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・「5年逃げ切れば、モビットの借金は自動的に消える」
・「『三井住友カード』から届いた請求は、モビットと関係ないから詐欺だ」
何年も前のSMBCモビットの借金について、こんなふうに考えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、どちらも正確ではありません。時効は期間が過ぎても「援用」という手続きをしなければ効力がなく(民法145条)、慌てて電話をかけて支払猶予を頼めば、そのひと言が「承認」となって時効は振り出しに戻りえます(152条1項)。そして、株式会社SMBCモビットは2023年7月1日に三井住友カード株式会社を存続会社とする合併をしており(公式お知らせ)、「三井住友カード」からのモビットの借金の請求は、本物の可能性があります。
とはいえ、実在の社名を騙って架空の請求をする詐欺も現実にあり、国民生活センターが注意喚起しています。本物とニセモノの見分けが先です。
本記事では、SMBCモビットの借金の時効が何年なのか、時効を消してしまうNG行動、そして「知らない社名からの請求」の確かめ方を、法律の条文と公式の一次情報だけを根拠に紹介します。
現在すでに請求のハガキが手元にある人はもちろんのこと、長年そのままの借金があるという人も、正しい順番をしっかりと理解しておきましょう。

何年も前にモビットで借りたまま、引っ越したりして、そのままになっていました。最近「三井住友カード」という名前で請求が来て、混乱しています……。

その混乱には、はっきりした理由があります。株式会社SMBCモビットは2023年7月1日に三井住友カード株式会社と合併して、いまのSMBCモビットは三井住友カードのカードローンブランドなんです。なので、その請求は本物の可能性があります。もちろん、実在の社名を騙る詐欺もあるので、確かめ方もあわせてお伝えしますね。

本物だとしたら……もう何年も経っているので、時効というものになりませんか?

可能性はあります。ただ、時効は「勝手に成立して消える」ものではなく、「援用」という手続きが必要です。しかも、慌てて電話をかけるとその一本で振り出しに戻ることがあります。順番に整理しましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- 時効は期間経過だけでは成立しない。「援用」=時効を主張する意思表示が必要(民法145条)。援用するまで支払義務は法律上残っている
- いま生じている債権の時効期間は「権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」(民法166条1項)。ただし2020年3月31日以前の契約は改正前の旧ルール(附則10条4項)=年数の自己判定は危険
- 一部でも支払う・支払猶予を頼むと「承認」となり、時効はそこから新たに進行を始める(民法152条1項)=ハガキを見て慌てて電話するのが最悪手になりうる
- 過去に裁判を起こされ判決が確定していると、時効期間は10年(民法169条1項)。支払督促を放置して確定していた、というケースもある
- 「三井住友カード」からの請求は、2023年7月1日の合併によりモビットの借金の請求として本物の可能性がある(公式お知らせ)。規約上は債権回収会社等への債権譲渡もある(会員規約24条)=差出人の実在確認が先、支払い・電話はその後
- 「時効に賭けて放置」も「慌てて電話」もNG。正しい順番は「差出人の実在確認 → 自分の記録の確認 → 専門家に相談」
📖 この記事でわかること
- SMBCモビットの借金に時効はあるのか(条文の原則)
- 「5年」を自分で判定してはいけない3つの理由
- 時効を消してしまうNG行動(支払い・電話のひと言・分割交渉・書類の放置)
- 「三井住友カード」から請求が来る理由——社名と名義の変遷
- そのハガキ、本物か——債権譲渡と架空請求の見分け
- 現実的な動き方(時効に頼らない道も含めて)
- よくある質問
SMBCモビットの借金に時効はあるのか(条文の原則)
あります。カードローンの借入れも金銭債権であり、消滅時効の対象です。いま生じている債権については、民法166条1項が「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき」に時効によって消滅する、と定めています。貸金業者は約定返済日を当然知っていますから、実務的には「5年」が目安として語られます。
💡 ここ、勘違いされがち
ただし、時効は「完成」しただけでは効力がありません。民法145条は、時効は当事者が「援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と定めています。つまり「5年経った=もう払わなくていい」ではなく、「援用という手続きをして、はじめて支払義務が消える」が正確です。援用するまでの間、請求が来ること自体は止まりません。
援用の具体的なやり方(内容証明郵便など)と全体像は、借金の時効と「時効の援用」の記事で詳しく解説しています。本記事は、SMBCモビットのケースで特に注意すべき点に絞って進めます。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
「5年」を自分で判定してはいけない3つの理由

最後に払ったのが6年くらい前だと思うんです。それなら5年は過ぎているから、援用すれば終わりですよね?

