個人再生とは?任意整理・自己破産との違いをわかりやすく解説

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りを3〜5年で返済する債務整理の方法です。自己破産のように借金が全額免除されるわけではありませんが、マイホームを手放さずに済む「住宅ローン特則」が使える点が大きな特徴です。

個人再生のメリット

借金を大幅に減額できる
借金の総額に応じて、最大で5分の1程度まで減額できます。たとえば500万円の借金が100万円になるケースもあります。

住宅を守れる
住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに他の借金を整理できます。

職業制限がない
自己破産と異なり、手続き中も職業に制限がありません。

個人再生のデメリット

安定した収入が必要
減額後の借金を返済できるだけの収入がないと、裁判所に認めてもらえません。

手続きが複雑
裁判所を通す手続きのため、自己破産と同様に時間と手間がかかります。

信用情報に傷がつく
ブラックリストに登録され、5〜10年程度はローンやクレジットカードが使いにくくなります。

3つの方法の比較

  • 任意整理:利息カット・元金は残る・裁判所不要
  • 個人再生:元金も大幅減額・住宅を守れる・裁判所必要
  • 自己破産:借金全額免除・財産処分あり・裁判所必要

こんな人に向いています

  • 住宅ローンが残っているがマイホームを守りたい
  • 借金が大きすぎて任意整理では対応できない
  • 収入はあるが自己破産は避けたい

個人再生は任意整理と自己破産の中間に位置する手続きです。どの方法が自分に合っているか迷ったら、まず弁護士・司法書士に無料相談することをおすすめします。

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