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・「任意整理は、借りている会社を全部まとめて手続きしないといけない」
・「1社だけなら、わざわざ専門家に頼むほどではない」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、任意整理は裁判所を使わない1社ごとの話し合いで、「何社から」「何社まで」という決まりはありません。法テラスの費用の目安も、「1社」から「21社以上」まで並んでいます。
とはいえ、借入先を外して進めると、外した借金はこれまでどおり払い続ける必要があり、外し方しだいでは家計が立て直せないのも事実です。
本記事では、任意整理を1社だけ・一部の借入先だけで進める場合の考え方と、費用、外すときの注意点について紹介します。
現在すでに返済が苦しい会社がある人はもちろんのこと、「車や保証人付きの借金は残したい」と迷っているという人も、任意整理の対象の決め方をしっかりと理解しておきましょう。

車のローンと、親が保証人になっている借金は残したいんです。任意整理って、選んでできますか?

任意整理は1社ごとの話し合いなので、対象を選んで進める方法を検討できます。個人再生や自己破産は、原則としてすべての債権者が対象です。

返済がきついのは1社だけなんです。1社だけでも頼めますか?

頼めます。法テラスの費用の目安は1社43,000円です。ただ、外す借金があるときは「全部を申告したうえで外す」のが鉄則です。
🔎 30秒でわかる結論
- 任意整理に「何社から」「何社まで」の決まりはない。法テラスの費用の目安も1社43,000円から21社以上233,000円まである
- 任意整理は「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」(法テラス)で、1社ごとに合意する=対象を選んで進める方法を検討できる
- 個人再生・自己破産は選べない。個人再生は債権者一覧表に再生債権者を記載し(民事再生法221条3項)、計画は債権者の間で平等(229条1項・給与所得者等再生にも244条で準用)。自己破産は、特定の債権者を有利にする目的で義務に属しない返済などをすると免責不許可事由になり得る(破産法252条1項3号)
- 外す候補になりやすいのは保証人がいる借金・ローン中の車・住宅ローン。保証人は、本人が払わないと履行する責任を負う(民法446条1項)
- 外すときの注意は3つ=①借金は全部申告する ②外した借金は払い続ける ③外した会社も契約後の与信管理で信用情報を確認することがある(CIC)
- 申告より債権者が増えると、着手金が追加されることがある(日弁連 規程10条2項1号)。最初に全部出すのが結局いちばん安い
- 何社を対象にするかは「和解後の月々+外した借金の返済」が家計に収まるかで決まる。残高と返済額の一覧を持って無料相談で決めるのが最短
📖 この記事でわかること
- 任意整理は何社から?「1社だけ」でもできる
- 選べるのは任意整理だけ:個人再生・自己破産との違い
- 外す候補になりやすい借金(保証人・車・住宅ローン)
- 一部を外すときの3つの注意点
- 何社を対象にするかは「月々の合計」で決まる
- 不安潰し:一部だけ任意整理するデメリットと、それでも今動く理由
- 放置するとどうなるか
- よくある質問
任意整理は何社から?「1社だけ」でもできる

借りているのは1社だけです。それでも任意整理になるんですか?

なります。任意整理は債権者ごとの話し合いなので、1社でも手続きの形は同じです。
法テラスは任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」と説明し、手続きは、まず債権者に債務総額や取引履歴の開示を求め、その後に支払額や支払方法を交渉する流れで、「債権者の合意が得られれば、以後は、合意した支払額・支払方法で支払をしていくことになります」とされています。日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」2条3号も、任意整理事件を「債権者が債務者に対して有するとみられる債権について、弁済の額、方法等について裁判外で債権者と交渉をして処理する事件」と定めています。
何社から・何社までという決まりがないことは、法テラスの費用の目安を見るとよくわかります。
| 債権者数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1社 | 33,000円 | 10,000円 | 43,000円 |
| 2社 | 49,500円 | 15,000円 | 64,500円 |
| 3社 | 66,000円 | 20,000円 | 86,000円 |
| 4社 | 88,000円 | 20,000円 | 108,000円 |
| 5社 | 110,000円 | 25,000円 | 135,000円 |
| 6〜10社 | 154,000円 | 25,000円 | 179,000円 |
| 11〜20社 | 176,000円 | 30,000円 | 206,000円 |
| 21社以上 | 198,000円 | 35,000円 | 233,000円 |
出典:法テラス「任意整理 費用の目安」(2026年9月時点)
1社だけの任意整理が意味を持つのは、たとえばその1社の利息が家計を圧迫している場合です。利息制限法1条の上限は、元本10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%。1社から100万円を借りていれば、上限の利率で利息だけで年15万円になります。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
選べるのは任意整理だけ:個人再生・自己破産との違い

個人再生や自己破産でも、一部の借金だけ外せるんですか?

