅滞そのものを喪失の事由にしているからです。書面の催告という関門がありません。
もうひとつ、会員資格の取消も同じ構造です。第23条第1項の柱書は次のとおりです。
💡 「通知・催告等をせずに」
「当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。」(三井住友カード会員規約 第23条第1項)
その事由の(3)には「当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合」が挙げられています。そして第22条第2項は、会員資格を取消された場合にも(一部の事由に基づく場合を除いて)同じく期限の利益を失う、としています。「連絡が来ていないから、まだ大丈夫」とは言えないのがこの規約です。
なお、キャッシングについては歯止めもあります。第22条第6項は「本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。」と定めています。
✅ このセクションのまとめ
一括請求の書面は、「これから一括にします」という予告ではなく、すでに起きた結果のお知らせであることが多い、ということです。自分の支払い方法がどちらだったかを確認すると、なぜ書面が来ていないのかの説明がつきます。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
カードはどうなるか・いくら乗るのか(利用停止・遅延損害金・手数料)

他のカードはまだ使えると思っていたのですが、全部止まりました。

それも公式に書かれています。三井住友カードは、支払いが済むまで「すべてのカード」を止めるという案内です。
公式「お支払い日に引き落としができなかった場合は」は、次のように案内しています。
| 項目 | 公式の案内(逐語) |
|---|---|
| カードの利用 | 「お支払い日に引き落としができなかった場合、カードは利用できなくなります。」 |
| ★複数枚持っている場合 | 「お支払いがお済みでない場合、お持ちのカードすべてが一時的にご利用いただけなくなります。」 |
| 利用の再開 | 「状況を確認のうえ、お支払いを行うことでカード利用を再開できます。」 「振込日の3営業日後となります。」(カード利用再開予定日) |
| 支払い方法 | 「弊社の指定する口座へお振込みが必要です。」 「お振込み先は、ご登録の住所あてにお葉書をお送りしておりますのでご確認ください。」 |
| 上乗せされるもの | 「会員規約に基づき、別途遅延損害金および回収事務手数料を申し受けます。」 |
| 遅延損害金の請求時期 | 「遅延損害金は2ヵ月後の請求となります。金額につきましては、WEB明細書またはご利用代金明細書をご確認ください。」 |
| 状況の確認 | 「引き落としができなかった日の2営業日後~順次(土・日・祝日を除く)、Vpassにてお支払い状況やお支払い方法をまとめてご確認できます。」 |
出典:三井住友カード「お支払い日に引き落としができなかった場合は」(2026年9月時点)
遅延損害金の率は会員規約が定めています。第34条第1項は、ショッピング利用の債務について期限の利益を喪失したとき、債務残高に対し年14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとし、ただし分割払い・2回払い・ボーナス一括払いに係る債務については、分割支払金の合計の残金金額に対し法定利率で計算する、としています。キャッシングリボは第40条第1項により年20.0%です。
💡 ここ、勘違いされがち
「一括請求が来た=もう増えない」ではありません。期限の利益を失った日の翌日から完済の日まで、残高全体に遅延損害金が乗り続けます。時間が経つほど、和解で組み直すときの総額も大きくなります。
なお、支払いが滞ったあとの連絡については、公式が「お支払い日にご指定の金融機関から引き落としができなかった場合のお支払い状況のご確認は、AIオペレーターにてご案内いたします。」と案内しています。知らない番号からの着信を無視し続けると、状況の確認すらできなくなります。
💡 請求元の会社名が変わったら
三井住友カード株式会社の会社概要は、「主な子会社・関連会社」にアビリオ債権回収株式会社を挙げています。ただしあなたの債務がいつ・どこへ移るのかは公表されていません。身に覚えのない会社名で請求が来た場合は、支払う前に、その会社が法務大臣の許可を受けた債権回収会社かどうかを確認してください。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
裁判所から書面が届いたら、期限は「2週間」

