おまとめローンと債務整理はどっちがいい?向き不向きを比較して解説

債務整理の基礎知識

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複数の会社から借りていて、毎月の引き落とし日が来るたびに残高を確認するのが怖い。「1本にまとめれば少しは楽になるはず」とおまとめローンを申し込んで、審査に落ちた——。そこで手が止まってしまう人はとても多いです。ただ、おまとめローンと債務整理は、そもそもまったく性質の違うものです。この記事では、公的機関や法令の情報をもとに、その違いと選び方を整理します。

相談者

借入先が4社あります。おまとめローンで1本にしたいのですが、債務整理とどっちがいいんでしょうか?

あかり

比べる前に、性質が違うことを押さえておきましょう。おまとめローンは「新しく借りる」手続き、債務整理は「今ある借金の条件を変える」手続きなんです。

相談者

新しく借りる…ということは、審査があるんですか?

あかり

はい。貸金業法で、貸す側は返済能力を調査する義務があり、個人への貸付けでは信用情報機関の情報を使わなければならないと決まっています。だからこそ「おまとめに落ちた」ことには、意味があるんです。

🔎 30秒でわかる結論

  • おまとめローンは新規の借入契約。貸金業者は返済能力の調査義務を負い、個人への貸付けでは指定信用情報機関の信用情報を使わなければなりません(貸金業法13条1項・2項)。
  • 貸金業者のおまとめが総量規制の例外になるには、「借換え後の利率が従前の(加重平均した)利率を上回らない」「毎月の負担が上回らない」「残高が段階的に減少する見込みがある」「担保・保証を従前より不利にしない」という条文上の要件を満たす必要があります(貸金業法施行規則10条の23第1項1号の2)。総支払額については、この枠の要件に入っていません(自分で確認が必要)。
  • 銀行のおまとめローンは貸金業法の総量規制の対象外です(金融庁)。ただし全国銀行協会は2017年の申し合わせで、「総量規制の対象外であること」を強調する広告を控えるよう会員銀行に求めています。
  • 債務整理は信用情報に記録が残ります(JICCは2019年10月1日以降の契約について、取引事実も契約継続中および契約終了後5年以内。全国銀行協会は官報情報を決定日から7年を超えない期間)。おまとめは「新規契約」として登録されるので、残る記録の意味が違います。
  • 金融庁は「他の借金を返すためにローンを利用する…それは転落への第一歩」と注意を促しています。おまとめの審査に通らない状態は、一度立ち止まるサインと考えたほうが現実的です。

📖 この記事でわかること

  • おまとめローンと債務整理は、何がどう違うのか
  • 総量規制と「例外になるおまとめ」の条文上の条件
  • 銀行のおまとめが総量規制の対象外である理由と、その注意点
  • まとめると金利は下がるのか(利息制限法の区分)
  • 毎月が軽くなる=総支払額も減る、とは限らない理由
  • 信用情報への影響の違い/審査に落ちたときに考えること

おまとめローンと債務整理は、そもそも別のもの

おまとめローン(借換え・一本化)債務整理
性質新しい借入契約を結んで、既存の借金を返す今ある借金の条件を変える/支払義務を免れる
審査ある(貸金業者は返済能力の調査義務。個人への貸付けは信用情報機関の情報を使用)貸付けのような信用審査はない(ただし任意整理は債権者の合意、個人再生・自己破産は裁判所の判断が必要)
借金の総額原則として減らない(利率が下がれば利息負担は変わり得る)手続きによって圧縮・免責され得る
信用情報新規契約として登録されるJICCには「取引事実」(債務整理・破産申立等)として登録される。一方CICは、特定調停・民事再生の申請や債務整理を依頼した事実そのものは登録しないと明記している
専門家不要(自分で申し込む)弁護士・司法書士に依頼するのが一般的
官報載らない個人再生・自己破産は載る(任意整理は載らない)

出典:e-Gov法令検索「貸金業法」13条・「破産法」10条1項/32条1項・「民事再生法」10条1項/35条1項/CIC・JICC・全国銀行協会(2026年8月時点)

貸金業法13条1項は「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない」と定めています。さらに同条2項は、個人である顧客との貸付契約について「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない」としています。つまり、おまとめローンの審査で貸す側が信用情報を確認することは、法律上の義務なのです。

総量規制と、「例外になるおまとめ」の条文上の条件

相談者

年収の3分の1までしか借りられないと聞きました。それだとおまとめもできないのでは?

