PayPayカードを滞納・支払いが遅れたら?引き落とせなかった後の払い方3つと、1回払いは1回の遅れで一括請求になりうる規約、61日の意味、裁判までの流れ

債務整理の基礎知識

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています

・「PayPayカードを滞納したら、すぐブラックリストに載って裁判になる」

・「1〜2ヶ月は督促だけだから、まだ放っておいて大丈夫」

こんなふうに考えている人も多いのではないでしょうか?

しかし、どちらも正確ではありません。信用情報機関のCICが「異動」と記録するのは「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの」等に該当した場合で、1日の遅れで即座に付くものではありません。一方で、PayPayカードの会員規約には、1回払いとキャッシングについて支払いを「1回でも遅滞したとき」には通知・催告なしに期限の利益を失う——つまり残額全体を直ちに支払う状態になる——という定めがあります(会員規約24条1項1号)。「◯ヶ月まではセーフ」という考え方は、規約の建て付けと噛み合っていないのです。

とはいえ、放置を続ければ、利用停止 → 遅延損害金 → 一括請求 → 強制解約 → 裁判 → 差押えへと段階が進む道筋が、規約と法律で用意されているのも事実です。

本記事では、PayPayカードの支払いが遅れた日から何が・どの順で起きるのかを、PayPayカードの公式ヘルプ・会員規約と法律の条文だけを根拠に、期間別のタイムラインで紹介します。

現在すでに滞納している人はもちろんのこと、今月の27日の引き落としが落ちるか不安という人も、滞納の時系列についてしっかりと理解しておきましょう。

(PR)

今すぐ無料相談・匿名相談OKの
窓口が見つかる!

債務整理にくわしい
無料の相談窓口を探す

相談0円 / 匿名OK / 話だけでもOK

無料・匿名で相談窓口を見る ▶

まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

相談者

27日のPayPayカードの引き落としが、残高不足で落ちませんでした。このあと、いつ・何が起きるんでしょうか……。

あかり

PayPayカードは公式ヘルプで、引き落としができなかった場合の手続きを公表しています。まず支払い直しの方法、そしてカードの利用停止。ここまでは公表どおりに進みます。順番に確認しましょう。

相談者

「何ヶ月滞納したら裁判になる」みたいな目安ってあるんですか?

あかり

正直にお伝えすると、PayPayカードが何日で利用停止にするか・何ヶ月で法的手続きに移るかは公表されていません。ただ、規約と法律で「決まっている期限」がいくつもあります。それを知っていれば、いま自分がどの段階にいるかは判定できますよ。

🔎 30秒でわかる結論

  • PayPayカードは毎月末日締め・翌月27日支払い(会員規約15条・公式ヘルプ)。引き落とせなかった場合、再度の引き落とし(当日18時)が案内されているのは支払口座がPayPay銀行の場合のみで、それ以外は会員メニューからの支払い手続き(公式ヘルプ)
  • 支払いが遅れると、会員メニューに「カードの利用を停止しています」と表示される利用停止がある(公式ヘルプ。開始日は非公表)
  • 支払日の翌日から遅延損害金が発生する(ショッピングは年14.6%を基本とする定め〔会員規約36条〕、キャッシングは実質年率20.0%〔44条・規約末尾〕)
  • CICに「異動」が記録されるのは「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延」等に該当した場合(CIC公表の定義)=1日の遅れで付くものではない
  • ただし規約上、1回払い・キャッシングは「1回でも遅滞したとき」に通知・催告なしで期限の利益を喪失(24条1項1号)。リボ・分割・ボーナス払の一括請求には20日以上の書面催告という手順がある(24条1項2号・割賦販売法30条の2の4と同内容)
  • 放置が続けば、強制解約(22条3項=通知することなく取り消すことができる建て付け)→ 支払督促・訴訟(支払督促は受け取りから2週間以内の督促異議が期限)→ 差押えへ。ただし給料の4分の3は差押え禁止(民事執行法152条1項)

📖 この記事でわかること

  • まず前提:PayPayカードの支払日と、引き落とせなかった場合の公式ルール
  • 期間別タイムライン:滞納0日〜数ヶ月で起きること
  • 「61日/3ヶ月」の意味——CICの「異動」の定義
  • 一括請求・強制解約はどう決まっているか(会員規約の条項)
  • 裁判・差押えまで進んだ場合の期限
  • 段階別・今できること
  • よくある質問(電話に出ないとどうなる?等)