裁判所という文字が入った封筒が届きました。開けるのが怖いです。

そこに一番短い期限があります。開けないまま置いておくと、反論の機会を失います。
裁判所は支払督促について、次のように説明しています。
💡 「2週間以内」
「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」(裁判所「支払督促」)
逆に、異議を出せば手続きは変わります。裁判所は「債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。」と説明しています。民事訴訟法395条も「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」と定めています。
差押えまで進んだ場合に何が守られるかも、条文で決まっています。民事執行法152条1項は、給料・賃金・俸給・退職年金・賞与等の債権について「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分」を差し押さえてはならないと定めています。原則として4分の1が差押えの対象です(上限については下記)。
💡 「4分の1だけ」で終わらない人もいる
ただし上限があります。民事執行法152条1項は「四分の三に相当する部分」に続けて「(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)」と定めており、民事執行法施行令2条1項1号は「支払期が毎月と定められている場合」の額を「三十三万円」としています。手取りの4分の3が33万円を超える人は、守られるのは33万円まで=差し押さえられる額は4分の1より大きくなります。
💡 ここが本当の分かれ目
金額の問題より重いのが勤務先に知られることです。民事執行法145条3項は「差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。」と定めています。給与を差し押さえる場合、第三債務者=勤務先に裁判所から書面が届きます。そこまで行く前に動けるかどうかが分かれ目です。
裁判所から書面が届いているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
分割に戻すための次の一手=任意整理

一括では払えません。もう一度、分割にしてもらうことはできますか。

それを交渉するのが任意整理です。期限の利益を失ったあとの残債務を、改めて分割し直す話し合いになります。
法テラスは任意整理について「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」と説明しています。裁判所を通さない私的な交渉である点が重要です。
依頼すると請求の連絡が止まります。法テラスは「通常、貸金業者からの連絡は止まります」と説明しています。その裏づけが貸金業法21条1項9号で、弁護士等または裁判所から書面で通知があった場合に、正当な理由なく電話・電報・ファクシミリ・訪問の方法で弁済を要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で弁済を要求することを禁じています。
💡 受任通知が効く根拠
三井住友カード株式会社は貸金業者として登録があります(「近畿財務局長(15)第00209号 日本貸金業協会会員第001377号」)。キャッシング部分については、この規制が正面から効く相手です。
💡 ここ、正確に
ショッピング部分(割賦販売法の領域)には、貸金業法21条1項9号と同じ規定はありません(e-Gov法令検索の割賦販売法の本文で確認)。ただし法テラスは、貸金業者や債権回収会社以外の債権者についても「通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです」と説明しています。
「三井住友カードは任意整理に応じてくれるのか」は、公表されていないため本記事では断定しません。法テラスが説明するとおり、任意整理は「債権者の了解と支払原資が必要になる」手続きです。残高・遅れの長さ・収入の状況で一件ずつ変わります。書面に書かれた期限が過ぎる前に、現物を持って相談するのが最短です。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも今動く理由

