アイフルの返済が遅れると何日で電話が来る?督促から一括請求・裁判までを期間別に解説

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「1日くらい遅れても、どうせ何も起きない」

・「督促の電話が職場にかかってきて、会社に借金がバレるらしい」

アイフルの返済日を過ぎてしまい、こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?

どちらも正確ではありません。貸金業法21条1項3号は、「正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ……ること」を禁止しています。同項5号は「貼り紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」も禁じています。取立てのルールは法律で決まっており、いきなり職場に押しかけられるわけではありません。

とはいえ、放置すれば年20.0%の遅延損害金が日割りで積み上がり、最後には一括請求・裁判・給与差押えという段階が待っているのも事実です。しかもアイフルカード会員規約14条は、支払いを怠った場合には「当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う」と定めています。

本記事では、アイフルの返済が遅れたあと何日で連絡が来るのか、遅延損害金はいくら増えるのか、どの段階で何ができなくなるのかを、アイフル公式サイトとアイフルカード会員規約の記載、および貸金業法・利息制限法・民事訴訟法・民事執行法の条文をもとに期間別に紹介します。

すでに返済日を過ぎてしまった人はもちろんのこと、今月の入金が間に合いそうにないという人も、この先の流れをしっかり理解しておきましょう。

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相談者

アイフルの返済日を3日過ぎました。着信があるんですが、怖くて出られません……。

あかり

つらいですよね。ただ、いま出る電話がいちばん軽い電話です。日数が経つほど、話せる内容が「入金のお願い」から「残額全部をどうするか」に変わっていきます。

相談者

でも、出たら職場にも連絡されそうで……。

あかり

そこは法律で守られています。貸金業法21条1項3号で、正当な理由なく勤務先へ電話をかけることは禁止されています。同項5号では、借入れの事実を第三者に明らかにすることも禁じられています。本人と連絡が取れている限り、そもそもその段階に進みません。

🔎 30秒でわかる結論

  • アイフルの返済期日は「約定日制(毎月1回)」と「サイクル制(35日ごと)」の2方式。自分がどちらかで「遅れた日」の数え方が変わる(アイフル公式「返済期日」)
  • 遅延損害金は年率20.0%。公式の計算式は「利用金額 × 遅延損害金(年率20.0%)÷ 365日 × 延滞日数」(アイフル公式「返済時の注意点」)
  • 会員規約14条=支払いを怠ると「通知または催告がなくとも……当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う」。分割で払う権利は自動的に外れる
  • 規約11条2項=期限の利益喪失事由に当たると、通知等なしに借入限度額を減額(新たな貸付の停止を含む)できる。追加で借りて埋めることは想定できない
  • 取立ては貸金業法21条で規制されている。午後9時から午前8時までの電話・訪問は原則禁止(貸金業法施行規則19条1項)、勤務先への電話や第三者への口外も原則禁止
  • 放置が続けば支払督促や訴訟に進む。支払督促は送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てなければ仮執行の宣言が付く(民事訴訟法391条1項)
  • 弁護士・司法書士に依頼して書面で通知が行けば、直接の取立ては原則止まる(貸金業法21条1項9号)

📖 この記事でわかること

  • まず確認:自分の返済期日は「約定日制」か「サイクル制」か
  • 返済が遅れた日から何が起きるか——期間別のタイムライン
  • 遅延損害金は年20.0%——1日あたりいくら増えるのか
  • 督促の電話は職場にかかってくるのか——貸金業法21条が禁じていること
  • 今月だけ払えないとき、アイフルの中でできること
  • それでも払えないときの選択肢と、その代償
  • 放置した場合の最終地点——支払督促・訴訟・差押え
  • よくある質問