その「6年前」という記憶だけで判断するのが、実は危ないんです。理由を3つ、条文で説明しますね。
理由① 契約がいつかで、適用されるルール自体が違う
現在の民法166条は2020年4月1日に施行された改正後のルールです。改正法の附則10条4項は、施行日前に債権が生じた場合の消滅時効の期間について「なお従前の例による」と定めており、しかも同条は括弧書きで「施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む」としています。つまり2020年3月31日以前に結んだ契約に基づく債務は、古いルールで判断されるということです。「何年も放置していた」という借金は、契約がこの施行日より前である可能性が高い層です。何年前の契約か・途中で何があったかで結論が変わりうるため、「一律5年」で自己判定はできません。
理由② 過去に裁判があると10年に延びている
民法169条1項により、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期間は10年です。支払督促を放置して仮執行宣言まで確定していた場合など、自分が気づかないうちに「裁判があった」状態になっていることがあります。住所を変えたまま届出をしていなかった期間があるなら、なおさらです。欠席のまま確定した判決にも、この効果があります。
理由③ 途中の出来事で時効は「更新」されている可能性がある
時効の完成前に一部を支払っていたり、支払猶予を頼んでいたりすると、それは「承認」にあたり、時効はそこから新たに進行を始めています(民法152条1項)。裁判上の請求(147条)や催告(150条=6ヶ月の完成猶予)もあります。「最後に払った日」の記憶が数ヶ月ずれているだけでも、結論は変わります。
✅ このセクションのまとめ
年数の自己判定には「契約時期・裁判の有無・途中の承認」の3つの落とし穴がある。「もう時効のはず」という自己判断で動く前に、記録と専門家の確認を挟むこと。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
時効を消してしまうNG行動
時効が完成している場合でも、援用の前に次の行動を取ると、時効の利益を失う・時効が振り出しに戻ることにつながります。
| NG行動 | 何が起きるか | 条文 |
|---|---|---|
| 1円でも支払う | 債務の「承認」となり、時効は新たに進行を始める | 民法152条1項 |
| 「少し待ってほしい」と頼む | 支払猶予の依頼も承認にあたりうる。電話口のひと言で起きる | 民法152条1項 |
| 「分割にしてほしい」と交渉する | 分割の申し出は債務の存在を前提とする行動=承認と評価されうる | 民法152条1項 |
| 裁判所からの書類を放置する | 訴訟・支払督促で確定すると時効期間は10年に。時効完成前なら完成猶予・更新も | 民法147条・169条1項 |
⚠ 電話の前に読んでください
「とりあえず電話して聞いてみる」が、いちばん危ない行動です。電話で生年月日や住所を確認され、「お支払いの意思はありますか」と聞かれ、「払う気はあるんですが……」と答える——この流れ自体が承認と評価されるおそれがあります。時効の可能性がある借金については、連絡を取る前に専門家に相談するのが鉄則です。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
「三井住友カード」から請求が来る理由——社名と名義の変遷
長期放置していた人が混乱する最大のポイントがここです。SMBCモビットの公式お知らせで公表されている変遷を並べます。
| 時期 | 出来事(公式お知らせ・公式サイトより) |
|---|---|
| 2023年7月1日 | 三井住友カード株式会社を存続会社とする合併。以後「SMBCモビット」は三井住友カードのブランドに(提携ATMの明細書等に旧商号が記載されるケースの案内あり) |
| 2023年11月1日 | 振込返済専用口座(三井住友銀行)の名義が「SMBCモビット」から「ミツイスミトモカード(カ」に変更 |
| 2024年4月1日 | 三井住友カードとSMBCファイナンスサービス株式会社が合併 |
| 2024年6月1日 | 口座振替の引き落とし名義(通帳印字)が「ソクジ SMBCFS」から「ソクジ SMCC」に変更(三井住友銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・ゆうちょ銀行の場合は「SMBCM」のまま) |
