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・「強制解約になれば、もう請求は来なくなる」
・「カードが使えないだけで、契約自体はまだ生きているはずだ」
アイフルで急に借入れができなくなって、こんなふうに考えている人も多いのではないでしょうか?
どちらも正確ではありません。アイフルカード会員規約20条2項は、契約の有効期間について申出があった場合に「会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払う」と定めています。契約が終わっても、残った債務はそのまま残ります。また規約22条1項は、契約終了時の書類の返還について「本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)」とわざわざ括弧書きを置いています。
とはいえ、止まったまま放置すれば年20.0%の遅延損害金が日割りで積み上がり、信用情報には「強制解約」という取引事実が残り、最後は裁判所の手続きに進むのも事実です。しかも、信用情報の「契約終了後5年以内」というカウントは、決着させない限り始まりません。
本記事では、アイフルで「使えない」状態には何段階あるのか、どの規約条項でそれが起きるのか、契約が終わったあとに何が残るのかを、アイフルカード会員規約とアイフル公式サイトの記載、および貸金業法・民事訴訟法・民事執行法の条文をもとに紹介します。
すでにカードが使えなくなっている人はもちろんのこと、滞納が続いていてこの先が不安な人も、段階の違いをしっかり理解しておきましょう。

ATMでアイフルのカードを入れたら、借入れができませんでした。これって、もう強制解約ということですか?

まだ断定はできません。アイフルの規約では、「借りられない」理由が少なくとも4段階に分かれています。限度額を下げられただけなのか、カードの使用を止められたのか、期限の利益を失っているのか、契約そのものが終わったのか。どこにいるかで、できることが変わります。

もし解約になったら、請求も止まりますよね?

いいえ。規約20条2項は「前項の申出があった場合、会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払う」と定めています。契約が終わることと、債務が消えることは別です。
🔎 30秒でわかる結論
- 規約11条2項=他社借入の増加・期限の利益喪失事由該当・法令の要請等の場合、会員に通知等せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含む)できる
- 規約16条1項5号=本契約に違反した場合または相当と認める事由がある場合、会員の承諾なくカードの使用を停止できる
- 規約14条=支払いを怠るなどの事由が生じれば、通知または催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う
- 規約20条1項=本契約の有効期間は契約日から5年間(申出がなければさらに5年間自動継続)。同2項=申出があった場合、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払う
- 規約22条1項=契約書の返還は「本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)」。債務が残っていれば、終わっても終わりではない
- 信用情報にはJICCへ提供する「取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)」が含まれ、登録期間は契約継続中および契約終了後5年以内
- 規約16条1項6号=原則としてカードは再発行しない
📖 この記事でわかること
- 「使えない」には4段階ある——規約で切り分ける
- ① 借入限度額の減額(規約11条2項)
- ② カードの使用停止(規約16条1項5号)
- ③ 期限の利益の喪失(規約14条)
- ④ 契約の終了——それでも残るもの(規約20条・21条)
- 信用情報に「強制解約」はどう残るのか
- 止まったあとに、できること
- よくある質問
「使えない」には4段階ある——規約で切り分ける
「アイフルが使えない」という一言の中に、実際には性質の違う複数の状態が混ざっています。まず全体像を規約の条文で押さえてください。
| 段階 | 根拠となる条項 | 起きていること |
|---|---|---|
| ① 借入限度額の減額 | 規約11条2項 | 通知等なしに借入限度額を減額(新たな貸付の停止を含む)できる。契約自体は続いている |
| ② カードの使用停止 | 規約16条1項5号 | 本契約に違反した場合または相当と認める事由がある場合、会員の承諾なくカードの使用を停止できる |
| ③ 期限の利益の喪失 | 規約14条 | 通知または催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う状態になる |
| ④ 契約の終了 | 規約20条・21条 | 有効期間の満了等により契約が終了する。ただし残債務は完済に至るまで支払う(20条2項) |
出典:アイフルカード会員規約(2026年9月時点)
💡 ポイント
自分がどこにいるかは、「返済の請求が来ているか」と「全額を求められているか」で見当がつきます。毎月の約定額の請求が続いているなら①②の段階、残高全額を求められているなら③に進んでいます。正確な状態は、会員ページの表示と手元の書面、そして信用情報の開示結果で確認してください。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
① 借入限度額の減額(規約11条2項)
もっとも軽い段階です。規約11条2項は次のように定めています。
💡 アイフルカード会員規約11条2項
「前項にかかわらず、当社は、他の金融機関からの借入が増加した場合、第14条の期限の利益喪失事由に該当した場合、法令の要請その他当社が必要と認めた場合、会員に通知等せずに借入限度額をいつでも減額(新たな貸付の停止を含む)することができる」
ポイントは3つあります。第一に「会員に通知等せずに」。事前の連絡なく起こり得ます。第二に「他の金融機関からの借入が増加した場合」も理由になり得ること。アイフルへの返済が遅れていなくても、他社での借入れが増えれば対象になり得ます。第三に「新たな貸付の停止を含む」。限度額の減額といっても、実質的に借入れができなくなることがあります。