まず確認:自分の返済期日は「約定日制」か「サイクル制」か

「何日遅れているのか」を数える前に、自分の返済方式を確かめてください。アイフル公式サイトは、返済期日の方式を2つ案内しています。

方式期日の決まり方土日祝にあたった場合
毎月1回(約定日制)毎月の約定日を返済期日とし、約定日を含む21日間の返済期間中に入金する直後の平日まで返済期日を延長
35日ごと(サイクル制)前回支払日の翌日から35日後が返済期日(初回借入時は借入れの翌日から35日後)アイフルの休業日にあたる場合は翌営業日が返済期日

出典:アイフル公式「返済期日|約定日制・サイクル制」(2026年9月時点)

💡 ここ、勘違いされがち

約定日制では、返済期間より前に入金すると「繰り上げ返済」の扱いになり、当該約定日に再度の返済が必要になるとアイフル公式は案内しています。「早めに入れたから今月はもう大丈夫」と思い込んで、かえって延滞扱いになることがあります。

また、口座振替(自動引落)を利用している場合、引落しの反映までに引落日から3〜5営業日(土日祝除く)かかるとアイフル公式は案内しています。「入金したのに残高が減らない」と焦る前に、この日数を踏まえて確認してください。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

返済が遅れた日から何が起きるか——期間別のタイムライン

個別の取扱いは契約内容や利用状況によって異なります。ここでは規約と法律で決まっていることを軸に、一般的にどの順序で進むのかを整理します。

① 返済期日の翌日〜数日:遅延損害金の発生と、本人あての連絡

規約5条は、期限の利益を喪失した場合に「支払わなければならない元金に対し、契約条件欄記載の割合(年365日(閏年366日)の日割計算)でその翌日以降完済に至るまでの遅延損害金を支払う」と定めています。翌日から日割りで加算が始まるという構造です。

この時期の連絡は、まだ「入金のお願い」の段階です。アイフルは支払期日3日前などに知らせる「aiメール」サービスも案内しており、本人との連絡手段を確保することが前提の運用になっています。

💡 ポイント

この段階でできることがいちばん多いです。アプリやWEB会員サービスの「返済日の延期」「次回返済日の変更(猶予)」という手続きが公式に案内されています(遅延損害金は発生します)。何もしないまま日数だけが過ぎるのが、いちばん選択肢を減らします。

② 数日〜1か月:期限の利益喪失と、新たな借入れの停止

規約14条(期限の利益の喪失)は、「約定支払日に第2条の返済金額(全部または一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき」を喪失事由の第1号に挙げ、「当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う」としています。

つまり「宣告」を待って始まるものではありません。条件に当たれば、規約上は当然に生じる建て付けです。実際にいつ全額請求の運用に移るかは会社の判断によりますが、権利の面ではすでに分割で払える状態ではなくなっていると考えてください。

あわせて規約11条2項は、「……他の金融機関からの借入が増加した場合、第14条の期限の利益喪失事由に該当した場合、法令の要請その他当社が必要と認めた場合、会員に通知等せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含む)することができる」と定めています。「足りない分をアイフルで借りて埋める」は、この時点で想定できません。

③ 1〜3か月:信用情報への影響が現実的になる

アイフルは加盟指定信用情報機関として株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)を公式サイトに明記しています。会員規約の個人情報に関する条項では、提供する情報として「返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)」、および「取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)」が挙げられています。

登録期間について規約は「契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)」と記載しています。JICCも「信用情報の内容と登録期間」で、契約日2019年10月1日以降の契約について契約継続中および契約終了後5年以内としています。

💡 ここ、勘違いされがち

なお、CICは公式のよくあるご質問で「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません」と明言しています。一般に「ブラックリスト」と呼ばれているのは、延滞などの情報が一定期間登録されている状態を指す通称です。

④ 3か月〜:債権回収会社からの連絡・債権譲渡の可能性

規約19条(同意・承諾事項)1号は、会員があらかじめ「当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること」を承諾する内容になっています。アイフル公式サイトのグループ会社一覧にはAG債権回収株式会社が掲載されており、同社は法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」にも許可番号64・営業許可年月日 平成14年2月14日として掲載されています。

