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カードの審査に落ちた。スマホの分割ができなかった。そのとき頭に浮かぶのが「自分はブラックリストに載っているのだろうか」という不安です。ですが、その状態を推測でずっと抱えている必要はありません。自分の信用情報は、3つの機関に対して自分で開示請求ができます。この記事では、各機関の公式情報だけを使って、申込みの方法と手数料、開示報告書で見るところ、そして「開示してもわからないこと」までを整理します。

自分がブラックリストに載っているか、確かめる方法はありますか?

大事なところからお伝えしますね。CICは「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません」と説明しています。名簿があるのではなく、取引の事実が記録されているんです。そしてその記録は、自分で開示請求して確認できます。

開示すると、それが記録されて審査に不利になったりしませんか?

全国銀行協会は、自分のセンターについて「お客さまが開示した記録は、会員に回答されません」と明記しています。本人が自分の情報を確認することは、そういう仕組みになっています。

お金と手間はどのくらいかかりますか?

CICはインターネット開示なら500円(消費税込み)。JICCはスマホアプリで700円(税込)。全国銀行協会は郵送で2,403円の利用券をコンビニで購入します。順番に見ていきましょう。
🔎 30秒でわかる結論
- 信用情報機関はCIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター(KSC/全国銀行協会)の3つ。加盟している会社が違うため、1つ開示しただけでは全体像がわからないことがあります。
- CICはインターネット開示500円(消費税込み)/郵送開示1,500円。JICCはスマホアプリ700円(税込)。KSCは郵送開示2,403円(コンビニで「本人開示・申告手続利用券」を購入)。
- CICの開示報告書では、支払状況に関する情報として「異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等」が登録項目とされています。ここが、いわゆる「事故情報」にあたる部分です。
- 債務整理の記録のされ方は機関によって違います。CICは「特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」と説明する一方、JICCは「取引事実に関する情報」(=取引の客観的な事実を記録する項目)に「債務整理」を明記しています。
- ★開示しても「いつカードを作れるか」はわかりません。CICは「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております…CICでは否決された理由はわかりません」と説明しています。開示でわかるのは「事実」までで、可否を決めるのは各社です。
- CICは「登録内容が事実であれば、訂正・削除することはできません」としています。事実は消せませんが、情報の種類ごとに保有期間が決まっており、期間の経過で削除されます。
📖 この記事でわかること
- 信用情報機関は3つある(1つ見ても全部はわからない理由)
- 開示請求のやり方と手数料(CIC・JICC・KSC)
- 開示報告書のどこを見るのか(「異動」とは何か)
- 記録はいつまで残るのか(機関別の保有期間)
- 債務整理は、機関によって記録のされ方が違う
- 開示してもわからないこと(審査の可否・訂正の可否)
- 開示するときの注意点
信用情報機関は3つある