あかり

よく気づかれましたね。だからこそ、おまとめのための例外の枠が内閣府令に用意されているんです。ただし条件はかなり細かいです。

貸金業法13条の2第1項は、返済能力を超える貸付けの契約を締結してはならないと定め、第2項でその「個人過剰貸付契約」を、年間の給与などの定期的な収入を合算した額に3分の1を乗じて得た額(基準額)を超えることとなる契約と定義しています。これがいわゆる総量規制です。

そのうえで、同項は「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」を除いています。この内閣府令が貸金業法施行規則10条の23で、実務でいうおまとめローンに対応するのは第1項1号の2です。

要件(施行規則10条の23第1項1号の2)内容
弁済する債務のすべてが、貸金業者(みなし貸金業者を含む)を債権者とする貸付けに係る契約に基づく債務であること
借換え後の貸付けの利率が、弁済する債務の利率(2件以上ある場合は残高で加重平均した利率)を上回らないこと
定期の返済により、貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること
1号のイおよびハ〜ヘの要件(下記)にすべて該当すること

出典:e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」10条の23(2026年8月時点)

ニが引く1号の要件のうち、利用する側にとって大きいのは次の2つです。

要件(施行規則10条の23第1項1号)内容
借換え後の契約の1か月の負担が、従前の債務の1か月の負担を上回らないこと
ハ〜ヘ従前より不利な物的担保を追加しないこと/保証人を追加したり、保証契約の条件を保証人に不利にしたりしないこと

出典:e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」10条の23第1項1号(2026年8月時点)

⚠️ 「総支払額が増えないこと」はおまとめの要件ではない

ここは見落としやすいところです。1号(一般的な借換え)は、ロで「将来支払う返済金額の合計額(+元本・利息以外に負担する金銭の合計額)が従前の債務の将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと」という要件を置いています。ところが1号の2のニは「前号イ及びハからヘまでに掲げるすべての要件」を引いており、1号のロ(総支払額)は含まれていません。つまり、おまとめの枠では総支払額が増えないことまでは条文で保証されていません。総額は自分で確認する必要があります。

✅ このセクションのまとめ

貸金業者のおまとめには、利率・毎月の負担・担保・保証について「従前より不利にならない」という条件と、残高が段階的に減る見込みという条件がついています。審査に通らないのは意地悪をされているのではなく、この条件を満たせず、返済能力の調査でも基準に届かない状態だから、という見方ができます。

銀行のおまとめは総量規制の対象外。ただし「借りやすさ」で選ぶ話ではない

金融庁は「貸金業法のキホン」で、総量規制について「この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です。銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です」と説明しています。また、総量規制は平成22年(2010年)6月18日から実施されています。

⚠️ 「総量規制の対象外」は売り文句にしない、というのが業界の申し合わせ

ただし「対象外だから多く借りられる」という受け取り方は、業界側が自ら抑制している考え方です。全国銀行協会は平成29年(2017年)3月16日の「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」で、「銀行カードローンが改正貸金業法による総量規制の対象外であることや、高額の借り入れであっても年収証明書が不要であることを強調するなど、銀行による貸付けがお客さまにとって過剰な借り入れとならないための配慮に欠けた表示等を行わないよう努める」と定めました。同申し合わせは、貸付け審査で信用情報機関の情報等を活用し、自行・他行カードローンや貸金業者の貸付けを勘案して返済能力等を確認するよう努める、とも求めています。

1本にまとめると、金利はどうなるのか

相談者

まとめると金利が下がると聞いたのですが、本当ですか?

あかり

法律の上限は下がる場合があります。ただし実際の契約の利率は各社が決めるので、「まとめれば必ず下がる」とは言えません。

利息制限法1条は、元本の額に応じて利息の上限を定めています。区分の基準はその契約の元本の額です。

元本の額利息の上限
10万円未満年2割(20%)
10万円以上100万円未満年1割8分(18%)
100万円以上年1割5分(15%)

出典:e-Gov法令検索「利息制限法」1条(2026年8月時点)

たとえば50万円ずつ2社から借りている状態では、それぞれの契約の元本が100万円未満なので上限は年18%の区分です。これを1本の100万円の契約にまとめれば、上限は年15%の区分になります。これは条文の適用がそうなるというだけの話で、実際に何%になるかは、その会社の審査と契約次第です。

💡 遅延損害金の上限は20%

返済が遅れたときの遅延損害金についても上限があります。利息制限法7条1項は、営業的金銭消費貸借(貸金業者などとの取引)について年2割(20%)を超える部分は無効と定めています。一般ルールである4条1項の「1.46倍」とは別の規定なので、混同しないでください。

毎月が軽くなる=総額も減る、とは限らない

おまとめで毎月の返済額が下がる理由は、利率が下がったからとは限りません。返済期間が延びていることが理由の場合もあります。元金に対して利息が計算される仕組み上、同じ金利であれば、元金が残る期間が長いほど支払う利息の合計は大きくなります

💡 見るべきは「毎月」ではなく「回数×総額」

法令の側も、毎月の負担(1号イ)と総支払額(1号ロ)を別々の条件として立てています。つまり、この2つは連動しないという前提に立っているわけです。しかも前述のとおり、おまとめに対応する1号の2は、1号のロ(総支払額)を引いていません。契約書の返済回数と総返済額の欄を、自分の目で必ず確認してください。