でも、任意整理をすると信用情報に傷がつくのですよね。

先にデメリットを全部お伝えします。そのうえで、放置した場合と比べてください。
法テラスは任意整理のデメリットとして、次の2点を挙げています。
💡 公的機関が示すデメリット
「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」
「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」(法テラス)
登録される期間の目安は各機関が公表しています。CICは「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。」と案内し、JICCは契約日が2019年10月1日以降の契約について、契約内容・返済状況に関する情報を契約継続中および契約終了後5年以内としています。
任意整理を選んだ場合に起きること
- 信用情報に登録され、数年間は借入れ・カード作成が難しくなる(目安5年程度・機関差あり)
- 手続き中は新たな借入れができない
- 弁護士・司法書士の費用がかかる
- 債権者の了解と支払原資が必要で、必ず合意できるとは限らない
このまま放置した場合に起きること
- 残高全体に年14.6%(キャッシングリボは年20.0%)の遅延損害金が乗り続ける(分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの債務は法定利率)
- 回収事務手数料が加わる
- 持っているカードがすべて止まる
- 裁判所から支払督促・訴状が届き、2週間を逃せば強制執行へ進む
- 給与を差し押さえられると勤務先に裁判所から書面が届く
- 延滞が続けば、返済状況として信用情報に登録される(CIC・JICCとも契約内容・返済状況に関する情報を登録の対象にしている)
ここが判断の中心です。一括請求が来ている時点で、支払いの遅れはすでに起きています。「任意整理をすると信用情報に傷がつくから避けたい」という理由で止まっても、延滞が続けば登録は同じように起こります。違うのは、遅延損害金が増え続けるか、裁判所の手続きまで進むかです。早く動いたほうが、結果として傷は浅く済みます。
一括請求の書面がすでに届いているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
よくある質問
Q. 書面での催告が来ていないのに一括請求されました。おかしくないですか。
A. 支払い方法によります。会員規約 第22条第1項(4)が「20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告」を求めているのは、リボ払い・分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの債務です。第22条第2項は、それ以外の債務(1回払い・キャッシング等)について「当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合」に当然に期限の利益を失うと定めています。
Q. 一括請求が来たあと、分割に戻すことはできますか。
A. 規約上、期限の利益を失った債務は全額を直ちに支払うものとされています。そのうえで、債権者と話し合って改めて分割の約束をし直すのが任意整理です。応じるかどうか・どんな条件になるかは公表されていないため、本記事では断定せず、無料相談で確認することをおすすめします。
Q. 持っているカードが全部止まりました。1枚だけ滞納したはずですが。
A. 公式が「お支払いがお済みでない場合、お持ちのカードすべてが一時的にご利用いただけなくなります。」と案内しています。支払いを行えば「状況を確認のうえ、お支払いを行うことでカード利用を再開できます。」とされ、再開予定日は「振込日の3営業日後となります。」と案内されています。
Q. 遅延損害金は何%ですか。
A. 会員規約 第34条第1項により、ショッピング利用の債務について期限の利益を喪失したときは年14.6%です。ただし分割払い・2回払い・ボーナス一括払いに係る債務は法定利率で計算する、というただし書きがあります。キャッシングリボは第40条第1項により年20.0%です。なお公式は「遅延損害金は2ヵ月後の請求となります。」と案内しています。
Q. 支払督促が届きました。何日以内に何をすればいいですか。
A. 裁判所は「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」と説明しています。異議を申し立てると民事訴訟の手続に移行します。
Q. 給料は全部差し押さえられますか。
A. いいえ。民事執行法152条1項は、給料等について「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分」を差し押さえてはならないと定めています。原則として4分の1が対象です。ただし同項には「(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)」という上限があり、民事執行法施行令2条1項1号は毎月払いの場合を「三十三万円」としています。手取りの4分の3が33万円を超える人は、守られるのは33万円までです。ただし差押命令は「債務者及び第三債務者に送達しなければならない。」(同145条3項)ため、勤務先に書面が届きます。
Q. 知らない会社から三井住友カードの分だと言って請求が来ました。払うべきですか。
A. その場で払わず、まず確認してください。三井住友カードの会社概要は「主な子会社・関連会社」にアビリオ債権回収株式会社を挙げていますが、あなたの債務がどこへ移るかは公表されていません。債権回収を業として行えるのは法務大臣の許可を受けた会社に限られます。社名・所在地・許可の有無を確認し、身に覚えのない請求には応じないようにしてください。三井住友カードは、同社になりすます業者への注意喚起も公式サイトで行っています。
Q. 家族や会社にばれませんか。
A. 任意整理は裁判所を使わない手続きで、官報には載りません。ただし放置して給与差押えまで進むと、勤務先に裁判所から書面が届きます(民事執行法145条3項)。知られたくないほど、早く動いたほうが有利というのが実際のところです。
まとめ:一括請求は終わりではなく、期限つきの分岐点
三井住友カードの一括請求は、会員規約 第22条が「当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。」と定めているために起きます。リボ・分割・2回払い・ボーナス一括払いの債務は「20日以上の書面催告」が先ですが、それ以外の債務(1回払い・キャッシング等)は、遅滞した時点で当然に喪失します。書面が来ていないのに一括になった理由は、たいていここにあります。
放置している間に増えるのは、年14.6%(キャッシングリボは年20.0%)の遅延損害金と回収事務手数料(分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの債務は法定利率)、そして止まったままのカードです。さらに裁判所から支払督促が届けば「2週間」という、いちばん短い期限が始まります。