CICだけ見れば十分だと思っていました。

それが落とし穴です。加盟している会社が機関ごとに違うので、1つだけ見て「何もなかった」と判断すると、別の機関に記録が残っているケースを見落とします。
日本には個人の信用情報を扱う機関が3つあります。全国銀行協会は、全国銀行個人信用情報センターの会員資格について、銀行または法令によって銀行と同視される金融機関、政府関係金融機関またはこれに準じるもの、信用保証協会、そして個人に関する与信業務を営む法人で銀行等の推薦を受けたもの(クレジットカード会社、保証会社等)としています。どの機関に自分の記録があるかは、どの会社と取引したかで変わります。銀行のカードローンと消費者金融とクレジットカードでは、記録の残る先が同じとは限りません。
💡 ポイント
どこから借りたか思い出せない、そもそも何社あるかわからない——という状態はよくあります。その場合は3機関すべてに開示請求するのがいちばん確実です。合計しても数千円で、いま自分がどういう状態なのかがはっきりします。
開示請求のやり方と手数料
各機関が公表している方法と手数料を、そのまま整理します(2026年8月時点)。3機関ともマイナンバーカードを使うオンライン開示が用意されています。なお、使う電子証明書が機関によって違います。CICとJICCは署名用電子証明書(JICCは暗証番号を6〜16桁の英数字と案内)、KSCは利用者証明用電子証明書です。どちらもマイナンバーカードに入っているものなので、有効期限が切れていないかだけ先に確認しておくと手続きが止まりません。
① CIC
| 方法 | 手数料 | 必要なもの・所要時間 |
|---|---|---|
| インターネット開示 | 500円(消費税込み) 初回開示から96時間以内の再開示は無料 | 署名用電子証明書が有効なマイナンバーカード、マイナPocketアプリ、CICに登録されている電話番号(そこから受付番号を取得/有効1時間)。サービス時間は8:00〜21:45(年末年始も利用可)。支払いはPayPay・楽天ペイ・クレジットカード・キャリア決済。初回開示はスマートフォンでの手続きのみ |
| 郵送開示 | 1,500円 | 信用情報開示申込書、本人確認書類、手数料(開示利用券(コンビニチケット)またはゆうちょ銀行の定額小為替証書) |
出典:CIC「インターネットで開示する」「郵送で開示する」(2026年8月時点)
② JICC
| 方法 | 手数料 | 必要なもの・所要時間 |
|---|---|---|
| スマホアプリ開示 | 700円(税込) | JICC専用スマホアプリ、マイナンバーカード(署名用電子証明書の暗証番号6〜16桁)。受取りまで1〜3日程度(土日祝日・年末年始を除く)。ダウンロード可能通知より30日以内にダウンロード。支払いはクレジットカードまたは携帯キャリア決済 |
| 郵送開示 | コンビニで「郵送開示利用券」を購入 (金額は公式ページで確認) | 本人確認書類2点(A群の原本1点+B群1点)、信用情報開示申込書 |
出典:JICC「本人による開示申し込み」(2026年8月時点)
③ KSC(全国銀行個人信用情報センター)
| 方法 | 手数料 | 必要なもの・所要時間 |
|---|---|---|
| インターネット開示 | 公式ページ上に金額の記載を確認できず (申込画面で確認) | 利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカード、NFC搭載スマートフォン、専用アプリ「TRUSTDOCK」。本人確認手続きに概ね1〜3営業日 |
| 郵送開示 | 2,403円 | コンビニで「本人開示・申告手続利用券」(2,403円)を購入して同封。ゆうちょ銀行の定額小為替証書は不可。開示報告書は本人限定受取郵便(特例型・転送不要)で、通常1週間から10日ほどで届く |
出典:全国銀行協会「本人開示の手続き」(2026年8月時点)
⚠ 申込み前に公式ページで最新情報の確認を
手数料や手続き方法は変更されることがあります。申込みの前に必ず各機関の公式ページで最新の内容を確認してください。また、開示を代行すると称して手数料を取る業者や、公式を装ったサイトに注意してください。申込みは各機関の公式サイトから行います。
開示報告書のどこを見るのか