原則として外せません。裁判所を使う手続きは、債権者を平等に扱うのが前提だからです。
| 手続き | 対象の債権者を選べるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 1社ごとの話し合いなので、対象を選んで進める方法を検討できる | 法テラス「任意整理とは何ですか。」「任意整理の手続について教えてください。」 |
| 特定調停 | 一部の債権者だけでも申立てができる。ただし、全ての債権者を記載した「債権者一覧表」の提出が必要 | 大分地裁「債務整理の方法についてのQ&A」 |
| 個人再生 | 選べない。債権者一覧表に再生債権者と債権額を記載し、再生計画による権利の変更は再生債権者の間で平等(小規模個人再生の規定で、給与所得者等再生にも準用)。手続開始後は計画によらない弁済が原則禁止 | 民事再生法221条3項・229条1項・244条・85条1項 |
| 自己破産 | 選べない。特定の債権者に特別の利益を与える目的などで、義務に属しない担保の供与や返済などをすると、免責不許可事由になり得る | 破産法252条1項3号 |
民事再生法229条1項は、小規模個人再生の再生計画による権利の変更の内容が、不利益を受ける債権者の同意がある場合などを除き「再生債権者の間では平等でなければならない」と定めており、この規定は244条で給与所得者等再生にも準用されます。85条1項は、再生手続開始後は「再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない」としています。破産法252条1項3号は、「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で」、義務に属しない担保の供与や債務の消滅に関する行為をしたことを、免責不許可事由に挙げています。
💡 住宅ローンだけは個人再生にも例外がある
例外として、個人再生には住宅ローン特則があります。法テラスは、住宅ローン債務がある場合は住宅ローン特則を用いることにより「住宅を失わずに債務整理ができる(ただし、住宅ローンについての返済総額は、他の借金などのように少なくすることはできない。)」と説明しています。「家は残したいが、ほかの借金が大きい」という場合は、任意整理で住宅ローンを外すか、個人再生の特則を使うかを比べることになります。
残したい借金があるから債務整理は無理だと思い込んでいるという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
外す候補になりやすい借金(保証人・車・住宅ローン)

どんな借金なら、外したほうがいいんですか?

対象にすると、自分以外の人や生活の基盤に影響が出やすい借金です。代表的な3つを並べます。
| 借金の種類 | 外すことを検討する理由 | 根拠 |
|---|---|---|
| 保証人がいる借金 | 保証人は「主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」。対象にして支払いが止まると、保証人に請求が行き得る | 民法446条1項 |
| ローンが残っている車 | 割賦販売などでは、売主が自動車の所有権を留保している場合がある。そのローンを対象に含めるかどうかは、依頼前に専門家と相談して決める | 国民生活センター「国民生活」2023年5月号(所有権留保の記載) |
| 住宅ローン | 任意整理は「できます」が、相手方との合意が必要で、延滞が長期にわたると困難になる場合がある。家を残す前提なら、外して他の借金だけ整理するか、個人再生の特則を比べる | 法テラス「住宅ローンについても、任意整理することができますか。」 |
どれも「外せば必ず守れる」という意味ではありません。外した借金は、契約どおり払い続けられることが前提です。払い続けられないほど家計が苦しいなら、外すこと自体が無理な計画になります。車を残せるかどうかは、別の記事で詳しく解説しています。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
一部を外すときの3つの注意点

外す会社のことは、相談のときに言わなくてもいいですよね?