任意整理は、一括になった残債務を改めて分割し直す交渉です。債権者の了解と支払原資が必要で、三井住友カードがどう対応するかは公表されていません。それでも、書面の期限が過ぎる前に相談したほうが、選べる手は確実に多く残ります。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- 三井住友カード会員規約(個人用・PDF)(第25条第2項=「会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落しもしくは自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、当社所定の手数料を会員は負担するものとします。」/第22条第1項柱書=「本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。」同(1)=「仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。」同(2)=「租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。」同(3)=「自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。」同(4)=「リボ払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。」/第22条第2項=「本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第23条第1項の規定(ただし、第23条第1項第6号・第7号・第8号・第9号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。」/第22条第3項柱書=「本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。」 同(3)=「本会員の信用状態が悪化したとき。」/第22条第6項=「本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。」/第23条第1項柱書=「当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。」 同(3)=「当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合」/第34条第1項=「本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。」/第40条第1項=「本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。」) https://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/responsive/pdf/smbc-card_kiyaku_kojin.pdf
- 三井住友カード「お支払い日に引き落としができなかった場合は」(「お支払い日に引き落としができなかった場合、カードは利用できなくなります。」「状況を確認のうえ、お支払いを行うことでカード利用を再開できます。」「お支払いがお済みでない場合、お持ちのカードすべてが一時的にご利用いただけなくなります。」「会員規約に基づき、別途遅延損害金および回収事務手数料を申し受けます。」「遅延損害金は2ヵ月後の請求となります。金額につきましては、WEB明細書またはご利用代金明細書をご確認ください。」「弊社の指定する口座へお振込みが必要です。」「お振込み先は、ご登録の住所あてにお葉書をお送りしておりますのでご確認ください。」「振込日の3営業日後となります。」「引き落としができなかった日の2営業日後~順次(土・日・祝日を除く)、Vpassにてお支払い状況やお支払い方法をまとめてご確認できます。」) https://www.smbc-card.com/mem/goriyo/lost_oshiharai.jsp
- 三井住友カード「お支払いに関するAIオペレーターのご案内」(「お支払い日にご指定の金融機関から引き落としができなかった場合のお支払い状況のご確認は、AIオペレーターにてご案内いたします。」) https://www.smbc-card.com/mem/goriyo/auto_res.jsp
- 三井住友カード株式会社 会社概要(「三井住友カード株式会社」「( 英語表記:Sumitomo Mitsui Card Company, Limited )」/「近畿財務局長(15)第00209号 日本貸金業協会会員第001377号」/「主な子会社・関連会社」に「アビリオ債権回収株式会社」を掲載) https://www.smbc-card.com/company/info/outline.jsp
- 三井住友カード「カードローン 貸付条件」(「近畿財務局長(15)第00209号」) https://www.smbc-card.com/nyukai/loan/conditions.jsp
- 裁判所「支払督促」(「債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。」「債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。」) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(395条=「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- e-Gov法令検索「民事執行法」(145条3項=「差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。」/152条1項=給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権について「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分」は差し押さえてはならない) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- e-Gov法令検索「民事執行法施行令」(2条1項1号=差押えが禁止される額の上限について「支払期が毎月と定められている場合」は「三十三万円」) https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230
- e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- e-Gov法令検索「割賦販売法」(貸金業法21条1項9号に相当する、弁護士等からの受任通知後の直接取立てを制限する規定は置かれていない=法令本文で確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
- 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(デメリット=「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
- 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(「通常、貸金業者からの連絡は止まります」/「貸金業者や債権回収会社以外の債権者(銀行、個人債権者など)については、法的に直接の取立てが禁じられているわけではありませんが、通常、弁護士や司法書士が債務整理を受任することにより、直接の連絡が止まることがほとんどです」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
- CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(※表題は自己破産だが、本文でクレジット情報一般の保有期間を「当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。」と案内しているため、本記事では保有期間の根拠として引用) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日2019年10月1日以降の契約内容・返済状況に関する情報=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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