💡 ポイント

差出人が変わっても、もともとの債務がなくなるわけではありません。逆に、実在する会社かどうかを確かめるには、法務省の許可一覧で社名を照合するのが確実です。許可を受けていない業者からの「債権を買い取った」という連絡には注意してください。

⑤ 数か月〜:支払督促・訴訟、そして差押え

話し合いで解決しない場合、裁判所の手続きに進みます。民事訴訟法382条は、金銭の支払いを目的とする請求について裁判所書記官が債権者の申立てにより支払督促を発することができると定めています。同法391条1項は、「債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないとき」は裁判所書記官が債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければならないと定めています(条文の「電子支払督促」は、民事裁判手続のデジタル化にともなう現行法の表記です。手元に届いた支払督促のことだと考えてください)。

この2週間が最大の分岐点です。異議を出せば通常の訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、放置すれば強制執行の段階へ進みます。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

遅延損害金は年20.0%——1日あたりいくら増えるのか

アイフル公式「返済時の注意点」は、遅延損害金の計算方法を次のように示しています。

💡 公式が示している計算式

遅延損害金 = 利用金額 × 遅延損害金(年率20.0%)÷ 365日 × 延滞日数(※うるう年は366日)

この年20.0%という水準は、法律の上限に一致します。利息制限法7条1項は、「第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする」と定めています。

公式の計算式に当てはめると、対象額ごとの金額は次のようになります。

対象額1日あたり30日で90日で
10万円約54円約1,643円約4,931円
30万円約164円約4,931円約14,794円
50万円約273円約8,219円約24,657円
100万円約547円約16,438円約49,315円

※アイフル公式の計算式「利用金額 × 年率20.0% ÷ 365日 × 延滞日数」に当てはめた場合の目安(円未満切り捨て)。実際の請求額は契約条件欄記載の割合・充当の順序・入金状況によって変わります。

見落としやすいのが充当の順序です。規約8条1項は「返済金の充当順序は、返済当時存在する第9条の各負担金(各負担金の順序は当社が決定する)→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当する」と定めています。つまり、少額を入金しても先に遅延損害金や利息へ充てられ、元金がなかなか減らない構造です。

💡 ここ、勘違いされがち

さらに規約9条は、会員が元金・利息・遅延損害金以外に「返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、強制執行費用・競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの」などを負担すると定めています。手続きが進むほど、払う対象そのものが増えていきます。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

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督促の電話は職場にかかってくるのか——貸金業法21条が禁じていること

相談者

やっぱりいちばん怖いのは、会社に知られることです。

あかり

その不安は、条文を読むといくらか軽くなります。貸金業法21条1項は「人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」として、禁止される行為を具体的に並べています。

条文禁止されていること
21条1項1号
+施行規則19条1項
正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間に電話・ファクシミリ送信・居宅の訪問をすること
21条1項3号正当な理由がないのに、勤務先その他の居宅以外の場所に電話・電報・ファクシミリ送信をし、または訪問すること
21条1項4号訪問先で退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、退去しないこと
21条1項5号貼り紙・立看板その他の方法を問わず、借入れに関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること
21条1項6号他から借りて返済資金を調達することを要求すること
21条1項7号債務者等以外の者に対し、代わって弁済することを要求すること
21条1項9号弁護士・司法書士への委託や裁判手続きについて書面で通知があった場合に、正当な理由なく本人へ直接、弁済を要求し、「直接要求しないでほしい」と求められたにもかかわらず、なお要求を重ねること

出典:e-Gov法令検索 貸金業法21条1項/貸金業法施行規則19条1項(2026年9月時点)

また貸金業法21条2項は、支払いを催告するために書面等を送付するときに、商号・名称・住所・電話番号、送付する者の氏名、契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、弁済期、催告する金額などを記載しなければならないと定めています。施行規則19条2項は、その送付を「当該書面に封をする方法……その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法」で行わなければならないとしています。

