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・「任意整理をしたことが、結婚するときに相手にバレるのでは」
・「結婚したら、相手に借金の支払いが回ってしまうかもしれない」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、任意整理は裁判所を使わない私的な話し合いなので官報に載りません。信用情報の開示請求も、CICは「ご本人以外の方からのお申込みは受け付けておりません」としています。民法でも、婚姻中に自分の名で負った債務は原則として自分のものです。
とはいえ、二人で住宅ローンを組むときのように、相手と一緒に審査を受ける場面では信用情報が判断材料になるのも事実です。
本記事では、任意整理が結婚相手に伝わる経路と、結婚前・返済中・結婚後で何が変わるのかについて紹介します。
現在すでに結婚の話が出ている人はもちろんのこと、「いつか結婚したいから今は動けない」と迷っているという人も、何が伝わって何が伝わらないのかをしっかりと理解しておきましょう。

来年、結婚する予定なんです。任意整理をしたことって、相手に知られてしまいますか?

知られません。任意整理は官報に載らず、信用情報も、CICがご本人以外からの開示請求は受け付けないと明記しています。相手が勝手に調べる経路がないのです。

結婚したら、相手に支払いが回ったりしませんか?

回りません。民法762条1項は「…婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産…とする」と定めていて、夫婦の財産は別々に扱われます。相手が連帯して責任を負うのは「日常の家事に関して」生じた債務に限られ(761条)、保証人になるには書面の保証契約が必要です(446条2項)。

じゃあ、何も心配しなくていいんですか?

1つだけあります。二人で住宅ローンを組むときです。ここは事実なので先にお伝えします。順番に見ていきましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- 任意整理は官報に載らない。法テラスは任意整理のメリットとして「自己破産のように、官報に、住所や氏名等が記載されることがない。」と明記している
- 信用情報は本人以外が開示請求できない。CICは「家族の借入状況を確認できますか?」に対し「信用情報の開示請求はプライバシーや個人情報保護の観点から、ご本人以外の方からのお申込みは受け付けておりません。」と回答している
- 結婚しても相手に返済義務は移らない。民法762条1項=「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産…とする。」
- 相手が連帯責任を負うのは「日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき」に生じた債務だけ(民法761条)。保証人になるには「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」(446条2項)=黙って保証人にはならない
- 実際に影響が出るのは二人で組むローン。信用情報は与信判断・与信管理のために使われる(CIC)ので、一緒に審査を受ける場面では判断材料になり得る
- 登録期間の目安はCIC=契約中および契約終了から5年間、JICC=契約継続中及び契約終了後5年以内(2019年10月1日以降の契約)。いつ始めるかで、いつ明ける見込みかが変わる
- 結婚の予定があるなら、先延ばしにするほど選択肢は減る。残高と収入の一覧を持って無料相談で方針を決めるのが最短
📖 この記事でわかること
- 結婚相手に伝わる経路は4つ
- 経路①官報:任意整理は載らない
- 経路②信用情報:本人以外は開示請求できない
- 経路③返済義務:結婚しても相手には移らない
- 経路④二人で組むローン:ここだけは影響する
- 任意整理の返済中に結婚するときの家計
- 結婚前に始めるか、結婚後にするか
- 不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも早く動く理由
- 放置するとどうなるか
- よくある質問
結婚相手に伝わる経路は4つ

「バレる」って、どこから伝わるんでしょうか…

経路を先に分けてしまいましょう。4つしかありません。
「相手に知られたらどうしよう」という不安は、どこから・誰に伝わるのかが分からないまま大きくなっていることがほとんどです。結婚相手に伝わり得る経路は、次の4つに整理できます。
| 経路 | 中身 | 任意整理の場合 |
|---|---|---|
| ①官報 | 国が発行する公告紙。破産・個人再生の決定が載る | 載らない(法テラス) |
| ②信用情報 | CIC・JICC・KSCに登録された契約や返済の状況 | 本人以外は開示請求できない(CIC) |
| ③返済義務 | 相手にも支払いが回るのか | 回らない(民法762条1項・761条・446条) |
| ④二人で組むローン | 住宅ローンなどを一緒に申し込む場面 | 影響し得る=唯一ここだけ |
※各経路の根拠は以下の章で公的情報・条文を挙げて説明します。
結論を先に言えば、①②③は制度の側で塞がれていて、実際に影響が出るのは④だけです。順番に潰していきます。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
経路①官報:任意整理は載らない

