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・「費用が払えないと、債務整理はできないらしい」
・「弁護士に頼むには、まとまったお金が最初から必要らしい」
こんな不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
しかし、多くの事務所が分割・後払いに対応しているほか、法テラスの民事法律扶助という公的な立替制度もあります。
とはいえ、法テラスの利用には資力基準などの要件があり、誰でも無条件に使えるわけではないのも事実です。
本記事では、法テラス・裁判所などの公的情報だけを根拠に、費用の考え方を紹介します。現在すでに費用がネックで一歩を踏み出せずにいる人はもちろんのこと、これから債務整理を検討しているという人も、費用の仕組みについてしっかりと理解しておきましょう。

「借金を整理したいけれど、その費用すら払えないんです。」
「弁護士に頼むお金がないから、結局どうにもできないと思って…。」

そのお悩み、本当によく伺います。実は「費用が払えないから債務整理できない」とは限らないんですよ。

え、そうなんですか?費用がないと結局何も進められないと思っていました…。

多くの事務所が分割・後払いに対応していますし、収入や資産が一定の基準以下なら、法テラスという公的機関が費用を立て替えてくれる制度もあります。

立て替えてもらえるなら少し安心できるかも…でも、本当に大丈夫なのか不安です。

今日は、法テラス・裁判所などの公的情報だけを根拠に、費用の考え方を一つずつ整理していきますね。
🔎 30秒でわかる結論
- 弁護士・司法書士の費用に公的な一律料金表は無い(事務所ごとに異なる)。公的な目安は法テラスの立替基準と裁判所の実費だけ。
- 収入・資産が基準以下なら法テラスが費用を立替、無利息で分割返済できる(民事法律扶助)。
- 受任通知で督促は止まるため、その間に費用を積み立てて分割で払う運用も一般的。
- ただし法テラスには資力基準などの要件があり、対象になるかは人によって異なる。安さだけで事務所を選ぶのも避けたい。
📖 この記事でわかること
- 「費用が払えないから債務整理できない」が誤解である理由
- 弁護士・司法書士費用に公的な相場表がない理由と、公的に確認できる数字
- 法テラスの費用立替(民事法律扶助)の仕組みと3つの要件
- 自己破産で裁判所に納める実費の目安(個人再生は別記事へ)
- 費用面で注意したいデメリット・落とし穴
- 弁護士と司法書士で扱える範囲がどう違うか(1社あたり140万円の上限)
- 自己破産の「管財人費用(予納金)」が払えないときの考え方(管財事件と同時廃止の分かれ目・法テラスの立替えの対象外である点)
- 無職・収入ゼロでも法テラスを使えるのか(資力基準の具体的な金額・生活保護受給者の猶予と免除)
「費用が払えないから債務整理できない」は誤解

でも結局、お金を用意できないと何も進まないんじゃないですか…?

いいえ、実はそうとは限らないんです。分割・後払いや、公的な立替制度など、いくつか選択肢がありますよ。
債務整理の費用がネックになる方は少なくありませんが、実際には費用を分割・後払いにする、公的な立替制度を使うといった選択肢があります。
弁護士・司法書士に依頼すると、債権者へ受任通知が送られ、以後の直接の督促や取り立ては止まります(貸金業法21条の規定)。督促が止まっている間に費用を積み立て、分割で支払っていく——という進め方が実務では広く行われています。
万が一支払いが難しい場合は、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
弁護士・司法書士費用に「公的な相場表」は無い

ネットで「相場◯万円」ってよく見るんですが、あれって信じていいんですか?

実はそこ、誤解されやすいポイントなんです。公的に決まった料金表は存在しないんですよ。
弁護士・司法書士の報酬に、公的な一律の料金表は存在しません。金額は事務所ごとに設定されており、「これが正しい相場」と断定できる公的な数字はないのです。
💡 ここ、勘違いされがち
ネット上の「相場◯万円」という情報は、あくまで各社の目安にすぎません。公的に定められた数字ではない点に注意しましょう。
公的に確認できる数字は次の2つだけです。ひとつは裁判所に納める実費、もうひとつは法テラスの立替基準。だからこそ、費用を知るには無料相談で見積もりを取るのが一番です。複数の事務所を比較し、費用の内訳(着手金・報酬・実費)を明示してくれるところを選びましょう。
法テラスの費用立替(民事法律扶助)とは

法テラスって聞いたことはあるけど、具体的に何をしてくれるところなんですか?