💡 ポイント

つまり、本人と連絡が取れている限り、第三者に知られる方向へは進みにくい設計です。逆に、本人の電話がつながらない・郵便も届かない状態が続くと、会社側は所在確認のために別の手段を取らざるを得なくなります。連絡を絶つことが、いちばん「バレる」リスクを上げます。

なお規約14条5号は、「当社にとって所在不明となったとき、または、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに届出なかったことを当社が知ったとき」という事情も期限の利益の喪失事由として挙げています。引っ越しや転職を届け出ないまま連絡が途切れることは、契約上も不利に働きます。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

今月だけ払えないとき、アイフルの中でできること

収入の谷が一時的なもので、来月には戻る見込みがあるなら、まずアイフルの案内している手続きを確認してください。公式「返済時の注意点」は、今月の返済が難しい場合の方法を2つ挙げています。

方法公式の案内注意点
1. 返済日延期(今月のみ)アプリの「返済日の延期」/WEB会員サービスの「次回返済日の変更(猶予)」から手続き遅延損害金が発生する。口座振替利用の場合、引落請求が確定していると引落される。次回の返済のみの変更であり、約定返済日そのものが変わるわけではない
2. 最低金額のみ返済アプリの「返済金額の照会」から該当日の返済額を確認して入金口座振替(自動引落)利用の場合、「最低金額のみのお引落しは対応していません」

出典:アイフル公式「返済時の注意点」(2026年9月時点)

💡 ここ、勘違いされがち

この2つは、あくまで「今月を越える」ための手当てです。元金が減るわけではなく、遅延損害金は発生します。毎月これを繰り返している状態なら、問題は今月の資金繰りではなく返済計画そのものにあります。

判断の目安はシンプルです。「来月、今月ぶんと来月ぶんの両方を払えるか」。ここに自信を持って頷けないなら、先延ばしは残高と遅延損害金を積み増すだけの選択になります。

こうした先延ばしを毎月繰り返しているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。

それでも払えないときの選択肢と、その代償

返済そのものが続かないなら、話し合いや法的手続きで返し方を組み直すのが債務整理です。まず、良い面だけでなく代償のほうから確認しておきます。

手続きで起きること

  • 交渉や手続きにより、返し方を組み直せる可能性がある(結果は事案による)
  • 弁護士・司法書士から書面で通知が行けば、直接の取立ては原則止まる(貸金業法21条1項9号)
  • 督促の電話や郵便に追われる状態から離れ、生活の立て直しに時間を使える

必ず伴う代償

  • 信用情報に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト状態。目安は5年程度で、機関や事由により異なる)
  • 手続き中・登録期間中は新たな借入れやカードの作成が難しい
  • 保証人がいる債務では保証人に請求が行くことがある
  • 自己破産では財産の処分・一部の職業制限・官報への掲載がある
  • 弁護士・司法書士に依頼すれば費用がかかる

代償を確認したうえで、それでも早く動いたほうがよい理由があります。信用情報の「契約終了後5年以内」というカウントは、決着させて初めて始まるからです。規約も「契約継続中および契約終了後5年以内」と記載しています。滞納したまま何年放置しても、この5年は始まりません。放置している期間は、ただ遅延損害金が増えるだけの時間です。

手続きの種類は主に4つです。アイフルのような貸金業者からの借入れで多く使われるのは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをする任意整理です。

手続き裁判所主な内容
任意整理通さない債権者と直接交渉して返済条件を話し合う。対象の債権者を選べる
個人再生通す再生計画の認可により債務を圧縮。住宅ローン特則を使える場合がある
自己破産通す免責許可により支払い義務を免れる。財産処分・職業制限・官報掲載を伴う
過払い金請求場合による払いすぎた利息の返還を求める。取引の時期と内容による

出典:法テラス「任意整理とは何ですか。」/「その他の債務整理」(よくある相談)(2026年9月時点)