いいえ、全部伝えてください。外すかどうかは、全体を見たうえで決めるものです。
① 借金は、外すものも含めて全部申告する
日弁連の規程3条は、受任する予定の弁護士が債務者と自ら面談して「債務の内容」や資産・収入・生活費などを聴き取ることを定めています。日弁連は、過払金だけを取り返してほかの借金を整理しない依頼について、原則として応じられない理由を「借金(債務)の整理は、全体として整理しないとかえって取り返しのつかないことになりかねないからです」と説明しています。さらに規程10条2項は、受任の際に定めた着手金が不相応になった場合の例として、「債権者の数が着手金の金額を定めた時までに債務者から申告されていた数よりも増えたとき」を挙げています。後から借金が出てくると、追加の着手金がかかることがあるということです。
② 外した借金は、今までどおり払い続ける
任意整理の対象にしなかった会社とは、契約の内容は変わりません。和解した会社への月々の支払いと、外した会社への返済を両方払い続けることになります。外す借金が多いほど、任意整理で軽くなる部分は小さくなります。
③ 外した会社も、信用情報を確認することがある
CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、加盟会員が信用情報を利用する場面として、新規の申込みを受けたとき(与信判断)に加えて「消費者との契約後に与信枠の見直しや信用状況の変化を確認するとき(与信管理)」を挙げています。任意整理をした会社が信用情報機関に報告した情報は、外した会社も確認し得るということです。外した会社のカードやローンをこれまでどおり使い続けられる前提で計画を立てないほうが安全です。
✅ このセクションのまとめ
外すかどうかは「何を守りたいか」と「外しても家計が回るか」の両方で決まります。全部の借金を出したうえで、専門家と一緒に線を引くのが、いちばん失敗の少ない進め方です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
何社を対象にするかは「月々の合計」で決まる

結局、何社を対象にすればいいんでしょうか。

「和解後の月々」と「外した借金の返済」の合計が、毎月払える額に収まるかで決まります。計算例で見てみましょう。
| 借入先 | 残高 | 扱い | 毎月の支払い(計算例) |
|---|---|---|---|
| A社(カードローン) | 100万円 | 任意整理の対象 | 16,666円(60回で割った場合) |
| B社(クレジットカード) | 50万円 | 任意整理の対象 | 8,333円(60回で割った場合) |
| C社(車のローン) | 契約どおり | 対象から外す | 契約どおりの返済額(例:月2万円) |
| 合計 | 44,999円(例) |
計算例:任意整理の対象は和解後に利息がつかない仮定で残高÷60回(1円未満切り捨て)。返済回数に公的な決まりはなく、実際の条件は債権者ごとの合意で決まります。C社の返済額は説明のための仮の数字です。
この合計が、手取りから家賃・食費・光熱費などを引いた残りに収まらなければ、対象を増やすか、個人再生など別の手続きを比べる必要があります。日弁連の規程3条が面談での聴取事項に「資産、収入、生活費その他の生活状況」を挙げているのは、この線引きを家計の数字で決めるためです。日司連の指針4条3項も、受任する司法書士が債務・資産・収入・生活の状況を具体的に聴き取ったうえで見通しを説明することを求めています。
💡 1社だけの費用には上限ルールがある
日司連の指針9条3項は、司法書士の任意整理の報酬(1社あたり50,000円以下)について、「任意整理事件の債権者……が、依頼者に対して支払を要求している額を超えてはならない」と定めています。日弁連の上限では、弁護士の解決報酬金は1社あたり2万円以下(商工ローンは5万円以下)です。1社だけ、少額の1社だけという依頼でも、費用が青天井になるわけではありません。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
不安潰し:一部だけ任意整理するデメリットと、それでも今動く理由