つまり、「三井住友カード株式会社」からモビットの借金についての請求が来ること自体は、合併の帰結として自然です。「借りたのはモビットなのに知らない会社から来た=詐欺」という単純な判定はできません。逆に言えば、詐欺師がこの混乱に付け込む余地があるということでもあります。見分け方を次の章で説明します。
💡 通帳から「最後の返済日」を探す
通帳の記録を探すときのヒント:モビットの振込キャッシングの通帳名義は「SMBCM」と案内されています(公式)。過去の取引の痕跡は、古い通帳の「SMBCM」「SMBCモビット」などの印字から辿れることがあります。最後に返済した日を客観的な記録で特定することが、時効の検討では決定的に重要です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
そのハガキ、本物か——債権譲渡と架空請求の見分け
① 規約上、債権譲渡はありうる
モビットカード会員規約24条は、当社が債権を金融機関等に担保として差し入れることがある旨、また債権を譲渡した場合は「債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います」と定めています。つまり、三井住友カード(SMBCモビット)以外の債権回収会社(サービサー)から請求が来ることも、制度上ありえます。債権回収会社は「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづく法務大臣の許可制で、法務省が許可業者の一覧を公表しています。
② ただし「実在の社名を騙る詐欺」が現実にある
国民生活センターは、債権回収業者をかたって「過去の契約の未納料金・損害金の和解」を求める架空請求の手口に注意喚起を出しています。実在する会社の名前を使うのが、この手口の特徴です。
| 確認ステップ | やること |
|---|---|
| ① 差出人の実在確認 | 債権回収会社なら法務省の許可業者一覧に正式社名があるか確認。貸金業者なら金融庁の登録貸金業者情報検索。書面に書かれた電話番号にはかけない(詐欺なら相手の土俵) |
| ② 公式窓口で照合 | 一覧に載っている会社なら、一覧や公式サイト記載の代表番号から確認する。書面の番号と公式の番号が違うなら危険信号 |
| ③ 身に覚えの整理 | 「社名を知らない」と「借りた記憶がない」は別。モビットで借りた記憶があるなら、合併・債権譲渡で差出人が変わった本物の可能性を前提に動く |
| ④ 心当たりが全くない場合 | 消費者ホットライン188へ。身に覚えのない請求は支払わない・連絡しない(国民生活センターの案内) |
本物の請求か判断がつかないという方は、書面に返信・電話をする前に、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
現実的な動き方(時効に頼らない道も含めて)
ここまでを踏まえた、現実的な順番はこうです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 差出人の実在確認 | 前章の手順。電話も支払いもまだしない |
| ② 自分の記録の確認 | 古い通帳(「SMBCM」等の印字)・契約書類・信用情報の本人開示で、最後の返済日と現在の債権者を客観的に特定する |
| ③ 専門家に相談 | 時効の可能性の判定(契約時期・裁判の有無・承認の有無)は専門家の領分。援用できそうなら援用の手続き(内容証明郵便)へ |
| ④ 時効が無理なら債務整理 | 長期放置で遅延損害金が膨らんでいても、任意整理・個人再生・自己破産という出口は残っている。放置の再開だけが選択肢にない |
大事なのは、時効の援用と債務整理は、どちらも「専門家に相談する」という同じ入口から始まるということです。「時効かどうか分からないから動けない」のではなく、分からないからこそ、確認できる人に確認してもらう。それだけです。放置の再開だけが、遅延損害金と不安を積み増す最悪の選択肢です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
よくある質問
Q. 時効の援用に費用はかかりますか?
A. 自分で内容証明郵便を出す場合は郵便の実費で済みますが、時効が本当に完成しているかの判定を誤ると、かえって承認などの藪蛇を招くリスクがあります。専門家に依頼する場合の費用は事務所により異なります。費用が用意できない場合は、法テラスの立替制度(民事法律扶助)の対象になりうるので、費用が払えないときの記事を参考にしてください。
