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・「事情を話せば、携帯料金は分割にしてもらえる」
・「携帯代くらいで裁判になんてなるわけがない」
どちらも、公式の案内を読むと違うことが分かります。
auの公式サポートは、「次回の請求に合算できませんか?」→「合算でのご請求はできません」、「別のタイミングで引き落としできませんか?」→「指定のお引落日以外でのお引き落としはできません」と明記しています。支払期日の延長についても、「メッセージサポートでお手続き窓口をご案内いたします。お支払期日の延長をお約束するものではありません」という書き方です。
とはいえ、未払いのまま放置した先には裁判手続きがあります。裁判所の「支払督促」は、送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときに仮執行の宣言がされる手続きで(民事訴訟法391条)、そこまで進むと差押えが視野に入ります。
本記事では、au携帯料金の「分割にできるのか」への公式の答え、今日から取れる支払いの選択肢、通信料金と端末代金の違い、そして未払いが裁判に進むまでの流れを、au公式サポート・KDDIの契約約款・法令だけを根拠に紹介します。
今月の支払いが厳しい人はもちろん、すでに督促の書面が届いている人も、どこに期限があるのかをしっかりと理解しておきましょう。

今月auの携帯料金が払えそうにありません。電話して事情を話せば、分割にしてもらえますか?

正直にお伝えすると、携帯料金そのものを分割にする制度は、公式には案内されていません。合算も、引き落とし日の変更も「できません」と明記されています。支払期日の相談窓口は案内されますが、延長を約束するものではない、という書き方です。

じゃあ、払えなかったら裁判ですか……。もう終わりですね。

そこは違います。裁判手続きには期限つきの分岐点があって、支払督促なら受け取ってから2週間が勝負です。終わりではなく、動ける余地がまだあります。順番に見ていきましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- 携帯料金を分割にする制度は公式に案内されていない。auは「合算でのご請求はできません」「指定のお引落日以外でのお引き落としはできません」と明記
- 支払期日の延長も「お約束するものではありません」(メッセージサポートで窓口案内はある)。利用停止日の延長は「承っておりません」
- 今日できるのは払える形を作ること:au Style/auショップ(振込用紙がなくても本人確認書類があれば支払可)、セルフ端末 au SaKutto、案内到着後の払込用紙
- 「分割」には2種類ある:通信料金(分割の制度なし)と、端末代金の割賦(もともと分割。CICに毎月の支払状況が記録される)
- 未払いを放置すると、支払期日の翌日から年14.5%の延滞利息(約款66条)+期日後料金支払手数料330円(税込)・払込取扱票発行手数料253円(税込)が加算
- 裁判になるのは「放置し続けた場合」。支払督促は送達から2週間以内に督促異議を出せば通常訴訟に移り(民事訴訟法395条)、出さなければ仮執行の宣言がされる(同391条)=放置さえしなければ一方的に終わらない
- 携帯代を分割にしたいと感じた時点が相談のタイミング。借金の相談は無料の窓口が多くある
📖 この記事でわかること
- 「分割にできますか?」への公式の答え
- 今日から取れる支払いの選択肢
- 通信料金と端末代金——「分割」の意味は2つある
- 払わないままだと、いくら増えるのか
- 未払いで裁判になるのはどの段階か(2週間の期限)
- 「携帯代を分割にしたい」が示していること
- よくある質問
「分割にできますか?」への公式の答え
まず、期待と現実のズレをなくしておきます。au公式サポートの「お支払期日を過ぎた場合のお支払い」ページには、よくある質問への回答としてこう書かれています。
| 読者の希望 | au公式の回答 |
|---|---|
| 来月の請求とまとめて払いたい | 「合算でのご請求はできません」 |
| 引き落とし日をずらしてほしい | 「指定のお引落日以外でのお引き落としはできません」 |
| 止まる日を延ばしてほしい | 「ご利用停止日の延長は承っておりません。停止とならないようご準備のうえお支払いください」 |
| 支払期日を延ばしてほしい | 「メッセージサポートでお手続き窓口をご案内いたします。お支払期日の延長をお約束するものではありません」 |
出典:au公式サポート「お支払期日を過ぎた場合のお支払い」(2026年9月時点)
💡 窓口はある。ただし「延長の約束」はない
ポイントは、「相談窓口はあるが、延長は約束されない」という書き分けです。問い合わせること自体は無駄ではありません。ただ、「電話すれば待ってもらえる」という前提で予定を組むのは危険です。止まる日は動かない、という前提で資金の段取りを考えてください。
つまり、携帯料金についてできることは、期日までに払う形をどう作るかにほぼ絞られます。次の章で、その選択肢を並べます。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
今日から取れる支払いの選択肢
「分割ができない」と分かったうえで、実際に取れる手を並べます。いずれもau公式サポートに案内がある方法です。
① au Style/auショップの窓口で払う
公式には「au Style/auショップでお支払いいただけます。(振込用紙をお持ちでない場合のお支払い)」とあります。ただし「お支払いいただくご契約回線のご本人さま確認が必要です」とされ、支払う電話番号が分かる状態で本人確認書類を持参する必要があります。案内の書面がまだ届いていない段階で急ぐ場合の選択肢です(公式も「この期間の前には払込用紙で支払いできません。お急ぎの場合は、auショップでのお支払いが可能です」としています)。
② セルフ端末「au SaKutto」を使う
公式は「セルフ端末 au SaKutto設置店舗なら、待ち時間なくお支払手続きが可能です」と案内しています。窓口の待ち時間を避けたい場合の選択肢です。
③ 届いた案内(払込用紙・SMS等)に沿って払う
引き落としができなかった場合、auは「お引落日後10日~2週間を目安にKDDIからメールなど」を送り、「お支払期日はご案内の到着から約1週間です」としています。この案内が実質の締切通知です。利用停止予告(SMS、+メッセージ、Eメール)または「利用停止のお知らせ(封書・ハガキ)」という形で届きます。
⚠ 「借りて払う」で埋めない
やってはいけないのは、携帯代を払うためにカードのキャッシングや消費者金融から借りることです。来月の自分に利息を付けて渡す行為で、翌月はさらに苦しくなります。とくに「審査なし」「ブラックOK」をうたう業者は違法なヤミ金の可能性が高く、手を出すと状況は確実に悪化します。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
通信料金と端末代金——「分割」の意味は2つある