一部だけでも、ブラックリストには載りますよね……。

載ります。1社だけでも、任意整理のデメリットは同じです。そのうえで、動かないほうが不利になる理由を示します。
① 1社だけでも信用情報に登録される
法テラスは任意整理のデメリットとして、「信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる」ことを挙げています。JICC(株式会社日本信用情報機構)は、取引事実に関する情報に「債務整理」を挙げ、2019年10月1日以降の契約では「契約継続中及び契約終了後5年以内」登録されるとしています。
② 合意の条件は保証されない
法テラスは、任意整理には「債権者の了解と支払原資が必要になる」と説明しています。対象にした会社と、どのような条件で合意できるかは話し合いしだいで、保証はありません。
③ 外した借金の負担は残る
前の章のとおり、外した借金は今までどおり払い続けます。外す借金が多すぎると、任意整理をしても家計が楽にならないことがあります。
✅ それでも今動く理由
①の登録は、1社でも全社でも避けられません。一方で、放置している間は利息と遅延損害金が積み上がり、延滞の情報も記録されます。苦しい1社から手を付けるだけでも、通知を受けたその会社からの連絡は通常止まり、話し合いの土台に乗ります(法テラス「通常、貸金業者からの連絡は止まります」)。デメリットを知ったうえで、今動くほうが得です。
どの会社を対象にすればいいか決められず、手が止まっているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
放置するとどうなるか
どこを外すか迷っている間にも、返済の遅れは進みます。放置した場合に起きることを、公的な根拠がある範囲で並べます。
| 起きること | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 遅延損害金 | 貸金業者からの借入れは年20%まで課され得る | 利息制限法7条1項 |
| 督促→支払督促・訴訟 | 支払督促(電子支払督促)の送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、債権者の申立てにより仮執行宣言が付される | 民事訴訟法391条1項 |
| 給料の差押え | 給料は手取りの4分の1まで差し押さえられ得る(手取りが月44万円を超える場合は、33万円を超える部分の全額) | 民事執行法152条1項・施行令2条 |
| 保証人への請求 | 本人が払わなければ、保証人は履行する責任を負う | 民法446条1項 |
出典:e-Gov法令検索「利息制限法」「民事訴訟法」「民事執行法」「民法」(2026年9月時点)
一方、弁護士・司法書士が依頼を受けて貸金業者に通知を行うと、法テラスは「通常、貸金業者からの連絡は止まります」と案内しています。貸金業法21条1項9号が、弁護士等への委託を書面で通知された後、正当な理由なく電話・訪問などで本人に弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することを禁じているためです。
💡 ここ、勘違いされがち
何社を対象にするかは、一覧表があれば相談の場で決められます。借入先・残高・毎月の返済額・保証人や担保の有無——この4つを書き出して持っていけば、どこを対象にしてどこを外すのが家計に合うかを、その場で一緒に考えられます。依頼するかどうかは、話を聞いてから決められます。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
よくある質問
Q. 1社だけ任意整理しても意味はありますか?
A. その1社の返済が家計を圧迫しているなら意味があります。利息制限法の上限では、1社から100万円を借りていると利息だけで年15万円です。費用は法テラスの目安で1社43,000円です。利息と費用、外した借金の返済を並べて、面談で判断してください。
Q. 何社まで任意整理できますか?
A. 上限の決まりはありません。法テラスの費用の目安も「21社以上」(233,000円)まで設定されています。借入先が多いほど、個人再生や自己破産のほうが合う場合もあるため、全体を見て判断します。
Q. 保証人がいる借金だけ外せますか?
A. 任意整理は1社ごとの話し合いなので、外して進める方法を検討できます。保証人は、本人が払わないと履行する責任を負う(民法446条1項)ため、外す場合は今までどおり払い続けることが前提です。
Q. 外した会社のクレジットカードは、そのまま使えますか?
A. 使い続けられるとは限りません。CICは、加盟会員が契約後の「与信枠の見直しや信用状況の変化を確認するとき」にも信用情報を利用すると説明しています。使い続ける前提で家計を組まないほうが安全です。
Q. 途中で対象の会社を増やせますか?
A. 増やすことを検討できる場合がありますが、日弁連の規程10条2項は、申告されていた数より債権者が増えたときを、着手金の追加が認められ得る例に挙げています。最初に全部の借金を申告し、そのうえで外すものを決めるのが確実です。
Q. 個人再生で一部の借金だけ外せますか?
A. 原則として外せません。再生計画による権利の変更は再生債権者の間で平等でなければならず(民事再生法229条1項。給与所得者等再生にも244条で準用)、手続開始後は計画によらない弁済が原則として禁じられています(85条1項)。例外として、住宅ローンは住宅ローン特則で扱えます。
まとめ:任意整理は1社からOK。外すなら「全部出してから」
任意整理には「何社から」「何社まで」の決まりはなく、法テラスの費用の目安も1社43,000円から21社以上233,000円まであります。1社ごとの話し合いなので、対象を選んで進める方法を検討できます。一方、個人再生・自己破産は原則としてすべての債権者が対象で、一部だけ返すことはできません。
外す候補になりやすいのは、保証人がいる借金・ローン中の車・住宅ローンです。外すときは、全部の借金を申告する・外した借金は払い続ける・外した会社も信用情報を確認し得るの3点に注意してください。何社を対象にするかは、和解後の月々と外した借金の返済の合計が家計に収まるかで決まります。
どこで線を引くかは、借入先の一覧と家計の数字があれば面談で決められます。「全部はイヤ」と止まっているより、一覧表を持って線の引き方を聞くほうが、守りたいものを守れる可能性は高くなります。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 法テラス よくある相談「任意整理のメリット・デメリットは何ですか。」(債権者の了解と支払原資が必要になる/信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなる) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-002.html
- 法テラス よくある相談「任意整理の手続について教えてください。」(債権者の合意が得られれば、以後は、合意した支払額・支払方法で支払をしていくことになります) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-003.html
- 法テラス よくある相談「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか。」(貸金業者に対してその旨の通知を行った場合、通常、貸金業者からの連絡は止まります) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-004.html