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

放置した場合の最終地点——支払督促・訴訟・差押え

連絡もせず、入金もしない状態が続けばどうなるか。最後は裁判所の手続きです。ここは感情ではなく、条文で決まっています。

民事訴訟法382条により債権者は支払督促を申し立てられます。同法391条1項は、送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときに仮執行の宣言がされると定めています。異議を申し立てれば、同法395条により訴訟へ移行します。

強制執行の段階になると、給与や預貯金が対象になり得ます。ただし民事執行法152条1項は、給料等について「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない」と定めています。この保護の対象は給料・賃金・俸給・退職年金・賞与などの給与に係る債権で、銀行口座に振り込まれたあとの預貯金には、この四分の三のような一律の保護はありません。そして給与の差押えでは勤務先に裁判所からの書類が届くため、この段階に至ると職場に知られる可能性が現実的になります。

💡 ポイント

皮肉なことに、「会社にバレたくないから連絡を絶つ」という行動が、いちばん会社に知られる結末に近づきます。差押えは裁判所を通じて勤務先に通知されるためです。逆に、早い段階で専門家を入れて決着させれば、職場を経由する手続きに進む前に止められる可能性があります。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

よくある質問

Q. 返済が1日遅れただけでも、信用情報に登録されますか?

A. 1日の遅れが直ちに事故情報になるとは限りません。アイフルが信用情報機関へ提供する情報には「入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等」が含まれると会員規約に記載されていますが、どの時点でどう登録されるかは各社の運用と各機関の基準によります。確実なのは、自分の登録状況は開示請求で確認できるということです。CIC・JICCはいずれも本人開示の手続きを公表しています。

Q. 督促の電話を無視し続けたらどうなりますか?

A. 本人と連絡が取れない状態が続くと、会社側は所在確認のために書面の送付など別の手段を取らざるを得なくなり、最終的には裁判所の手続きへ進みます。規約14条は「当社にとって所在不明となったとき」も期限の利益の喪失事由に挙げています。無視は時間を稼ぐ手段になりません。

Q. 家族が代わりに払ってくれると言っています。頼んでもいいですか?

A. 家族が自発的に支払うこと自体を法律が禁じているわけではありません。ただし貸金業法21条1項7号は、取立てをする側が「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること」を禁じています。業者から家族へ支払いを求める連絡があった場合は、その点を確認してください。また、同項6号は他からの借入れその他これに類する方法で返済資金を調達するよう要求することも禁止しています。

Q. 弁護士に依頼したら、本当に電話は止まりますか?

A. 貸金業法21条1項9号が禁止しているのは、正確には弁護士等または裁判所から書面で通知があった場合に、正当な理由がないのに本人へ直接、弁済を要求し、「直接要求しないでほしい」と求められたにもかかわらず、なお同じ方法で要求を重ねることです。実務では受任の通知に「今後の連絡は代理人へ」という記載が置かれるのが通例のため、通知が届いた後の直接の取立ては原則として行われません。ただし「正当な理由」がある場合の例外があり、裁判所の手続きそのものが止まるわけでもありません。

Q. アイフルで追加で借りて、今月の返済に充てるのはどうですか?

A. おすすめできません。規約11条2項は、期限の利益喪失事由に該当した場合などに「会員に通知等せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含む)することができる」と定めています。そもそも実行できない可能性が高いうえ、仮に借りられても残高が増えるだけです。なお貸金業法21条1項6号は、取立てをする側が他からの借入れによる調達を要求することを禁止しています。

Q. 督促が怖くて、夜も眠れません。

A. お金の問題の前に、まず気持ちのほうを支えてもらってください。厚生労働省「まもろうよ こころ」は、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)などの相談先を案内しています。借金そのものの相談先としては、法テラス(日本司法支援センター)が収入等の条件を満たす場合に無料法律相談の制度を設けています。一人で抱え込まないでください。