金融庁の金融教育ガイド「基礎から学べる金融ガイド」も、リボ払いについて「借入残高がある限り支払いは続き、残高に応じて金利がかかるため、知らないうちに全体の返済額が増えているケースもあります」と注意を促しています。毎月の額の小ささと、総額の大きさは別の話だ、という点は共通しています。

信用情報への影響は、どう違うのか

機関主な登録期間
CICクレジット情報は契約期間中および契約終了後5年以内。官報情報は平成21年(2009年)4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有していない。
JICC契約日2019年10月1日以降は、契約内容・返済状況・取引事実(債務整理、破産申立等を含む)のいずれも「契約継続中および契約終了後5年以内」。申込みに関する情報は照会日から6か月以内。
全国銀行協会(KSC)取引情報は契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間。官報に公告された破産・民事再生手続開始決定は、当該決定日から7年を超えない期間。照会記録情報は、本人開示の対象が1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間。

出典:CIC「自己破産の登録は何年間ですか?」/JICC「信用情報の内容と登録期間」/全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター センターの概要」(2026年8月時点)

💡 機関によって登録される中身が違う

「債務整理をすると必ず全機関に同じ記録が残る」というのは正確ではありません。CICは公式のFAQで「特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません」と明記しています(CICに登録されるのは申込内容・契約内容・支払状況などの客観的事実に限られる、という説明です)。ただし、手続きの過程で返済が滞れば、それは返済状況として記録されます。機関ごとに扱いが違う点は押さえておいてください。

💡 申込みそのものも記録されます

おまとめローンに申し込むと、その申込みの記録も登録されます(JICCは照会日から6か月以内、全国銀行協会の照会記録情報は本人開示1年・会員提供6か月)。短期間に何社も申し込むと、その履歴が次の審査で見られることになります。「とりあえず片っ端から申し込む」のは避けたほうが無難です。

それぞれのデメリット(必ず確認)

おまとめローンのデメリット債務整理のデメリット
お金元本自体は減らない。期間が延びると総支払額が増えることがある弁護士・司法書士費用がかかる(法テラスの立替は分割・無利息)
審査・条件審査に通らないことがある。担保や保証人を求められる場合もある任意整理は債権者が合意しなければ成立しない
信用情報新規契約・申込みの記録が残る取引事実として記録が残る(各機関の期間は上表)
その後借入枠が空くと、また借りてしまうリスクがある手続き中は新たな借入れ・カード利用が難しい
その他「返済のために借りる」状態が続く可能性がある個人再生・自己破産は官報に掲載される。税金など免責されない債権がある(破産法253条1項)

出典:e-Gov法令検索「破産法」/法テラス/各信用情報機関(2026年8月時点)

おまとめの審査に落ちたときに、考えたいこと

相談者

おまとめに落ちてしまいました。もう打つ手はないんでしょうか。

あかり

打つ手がないのではなく、おまとめ以外の道を見る段階に来た、ということだと思います。落ち込む必要はありませんよ。

金融庁の「基礎から学べる金融ガイド」は、「他の借金を返すためにローンを利用する人もいます。でも、それは転落への第一歩。注意して利用することが肝要です」と書いています。おまとめが通らない状態というのは、この「返すために借りる」ループの入口にいるというサインでもあります。

国民生活センターに寄せられた「多重債務」の相談件数(PIO-NET登録・2026年7月31日更新)は、2023年度23,633件、2024年度24,648件、2025年度23,937件でした。相談事例としては「クレジットカードの支払いができずキャッシングなどで返済している。残高が膨れ上がりこれ以上支払うことができないので相談したい」といったものが挙げられています。

⚠️ 「今すぐ借りられる」という誘いに注意

審査に落ちた直後に「審査なしで融資」「どんな方でも一本化できる」といった勧誘が届いても、すぐに申し込まないでください。金融庁は、登録貸金業者情報検索サービスについて「このサービスで検索されない貸金業者は、(中略)『貸金業法』に基づく登録を行っていない無登録業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があります」と注意を促しています。また国民生活センターは2026年5月20日、副業や投資を勧誘する業者の指示で複数の貸金業者から短期間のうちに次々に借り入れさせる手口について注意を呼びかけています。

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📞 公的な相談窓口

公的な相談窓口もあります。金融庁は「多重債務についての相談窓口」を案内しており、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051/9:00〜17:00、土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)でも無料で相談できます。法テラスの無料法律相談は、資力の基準を満たせば同一の問題につき3回まで無料(1回30分)です。

どちらが向いている?

