任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者(貸金業者)と直接交渉し、将来発生する利息をカットしてもらう債務整理の方法です。裁判所を通さないため、比較的手続きがシンプルで、周囲に知られにくいのが特徴です。
任意整理のメリット
利息をカットできる
将来の利息がゼロになるため、毎月の返済額が減り、完済までの期間が短くなります。
裁判所を使わない
手続きが比較的シンプルで、費用も自己破産や個人再生より抑えられます。
整理する借金を選べる
複数の借入先がある場合、交渉する相手を選ぶことができます。たとえば保証人がいる借金は外して、他だけ整理するといった対応が可能です。
任意整理のデメリット
信用情報に傷がつく
いわゆる「ブラックリスト」に登録され、5〜7年程度はローンやクレジットカードの利用が難しくなります。
元金は減らない
あくまで利息のカットが中心です。借金の元金そのものを減らすことは基本的にできません。
収入がないと難しい
分割返済が前提のため、安定した収入がないと交渉がまとまりにくい場合があります。
任意整理の手続きの流れ
- 弁護士・司法書士に相談・依頼
- 受任通知の送付(業者からの取り立てがストップ)
- 借入残高・利息の調査
- 債権者との交渉
- 和解成立・分割返済開始
弁護士や司法書士に依頼した時点で、業者からの取り立てが法律上ストップします。精神的な負担がすぐに軽くなるのも、任意整理の大きなメリットのひとつです。
こんな人に向いています
- 毎月の返済は続けられるが、利息が重くて元金が減らない
- 自己破産はしたくない
- 特定の借金だけ整理したい
借金の状況や収入によって最適な方法は変わります。まずは弁護士・司法書士への無料相談で、自分に合った選択肢を確認してみましょう。

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