まとめ:時間は味方をしてくれない

アイフルの返済が遅れると、翌日から遅延損害金(年20.0%)が日割りで積み上がり、規約14条により通知や催告がなくても期限の利益を失う建て付けになっています。規約11条2項により新たな借入れも止まり得ます。そして返済金は遅延損害金・利息から先に充当される(規約8条1項)ため、少額入金では元金が減りません。

一方で、取立ては貸金業法21条で厳しく規制されています。午後9時から午前8時までの電話は原則禁止(施行規則19条1項)、勤務先への電話も第三者への口外も原則禁止です。怖がって連絡を絶つ理由は、法律の上では見当たりません。むしろ連絡を絶つほうが、差押えという「本当に職場に知られる段階」へ近づきます。

やることは決まっています。自分の返済方式と遅れた日数を確認する。今月だけの問題なのか、返済計画そのものの問題なのかを切り分ける。後者なら、遅延損害金が積み上がる前に決着させたほうが、信用情報の5年も早く始まります。判断材料を持って、いま動いてください。

借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

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📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • アイフル公式「返済期日|約定日制・サイクル制」(毎月1回=約定日を含む21日間の返済期間/35日ごと=前回支払日の翌日から35日後/土日祝・休業日は翌営業日等) https://www.aiful.co.jp/repay/deadline/
  • アイフル公式「返済時の注意点」(遅延損害金=利用金額×遅延損害金〔年率20.0%〕÷365日×延滞日数/返済日延期・最低金額のみ返済の案内/口座振替の反映に引落日から3〜5営業日) https://www.aiful.co.jp/repay/important_point/
  • アイフル公式「商品案内」(キャッシング=貸付利息〔実質年率〕3.0%〜18.0%・ご利用限度額1万円〜800万円・使いみち不問・担保・連帯保証人不要/おまとめMAX・かりかえMAX=3.0%〜17.5%) https://www.aiful.co.jp/borrow/products/
  • アイフルカード会員規約(5条=遅延損害金/8条1項=充当順序は各負担金→無利息残高→遅延損害金→利息→元金/9条=会員の負担金/11条2項=期限の利益喪失事由該当時の借入限度額減額・新たな貸付の停止/14条=期限の利益の喪失/19条1号=債権譲渡の承諾/信用情報の登録期間=契約継続中および契約終了後5年以内、債権譲渡の事実に係る情報は発生日から1年以内) https://www.aiful.co.jp/efforts/termslist/loan/
  • アイフル公式サイト 貸金業登録内容等(商号=アイフル株式会社/登録番号=近畿財務局長(15)第00218号/日本貸金業協会会員 第002228号/加盟指定信用情報機関=株式会社日本信用情報機構・株式会社シー・アイ・シー/グループ会社にAG債権回収株式会社) https://www.aiful.co.jp/
  • 法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」(AG債権回収株式会社〔一覧では全角表記〕=許可番号64・営業許可年月日 平成14年2月14日・滋賀県草津市西大路町1番1号) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
  • 貸金業法 21条1項1号〜10号(取立て行為の規制)・21条2項(催告書面の記載事項)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 貸金業法施行規則 19条1項(内閣府令で定める時間帯=午後九時から午前八時までの間)・19条2項(借入れに関する事実が第三者に明らかにならない方法での送付)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040
  • 利息制限法 1条(利息の制限)・7条1項(営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は年二割超の部分が無効)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 民事訴訟法 382条(支払督促)・391条1項(債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときの仮執行の宣言=条文上の呼称は、民事裁判手続のデジタル化にともない「電子支払督促」)・395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 民事執行法 152条1項(給料・賃金・俸給・退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権等について、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分〔その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分〕は差し押さえてはならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
  • JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日2019年10月1日以降は契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
  • 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
  • 法テラス よくある相談「その他の債務整理」(個人再生・特定調停・消滅時効等のQ&A一覧) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sonotanosaimuseiri.html
  • 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)

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