まず前提:PayPayカードの支払日と、引き落とせなかった場合の公式ルール

PayPayカードの支払いは、公式ヘルプによると「ご利用金額は、毎月月末締め、翌月27日のお支払いとなります」(土・日・祝日の場合は翌営業日)。会員規約15条も、支払債務は「原則として毎月末日に締め切る」ものとし、「翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日)」に口座振替等で支払うと定めています。

27日に引き落とせなかった場合の公式ヘルプの案内はこうです。「引き落とし結果は、引き落とし日から通常3営業日以内に反映されます」「結果の反映後、引き落としができていない場合は会員メニューから手続きしてください」。支払い方法はPayPayでの支払い・当社指定口座への振り込み・コンビニでの支払いの3つが用意されています(コンビニは30万円を超える支払い不可・現金のみ)。

💡 再引き落としが案内されているのはPayPay銀行のみ

再度の自動引き落とし(再振替)について、公式ヘルプに書かれているのは「お支払い口座がPayPay銀行の場合は、お支払い日の18時に再度引き落としが行われます」だけです。それ以外の金融機関では、待っていても自動では引き落とされない前提で、自分から会員メニューで支払い手続きをする必要があります。「そのうち再引き落としされるだろう」と待つのは、PayPay銀行以外では滞納を長引かせるだけです。

また、公式ヘルプは、利用代金の支払いが確認できなかった場合に0570-00-5046(自動音声)から連絡する場合があると案内しています。知らない番号でも、この番号は公式の連絡です。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

期間別タイムライン:滞納0日〜数ヶ月で起きること

相談者

いま滞納2ヶ月目です。自分がどのあたりにいるのか知りたいです。

あかり

「規約・公表資料で決まっていること」と「PayPayカードの運用によること」を分けて、期間順に並べますね。日数が書けるのは、決まっている部分だけです。

時期起きること根拠
支払日(毎月27日)当日引き落とし。PayPay銀行が支払口座なら当日18時に再度引き落とし。それ以外は失敗で確定会員規約15条・公式ヘルプ
支払日の翌日〜遅延損害金が発生。ショッピング=年14.6%を基本とする定め(分割・ボーナス払は残金全額に対する法定利率分と比べて低い額)/キャッシング=実質年率20.0%会員規約36条(ショッピング)・44条(キャッシング)
引き落とし日から通常3営業日以内引き落とし結果が反映。できていなければ会員メニューから支払い手続き(PayPay・振込・コンビニ)。0570-00-5046からの自動音声連絡もありうる公式ヘルプ
支払いが遅れている間カードの利用停止。会員トップに「カードの利用を停止しています」と表示。支払い手続きをするとカードが利用できる(確認まで時間がかかる場合あり)。停止開始日・再開日数は非公表公式ヘルプ
規約上はいつでも起こりうる1回払い・キャッシング分の期限の利益喪失=「1回でも遅滞したとき」に通知・催告なしで残額を直ちに支払う状態になる定め。実際にいつ全額請求するかは運用次第で非公表会員規約24条1項1号
61日〜3ヶ月CICの「異動」の定義(返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延)に該当しうる=いわゆる「ブラック」状態CIC「開示報告書の各項目の説明について」
催告書面の期限後リボ・分割・ボーナス払は20日以上の相当な期間を定めた書面の催告→期限までに支払わないと期限の利益を喪失=残額一括請求会員規約24条1項2号・割賦販売法30条の2の4
一括請求の前後会員資格の取消し(強制解約)。規約上は「会員に通知することなく会員資格を取り消すことができ」る建て付け(支払債務の履行を怠った場合=22条3項4号)会員規約22条3項
さらに放置債権譲渡(規約上「金融機関又は債権回収会社等に譲渡」をあらかじめ承諾する定め)や、裁判所からの支払督促・訴状。支払督促は受け取りから2週間以内に督促異議(訴状の場合は同封書類が指定する答弁書の期限を確認)会員規約29条・民事訴訟法391条1項
確定判決・仮執行宣言付支払督促などの後給料・預金の差押え。ただし給料の4分の3(手取額が44万円を超える場合は33万円まで=法テラス)は差押え禁止民事執行法152条1項・施行令2条1項1号