- 法テラス よくある相談「住宅ローンについても、任意整理することができますか。」(できます。ただし、任意整理の性質上相手方と合意する必要があります。したがって、延滞が長期にわたるときには、任意整理が困難になる場合もあります) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-007.html
- 法テラス よくある相談「個人再生のメリット・デメリットは何ですか。」(住宅ローン特則を用いることにより、住宅を失わずに債務整理ができる(ただし、住宅ローンについての返済総額は、他の借金などのように少なくすることはできない。)) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-sonota-003.html
- 法テラス「任意整理 費用の目安」(1社43,000円/2社64,500円/3社86,000円/4社108,000円/5社135,000円/6〜10社179,000円/11〜20社206,000円/21社以上233,000円=着手金+実費) https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/seirihiyou.html
- 大分地方裁判所「債務整理の方法についてのQ&A」(PDF。特定調停は一部の債権者だけでも申立てをすることができます。ただし,この場合であっても,全ての債権者を記載した「債権者一覧表」を提出する必要があります) https://www.courts.go.jp/oita/vc-files/oita/file/R1.10.1saimuseiri-q-a.pdf
- e-Gov法令検索「民事再生法」(85条1項=再生手続開始後は、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない/221条3項1号=債権者一覧表に再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因を記載/229条1項=小規模個人再生の権利の変更の内容は再生債権者の間では平等でなければならない/244条=221条3項から5項まで、222条から229条まで等の規定は給与所得者等再生について準用) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
- e-Gov法令検索「破産法」(252条1項3号=特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
- e-Gov法令検索「民法」(446条1項=保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国民生活センター「国民生活」2023年5月号「契約の基礎知識─自動車編─」(PDF。割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は使用者) https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202305_06.pdf
- CIC「信用情報の利用」(加盟会員は、消費者から新規にクレジットやローンの申し込みを受け付けたとき(与信判断)/消費者との契約後に与信枠の見直しや信用状況の変化を確認するとき(与信管理)に信用情報を利用) https://www.cic.co.jp/cic/use.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(取引事実に関する情報=債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等/契約日2019年10月1日以降=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- 日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」(会規第93号・PDF。2条3号=任意整理事件の定義/3条=受任予定の弁護士が自ら面談して債務の内容、資産、収入、生活費その他の生活状況等を聴取/10条2項1号=債権者の数が着手金の金額を定めた時までに債務者から申告されていた数よりも増えたとき) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_093.pdf
- 日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」(過払金返還請求のつまみ食いの依頼には原則として応じられない・借金(債務)の整理は、全体として整理しないとかえって取り返しのつかないことになりかねないからです/解決報酬金1社あたり2万円以下(商工ローンは5万円以下)) https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.html
- 日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」(PDF。4条3項=債務の状況、資産及び収入の状況並びに生活の状況等の現状を具体的に聴き取り、見通しを説明/9条=債権者一人あたり50,000円以下・債権者が依頼者に対して支払を要求している額を超えてはならない) https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/uploads/eef60054829e003e2c157ee6edde90442d7e2ec8.pdf
- e-Gov法令検索「利息制限法」(1条=元本10万円以上100万円未満 年1割8分・100万円以上 年1割5分 ほか/7条1項=営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は年2割を超える部分が無効) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
- e-Gov法令検索「貸金業法」(21条1項9号=弁護士等に委託した旨の書面通知後、正当な理由なく本人へ直接弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらずさらに要求することの禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(391条1項=電子支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければならない) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- e-Gov法令検索「民事執行法」(152条1項=給料等はその支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときは政令額)は差し押さえてはならない)/民事執行法施行令2条1項1号=毎月払いは33万円 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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