経済的に余裕がない方のために、弁護士・司法書士への着手金や実費を立て替えてくれる公的な制度なんです。
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助(代理援助)は、経済的に余裕がない人のために、弁護士・司法書士への着手金や実費を立て替え、あとから無利息で分割返済できる制度です。毎月の返済は少額から設定でき、費用を一括で用意できない人でも手続きに進めるのが大きな特徴です。
利用には、法テラスが定める次の3つの要件を満たす必要があります。
- 収入・資産が基準以下であること(資力基準)
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
💡 ポイント
資力基準は世帯人数や地域によって金額が異なります。自分が対象になるかは、法テラスや相談先の専門家に確認しておくと安心です。
収入や資産の状況が心配という方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
手続き別・裁判所に納める実費の目安

弁護士費用とは別に、裁判所にもお金がかかるって聞いたんですが…。

はい、自己破産や個人再生では裁判所への実費が必要です。手続きによって金額はかなり違いますよ。
弁護士報酬とは別に、裁判所を使う手続き(自己破産・個人再生)では裁判所に実費を納めます。松江地方裁判所の申立書式資料では、次のような金額が例として示されています(裁判所によって異なります)。なお下の表は自己破産の実費です。個人再生の申立手数料・予納金は裁判所ごとの運用差が大きいため、「個人再生とは?任意整理・自己破産との違い」に東京地方裁判所の額をまとめています。
| 手続き | 裁判所に納める実費の目安 |
|---|---|
| 自己破産(同時廃止) | 官報公告費用13,046円+収入印紙1,500円(郵便切手は債権者数により別途) |
| 自己破産(管財事件) | 予納金 20万円〜 |
| 任意整理 | 裁判所を使わないため裁判所費用は不要(専門家報酬のみ) |
※上記は松江地裁の書式資料に基づく一例です。金額は裁判所・事案により異なります。
任意整理は裁判所を通さないため裁判所費用はかかりませんが、専門家への報酬は必要です。どの手続きが自分に合うかで総費用は変わります。手続きの違いは債務整理とは?4つの方法と選び方をご覧ください。
自己破産の「管財人費用」が払えないとき

自己破産をするなら管財人の費用が20万円以上かかると言われました。それが用意できません。

まず、自分の事件が本当に管財事件になるのかを確かめてください。管財人が選ばれない「同時廃止」なら、この費用は出てきません。
自己破産の費用でいちばん大きいのが、破産管財人に引き継ぐ予納金です。ただし、これはすべての自己破産でかかるものではありません。破産手続には「管財事件」と「同時廃止事件」の2つがあり、管財人の費用が必要になるのは前者だけです。
東京地方裁判所(民事第20部)は、この違いをこう説明しています。「破産法では、破産管財人が選任される「管財事件」として手続を進めるのが原則とされています。ただし、債務者の財産が極めて少なく、財産を換価してもその中から破産手続の費用も支出できないと確実に認められる場合には、破産管財人を選任せずに破産手続を終了することもあります。これを「同時廃止事件」といいます。管財事件となるか同時廃止事件となるかは、裁判所の専決事項です。」
そのうえで、同じページにはどんな場合に管財事件として扱うかの例が具体的に挙げられています(東京地裁の運用)。
| 東京地裁が原則として「管財事件」として取り扱う場合の例 |
|---|
| ① 債務者に、33万円以上の現金がある場合 |
| ② 債務者に、20万円以上の換価対象資産がある場合(預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬・賃金など) |
| ③ 債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満の場合 |
| ④ 債務者の資産調査が必要な場合 |
| ⑤ 債務者が法人の場合 |
| ⑥ 債務者が法人の代表者又は個人事業者の場合 |
| ⑦ 債務者の免責調査を経ることが相当な場合 |
出典:東京地方裁判所 民事第20部(倒産部)よくある質問(2026年9月時点)。これは東京地裁の運用であり、基準は裁判所によって異なります。
💡 ポイント
持っている財産が少なく、事業もしていない人であれば、同時廃止になる可能性があります。東京地裁の費用一覧(令和8年1月1日現在)では、同時廃止の予納金は13,046円、申立手数料(個人自己破産及び免責)は1,500円、予納郵券は4,950円です。一方で個人の管財事件は「最低20万円及び個人1件につき20,397円」とされています。この差は、自分では決められません(裁判所の専決事項)が、見込みは専門家に相談すれば分かります。
そして、ここが多くの人が知らない重要な点です。自己破産の予納金は、法テラスの立替えの対象になりません。法テラスは公式に次のように書いています。
💡 法テラスでも「予納金」は立て替えられません
「鑑定料などの実費については、限度額の範囲内において立替えができますが、それを超える金額については、原則として自己負担になります。(中略)また、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。なお、民事再生事件の予納金については、生活保護の受給の有無にかかわらず、立替えの対象とはなりません。」(法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」)
つまり法テラスが立て替えてくれるのは弁護士・司法書士の費用と一部の実費までで、管財事件の予納金は別に用意する必要があります(生活保護を受給している場合を除く)。
では、その20万円はどうやって用意するのか。実務では、弁護士・司法書士に依頼して受任通知を出してもらい、督促と返済が止まっている間に積み立てるという進め方が取られます。この記事の前半で説明した、督促が止まっている間に費用を積み立てて分割で支払うという考え方を、予納金にも使うということです。
💡 ここは正確にお伝えします
ただし「予納金を分割で積み立てる」という運用について、裁判所が公式に説明している資料は見当たりません。公表されている裁判所の費用一覧は、いずれも納める金額を示したものです。実際にどう用意するかは、依頼する弁護士・司法書士と相談して決めることになります。本記事では、確認できない運用を確実なことのようには書きません。
費用の見通しが立たないという方は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
無職・収入ゼロでも使えるのか ── 資力基準の具体的な金額