報告書が届いても、専門用語ばかりで読めない気がします。

全部を読む必要はありません。CICの開示報告書なら、見るのは「異動」があるかどうかと、契約が終わった日はいつか。この2つが中心です。(「異動」はCICの用語で、JICCは「取引事実」、KSCは「取引情報」と呼び方が違います)
CICは、開示で確認できる内容としてクレジット情報・申込情報・利用記録・参考情報(協会依頼情報、本人申告情報)・クレジット・ガイダンス情報を挙げています。このうち、いわゆる「事故情報」に関わるのはクレジット情報です。
💡 「異動」=延滞・保証履行・破産の有無を表す項目
CICはクレジット情報の「お支払状況に関する情報」の主な情報項目として、「報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等」を挙げています。つまり「異動」は、延滞・保証履行・破産といった事実を表す項目です。この欄に記載があるかどうかが、まず確認すべきポイントになります。
⚠ 「何日で異動になる」という統一基準は確認できません
「何日の延滞で異動になるのか」という統一の基準について、各機関の公表ページで明確な日数の記載を確認することはできませんでした。CICは、加盟会員による情報の登録・更新のサイクルについて「原則、月に一度となっており、加盟するクレジット会社によって締め日が違うため、そのタイミングは異なります」と説明しています。登録は加盟会社からの報告にもとづくため、日数の目安を断定的に書いている解説には注意してください(本記事でも断定はしません)。
もうひとつ見るのが契約の終了日です。後述のとおり、記録の保有期間は「契約終了後◯年」という数え方をするものが多いため、いつ終わったのかがわからないと、いつ消えるのかもわかりません。
記録はいつまで残るのか(機関別の保有期間)
各機関が公表している保有期間です。「債務整理をしたから何年」ではなく、情報の種類ごとに期間が決まっている点に注意してください。表に出てくる「照会記録情報」は、自分の信用情報に対して照会(問い合わせ)があった履歴のことです。
| 機関 | 情報の種類 | 保有期間 |
|---|---|---|
| CIC | 申込情報 | 照会日より6ヶ月間 |
| CIC | クレジット情報(契約内容・支払状況・異動の有無等) | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
| CIC | 利用記録 | 利用日より6ヶ月間 |
| JICC | 契約内容・返済状況(契約日2019年10月1日以降) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
| JICC | 契約内容・返済状況(契約日2019年9月30日以前) | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
| JICC | 取引事実(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約日2019年10月1日以降=契約継続中および契約終了後5年以内/2019年9月30日以前=当該事実の発生日から5年を超えない期間(債権譲渡は発生日から1年) |
| JICC | 申込みに関する情報 | 照会日から6か月以内 |
| KSC | 取引情報(契約内容と返済状況の履歴) | 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
| KSC | 官報情報(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定) | 当該決定日から7年を超えない期間 |
| KSC | 照会記録情報 | 当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間 |
出典:CIC「CICが保有する信用情報」/JICC「信用情報の内容と登録期間」/全国銀行協会「センターの概要」(2026年8月時点。URLは記事末尾の出典に記載)
✅ このセクションのまとめ
記録は永久に残るものではありません。種類ごとに期間が決まっていて、期間の経過後は自動的に削除されます。だからこそ、自分の契約終了日を知ることが、見通しを立てる第一歩になります。
債務整理は、機関によって記録のされ方が違う

債務整理をしたら、それが全部の機関に載るんですか?

