自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を法律上免除してもらう手続きです。債務整理の中でも最も強力な方法で、どうしても返済の見込みが立たない場合の最終手段として位置づけられています。
自己破産のメリット
借金が全額免除される
免責許可が下りれば、原則としてすべての借金の返済義務がなくなります。
取り立てがすぐ止まる
弁護士・司法書士に依頼した時点で、業者からの督促・取り立てがストップします。
生活を再建できる
借金のない状態からやり直せるため、生活の立て直しがしやすくなります。
自己破産のデメリット
財産が処分される
20万円以上の価値がある財産(預貯金・車・不動産など)は原則として処分されます。ただし、生活に必要な最低限のものは手元に残せます。
信用情報に傷がつく
ブラックリストに登録され、10年程度はローンやクレジットカードが使えなくなります。
職業制限がある
手続き中は一部の職業(弁護士・税理士・警備員など)に就けない期間があります。
官報に掲載される
氏名・住所が官報に掲載されますが、一般の人が目にする機会はほとんどありません。
自己破産の手続きの流れ
- 弁護士・司法書士に相談・依頼
- 受任通知の送付(取り立てストップ)
- 申立書類の作成・準備
- 裁判所への申し立て
- 審査・面談
- 免責許可の決定
手続き期間は通常3〜6ヶ月程度です。
こんな人に向いています
- 収入がなく、どう考えても返済できない
- 借金の額が非常に大きい
- 任意整理・個人再生では対応できない状況
自己破産は「人生の終わり」ではありません。法律が認めた正式な再スタートの手段です。一人で抱え込まず、まずは専門家への相談から始めてみてください。

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