官報に名前が出るって聞いて、ずっと怖かったんです。

それは自己破産や個人再生の話です。任意整理は載りません。
法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」と説明しています。裁判所の手続きではないため、公告される場そのものがありません。法テラスが挙げる任意整理のメリットは次の3点です。
| 法テラスが挙げる任意整理のメリット(逐語) |
|---|
| 「自己破産のように、財産を失うことがない。」 |
| 「自己破産のように、職業・転居・長期の旅行等について、一定の制限を受けることがない。」 |
| 「自己破産のように、官報に、住所や氏名等が記載されることがない。」 |
出典:法テラス「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(2026年9月時点)
💡 ここ、勘違いされがち
自己破産や個人再生を選ぶ場合は、官報に住所や氏名等が掲載されます。ただし信用情報機関の扱いは別で、CICは官報情報について平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在は保有していません。全国銀行協会(KSC)は官報情報を当該決定日から7年を超えない期間保有するとしています。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
経路②信用情報:本人以外は開示請求できない

相手が私の信用情報を調べることってできますか?

できません。CICがはっきり書いています。
CICは「家族の借入状況を確認できますか?」というよくある質問に対し、次のように回答しています。
💡 家族でも他人の信用情報は見られない
「信用情報の開示請求はプライバシーや個人情報保護の観点から、ご本人以外の方からのお申込みは受け付けておりません。」(CIC よくあるご質問「家族の借入状況を確認できますか?」)
CICは、加盟会員が信用情報を利用する場面を与信判断・与信管理・消費者対応・CICからの調査依頼やモニタリングへの対応の4つとして公表しています。そのうえで、加盟会員が目的に違反して「DMの発送や社員採用試験の参考にするなど」のために利用した場合は利用停止や加盟契約解除等の罰則を適用する、としています。「配偶者や婚約者が知りたいから見る」という使い道は、そもそも制度に用意されていません。
✅ このセクションのまとめ
信用情報は、あなたが自分で開示請求したときにだけ見られるものです。相手が独自に照会する経路はありません。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
経路③返済義務:結婚しても相手には移らない

結婚したら、夫婦の借金になるんじゃないんですか?

なりません。民法は夫婦の財産を別々のものとして扱っています。
民法は、夫婦の財産関係について次のように定めています。
| 条文 | 内容(逐語) |
|---|---|
| 民法762条1項 (夫婦間における財産の帰属) | 「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」 |
| 民法761条 (日常の家事に関する債務の連帯責任) | 「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」 |
| 民法446条1項・2項 (保証人の責任等) | 「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」 |
出典:e-Gov法令検索「民法」(2026年9月時点)
読み方はこうです。① 自分の名前で契約して負った債務は、契約した本人のものです。民法は夫婦の財産についても「婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産…とする」(762条1項)として、別々に扱う建て付けを取っています。② その例外として置かれているのが761条で、相手が連帯して責任を負うのは「日常の家事に関して」したことから生じた債務に限られます。③ 保証人になるには書面の保証契約が要る(446条2項)ので、知らないうちに保証人にされていた、ということは起こりません。
💡 ここ、勘違いされがち
「日常の家事」は、夫婦が共同生活を送るうえで通常必要になる範囲を指す考え方です。個人的な借入れがこれに当たるかどうかは事案によって判断されるため、「絶対に当たらない」とは言い切れません。気になる借入れがあるなら、内容を面談で確認してください。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
経路④二人で組むローン:ここだけは影響する

じゃあ、本当に何の影響もないんですか?