⚠ ここが本記事の結論のひとつ

「何日で利用停止」「何ヶ月で裁判」かは公表されていません。上の表で日数・期間が書けるのは、規約と法律で決まっている部分だけです。「2〜3ヶ月までは大丈夫」といった目安を書いているサイトもありますが、PayPayカードがそれを公表した事実は確認できません。むしろ規約は、1回払い・キャッシングについて「1回でも遅滞したとき」の当然喪失を定めています(24条1項1号)。「◯ヶ月までは安全」という発想そのものが、根拠のない賭けです。

返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

「61日/3ヶ月」の意味——CICの「異動」の定義

クレジットカードの契約・支払状況は、指定信用情報機関に登録されています。カード会社が加盟するCICは、開示報告書の「返済状況」欄に表示される「異動」を次のように定義しています。

💡 「異動」の定義(CIC公表)

・「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの」
・「返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの」
・「裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)」

つまり、1日遅れた時点で「異動」が付くわけではありません。ただし、CICの開示報告書には「入金状況」欄が24ヵ月分あり、約束の日に入金がなかった事実は「A」の記号で毎月残っていきます。CICは「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります」とも説明しています。「異動」が付く前と後では、残る選択肢の数が違います。

自分の登録内容は本人開示で確認できます。やり方は信用情報の開示請求の記事にまとめています。

そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

(PR)

今すぐ無料相談・匿名相談OKの
窓口が見つかる!

債務整理にくわしい
無料の相談窓口を探す

相談0円 / 匿名OK / 話だけでもOK

無料・匿名で相談窓口を見る ▶

まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

一括請求・強制解約はどう決まっているか(会員規約の条項)

相談者

「残額を一括で」とか「カードの解約」とかって、PayPayカードが好きなタイミングで決めるものなんですか?

あかり

会員規約に条件が書いてあります。ただ、PayPayカードの規約は支払い方法によって扱いが大きく違うのが特徴です。ここは正確に見ましょう。

① 期限の利益の喪失(=残額の一括請求)——会員規約24条

会員規約24条1項1号は、1回払いのショッピングと、キャッシングについて、支払いを「1回でも遅滞したとき」には「何らの通知、催告を受けることなく……当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払う」と定めています。一方、分割払・ボーナス払・リボ払いの支払分は、「当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき」に喪失します(同2号)。これは割賦販売法30条の2の4(反する特約は無効)と同じ内容です。

💡 「即・全額請求」が規約上ありうる、という話

規約にはさらに例外があり、指定権利以外の権利の購入や割賦販売法の適用が除外される取引(同法35条の3の60第1項)では、分割払等でも「1回でも遅滞したとき」に喪失する定めです(24条1項3号)。自分の利用分がどれに当たるかは通知書面と利用明細で確認してください。なお、規約上の建て付けと、実際にいつ全額請求の通知を出すかは別の話で、運用のタイミングは公表されていません。

② 会員資格の取消し(=強制解約)——会員規約22条3項

会員規約22条3項は、「会員が支払債務の履行を怠った場合」(4号)などについて、「会員に通知することなく会員資格を取り消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります」と定めています。差押え・破産・民事再生申立てなど信用状態が著しく悪化した場合(5号)も同様です。そして資格を取り消されると、24条1項11号により期限の利益も喪失します。

③ 債権譲渡——会員規約29条

会員規約29条1項では、PayPayカードが持つ債権を「必要に応じて金融機関又は債権回収会社等に譲渡、担保提供その他の処分をすること」をあらかじめ承諾する定めになっています。滞納が長引くと、請求元がPayPayカード以外の会社に変わる可能性があるということです。なお、見知らぬ会社からの請求は実在確認が必要です(後述のFAQ参照)。

このほか、支払いを遅滞して振込用紙が送付された場合の「振込用紙送付手数料」(当社所定の額)を負担する定めもあります(会員規約19条)。滞納は、遅延損害金以外のコストも生みます。