なお同条3項は、「当社は、前項により借入限度額の減額を行った後、その事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により会員に通知等せずに当該減額前の借入限度額まで増額(新たな貸付の停止の解除を含む)することができる」としています。元に戻る道が規約上まったくないわけではありませんが、「当社の判断により」であって、請求すれば戻るものではありません。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
② カードの使用停止(規約16条1項5号)
カードそのものが使えなくなる段階です。規約16条1項5号は「本契約に違反した場合または当社が相当と認める事由がある場合、当社は会員の承諾なくカードの使用を停止できる」と定めています。
💡 ここ、勘違いされがち
見落としやすいのが規約16条1項6号です。「原則としてカードは再発行しない。ただし、紛失・盗難・毀損等により会員が所定の届出をし、当社が認めた場合に限り再発行する」と定めています。止まったカードが当然に再発行される前提にはなっていません。
なお、規約16条1項1号は「カードの所有権は当社に属し、会員本人のみに使用権を許諾のうえ貸与される」と定めています。カードはもともと会社の所有物であり、会員はその使用を許されている立場だという建て付けです。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
③ 期限の利益の喪失(規約14条)
ここからは、性質が大きく変わります。規約14条は、次の事由が一つでも生じた場合に「当社からの通知または催告がなくとも当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払う」と定めています。
| 号 | 規約が挙げる事由(抜粋) |
|---|---|
| 1号 | 約定支払日に第2条の返済金額(全部または一部)の支払を怠るなど、本契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき |
| 2号 | 破産・民事再生手続開始・強制執行・担保権実行の申立あるいは差押・仮差押え・仮処分・滞納処分を受けたことを当社が知ったとき |
| 5号 | 当社にとって所在不明となったとき、または、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに届出なかったことを当社が知ったとき |
| 6号 | 当社に対する本契約以外の債務を期限までに支払わなかったとき |
| 7号 | その他本契約の各条項に違反したとき |
| 8号 | その他会員の信用状態の悪化等債権保全を必要とする相当の事由が発生し、当社の通知または催告によっても当該事由が解消されないとき |
出典:アイフルカード会員規約14条(2026年9月時点)
この段階に入ると、規約5条により元金に対して翌日以降完済に至るまで日割りで遅延損害金がかかります。アイフル公式が示す計算式は「利用金額 × 遅延損害金(年率20.0%)÷ 365日 × 延滞日数」です。
さらに規約8条1項は「返済金の充当順序は、返済当時存在する第9条の各負担金(各負担金の順序は当社が決定する)→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当する」と定めています。元金は最後です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
④ 契約の終了——それでも残るもの(規約20条・21条)
ここがこの記事の核心です。「解約されたら終わり」という思い込みは、規約の文言で明確に否定されます。
規約20条1項は「本契約の有効期間は契約日から5年間とする。ただし、期間満了日までに会員または当社から何ら申出がない場合は、さらに5年間自動継続するものとし、以後も同様とする」と定めています。
💡 契約が終わっても残債務は残る、という規約の文言
「2. 前項の申出があった場合、会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払う」(規約20条2項)
つまり、契約の終了は「借りられなくなること」であって、「払わなくてよくなること」ではありません。しかも「本契約に従い」とある以上、遅延損害金の定め(5条)も充当順序の定め(8条1項)も、そのまま効き続けます。
同じ方向の定めが22条1項にもあります。契約書の返還について「本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)、会員の申出に応じ、当社は本契約書を返還または破棄する」としています。債務が残っているうちは、契約書も返ってこないという建て付けです。
なお規約21条2項は、会員側から契約を終了させる場合について「債務(借入)がない状態で5年を経過するまでに会員から本契約を終了する旨を申し出た場合は……」という条件を置いています。ここでも前提は「債務(借入)がない状態」です。
💡 ここ、勘違いされがち
以上をまとめると、アイフルの規約上、残債務があるまま「きれいに縁が切れる」ルートは用意されていません。止まったカードを放置しても、残るのは債務・遅延損害金・信用情報の登録の3つです。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
信用情報に「強制解約」はどう残るのか
アイフルは加盟指定信用情報機関として株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)を公式サイトに明記しています。
会員規約の個人情報に関する条項は、JICCへ提供する情報の区分として「取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)」を挙げています。「強制解約」という語が、そのまま登録項目として並んでいます。
登録期間について規約は「契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)」と記載しています。JICCも「信用情報の内容と登録期間」で、契約日2019年10月1日以降の契約について契約継続中および契約終了後5年以内としています。

じゃあ、放っておけば5年で消えるということですか?