1つだけあります。二人で一緒にローンを申し込むときです。ここは隠さずお伝えします。
CICは、加盟会員が信用情報を利用する場面として与信判断と与信管理を挙げています。つまり、お金を貸す・立て替える会社が審査をするときには使われます。結婚後に住宅ローンなどを二人で申し込む場合、あなた自身も審査の対象になるため、信用情報が判断材料に入ります。
| 場面 | 信用情報が使われるか | 相手に伝わり得るか |
|---|---|---|
| 結婚する・入籍する | 使われない | 伝わらない |
| 相手が自分ひとりで借りる | その相手の情報のみ | 伝わらない |
| 二人で住宅ローンを申し込む | 使われる(与信判断) | 審査の結果を通じて話題になり得る |
| 相手の借入れの保証人になる | 保証人の信用状況も照会され得る(CIC) | 伝わり得る(保証契約は書面が必要なので、知らないうちには生じない) |
※実際の審査基準は各金融機関が定めており、公表されていません。可否をここで断定することはできません。
CICは、知人の保証人になった場合について「CICの加盟会員であるクレジット会社等が保証人の信用状況(支払・返済能力)を確認するためCICに照会を行い、クレジットやローン等の契約が成立した場合、保証人となった事実が登録されます。」と説明しています。保証人になる場面でも照会は行われます。
✅ このセクションのまとめ
二人で組むローンだけは、先に相手と話しておいたほうが安全です。審査に進んでから止まるより、時期をずらす・単独で組むなど、先に選べる手があるからです。
結婚後に住宅ローンを考えているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
任意整理の返済中に結婚するときの家計

今、任意整理の返済中なんです。この状態で結婚しても大丈夫でしょうか。

結婚そのものを止める仕組みはありません。大事なのは合意した金額を毎月払い続けられるかです。
任意整理は、法テラスの説明どおり「当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」です。裁判所の手続きではないため、返済の回数や期間に法律上の決まりはありません。実際にどう分割するかは、債権者との合意で決まります。
法テラスは任意整理のデメリットとして「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」と書いています。ここでいう支払原資=毎月払い続けられるお金が、結婚後の家計にも必要です。
| 確認すること | 見るポイント |
|---|---|
| 和解した月々の返済額 | 結婚後の家計に、そのまま組み込めるか |
| 収入の変化 | 転職・退職・勤務時間の変更で支払原資が減らないか |
| 住居費の変化 | 同居・引越しで家賃や光熱費がどう変わるか |
| カードが使えない期間 | 登録期間中は新規の借入れ・カード作成が難しい(法テラス)。結婚式や引越しの費用を借入れ前提で組まない |
※不足しそうなら、滞納する前に依頼している専門家へ相談してください。
もし支払いの継続が難しくなった場合について、法テラスは「現在の家計状況(収入と支出のバランス)を前提にして…自己破産、個人再生、再度の任意整理、特定調停のいずれかの手続をとることが考えられます」と説明しています。止まってから動くより、苦しくなった時点で相談するほうが選べる手が多く残ります。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
結婚前に始めるか、結婚後にするか

どうせやるなら、結婚前と結婚後、どちらがいいんでしょう。

判断材料は信用情報の登録期間の起算点です。
信用情報の登録期間は機関ごとに公表されています。
| 機関 | 公表されている期間 |
|---|---|
| CIC | クレジット情報=契約中および契約終了から5年間 |
| JICC | 契約内容・返済状況に関する情報=契約継続中及び契約終了後5年以内(契約日が2019年10月1日以降の場合) |
| 全国銀行協会(KSC) | 取引情報=契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間/官報情報=当該決定日から7年を超えない期間 |
※いずれも各機関の公表資料による。任意整理という項目自体を独立して持つ機関はなく、延滞や契約の終了として扱われます。
ポイントは、起算点が「契約の終了」側にあることです。先延ばしにすれば、明ける見込みもその分だけ後ろにずれます。「結婚してから」と待っている間に、二人で住宅ローンを考える時期と登録期間が重なってしまうことが起こり得ます。
結婚前に動くほうが向いている人
- 数年以内に二人で住宅ローンを考えている
- 督促の電話やハガキが今も続いている
- 返済が回らず、毎月の不足が増えている
- 相手に話す前に、方針を整理しておきたい
先に相手と話したほうがいい人
- すでに二人でローンの相談を始めている
- 相手が保証人になっている借入れがある
- 結婚後の家計を合算して組む予定がある
- 結婚式や新居の費用を分担する話が進んでいる
どちらの場合も、先に事実を把握してから決めるのが順番です。残高と収入の一覧があれば、「今やるか、あとにするか」は面談で判断できます。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
不安潰し:任意整理のデメリットと、それでも早く動く理由