Q. 請求を無視し続ければ、そのうち時効になりますか?
A. その賭けは分が悪いです。債権者は時効完成前に裁判上の請求(民法147条)をすれば時効の完成を止められ、確定すれば時効期間は10年になります(169条1項)。放置している間も遅延損害金は増え続けます。「時効を待つ」は戦略ではなく、単に主導権を相手に渡している状態です。時効の可能性があるなら援用を検討し、無理なら債務整理へ。どちらにしても、確認して動くほうが早く終わります。
Q. 信用情報を開示したら、モビットの記録が消えていました。時効ということですか?
A. 違います。信用情報の登録期間(契約終了後5年以内など)が過ぎて記録が消えることと、債権の消滅時効は別の制度です。信用情報から消えていても、債権者が請求する権利は(援用するまで)残っています。逆に、信用情報に記録がなくても請求書が来るのはこのためです。
Q. 何年も放置してきた自分が恥ずかしくて、誰にも相談できません。
A. 弁護士・司法書士にとって、長期放置の借金は珍しい相談ではなく、日常的に扱っている類型です。責められる場ではありません。気持ちが追い詰められているなら、先によりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)(厚生労働省「まもろうよ こころ」)を使ってください。順番はどうであれ、今日確認を始めた人から出口に近づきます。
まとめ:賭けずに、確認する
SMBCモビットの借金の時効は、実務的には「5年」が目安ですが、契約時期(2020年4月前後で適用ルールが違う)・裁判の有無(確定で10年)・途中の承認(一部弁済・猶予依頼で振り出し)の3つの落とし穴があり、自己判定は危険です。そして時効は援用(民法145条)してはじめて効力を持ちます。
「三井住友カード」からの請求は、2023年7月1日の合併によりモビットの借金の請求として本物の可能性があります。一方で、実在の社名を騙る架空請求も現実にあります。正しい順番は「差出人の実在確認 → 記録の確認 → 専門家に相談」。慌てた電話一本で時効を消すのも、根拠のない放置で遅延損害金を積むのも、もうやめにしましょう。賭けずに、確認する。それが長期放置の借金の唯一の出口です。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- 民法 145条(時効の援用)・147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)・150条(催告による時効の完成猶予)・152条1項(承認による時効の更新)・166条1項(債権等の消滅時効=知った時から五年・行使することができる時から十年)・169条1項(判決で確定した権利の消滅時効=十年)・附則(平成29年法律第44号)10条4項(施行日前に債権が生じた場合=なお従前の例による)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- SMBCモビット お知らせ(2023.06.26=2023年7月1日(土)の三井住友カード株式会社を存続会社とする合併以降、提携ATMから発行されるご利用明細書や領収書に、旧商号(SMBCモビット)等が記載されるケースがございます/2023.10.19=三井住友カード株式会社との合併に伴い、振込返済専用口座(三井住友銀行)の名義を2023年11月1日から「ミツイスミトモカード(カ」に変更/2023.12.11=三井住友カード株式会社とSMBCファイナンスサービス株式会社は2024年4月1日(月)に合併いたします/2024.05.30=2024年4月1日のSMBCファイナンスサービス株式会社の合併に伴い、口座振替の引き落とし名義(通帳印字)を2024年6月1日から「ソクジ SMCC」に変更・三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行をご登録いただいている際の引き落とし名義は「SMBCM」から変更なし) https://www.mobit.ne.jp/other/info/index.html
- SMBCモビット「借入方法」(振込キャッシングでの借入時に、金融機関の通帳等に記載される当社名義は、「SMBCM」となります) https://www.mobit.ne.jp/kariru/cashing/index.html
- モビットカード会員規約・新旧対照表(2022年9月30日改定)(24条=債権の担保差入れ、譲渡〔債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払う〕) https://www.mobit.ne.jp/other/info/pdf/kiyaku_20220930.pdf
- モビットカード会員規約および同意条項の一部改定(2023年5月29日・2023年7月1日の三井住友カード株式会社との合併に伴う改定=当社は三井住友カード株式会社) https://www.mobit.ne.jp/other/info/pdf/kiyaku_20230529.pdf
- 法務省「債権回収会社(サービサー)制度」(債権管理回収業に関する特別措置法=法務大臣の許可制) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa01.html
- 法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
- 法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
- 国民生活センター「新手の架空請求手口にご注意!債権回収業者から『過去の契約の未納料金・損害金の和解』を求める電話!?」 https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200130_2.html
- 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/
- 法テラス「任意整理とは何ですか。」(裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日2019年10月1日以降=契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)
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