いま仕事がありません。収入ゼロでも法テラスは使えますか。

使える可能性は十分あります。資力基準は「収入がこの金額以下であること」という上限の形で決まっていて、収入が少ないほど条件は満たしやすくなります。
法テラスの利用条件は3つです。「1 収入や資産が一定基準以下であること 2 勝訴の見込みがないとはいえないこと 3 民事法律扶助の趣旨に適すること」(法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」)。
このうち1つめの資力基準は、金額が公表されています。法テラスの案内(やさしい日本語版)に掲載されている金額は次のとおりです。
| 家族の人数 | 収入(手取月収) | 資産 |
|---|---|---|
| 1人 | 182,000円以下(200,200円以下) | 1,800,000円以下 |
| 2人 | 251,000円以下(276,100円以下) | 2,500,000円以下 |
| 3人 | 272,000円以下(299,200円以下) | 2,700,000円以下 |
| 4人 | 299,000円以下(328,900円以下) | 3,000,000円以下 |
出典:法テラス「法テラスの民事法律扶助業務」(やさしい日本語)(2026年9月時点)。( )内は東京、大阪などに住んでいる人の金額です。さらに家賃・住宅ローンを払っている人は、収入に一定額(1人世帯なら41,000円以下、東京都23区は53,000円以下)まで足すことができるとされています。
💡 ポイント
収入がない場合、この表の上限は当然に下回ります。「無職だから使えない」ということはありません。ただし資産の基準は別にあります。手元に一定以上の預貯金がある場合は、そちらで判断されます。最終的な可否は、申込先の法テラスや相談先の専門家が確認します。
返し方についても、公式に決まっています。「立替えた費用は、分割でのお支払いとなります。利息等はありません。」(法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」)。無利息で分割という点が、民間の分割払いと大きく違うところです。
そして、生活保護を受けている場合の扱いです。この記事の「よくある質問」では猶予にふれていますが、猶予だけでなく、免除を申請できる制度もあります。
| 状況 | 法テラスの公式の説明 |
|---|---|
| 生活保護を受給中 | 「生活保護を受給中の間は、返済は猶予されます。」 |
| 事件終了後も生活保護を受給している | 「また、事件が全て終了した後も生活保護を受給されている場合は、返済の免除の申請ができます。」 |
| 返済中に生活保護を受けることになった | 「現在返済中の場合は、返済を猶予したり、返済の免除申請をすることができます。ご利用の地方事務所にお申し出ください。但し、全ての申請者が猶予・免除される訳ではありません。」 |
出典:法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」/「法テラスをご利用中の方」(2026年9月時点)
💡 免除は「申請できる」であって「自動」ではありません
「生活保護を受けていれば自動的に免除される」ではありません。法テラスは免除の要件を「(1)生活保護法による保護を受けていること(2)事件の結果得た利益の25%を償還していること、または25%の償還を不要とする特別の事情があること(3)免除を認める相当性があること の3つを満たすことが必要です。」と示し、「生活保護受給者であれば立替金が免除されるという制度ではありませんので、「費用がかからない」といった案内は相当ではありません。」とまで書いています。本記事でも、免除を前提にした案内はしません。
💡 ポイント
それでも、ここまで読んだ人に確実に言えることがあります。費用が払えないことは、手続きをあきらめる理由にはなりません。①同時廃止なら予納金は13,046円(東京地裁・令和8年1月1日現在)、②弁護士・司法書士費用は法テラスが無利息で立て替える道がある、③収入がないほど資力基準は満たしやすい、④生活保護を受けていれば猶予・免除の申請もできる——この4つを知らないまま止まっている人が、とても多いのです。
そのため、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
費用面で「向いている人」・慎重に検討したい人