デメリットも知っておきたいです。

隠しません。先にお伝えします。
法テラスが挙げる任意整理のデメリットは次の2点です。
| 法テラスが挙げる任意整理のデメリット(逐語) |
|---|
| 「自己破産と異なり、債権者との合意に基づき、支払をしていく手続のため、債権者の了解と支払原資が必要になる。」 |
| 「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる。」 |
出典:法テラス「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(2026年9月時点)
数年間、新しい借入れやカードの作成が難しくなることは避けられません。ただし、それは結婚を止める事情にはならないし、相手に支払いが回る話でもありません。実際に困るのは、先ほどの二人で組むローンの場面だけです。
そのうえで、結婚の予定があるなら早く動いたほうがよい理由は3つあります。
| 早く動いたほうがよい理由 | 根拠 |
|---|---|
| ① 督促の電話やハガキが止まる | 受任通知の後、正当な理由なく本人へ直接弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することは禁じられる(貸金業法21条1項9号)。法テラスも「通常、貸金業者からの連絡は止まります」と説明 |
| ② 登録期間の起算点が前に来る | CIC=契約中および契約終了から5年間、JICC=契約継続中及び契約終了後5年以内(2019年10月1日以降の契約)。先に片づけるほど、明ける見込みも前に来る |
| ③ 差押えという最悪の経路を手前で止められる | 差押命令は債務者及び第三債務者に送達される(民事執行法145条3項)。結婚後の家計に直撃する前に交渉へ入れる |
※どの方法が合うか、費用がいくらかは事務所によって異なります。実際の判断は面談で決まります。
相手に話すかどうかを決める前に、まず自分の状況を正確に知るのが先です。数字が分かってからのほうが、話すときも落ち着いて話せます。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
放置するとどうなるか

