債務整理とは?4つの方法と選び方をわかりやすく解説

借金の返済が苦しくなったとき、「債務整理」という選択肢があります。債務整理とは、法律にもとづいて借金を減額・免除・整理する手続きの総称です。

債務整理には主に4つの方法があり、それぞれ状況や借金の額によって向き不向きがあります。この記事では、各方法の特徴と選び方をわかりやすく解説します。

債務整理の4つの方法

1. 任意整理

裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が債権者(貸金業者)と直接交渉する方法です。将来の利息をカットしてもらい、元金を3〜5年で分割返済する形が一般的です。

向いている人: 安定した収入があり、元金は返せる見込みがある人

2. 自己破産

裁判所に申し立てて、借金の返済義務を全額免除してもらう手続きです。財産は原則として処分されますが、生活に必要な最低限のものは手元に残せます。

向いている人: 収入がなく、借金の返済がまったく見込めない人

3. 個人再生

裁判所を通じて借金を大幅に減額(最大で5分の1程度)し、残りを3〜5年で返済する手続きです。住宅ローン特則を使えば、マイホームを手放さずに済む場合があります。

向いている人: 住宅を守りたい、または借金額が大きく任意整理では対応できない人

4. 過払い金請求

2010年以前に消費者金融やクレジット会社から借り入れをしていた場合、払いすぎた利息(過払い金)を返還請求できる手続きです。借金がゼロになるだけでなく、手元にお金が戻ってくるケースもあります。

向いている人: 2010年以前から借り入れをしていた人

どの方法を選べばいい?

選び方の目安は以下の通りです。

  • 収入はあるが利息が重い → 任意整理
  • 収入がなく返済が不可能 → 自己破産
  • 住宅を守りながら減額したい → 個人再生
  • 昔から借り入れがある → 過払い金請求

どの方法が自分に合っているかは、弁護士や司法書士に無料相談することで明確になります。まずは相談だけでも、状況を整理する大きな一歩になります。

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