じつは機関によって扱いが違います。ここは誤解が非常に多いところなので、公式の説明をそのまま見ましょう。
| 機関 | 債務整理はどう扱われるか(公式の説明) |
|---|---|
| CIC | 「特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」。CICは「登録される信用情報は…客観的事実に限ります」とし、「過払い金返還請求や、弁護士等が介入した旨をコメントするような登録項目はありません」と説明しています。また官報情報は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有していません |
| JICC | 「取引事実に関する情報」の内容として「債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等」を明記。つまりJICCでは、債務整理は取引事実として登録される情報に含まれます |
| KSC | 官報情報として「官報に公告された破産・民事再生手続開始決定」を保有(決定日から7年を超えない期間)。任意整理は裁判所を通さず官報に公告されないため、この官報情報にはあたりません |
💡 一律の「債務整理フラグ」があるわけではない
ここから読み取れることは2つあります。ひとつは、「債務整理をした」という一律のフラグが3機関に同じように立つわけではないということ。もうひとつは、それでも延滞や契約終了といった客観的事実は各機関に記録されるということです。「どの手続きを選ぶと、どこにどう残るのか」は、手続きの選び方そのものに関わります。
自分がどの手続きに当てはまりそうかは、債務整理とは?4つの方法と選び方で整理しています。また、カードを作れる時期の考え方は債務整理するとクレジットカードはいつ作れる?をご覧ください。
開示してもわからないこと
ここは正直にお伝えします。開示請求は万能ではありません。
① 「いつカードやローンを使えるようになるか」はわからない
CICは審査について「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づいて審査を行っております。CICは信用情報機関であり、加盟しているクレジット会社等から情報を取集し、管理・提供をおこなう会社ですので、CICでは否決された理由はわかりません」と説明しています。信用情報機関は審査をしていません。記録が消えたからといって、必ず契約できるようになるわけではありません。
② 「事実」であれば消してもらうことはできない
CICは「登録内容が事実であれば、訂正・削除することはできません」と明記しています。そのうえで「情報に誤りがあることが判明した場合には、登録元会社にて訂正・削除をいたします」「開示された信用情報の内容が事実と異なり、心あたりがない場合は、登録元会社へお問い合わせください」「CICでは、信用情報の訂正・削除はできません」としています。訂正の窓口は、信用情報機関ではなく登録元の会社です。
⚠ 「信用情報を消せる」という勧誘に注意
「信用情報を消します」「事故情報を削除できます」とうたう業者に費用を払ってはいけません。公式の説明のとおり、登録内容が事実であれば訂正・削除はできません。借入先が登録された貸金業者かどうかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。不審な勧誘を受けたときは、消費者ホットライン188も利用できます。
開示するときの注意点
CICは郵送開示のページで、「当社から提供した信用情報およびクレジット・ガイダンス情報の第三者への安易な提供は、不測のトラブルにつながるおそれがあります」として、第三者からの要求に対し安易な提供を控えるよう呼びかけています。開示報告書は、自分の取引履歴がまとまった重い情報です。求められるままに他人へ渡さないでください。
💡 開示した記録が会員に回るわけではありません(KSC)
全国銀行協会は、センターについて「会員から当センターへの情報の照会に対し、登録元会員名(取引金融機関)は回答されません。また、お客さまが開示した記録は、会員に回答されません」と注記しています。自分で自分の情報を確認することを、ためらう必要はありません。
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開示結果をどう読むか、そのあと何をすればいいか
無料・匿名で相談できます
開示でわかるのは「いまの事実」までです。そこから先——どの手続きが自分に合うのか、いつ動くのがよいのかは、状況によって変わります。名前を出さずに、いまの状況だけを相談できます。まずは話を聞いてみるだけでも構いません。
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先に開示してみるとよい人
- 審査に落ちた理由に心当たりがなく、事実を確認したい
- 借入先や社数を自分で把握できていない
- 過去の延滞がいつ解消したのか、契約がいつ終わったのかを知りたい
- 身に覚えのない契約が登録されていないか確認したい
開示より先に相談したほうがいい人
- 裁判所からの書類が届いている(期限があります)
- 毎月の返済が回らず、借入れで返済している状態が続いている
- 督促の電話や書面が続いていて、生活が成り立っていない
- 開示報告書を見ても、どう判断すればよいかわからない
裁判所から書類が届いている場合は、開示より先に期限の確認が必要です。督促状・裁判所からの通知が届いたら?を先にご覧ください。
よくある質問

細かいことも聞いていいですか?