おまとめローンを検討しやすい人

  • 収入が安定していて、返済を続けられる見込みがある
  • 延滞をしておらず、審査に通る可能性が残っている
  • 借換え後の利率が、今の(加重平均した)利率を上回らない
  • 返済回数と総返済額を自分で確認・比較できる

債務整理も含めて検討したほうがよい人

  • すでにおまとめの審査に落ちている
  • 返済のために別のところから借りている(自転車操業)
  • 延滞が続いている/一括請求や訴訟の通知が届いている
  • まとめても毎月の返済額を払える見通しが立たない

よくある質問

相談者

おまとめローンなら、信用情報に「債務整理」の記録は残りませんよね?

あかり

おまとめは新規の借入契約なので、債務整理としての取引事実は登録されません。ただし新規契約と申込みの記録は残りますし、返済が滞れば延滞として登録されます。「記録が残らない方法」ではない点はご注意くださいね。

Q. 銀行のおまとめローンなら、年収の3分の1を超えて借りられますか?

A. 貸金業法の総量規制は貸金業者からの借入れに適用されるもので、銀行からの借入れは対象外です(金融庁)。ただし全国銀行協会は2017年の申し合わせで、各会員銀行に対し、信用情報機関の情報等を活用して自行・他行のカードローンや貸金業者の貸付けを勘案した返済能力の確認に努めるよう求めています。「銀行なら青天井」ということではありません。

Q. おまとめした後で、やっぱり返せなくなったら債務整理はできますか?

A. おまとめ後の借金も、他の借金と同じく債務整理の対象になり得ます。ただし借入先が1社になっていると、任意整理で対象を選ぶ余地が小さくなります。また、借りた直後に整理する経緯は、手続きの中で説明を求められることがあります。迷った段階で一度相談しておくほうが、選べる幅は広くなります。

Q. 複数の会社に同時に申し込んで、通ったところで契約するのはだめですか?

A. 申込みの情報自体が信用情報機関に登録されます(JICCは照会日から6か月以内)。短期間に多数の申込みがあると、その履歴が次の審査で参照されます。「数を打つ」より、条件を確認してから絞るほうが結果的に有利です。

Q. 相談にお金はかかりますか?

A. 法テラスの無料法律相談は、資力の基準を満たせば同一の問題につき3回まで無料です(1回30分・原則予約制)。費用の立替制度は、①収入や資産が一定基準以下であること ②勝訴の見込みがないとはいえないこと ③民事法律扶助の趣旨に適することの3つの条件を満たす場合に利用でき、立て替えた費用は分割払いで利息はありません。

✅ まとめ

おまとめローンは「新しく借りる」、債務整理は「今ある借金の条件を変える」——この違いがすべての出発点です。貸金業者のおまとめが総量規制の例外になるには、利率・毎月の負担・担保・保証について従前より不利にならないことなどの条文上の条件があります(施行規則10条の23第1項1号の2)。ただし総支払額が増えないことは、その要件に含まれていません。銀行のおまとめは総量規制の対象外ですが、全国銀行協会自身が「対象外であること」を強調する広告を控えるよう申し合わせています。そして、毎月が軽くなっても総支払額まで軽くなるとは限りません。おまとめの審査に落ちたのは失格の通知ではなく、別の方法を検討する段階に来たというサインです。

📚 出典(公的機関・法令)を見る
  • e-Gov法令検索「貸金業法」(13条=返済能力の調査/13条の2=過剰貸付け等の禁止) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • e-Gov法令検索「貸金業法施行規則」(10条の23=個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等) https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000040040
  • e-Gov法令検索「利息制限法」(1条=利息の制限/4条・7条=賠償額の予定の制限と特則) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 金融庁「貸金業法のキホン」 https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html
  • 金融庁「基礎から学べる金融ガイド」 https://www.fsa.go.jp/teach/kou4.pdf
  • 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス ご利用上の注意」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/chuui.html
  • 金融庁「相談・情報提供窓口(多重債務についての相談窓口)」 https://www.fsa.go.jp/soudan/
  • 全国銀行協会「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」(平成29年3月16日) https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news290336.pdf
  • 国民生活センター「多重債務(各種相談の件数や傾向)」 https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/saimu.html
  • 国民生活センター「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!」(2026年5月20日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260520_1.html
  • 法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html
  • 法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
  • 日本貸金業協会「無料相談窓口」 https://www.j-fsa.or.jp/personal/
  • e-Gov法令検索「破産法」(10条1項=公告は官報に掲載してする/32条1項=破産手続開始の公告等/253条=免責許可の決定の効力等) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
  • e-Gov法令検索「民事再生法」(10条1項=公告は官報に掲載してする/35条1項=再生手続開始の公告等) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • CIC「自己破産の登録は何年間ですか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html
  • CIC「特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実はコメントとして登録されますか?」 https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002586.html
  • JICC「信用情報の内容と登録期間」 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
  • 全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター センターの概要」 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)

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