そういえば、スマホ本体も分割で買っています。これも同じ扱いになるんでしょうか。

よく混ざるところなので、分けて整理しましょう。通信料金と端末代金は、別の仕組みで管理されています。
| 通信料金(毎月の利用料) | 端末代金(本体の分割) | |
|---|---|---|
| 分割の可否 | 分割の制度は公式に案内されていない | もともと分割(割賦)の契約 |
| 未払いの記録先 | 契約解除後の不払い情報を移動系通信事業者間で交換(電気通信事業者協会) | 信用情報機関(CIC)に契約内容と毎月の支払状況を記録 |
| 期間 | 契約解除後5年以内保有・期間経過後は自動抹消 | クレジット情報は契約期間中および契約終了後5年間 |
CICは信用情報について「ご契約後、携帯電話会社がお客様のスマートフォン購入代金の契約内容を登録、購入代金のお支払状況を毎月記録します」と説明しています。つまり、端末の分割が遅れると、その事実は信用情報として毎月記録されていく、ということです。
ここで大事なのは、「通信料金が払えない」と「端末の分割が払えない」は、影響の出方が違うという点です。通信料金の不払いは他社の加入審査に効き、端末の分割の遅れはカードやローンの審査にも効きます。両方が重なっている場合は、携帯会社との交渉だけでは解決しません。
💡 ここ、勘違いされがち
「ブラックリスト」という名簿があるわけではありません。CICは「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります」と明記しています。あるのは事実の記録です。だからこそ、これ以上「遅れた事実」を積み増さないことが現実的な対策になります。
端末の分割も通信料金も同時に遅れているという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
払わないままだと、いくら増えるのか
「待ってもらえない」なら、放置した場合のコストも確定させておきましょう。au公式は「お支払期日を過ぎた場合は、料金のお支払いにかかる各種手数料・延滞利息をご請求いたします」としており、内訳は次のとおりです。
| 項目 | 金額・率 | 根拠 |
|---|---|---|
| 延滞利息 | 支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%(365日当たりの割合) | au(5G)契約約款 第66条 |
| 期日後料金支払手数料 | 税抜300円(税込330円)/支払い | 同 第66条の2/au公式 |
| 払込取扱票発行手数料 | 253円/発行 | au公式 |
| 止まっている間の基本料 | 「利用停止があったときは、5G契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します」 | 同 第57条2項2号 |
出典:au公式「支払期日を過ぎた料金のお支払いにかかる手数料・延滞利息について」(2026年9月時点)
これらの手数料・延滞利息は、公式によれば「未払い料金をお支払い後、月々のご利用料金とあわせてご請求いたします」とされています。今月見送った分は、翌月以降の請求に上乗せされて戻ってくるということです。
✅ このセクションのまとめ
「今月だけ見送る」は、翌月の請求を今月より重くする選択です。分割ができない以上、支払いを先送りするほど、次の月の難易度は上がります。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
未払いで裁判になるのはどの段階か(2週間の期限)
「携帯代で裁判なんて」と思うかもしれませんが、未払いの料金も法律上は金銭債権です。放置が続けば、一般の債権と同じく裁判手続きの対象になり得ます。ここは怖がるためではなく、どこに期限があるかを知って、主導権を握り返すために読んでください。
裁判所を通じた「支払督促」は、民事訴訟法382条にこう定められています。
💡 支払督促は「裁判所書記官が出す」手続き
「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る」(民事訴訟法382条)
そして、いちばん大事なのが次の条文です。
⚠ 受け取ってから2週間が分岐点
「債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない」(民事訴訟法391条)
言い換えると、支払督促は「放置すると一方的に進む」が、「異議を出せば通常の裁判に移る」仕組みです。訴訟に移る側の根拠は民事訴訟法395条で、「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に…訴えの提起があったものとみなす」と定められています。内容に納得できない場合も、分割での話し合いを希望する場合も、まず期限内に督促異議を出すことが入口になります。仮執行宣言まで進むと、給与や預貯金の差押えが現実的な段階に入ります。
⚠ 開けないまま放置がいちばん損
裁判所からの書面は、受け取った日付が期限の起点になります。「怖くて開けられない」「不在票のまま放置した」がいちばん危険です。封を開けて日付を確認し、期限までに動いてください。自分で判断できない内容なら、その書面を持って無料相談を使うのが最短です。
差押えのような取り返しのつかない段階に進む前に、まずは無料相談で現状を話してみてください。
「携帯代を分割にしたい」が示していること