結婚が落ち着くまで、このままにしておくのは…

放置は、いちばん相手に知られやすい状態に近づくことになります。
支払いが止まったまま時間が経つと、督促から裁判、そして強制執行へと段階が進みます。督促手続については、民事訴訟法391条1項が次のように定めています。
💡 2週間の期限
「債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。」(e-Gov法令検索「民事訴訟法」391条1項)
仮執行宣言まで進むと、強制執行が可能になります。給与が差し押さえられる場合、民事執行法145条3項により差押命令は債務者と第三債務者(勤務先)に送達されます。同法152条1項は給料等の「支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分」を差押禁止としていますが、政令で定める額を超えるときはその額が基準となり、民事執行法施行令2条1項1号は毎月払いの場合を33万円と定めています。
✅ このセクションのまとめ
督促のハガキが自宅に届き続ける状態は、同居を始めた相手の目に触れる可能性がいちばん高い場面です。受任通知で連絡が止まるところまで進めてしまうほうが、結果として知られにくくなります。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 結婚相手が、私の信用情報を勝手に調べることはできますか?
A. できません。CICは「家族の借入状況を確認できますか?」という質問に対し「信用情報の開示請求はプライバシーや個人情報保護の観点から、ご本人以外の方からのお申込みは受け付けておりません。」と回答しています。
Q. 結婚したら、相手に借金の支払い義務が生まれますか?
A. 生まれません。民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産…とする。」と定めています。相手が連帯して責任を負うのは「日常の家事に関して」生じた債務に限られ(761条)、保証人になるには書面の保証契約が必要です(446条2項)。
Q. 任意整理の返済中でも結婚できますか?
A. できます。任意整理は債権者との私的な合意なので、結婚を制限する仕組みはありません。法テラスも、任意整理には「自己破産のように、職業・転居・長期の旅行等について、一定の制限を受けることがない。」と書いています。ただし、合意した金額を払い続けることが前提です。家計が変わるなら、滞納する前に相談してください。
Q. 結婚前と結婚後、どちらで手続きしたほうがいいですか?
A. 二人で住宅ローンを組む予定があるかで変わります。信用情報の登録期間はCIC=契約中および契約終了から5年間、JICC=契約継続中及び契約終了後5年以内(2019年10月1日以降の契約)で、起算点は契約の終了側です。先延ばしにすると、ローンを考える時期と重なりやすくなります。時期の判断は、残高と予定を面談で伝えて決めるのが確実です。
Q. 相手に伝えないまま進めることはできますか?
A. 法テラスは、家族に内緒で任意整理ができるかという質問に対し「基本的には可能と思われますが、何かの機会に発覚してしまうことがあります」と回答しています。「絶対に知られない」とは言えません。郵便物の送り先など進め方で抑えられる範囲があるので、何をどこまで望むのかを面談で先に伝えてください。
Q. 相手の借金がどれくらいあるか、私から確認できますか?
A. 信用情報の開示請求は本人以外できないため、あなたから相手の情報を照会することはできません(CIC)。相手自身に開示請求をしてもらう方法はあります。手順は開示請求の記事にまとめています。
まとめ:伝わるのは「二人で組むローン」だけ。それ以外は塞がれている
任意整理が結婚相手に伝わる経路は4つに整理できます。官報には載らず(法テラス)、信用情報は本人以外が開示請求できず(CIC)、結婚しても相手に返済義務は移りません(民法762条1項・761条・446条)。
実際に影響するのは二人で住宅ローンを組むときだけです。ここは隠さず、時期をずらす・単独で組むなど、先に選べる手があります。信用情報の登録期間は起算点が契約の終了側にあるので、先延ばしにするほど、ローンを考える時期と重なりやすくなります。
相手に話すかどうかを決める前に、まず自分の数字を正確に知るのが順番です。残高と収入の一覧があれば、今動くか待つかは面談で判断できます。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- e-Gov法令検索「民法」(761条=夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない/762条1項=夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする/446条1項=保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う/446条2項=保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- CIC よくあるご質問「家族の借入状況を確認できますか?」(「信用情報の開示請求はプライバシーや個人情報保護の観点から、ご本人以外の方からのお申込みは受け付けておりません。」) https://www.cic.co.jp/faq/detail/kaiji/kaiji01/002527.html
- CIC「信用情報の利用」(利用目的=与信判断/与信管理/消費者対応/CICからの調査依頼やモニタリングへの対応。「加盟会員が上記の利用目的に違反して、DMの発送や社員採用試験の参考にするなどのために信用情報を利用した場合、利用停止や加盟契約解除等の罰則を適用します。」) https://www.cic.co.jp/cic/use.html
- CIC よくあるご質問「知人がクレジット契約をする際に保証人になりましたが、CICに情報は登録されますか?」(「CICの加盟会員であるクレジット会社等が保証人の信用状況(支払・返済能力)を確認するためCICに照会を行い、クレジットやローン等の契約が成立した場合、保証人となった事実が登録されます。」) https://www.cic.co.jp/faq/pickup/11.html
- CIC よくあるご質問「自己破産の登録は何年間ですか?」(クレジット情報=契約中および契約終了から5年間/官報情報は平成21年4月1日より収集・保有を中止) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日2019年10月1日以降の契約内容・返済状況に関する情報=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- 全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター」(取引情報=契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間/官報情報=当該決定日から7年を超えない期間) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/
- 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です。」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(メリット=「自己破産のように、財産を失うことがない。」「自己破産のように、職業・転居・長期の旅行等について、一定の制限を受けることがない。」「自己破産のように、官報に、住所や氏名等が記載されることがない。」/デメリット=「債権者の了解と支払原資が必要になる」「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
- 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(「通常、貸金業者からの連絡は止まります」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
- 法テラス よくある相談「家族に内緒で任意整理をすることはできますか。」(「基本的には可能と思われますが、何かの機会に発覚してしまうことがあります」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-006.html
- 法テラス よくある相談「任意整理をしましたが、支払の継続が困難です。」(「現在の家計状況(収入と支出のバランス)を前提にして…自己破産、個人再生、再度の任意整理、特定調停のいずれかの手続をとることが考えられます」) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-008.html
- e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ…当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- e-Gov法令検索「民事執行法」(145条3項=差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない/152条1項=給料等はその支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分は差し押さえてはならない)/民事執行法施行令2条1項1号=毎月払いは33万円 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(391条1項=債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより…仮執行の宣言をしなければならない) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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