結局、私はこの制度に向いているんでしょうか…?

向き・不向きの目安を表にまとめました。当てはまるか確認してみてくださいね。
| 法テラス立替が向いている人 | 慎重に検討したい人 |
|---|---|
| 収入・資産が基準以下で一括の費用が用意できない | 資力基準を超える見込みがある |
| 無利息で少しずつ返したい | できるだけ早く手続きを終えたい(審査に時間がかかる場合も) |
「慎重に検討したい人」に当てはまる場合も、使えないと決まったわけではありません。資力基準に近いかどうかや、急ぎたいときの進め方は、無料相談で自分の状況を確認するのが最短です。
借入額から見て今後の見通しが立たないという方は、少しでも早めに弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
費用面で注意したいデメリット・落とし穴

立て替えてもらえるなら、もう安心して大丈夫ですよね?

そうとも言い切れません。注意しておきたい点もいくつかあるので、一緒に確認しておきましょう。
- 分割中も費用は発生する:立替や分割は「タダになる」わけではありません。完済まで支払いは続きます。ただし督促が止まっている間に無理のない範囲で積み立てられるため、一括で用意する必要はありません。
- 法テラスには利用できる条件がある:資力基準を超えると利用できません。まず自分が対象か確認が必要です。対象外でも、事務所の分割・後払い対応という選択肢は残ります。
- 事務所によって完了までの進め方が違う:費用の支払いが終わるまで手続きに着手しない運用の事務所もあります。契約前に進め方を確認しましょう。無料相談の時点で確認しておけば、後から慌てずに済みます。
- 「安さ」だけで選ばない:極端に安い・費用の内訳が不明瞭な場合は要注意。費用と対応内容の両面で比較を。複数の事務所を無料相談で比較すれば、内訳の妥当性も見えてきます。
それでも、確認するだけなら費用も名前も要りません。動かずに督促や取り立てが続くより、失うものは少ないです。
費用の準備が難しいときの進め方

じゃあ実際、どう動けばいいんでしょうか…順番を知りたいです。

大きく3つのステップで進められますよ。一緒に見ていきましょう。
- まず無料相談で見積もりを取る:費用の総額と内訳、分割の可否を確認する。
- 法テラスの利用可否を確認する:資力基準を満たせば立替+無利息分割が使える。
- 受任通知で督促を止め、分割で費用を積み立てる:取り立てが止まっている間に無理のない範囲で支払う。
なお、費用の心配で相談自体をためらっている場合は、相談料そのものが無料の公的な窓口もあります。金融庁は「多重債務についての相談窓口」のページで、法テラス・日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会・日本貸金業協会・日本クレジットカウンセリング協会・全国銀行協会などを相談先として案内しています。各窓口の電話番号・受付時間・料金は「借金の相談はどこにすればいい?国の公的な無料窓口と選び方」にまとめました。
複数の借入をまとめたいという方は、少しでも早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
弁護士と司法書士では、扱える範囲が違う

弁護士より司法書士のほうが費用を抑えられると聞きました。どちらでも同じですか?