もちろんです。よく聞かれるものをまとめました。
Q. 「ブラックリスト」という名簿は本当に存在しないのですか?
A. CICは「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります。信用情報には、お支払いが遅れた場合に、その内容が事実として反映されます」と説明しています。名簿ではなく、取引の事実が記録されている、という理解が正確です。
Q. マイナンバーカードを持っていません。開示できますか?
A. 郵送での開示が用意されています。CICは郵送開示(手数料1,500円)、JICCは郵送開示(コンビニで郵送開示利用券を購入)、全国銀行協会は郵送開示(本人開示・申告手続利用券2,403円)です。いずれも本人確認書類が必要で、届くまでに日数がかかります。
Q. 開示すると、家族に知られてしまいませんか?
A. 郵送開示の場合、開示報告書は自宅などに届きます。全国銀行協会は本人限定受取郵便(特例型・転送不要)で送付するとしています。CICも郵送開示では、原則として住民票・印鑑登録証明書・戸籍の附票に記載されている住所へ送付するとしています。同居の家族に知られたくない場合は、オンライン開示(CICのインターネット開示、JICCのスマホアプリ開示)のほうが手元で完結します。
Q. 過払い金請求をしたことは記録されますか?
A. CICは「CICでは過払い金請求をしたというようなコメントの登録はありません」と説明しています。ただし返済中の業者との間で残債の処理を伴う場合の扱いは別に考える必要があります。詳しくは過払い金の時効はいつ?をご覧ください。
Q. 保証人になっただけでも登録されますか?
A. CICは「CICの加盟会員であるクレジット会社等が保証人の信用状況(支払・返済能力)を確認するためCICに照会を行い、クレジットやローン等の契約が成立した場合、保証人となった事実が登録されます」と説明しています。自分が借りていなくても、保証人としての記録が残る場合があります。
Q. 公共料金の延滞も記録されますか?
A. CICは「公共料金のお支払いをクレジット会社のカード決済をご利用にならず、銀行口座等からの引き落としで直接お支払いされている場合は、信用情報機関への登録はございません」と説明しています。カード決済にしている場合は、そのカードの支払状況として扱われます。
まとめ
「自分はブラックかもしれない」という不安は、推測しているあいだがいちばん重いものです。実際には、CICは500円(インターネット開示)、JICCは700円(スマホアプリ)、KSCは2,403円(郵送)で、自分の記録を自分で確認できます。見るのは「異動」の有無と契約終了日。保有期間は情報の種類ごとに決まっていて、期間の経過で削除されます。そして、債務整理の記録のされ方は機関によって違います。
ただし、開示でわかるのは事実までです。「いつ作れるか」は各社の審査によりますし、「これからどうするか」は開示報告書には書かれていません。そこから先を決めるために、事実を持って相談する——という順番が現実的です。

まずは1社ぶんでも構いません。自分の状態を数字で知ることから始めてみてください。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- CIC「情報開示とは」 https://www.cic.co.jp/mydata/report/index.html
- CIC「インターネットで開示する」(利用手数料500円・サービス時間8:00〜21:45) https://www.cic.co.jp/mydata/online/index.html
- CIC「郵送で開示する」(手数料1,500円) https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/index.html
- CIC「CICが保有する信用情報」(保有期間・登録項目「異動(延滞・保証履行・破産)の有無」) https://www.cic.co.jp/confidence/posession.html
- CIC「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
- CIC「裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002586.html
- CIC「自己破産の登録は何年間ですか?」(官報情報は平成21年4月1日より収集・保有を中止) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
- CIC「過払い金請求をしたのですが、CICには過払い金請求をした事実が登録されるのですか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002589.html
- CIC「登録されている情報を訂正・削除できるのですか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre02/002591.html
- CIC「知人がクレジット契約をする際に保証人になりましたが、CICに情報は登録されますか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002587.html
- CIC「公共料金の延滞も登録されますか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/210320.html
- CIC「情報の登録や更新のタイミングはいつですか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002584.html
- CIC よくあるご質問「審査」 https://www.cic.co.jp/faq/pickup/13.html
- JICC「本人による開示申し込み(スマホ申込)」(手数料700円) https://www.jicc.co.jp/kaiji/01
- JICC「本人による開示申し込み(郵送)」 https://www.jicc.co.jp/kaiji/01/01
- JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- 全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター センターの概要」(登録期間・開示した記録は会員に回答されない) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/
- 全国銀行協会「郵送による開示手続」(本人開示・申告手続利用券2,403円) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/mail/
- 全国銀行協会「インターネットによる開示手続」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/internet/
- 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/
- 消費者庁「消費者ホットライン188」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)