そこが誤解されやすいところです。「契約終了後5年以内」と書かれている以上、契約が終わらない限り、5年のカウントは始まりません。残債務があるまま放置している期間は、回復の時計が止まったまま遅延損害金だけが増える時間です。
💡 ここ、勘違いされがち
なお、CICは公式のよくあるご質問で「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません」と明言しています。一般に「ブラックリスト」と呼ばれているのは、延滞や取引事実の情報が一定期間登録されている状態を指す通称です。
返済が難しく滞納が長引いてしまう場合は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談してください。
止まったあとに、できること
カードが止まった段階でできることは、「元に戻す」ことではなく「決着させる」ことに移ります。選択肢と、それぞれの代償を並べます。
| 選択肢 | 内容 | 代償・注意点 |
|---|---|---|
| 一括または分割で完済する | 残債務を払い切れば、契約終了後5年のカウントが動き出す | 遅延損害金を含む全額が対象。返済金は各負担金→無利息残高→遅延損害金→利息→元金の順に充当される(規約8条1項) |
| 任意整理 | 裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続(法テラス)。受任の通知が書面で届けば直接の取立ては原則止まる(貸金業法21条1項9号) | 信用情報に登録される(規約の取引事実に「債務整理」が明記)。費用がかかる。減額されるとは限らない |
| 個人再生・自己破産 | 裁判所を通じて債務を圧縮、または支払い義務を免れる | 官報に掲載される。自己破産は財産の処分・一部の職業制限を伴う |
| 何もしない | —— | 遅延損害金が積み上がり、5年のカウントは始まらない。支払督促・訴訟・差押えに進む |
出典:法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」/「その他の債務整理」(2026年9月時点)
「何もしない」を選んだ場合の行き先も書いておきます。民事訴訟法382条により債権者は支払督促を申し立てられ、同法391条1項により送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てなければ仮執行の宣言が付きます。異議を申し立てれば同法395条により訴訟へ移行します。
強制執行の段階では給与や預貯金が対象になり得ます。民事執行法152条1項は、給料等について「その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない」と定めています。この保護の対象は給与に係る債権などで、口座に入ったあとの預貯金には、この四分の三のような一律の保護はありません。そして給与の差押えでは勤務先に裁判所からの書類が届くため、この段階に至ると職場に知られる可能性が現実的になります。
また規約19条1号は、会員があらかじめ「当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること」を承諾する内容になっています。アイフル公式サイトのグループ会社一覧にはAG債権回収株式会社が掲載されており、同社は法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」にも許可番号64・営業許可年月日 平成14年2月14日として掲載されています。見慣れない差出人から請求が来た場合は、まずこの一覧で実在を確認してください。
カードが止まって、残債務をどう片づけるか決められないでいるという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
よくある質問
Q. 滞納していないのに限度額を下げられました。なぜですか?
A. 規約11条2項は、減額できる場合として「他の金融機関からの借入が増加した場合」も挙げています。アイフルへの返済が遅れていなくても、他社での借入れが増えれば対象になり得る建て付けです。また「法令の要請その他当社が必要と認めた場合」という定めもあります。いずれも「会員に通知等せずに」行えるとされています。
Q. 完済したら、カードはまた使えるようになりますか?
A. 自動的に戻るとは限りません。規約11条3項は、減額の事由が解消された場合に「当社の判断により」増額(新たな貸付の停止の解除を含む)できると定めています。あくまで会社側の判断です。またカードそのものについては、規約16条1項6号が「原則としてカードは再発行しない」としています。
Q. 強制解約になったら、請求は止まりますか?
A. 止まりません。まず前提として、「強制解約」はアイフルカード会員規約上の手続き名ではありません。規約でこの語が出てくるのは、信用情報機関へ提供する「取引事実に関する情報」の区分としてだけです。契約の終了そのものは規約20条・21条の定めによります。そして規約20条2項は「前項の申出があった場合、会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払う」と定めています。また規約22条1項は、契約書の返還について「本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)」としています。債務が残っている限り、終わりにはなりません。
Q. 信用情報に「強制解約」と載ると、何年残りますか?
A. アイフルの会員規約は、登録期間を「契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)」と記載しています。JICCも契約日2019年10月1日以降の契約について契約継続中および契約終了後5年以内としています。重要なのは「契約終了後」から数える点で、残債務を放置している間はカウントが始まりません。現在の登録内容は開示請求で確認できます。