同じではありません。司法書士が代理人として扱える金額には、法律上の上限があります。
司法書士法3条1項7号は、民事に関する紛争のうち「紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの」について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理することを司法書士の業務としています。この裁判所法33条1項1号に定める額が140万円です。
そして最高裁判所平成28年6月27日判決(民集70巻5号1306頁)は、この上限の判定方法について、「当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が…額を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができない」と判断しました。つまり借金の合計額ではなく、1社ごとの債権の額で判定されるということです。
💡 ここ、勘違いされがち
「借金の総額が140万円以下なら司法書士でOK」でも、「総額が140万円を超えたら司法書士は使えない」でもありません。総額200万円で、そのうち1社から150万円借りている場合、その1社分については裁判外の和解を代理できません。逆に総額500万円でも、1社あたりの債権がすべて140万円以下なら扱える場合があります。さらに、この業務ができるのは、司法書士法3条2項が定める研修の修了・法務大臣の認定・司法書士会の会員という要件を満たした司法書士に限られます(いわゆる認定司法書士)。
また、自己破産や個人再生の裁判所への申立てについては、司法書士は裁判所に提出する書類の作成を行うことはできますが、弁護士のように代理人として手続きを進めることはできません。どちらに依頼するかは、費用だけでなく1社あたりの借入額と、選ぶ手続きで判断する必要があります。
どの手続きが合うか判断がつかないという方は、まずは無料相談で現状を話してみてください。
よくある質問(FAQ)

最後に、みなさんがよく気にされていることをまとめて聞いてもいいですか?

もちろんです。よくある質問を3つまとめました。
Q. お金が全く無くても債務整理できますか?
手元にまとまった費用がなくても、法テラスの立替制度や事務所の分割対応を使える場合があります。まずは無料相談で、自分の状況で使える方法を確認するのが一番です。
Q. 法テラスの立替は返さなくていいのですか?
いいえ。立替は「無利息で分割返済する」制度で、タダになるわけではありません。毎月少額ずつ返していく形になります。生活保護受給中など一定の場合は返済が猶予されることもありますが、詳細は法テラスにご確認ください。
Q. 費用の安い事務所を選べば大丈夫ですか?
費用の安さだけで判断するのは避けましょう。内訳が明確か、対応内容が十分かも含めて比較することが大切です。無料相談で複数を比べるのがおすすめです。
まとめ
「費用が払えないから債務整理できない」は、多くの場合誤解です。弁護士・司法書士費用に公的な一律料金表はありませんが、法テラスの立替(無利息分割)や事務所の分割対応、受任通知による督促停止といった仕組みを使えば、費用面のハードルは下げられます。ただし法テラスには資力基準があり、費用は最終的に支払うものです。
✅ このセクションのまとめ
まずは無料相談で総額と使える制度を確認するところから始めましょう。
借金に関する相談は、無料で受け付けている窓口が多くあります。まずは話だけでも聞いてみるのがおすすめです。
📚 出典(公的機関・法令)を見る
- e-Gov法令検索「司法書士法」3条1項7号・3条2項
- e-Gov法令検索「裁判所法」33条1項1号(百四十万円)
- 最高裁判所 平成28年6月27日判決(民集70巻5号1306頁/当該債務整理の対象となる個別の債権の価額)
- 法テラス「民事法律扶助(代理援助)のご利用」:houterasu.or.jp
- 法テラス「立替金の目安」:houterasu.or.jp
- 松江地方裁判所「破産手続のあらまし」(同時廃止・管財の実費例):裁判所PDF
- 金融庁「多重債務についての相談窓口」:fsa.go.jp
- 法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」(利用の3条件/「また、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は立替えの対象とはなりません。」/生活保護受給中の猶予と事件終了後の免除申請):houterasu.or.jp
- 法テラス「法テラスの民事法律扶助業務」(やさしい日本語・資力基準の金額表):houterasu.or.jp/免除の3要件は法テラス「よくあるQ&A」
- 東京地方裁判所 民事第20部(倒産部)「よくある質問」(管財事件と同時廃止事件の振り分け/「管財事件となるか同時廃止事件となるかは、裁判所の専決事項です。」):courts.go.jp/費用の額は同「破産事件の手続費用一覧(令和8年1月1日現在)」裁判所PDF
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。(制度・数値は2026年8月時点)
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