正直に言うと、携帯代だけじゃなくてカードの支払いも遅れ気味です。

話してくださってありがとうございます。実は、そこがこの記事でいちばんお伝えしたかったところなんです。
携帯料金は、毎月の固定費のなかでは大きいほうではありません。その金額を分割にしたいと感じている状態は、すでに毎月の収支が回っていないサインである可能性が高いです。携帯会社に交渉しても分割の制度がない以上、本当に見直すべきは「携帯代の払い方」ではなく「家計と債務の全体」になります。
✅ 携帯代だけの問題(払って終わり)
- 今回だけ残高不足だった
- 案内の期日までに用意できる見込みがある
- 他の支払い(家賃・カード・光熱費)は遅れていない
⚠ 債務全体のサイン(相談の対象)
- カードのリボや借金の返済も遅れている
- 端末の分割も一緒に遅れている
- 支払いのために借りることを考えた
- 毎月、給料日前に必ず足りなくなる
借金の相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。任意整理は、法テラスの説明では「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続」とされています。携帯会社との交渉では分割にできなかったとしても、債務の全体を見直すことで毎月の負担そのものを組み替えられる可能性があります。どの手続きが向くかは事案によって違うので、そこは専門家と話して決めるのが確実です。
⚠ 先に言っておきたいデメリット
債務整理には注意点もあります。信用情報に記録が残り(CIC・JICCは契約終了後5年を上限、全国銀行協会は取引情報が契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間、官報情報は決定日から7年を超えない期間)、手続き中は新たな借入れができません。自己破産では財産の処分・職業制限・官報公告があり、保証人がいる債務では保証人に請求が向かいます。またau(5G)契約約款 第17条3項は、破産法・民事再生法・会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちに契約を解除することがあると定めています。手続きの選び方で携帯回線への影響は変わるため、回線を維持したい事情がある人ほど早めに相談する価値があります。なお、どれくらい減るか・そもそも減るかは事案によって異なり、結果を保証するものではありません。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. au携帯料金を分割払いにしてもらうことはできますか?
A. au公式サポートに、携帯料金そのものを分割にする制度の案内はありません。「合算でのご請求はできません」「指定のお引落日以外でのお引き落としはできません」と明記されており、支払期日の延長についても「メッセージサポートでお手続き窓口をご案内いたします。お支払期日の延長をお約束するものではありません」という書き方です。窓口に相談すること自体は可能ですが、延長が約束される前提で予定を組むのは避けてください。
Q. 電話で事情を説明すれば、利用停止を待ってもらえますか?
A. 公式は「ご利用停止日の延長は承っておりません。停止とならないようご準備のうえお支払いください」と明記しています。停止日は動かない前提で、期日までに払う形を作るほうが確実です。
Q. 携帯料金の未払いで、本当に裁判になりますか?
A. 未払いの料金も法律上は金銭債権なので、放置が続けば裁判手続きの対象になり得ます。支払督促は民事訴訟法382条の要件を満たせば裁判所書記官が発することができ、送達から2週間以内に督促異議の申立てがないと仮執行の宣言がされます(同391条)。逆に適法な督促異議の申立てがあれば、その請求は訴えの提起があったものとみなされます(同395条)。逆に言えば、期限内に督促異議を出せば通常の訴訟手続きに移り、一方的に確定することはありません。書面が届いたら必ず開封して日付を確認してください。
Q. 端末の分割だけ払って、通信料は後回しにしてもいいですか?
A. おすすめしません。通信料金の未払いは利用停止・契約解除につながり、契約解除後の不払い情報は移動系通信事業者間で交換されます(保有期間は契約解除後5年以内)。一方で端末の分割の遅れは信用情報に毎月記録されます。どちらも放置すればそれぞれ別の場所に記録が残るため、優先順位をつける前に、支払い全体を一度専門家と整理したほうが結果的に損が少なくなります。
Q. もう払えないと分かっています。何から手を付ければいいですか?
A. ①届いている案内・書面をすべて開けて、金額と期日を紙に書き出す ②携帯代以外の支払い(カード・家賃・借金)も同じ紙に並べる ③無料相談の窓口に、その紙を持って相談する——この順番が最短です。借金の相談は無料で受け付けている窓口が多くあります。
Q. 支払いのことを考えると不安で眠れません。
A. お金の手続きより先に、気持ちの相談窓口を使ってください。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)や#いのちSOS 0120-061-338(24時間365日・無料)など、国が案内する窓口があります(厚生労働省「まもろうよ こころ」)。未払いは手続きの問題で、必ず出口があります。ひとりで抱え込まないでください。
まとめ:分割の制度はない。だからこそ、早く手を打つほど選べる
au携帯料金は、合算も引き落とし日の変更も公式に「できません」とされ、利用停止日の延長も承っておらず、支払期日の延長は約束されません。携帯会社との交渉で解決する余地は、想像より小さいのが実情です。放置すれば年14.5%の延滞利息と手数料が積み上がり、止まっている間の基本使用料も発生し続けます。