Q. 引っ越したのですが、届け出ていません。問題になりますか?
A. 規約14条5号は、「当社にとって所在不明となったとき、または、住所(居所)・勤務先の変更、長期欠勤・休職、退職・解雇等があったにもかかわらず速やかに届……」という事情を期限の利益の喪失事由として挙げています。また規約19条6号は、住所変更の届出の不履行等により通知等が延着・不送達になっても通常到達すべきときに到達したとみなすことに会員が異議ないものとする内容になっています。「届いていないから知らなかった」は通りにくいということです。
Q. 対応に納得できない場合、どこに相談すればいいですか?
A. アイフルカード会員規約は、アイフル株式会社が契約する指定紛争解決機関として日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターを明記しています。契約や取立ての対応そのものに問題を感じる場合は、この窓口が想定されています。返済そのものが難しいという相談であれば、法テラスや弁護士・司法書士への相談が入口になります。
Q. もう何も考えられません。どうしたらいいですか。
A. まずは気持ちのほうを支えてもらってください。厚生労働省「まもろうよ こころ」は、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間・無料)などの相談先を案内しています。そのうえで、今日できるのは手元の書面の日付を確認することだけでも構いません。ただし裁判所からの書類には期限があるので、それだけは後回しにしないでください。
まとめ:止まったカードを放置しても、何も終わらない
アイフルで「使えない」状態は、①借入限度額の減額(規約11条2項)②カードの使用停止(規約16条1項5号)③期限の利益の喪失(規約14条)④契約の終了(規約20条・21条)という段階に分かれています。①②はいずれも通知や承諾なしに行えるとされ、③は通知または催告がなくとも当然に生じる建て付けです。
そして④まで進んでも、規約20条2項が「前項の申出があった場合、会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払う」と定めている以上、債務は残ります。規約22条1項の括弧書き「(会員の当社に対する債務がある場合を除く)」も同じ方向です。解約は出口ではありません。
信用情報に残る「強制解約」の登録期間は「契約継続中および契約終了後5年以内」。残債務を放置している間、この5年のカウントは1日も進みません。止まったカードを見つめて待つ時間に、価値はありません。払い切るのか、話し合いで組み直すのか。判断材料を持って、いま決めてください。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- アイフルカード会員規約(5条=遅延損害金/8条1項=充当順序は各負担金→無利息残高→遅延損害金→利息→元金/11条2項3項=借入限度額の減額・増額/14条=期限の利益の喪失(1号・2号・5号・6号・7号・8号)/16条1項1号5号6号=カードの所有権・使用停止・原則再発行しない/19条1号=債権譲渡の承諾・19条6号=到達みなし/20条1項=有効期間は契約日から5年間・20条2項=期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払う/21条2項=債務(借入)がない状態での終了の申出/22条1項=本契約終了の場合(会員の当社に対する債務がある場合を除く)/JICCへ提供する取引事実に関する情報=債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等/登録期間=契約継続中および契約終了後5年以内/指定紛争解決機関=日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター) https://www.aiful.co.jp/efforts/termslist/loan/
- アイフル公式「返済時の注意点」(遅延損害金=利用金額×遅延損害金〔年率20.0%〕÷365日×延滞日数) https://www.aiful.co.jp/repay/important_point/
- アイフル公式サイト 貸金業登録内容等(登録番号=近畿財務局長(15)第00218号/日本貸金業協会会員 第002228号/加盟指定信用情報機関=株式会社日本信用情報機構・株式会社シー・アイ・シー/グループ会社にAG債権回収株式会社) https://www.aiful.co.jp/
- 法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」(AG債権回収株式会社〔一覧では全角表記〕=許可番号64・営業許可年月日 平成14年2月14日) https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html
- 貸金業法 21条1項9号(弁護士等から書面通知後に正当な理由なく本人へ直接弁済を要求することの禁止)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
- 民事訴訟法 382条(支払督促)・391条1項(債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときの仮執行の宣言=条文上の呼称は、民事裁判手続のデジタル化にともない「電子支払督促」)・395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 民事執行法 152条1項(給料・賃金・俸給・退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権等について、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分〔その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分〕は差し押さえてはならない)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- JICC「信用情報の内容と登録期間」(契約日2019年10月1日以降は契約継続中及び契約終了後5年以内) https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration
- CIC よくあるご質問「支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?」(当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません) https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002582.html
- 法テラス よくある相談「任意整理とは何ですか。」(任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、支払額や支払方法について合意をする手続です) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/syakkin-niniseiri-001.html
- 法テラス よくある相談「その他の債務整理」(個人再生・特定調停・消滅時効等のQ&A一覧) https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sonotanosaimuseiri.html
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」(よりそいホットライン 0120-279-338) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/tel/
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年9月時点)
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