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

裁判・差押えまで進んだ場合の期限

滞納がさらに続くと、裁判所から支払督促や訴状が届く段階に進みます。支払督促は、受け取った日から2週間以内に「督促異議」を申し立てないと仮執行の宣言がされ(民事訴訟法391条1項)、強制執行が可能になっていきます。異議を申し立てれば通常の訴訟=話し合いの土俵に移行します(395条)。

差押えまで進んだ場合でも、生活のすべてを失うわけではありません。給料は手取りの4分の3に相当する部分の差押えが禁止されています(民事執行法152条1項)。法テラスも「手取額の4分の3に相当する部分(手取額が44万円を超える場合は、33万円まで)」は差押えが禁止されると説明しています。また、給料などが差し押さえられた場合、債権者が実際に取り立てられるのは差押命令が債務者に送達された日から4週間を経過してからです(民事執行法155条2項)。ただし、生活への影響が大きい段階であることは変わりません。ここに来る前に動くほうが、金銭的にも精神的にも負担が少なく済みます。

裁判所からの書類がすでに届いているという方は、期限の起算が始まっているため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。

段階別・今できること

いまの段階できること
27日に引き落とせなかったばかりPayPay銀行なら当日18時の再引き落としに間に合わせる。それ以外は結果反映(通常3営業日以内)を待たず残高を用意し、会員メニューから支払い手続き。この段階なら傷は最小限で済む
数週間〜2ヶ月/全額は用意できないPayPayカードに連絡して支払いの相談(応じるかは会社の判断)。「異動」の定義(61日/3ヶ月)に達する前が分岐点。別のカードや借入れで穴を埋めるのは悪化の典型
催告書面・一括請求が届いた書面の期限を確認。任意整理=「支払額や支払方法について合意をする手続」(法テラス)を含め、債務整理の無料相談へ。PayPayカードの任意整理の記事参照
裁判所からの書類が届いた支払督促なら2週間以内に督促異議。訴状なら同封書類が指定する期限までに答弁書。並行して専門家に相談。放置だけは選ばない

万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。

よくある質問

Q. 0570-00-5046から着信がありました。出ないとどうなりますか?

A. この番号は、公式ヘルプに、利用代金の支払いが確認できなかった場合の連絡元として明記されている、PayPayカードの自動音声の番号です。出ないこと自体への罰則はありませんが、連絡が取れない状態が続くと、書面での催告、期限の利益の喪失(一括請求)、強制解約、法的手続きへと段階が進みやすくなります。折り返すか、会員メニューから支払い手続きをしてください。「払えない」と伝えることは不利になりません。

Q. 滞納は何ヶ月まで大丈夫ですか?

A. 「◯ヶ月までは大丈夫」という公表された基準はありません。確定しているのは、支払いが遅れるとカードの利用停止がありうること、支払日の翌日から遅延損害金が発生すること、61日以上または3ヵ月以上の支払遅延等でCICの「異動」の定義に該当すること、そして規約上は1回払い・キャッシングは「1回でも遅滞」で期限の利益を失う定めがあることです。大丈夫な期間を探すより、1日でも早く支払うか、払えないなら相談することをおすすめします。

Q. 支払ったのにカードがまだ使えません。

A. 公式ヘルプは、利用停止中の支払いについて「表示をタップし、お支払い手続きをすると、カードが利用できます」としつつ「当社でお支払い確認ができるまで時間がかかる場合があります」と案内しています。引き落とし結果の反映も通常3営業日以内とされているため、数日のずれはありえます。数営業日待っても変わらなければ、公式の窓口で確認してください。なお、利用再開の具体的な日数は公表されていません。

Q. 返済のことで頭がいっぱいで、眠れません。

A. お金の手続きより先に、気持ちの相談窓口を使ってください。よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)など、国が案内する窓口があります(厚生労働省「まもろうよ こころ」)。滞納は手続きの問題で、必ず出口があります。ひとりで抱え込まないでください。

まとめ:期限は「敵」ではなく「使うもの」

PayPayカードの滞納は、支払日(毎月27日)の引き落とし失敗から始まり、利用停止、遅延損害金(ショッピング=規約36条・キャッシング=44条)、61日/3ヶ月の「異動」、規約上は催告なしでもありうる期限の利益の喪失(24条1項1号)と20日催告つきの一括請求(同2号)、通知なくできる建て付けの強制解約(22条3項)、そして支払督促なら2週間の督促異議期限がある裁判手続きへと、規約と法律に書かれた順で進みます。

見方を変えれば、これらの期限はすべて「その前に動けば選択肢が残る」という猶予の提示でもあります。支払えるなら今日、会員メニューから支払う。支払えないなら、期限が来る前に相談する。どちらでもない「放置」だけが、すべての期限を敵に回します。

借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

(PR)

今すぐ無料相談・匿名相談OKの
窓口が見つかる!