一方で、裁判手続きには必ず期限つきの分岐点があります。支払督促なら送達から2週間。放置しさえしなければ、一方的に終わることはありません。そして「携帯代を分割にしたい」と感じた時点は、家計を立て直す相談を始めるのにちょうどいいタイミングです。全回線が止まる前に、動いてしまいましょう。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- au公式サポート「お支払期日を過ぎた場合のお支払い」(合算でのご請求はできません/指定のお引落日以外でのお引き落としはできません/ご利用停止日の延長は承っておりません。停止とならないようご準備のうえお支払いください/お支払期日の延長について メッセージサポートでお手続き窓口をご案内いたします。お支払期日の延長をお約束するものではありません/お引落日後10日~2週間を目安にKDDIからメールなどをお送りします/お支払期日はご案内の到着から約1週間です/au Style/auショップでお支払いいただけます。〔振込用紙をお持ちでない場合のお支払い〕/お支払いいただくご契約回線のご本人さま確認が必要です/セルフ端末 au SaKutto設置店舗なら、待ち時間なくお支払手続きが可能です/この期間の前には払込用紙で支払いできません。お急ぎの場合は、auショップでのお支払いが可能です/お支払期日を過ぎた場合は、料金のお支払いにかかる各種手数料・延滞利息をご請求いたします) https://www.au.com/support/service/common/payment/irregular/
- au公式「支払期日を過ぎた料金のお支払いにかかる手数料・延滞利息について」(払込取扱票発行手数料253円/発行・期日後料金支払手数料330円/支払い・支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について約款に記載の延滞利息/本手数料は、未払い料金をお支払い後、月々のご利用料金とあわせてご請求いたします) https://www.au.com/support/service/common/payment/irregular/fee-revision/
- KDDI「au(5G)契約約款」本文(第17条3項=破産法・民事再生法・会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは直ちに解除することがある/第57条2項2号=利用停止があったときは、その期間中の基本使用料等の支払いを要します/第66条=年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払う/第66条の2=期日後料金支払手数料 税抜額300円〔税込額330円〕) https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/conditions/
- e-Gov法令検索 民事訴訟法382条(金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る)・391条(債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは…仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない)・395条(適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に…訴えの提起があったものとみなす) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- JICC(日本信用情報機構)「信用情報の登録期間」(契約内容・返済状況は契約継続中および契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- CIC「信用情報とは」(ご契約後、携帯電話会社がお客様のスマートフォン購入代金の契約内容を登録、購入代金のお支払状況を毎月記録します) https://www.cic.co.jp/confidence/glance.html
- CIC「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
- CIC「自己破産の登録は何年間ですか?」(当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です/官報情報〔官報に公告された内容を表す情報〕は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有いたしておりません) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
- 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(取引情報は契約期間中および契約終了日〔完済されていない場合は完済日〕から5年を超えない期間、官報情報は当該決定日から7年を超えない期間) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/
- 一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)「電気通信事業者による不払者情報の交換」(契約解除後においても、料金不払いのあるお客様の情報を事業者間で交換/保有期間は契約解除後5年以内・期間経過後は自動的に抹消) https://www.tca.or.jp/mobile/nonpayment.html
- 法テラス「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338/#いのちSOS 0120-061-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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