債務整理にくわしい
無料の相談窓口を探す

相談0円 / 匿名OK / 話だけでもOK

無料・匿名で相談窓口を見る ▶

まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。

📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • PayPayカード ヘルプ「お支払いスケジュール(ご利用の締切日と支払い日)について」(ご利用金額は、毎月月末締め、翌月27日のお支払いとなります/毎月月末までのご利用分が、翌月27日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に引き落とされます/口座未登録の場合は毎月20日前後に送付する振込依頼書で支払い) https://www.paypay-card.co.jp/service/000173.html
  • PayPayカード ヘルプ「お支払い日に引き落としができなかった」(引き落とし結果は、引き落とし日から通常3営業日以内に反映されます/支払い方法はPayPayでの支払い、当社指定口座への振り込み、コンビニでの支払い/お支払い口座がPayPay銀行の場合は、お支払い日の18時に再度引き落としが行われます/PayPayカード「0570-00-5046(自動音声)」から連絡する場合があります) https://www.paypay-card.co.jp/service/000254.html
  • PayPayカード ヘルプ「カードが利用できない・使えない」(会員トップに「カードの利用を停止しています」と表示されます。表示をタップし、お支払い手続きをすると、カードが利用できます。※当社でお支払い確認ができるまで時間がかかる場合があります) https://www.paypay-card.co.jp/service/000220.html
  • PayPayカード会員規約(15条=原則として毎月末日に締め切る・翌月27日に口座振替等により支払う/19条=振込用紙送付手数料/22条3項=会員に通知することなく会員資格を取り消すことができる〔4号・会員が支払債務の履行を怠った場合、5号・差押・破産・民事再生申立・取引停止処分があった場合等〕/24条1項=期限の利益喪失〔1号・1回払のショッピング又はカードキャッシングは1回でも遅滞したとき当然喪失、2号・分割払・ボーナス払・リボルビング払は20日以上の相当な期間を定めた書面での催告後、3号・割賦販売法35条の3の60第1項該当取引等の例外、11号・会員資格取消時〕/29条=金融機関又は債権回収会社等への債権譲渡の承諾/36条=ショッピングの遅延損害金・年14.6%基本/44条・規約末尾=キャッシングの遅延損害金 実質年率20.0%) https://www.paypay-card.co.jp/info/common/images/paypaycard_terms_20260709.pdf
  • 規約一覧(PayPayカード会員規約ほか) https://www.paypay-card.co.jp/terms/paypaycard/
  • CIC「開示報告書の各項目の説明について」(「異動」=返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの等/入金状況の記号A=お客様の事情でお約束の日に入金がなかった(未入金)・24ヵ月表示) https://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijishosai.pdf
  • CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
  • 割賦販売法 30条の2の4(二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない/2項=反する特約は無効)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 民事訴訟法 386条2項(督促異議の申立て)・391条1項(債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときの仮執行の宣言。手続の呼称は従来どおり支払督促=382条)・395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 民事執行法 152条1項(給料等の4分の3に相当する部分の差押禁止)・155条2項(給料等の取立ては差押命令が債務者に送達された日から四週間を経過するまでできない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 民事執行法施行令 2条1項1号(支払期が毎月と定められている場合の差押禁止額=三十三万円)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230
  • 法テラス「差し押さえることができない『債権』には、どのようなものがありますか。」(給料や賞与のうち、手取額の4分の3に相当する部分〔手取額が44万円を超える場合は、33万円まで〕は差押禁止債権) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/saiban-shikko-003.html
  • 法テラス「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
  • 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)

PR 借金の相談は無料・匿名でできます 相談窓口を見る ▶ ×
タイトルとURLをコピーしました